主人が会社から早期退職支援制度で退職を進められています。
システムエンジニアです。

昨日、聞いた話なのですが、9月あたまには返事をするように言われているようです。
こんなに急なものなのでしょうか?
再就職先を決めてからなら退職も受け入れられるのですが。。

突然のことで、何を考えるべきか、何をするべきか、分からなくて、パニックになっています。

今なら、多少ですが支度金を支給してくれて、再就職支援制度で斡旋を受けることも可能らしいです。

持家ローンあり、車ローンあり、幼稚園の子供二人がいます。

私は、パートをしていますが、幼稚園が終わるまで5時間のパートだし、下の子供を預けることにして始めたパートなので、幼稚園代を差し引くと大した収入になりません。。。

今は、私は主人の扶養に入っていますが、主人が失業するということになれば、健康保険と国民年金を自分たちで払わないといけないということでしょうか?
とりあえず、私の職場に相談してみたところ、社会保険を払うかたちで勤務時間は8時間くらいに伸ばせるということでした。ただ、会社都合の退職で失業保険を支給されるので私の扶養に主人を入れることはできないみたいです。子供はどうなるのでしょうか?

夫婦と子供たちの健康保険と国民年金は、どういう方法をとるのが最善なのか、失業するということでどういう大事なポイントを考えるべきなのか、どなたか知恵を貸していただけるかたがいらっしゃったら教えてください。
早期退職を断って居場所がなくなって、退職することになるとか、会社がつぶれて退職金もない状態になるのも悲しいですし、退職して失業保険で生活していけるかとても不安ですし、
頭がいっぱいになってしまって、どうしていいか分かりません・・・
panchan_110さん こんばんわ

急な話で混乱してしまっているのでしょうが、少し冷静になって考えてみましょう。

「会社から早期退職支援制度で退職を進められています」
>会社側が事業の再構築や経営再建のために、期間と人数を限定して退職者を募集し、早期に退職してもらう制度、いわばリストラ対象なのですから、この先この会社に留まってもいいことはないでしょう…

ご主人はまだ37歳、SEとしての経験を活かせば、まだまだ再就職が可能ですので、再就職支援制度を利用するなりして、無職の期間がなくなるよう、再就職先を決めるのが最優先すべき事ですよね…

会社都合による退職ですので、雇用保険も給付制限なく受給する事が出来ますし、早期に再就職の場合は、再就職手当は受給できますし、賃金が低下した場合には、就業促進定着手当を受給する事が可能です。
今までの収入には足りないかも知れませんが、退職金や支度金でやりくりしながら、早期に再就職していただければ、国保や年金、子供を誰の扶養にするかで悩む事はありませんし、panchan_110さんも従来通りの雇用条件でパートを続ける事が出来ますよね…


ご主人は退職するまでの所得がありますので、panchan_110さんの扶養家族とはなれませんので、現在の社会保険を任意継続するか、国保に加入するかを選択しなければなりません。

panchan_110さんがフルタイムで働かれたとしても、収入が増える分、社会保険料等を納めなければなりませんので、収入が大幅に増えることは期待できません。

大企業でも倒産する時代ですし、サラリーマンである以上、何時リストラ対象となるかも判リませんが、そのような時こそ、家族で力を合わせて立ち向かうことが必要ですよね…


panchan_110さんもご不安でしょうが、一番不安なのはご主人ですよね…
医療費の返金についてのご相談です。
今年の8月に、病院等での医療費として
①初診料 ¥6,350
②入院費(食事代含む) ¥29,220(二日分)
③その後の検診料 ¥1,230
④薬局での薬代 ¥1,430
を支払いました。

上記の金額では、高額医療費として申請することはやはりできないでしょうか?
現在、失業保険給付中なのですが、それもそろそろ終わってしまうので、少しでもお金が返ってくれば非常にありがたいという状況です。
高額医療費制度でなくとも、少しでも返金される制度などをご存知の方がいらっしゃればお教えいただきたいと思います。
高額療養費制度は1ヶ月(毎月1-末日)にかかった医療費が80100円以上かかった部分に関して返ってくる制度です。ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。

現在非課税世帯でない限り(80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%)以上かからないと返金はありません。

また税金の医療費控除という制度もありますが、 医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
医療費控除の対象となるのは以下の条件にあてはまる医療費です。

・ 納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費
・ その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費

計算式は
「実際に払った金額」-「保険などで充当された額」-10万円

となり年間医療費が10万円超えると確定申告できます。払いすぎた税金が返ってきます。

実際にどのぐらいの金額が軽減されるかということは、その人の所得税率によって違ってきます。例えば所得税率が10%の人が年間30万円の医療費がかかった場合、上記の式に当てはめた20万円が控除対象となり、税率10%を掛けた2万円が減税になったということになります。

今回は高額療養費の適用は出来ませんが12月までに年間医療費が10万円超えれば医療費控除は確定申告できます。

ご参考になれば幸いです。
転職1ヶ月で会社都合退職の場合の失業保険手当てについて質問です。1ヶ月前に転職しました。試用期間あり3ヶ月とハローワーク求人票には記載されていました。順調に仕事をしていたのですが、
1ヶ月たつまえに、解雇通告されました。理由は、間違いが多いとの事ですが、なんのマニュアルもなく仕事をし、十年いるお局に言われるまま仕事をこなしていました。実際、間違いが多く会社の判断で解雇というならぱ従うしかないのですが。そこで、質問なのですが、会社側は、会社都合でハローワークに提出して大丈夫との返事だったのですが、1ヶ月しか給料をもらっていないのにメリットはあるのでしょうか?6ヶ月からの計算とネットで見たのですがよくわかりません。1ヶ月18万円の給料で1ヶ月しか雇用保険も払ってないことになります。社内保険もあり、保険証も1ヶ月交付されまさした。離職証明→会社都合なのですぐ手当てはでるのでしょうか?
現在の会社での勤務からでは、失業等給付の条件を満たしていないので、手当てが給付されることは有りません。

もし、以前の会社での勤務で給付条件を満たしており、給付を受ける権利が残っていれが、以前の会社の勤務で得た権利により 給付を受けることが可能です。
失業保険を受給したい場合退職後六日後に結婚します。1度旦那の建設国保扶養にはいり失業保険の手続きをしに行き受給が始まる前に国保に加入するべきか、
退職後任意継続をして受給が終わったら扶養に入ったほうがいいのか。
国民健康保険組合は、健康保険の被扶養とは違い、家族の保険料がタダになる訳ではなく、同世帯の人、というイメージです。一般の国民健康保険に単独で加入するよりは全然保険料が安いのじゃないかと思います。
健康保険だと雇用保険の基本手当てが日額3,612円以上だと被扶養になれませんが、国民健康保険組合の場合は被扶養というわけではないので、失業保険受給中でも関係ありません。
現在の健康保険の任意継続の場合の保険料と、旦那さんの加入している建設国民健康保険組合の同居家族の保険料を比較して、負担の少ないほうにすればOKです。
社会保険のことで悩んでいます。現在は失業保険を頂いているので国民保険へ加入していますが4月から夫の会社の常勤役員となり報酬が発生します。
報酬月額は10万円です。夫の扶養になるべきか、自身で社会保険に加入するべきか・・・。私は去年まで27年勤めていた会社を退職しました。ですので27年間社会保険へ支払続けていた為受給資格の条件はクリアしています。また社会保険へ加入して保険料を支払うのと夫の扶養になり保険料を支払わないのとでは年金受給額がどのくらい違うのか、どちらがお得なのか教えてください。
選択の余地はありません。
常勤役員なので、会社側は必ず社会保険に加入させなくてはいけません。
この場合、収入額は関係ありませんよ。
妊娠の為、2013年3月に正社員を退職し、5月に旦那の扶養(公務員)に入りすぐに失業保険の手続きをしました。
10月24日に旦那の職場から、失業保険受給中は扶養に入れず国民健康保険に加入するよう連絡がありました。
翌日25日に出産しましたが、無保険の状態かどうか心配しています。
現在国民健康保険の手続き中ですが、最短で29日のようです。
出産費用も200万ぐらい?とも聞き不安です。失業保険は2回受給しています。
この場合、失業保険の返金もしくは国民健康保険の追加金で補う事が可能なんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
基本手当の支給対象期間の初日(給付制限期間満了日の翌日)にさかのぼって、公務員共済の被扶養者(と年金の第3号被保険者)の資格を失っています。

その日にさかのぼって国民健康保険に加入したことになります。
当然、さかのぼって保険料/税を納付することになります。


出産前に、共済組合から家族出産育児一時金を受けるように事前申請していても、それは無効になります。

国民健康保険に医療費を負担してもらえたり出産育児一時金を支給してもらえるかどうかは、国保(市町村)の判断です。
加入手続きが期限に遅れた理由が正当なものではないと判断されれば、支給はされないことになります。
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