失業保険についてです。
私は去年の9月末で退職し現在は失業保険をいただいてます。
給付日数が180日とのことだったのですが「雇用保険受給資格者証」を見てみると、
受給期間満了年月日が180日以上先の日付(求職申込年月日から11ヶ月後)が
記載されていました。これはなぜでしょうか?
延長を前提に記載しているものでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。
簡単にいうと、受給期間は手当を受給できる期間です。

基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないのです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまうのです。「受給期間は基本手当の消費期限」と言うと分かりやすいですかね。

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。

受給期間は給付日数よりも長く設定されていますので、離職してすぐに職安に行って手続きを行う分には特に問題にはならないのですが、この受給期間は離職した日から数えるため、離職後すぐに職安に行かず何ヶ月もほったらかしにしていた場合は、受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。
失業保険と扶養について教えてください。
結婚退職をし、3ヶ月の待機期間を経て
9月1日から失業保険の給付を受けております。
12月3日が最後の認定日で、残り21日分(基本手当4340円/日)
が支給される予定です。
今年の年収は103万を超えません。
そこで質問があります。

①主人の扶養に入れるのはいつからになりますか?
②現在国民健康保険を払っていますが、12月分(毎月10日払い)
も支払った方がいいでしょうか?
③この他に何かしておくべき手続きはありますか?

無知でお恥ずかしい限りですがどうか教えてください。
宜しくお願い致します。
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限

質問するカテゴリを間違えてますが。

1.税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。基準も別です。

・ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によります。ですから、12月31日に、「今年は控除対象配偶者だった」「控除対象配偶者ではなかった」ということが確定します。
「何月何日から」という性質のものではありません。

税法では、基本手当は「収入」に数えません。
今年のあなたの収入が給与だけで、「源泉徴収票」の「支払金額」が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたは控除対象配偶者だったとして申告可能です。

被扶養者・第3号被保険者の資格は、基本手当の所定給付日数を消化し終わった日の翌日に得られます。
※基本手当は1日ごとの支給です。1日ごとに「この日は支給。この日は不支給」と判定します。その判定を毎日やるのは大変なので4週間ごとにやっているだけです。

現実に手続きできるのは、任意日に受給終了印を押してもらってからです。

ところで、あなたは個別延長給付の対象にはならないのですか?

2.「12月分」ではありません。

健康保険の被扶養者になり、国保を脱退すると、国保の保険料の精算が行われます。
国保料は「月幾ら」ではなく、「年幾ら」という計算で、それを分割払いしている形です。

脱退すると、加入月数に応じた年額が再計算され、納付済みの額との精算になります。

ところで、納付期限が「毎月10日」だそうですが、本当に「国民健康保険料/税」ですか? 「健康保険」を任意継続しているのではなくて?
妊娠中の失業保険について質問です
現在妊娠5カ月デス。予定日は9月8日になります。


今月3月25日に退職しました。(会社の都合で、5年以上10年未満の勤務でした。)

120日分の受給が受けれると聞きました。

ハローワークにて、失業保険の手続きをしようと思うのですが、

妊娠していることを伝え、働く意欲があることを伝えたら失業保険は受給できるのでしょうか?

妊娠していると絶対、受給できないのでようか?

受給手続きを行ったとして、原則として4週に1回ハローワークに手続きに行かなくてはいけないと書いてあるので

通えるかの不安もあります・・・

働けるなら、短時間でも働きたい意思はあります。

お金も必要ですし、妊娠と伝えず不正受給と言われるのもいけないと思っています。

120日受給(約4カ月)としたら…もう生まれる間際?

どうしたらよいでしょうか?
大丈夫ですよ。
3歳8ヶ月の娘がいます。今年からもうすぐ幼稚園に入園です。
現在、延長手続きをしておいた失業保険を受給中です。
たしか退職して1ヶ月後に最寄りのハローワークに離職票等の書類提出です。
私はマタニティ雑誌の手続きすることリストで見て、ハローワークに問合せの電話をして、必要書類をあらためて教えてもらい、郵送した記憶があります。
いま、実際に受給してみて、間に合って良かったと実感しています、また、受給前行動する前は育児にも追われてましたが、現実味もなかった気がします。
私の場合は退職月の5月で期限が迫っていましたが、もっと早く、小さいうちに保育園に預けて働く意志があれば、いつからでも受給できます。
どうぞ心配しないで妊娠期間を過ごし、出産、育児に望んで下さい。
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