パート職員で、契約期間の更新時での失業保険について質問します。
一年間の契約期間が終わりに近づき、更新の際、次回の更新は3ヶ月と言い渡されました。それも会社側から更新について、何の音沙汰もないのでこちらから切り出したのは契約満了時から2週間を切っていた頃で、やっと会社の上司から話しをされました。
あちらの言い分としては、契約満了日から1ヶ月を切っているので1ヶ月前勧告が条件なので、更新するというものでした。3ヶ月後はどうなるかわからないとの事でしたが、ニュアンス的には、更新は無いだろうというものでした。3ヶ月で不満ならば辞めてもらってもいいが・・・ということだったのですが、一応、日にちのないことから次の仕事の不安もあり、泣く泣く、悔しい思いをしながら「3ヶ月お願いします。」と応えました。上司はその後、すぐ本社へ更新の手続きをしていましたが、今になってやはり更新せず辞めるとなると、失業保険は自己都合となるのでしょうか?なお、失業保険を受給する基準は満たしているようです。仕事上は何のトラブルも起こしておらず、勤務態度も問題ないと思います。ただ、以前の上司に採用され、私は他のパートの人たちより勤務時間が短く、残業もあまり出来ないので、それが使いにくい要因にはなっていると思います。
一年間の契約期間が終わりに近づき、更新の際、次回の更新は3ヶ月と言い渡されました。それも会社側から更新について、何の音沙汰もないのでこちらから切り出したのは契約満了時から2週間を切っていた頃で、やっと会社の上司から話しをされました。
あちらの言い分としては、契約満了日から1ヶ月を切っているので1ヶ月前勧告が条件なので、更新するというものでした。3ヶ月後はどうなるかわからないとの事でしたが、ニュアンス的には、更新は無いだろうというものでした。3ヶ月で不満ならば辞めてもらってもいいが・・・ということだったのですが、一応、日にちのないことから次の仕事の不安もあり、泣く泣く、悔しい思いをしながら「3ヶ月お願いします。」と応えました。上司はその後、すぐ本社へ更新の手続きをしていましたが、今になってやはり更新せず辞めるとなると、失業保険は自己都合となるのでしょうか?なお、失業保険を受給する基準は満たしているようです。仕事上は何のトラブルも起こしておらず、勤務態度も問題ないと思います。ただ、以前の上司に採用され、私は他のパートの人たちより勤務時間が短く、残業もあまり出来ないので、それが使いにくい要因にはなっていると思います。
契約期間がある場合は
「(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
この条件に該当しない場合は、
「自己の都合により離職した者」になります
該当すれば特定受給資格者になります
※雇用保険では離職理由に会社都合はありません
※失業保険→今は雇用保険といいます
「(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
この条件に該当しない場合は、
「自己の都合により離職した者」になります
該当すれば特定受給資格者になります
※雇用保険では離職理由に会社都合はありません
※失業保険→今は雇用保険といいます
私は昭和23年生まれで、会社の方針で年金もらえる迄勤められ64歳で定年退職します。しかし、私としては65歳誕生日2日前まで勤めて失業保険と年金を両方もらえたら良いと思いますが、それはかないません。
定年後失業保険と年金どちらか選ぶようになりますが、失業保険よりも、年金の方が多いので年金をもらいます。
65歳近辺で定年出来る人は失業保険と年金を両方もらえたり、65歳過ぎても一時金もらえたりするのに、私の場合64歳で定年するため、年金しかもらえないのは、不公平と感じています。
何か良い方法ないかと考えました。この様な方法無理ですか教えて下さい。
1,先ずは年金もらった後(2ヶ月以内)にハローワークに行って、失業保険1年猶予の申請します。
●定年退職後すぐには働かず、しばらく休んだ後で求職するとき
60歳以上で定年または再雇用の期限がきたために、退職した人を対象とします
2,そして65歳誕生日の2日前に行ってハローワークに行って求職活動すれば、失業保険基本手当 の150日分がもらえないでしょうか。
定年後失業保険と年金どちらか選ぶようになりますが、失業保険よりも、年金の方が多いので年金をもらいます。
65歳近辺で定年出来る人は失業保険と年金を両方もらえたり、65歳過ぎても一時金もらえたりするのに、私の場合64歳で定年するため、年金しかもらえないのは、不公平と感じています。
何か良い方法ないかと考えました。この様な方法無理ですか教えて下さい。
1,先ずは年金もらった後(2ヶ月以内)にハローワークに行って、失業保険1年猶予の申請します。
●定年退職後すぐには働かず、しばらく休んだ後で求職するとき
60歳以上で定年または再雇用の期限がきたために、退職した人を対象とします
2,そして65歳誕生日の2日前に行ってハローワークに行って求職活動すれば、失業保険基本手当 の150日分がもらえないでしょうか。
否定のお答えばかりですが、個人的にはいけるんじゃないか?と思います。
基本手当の支給は65歳を超えても可能ですし、
65歳以降は年金との調整もありません。
退職後、求職活動を一時保留するという制度はありますし。
年金は今まで保険料を支払ってきたから受け取れるのであって、
立派な自分の権利です。とやかく言われる筋合いはないと思います。
雇用保険の方は少々疑問が残りますが・・・。
本来、次の仕事を探す人のためのもので、もう仕事をする気はないわけですよね?
私はできると思いますが、誕生日の2日前というのは何かあったときに
対応できないので、1月2月分くらいは調整を覚悟して申請された方がよいと思います。
それから失業保険(基本手当)と年金は自分で選ぶものではありません。
基本手当が優先し、年金は停止します。
まだ時間はあると思いますので、それまでご自身でもしっかりと
お調べになった方がよいかと思います。
基本手当の支給は65歳を超えても可能ですし、
65歳以降は年金との調整もありません。
退職後、求職活動を一時保留するという制度はありますし。
年金は今まで保険料を支払ってきたから受け取れるのであって、
立派な自分の権利です。とやかく言われる筋合いはないと思います。
雇用保険の方は少々疑問が残りますが・・・。
本来、次の仕事を探す人のためのもので、もう仕事をする気はないわけですよね?
私はできると思いますが、誕生日の2日前というのは何かあったときに
対応できないので、1月2月分くらいは調整を覚悟して申請された方がよいと思います。
それから失業保険(基本手当)と年金は自分で選ぶものではありません。
基本手当が優先し、年金は停止します。
まだ時間はあると思いますので、それまでご自身でもしっかりと
お調べになった方がよいかと思います。
失業保険の給付
失業保険の給付日数が180日とありますが
何ヶ月間の間 支給されますか?
詳しくおしえて・・・
失業保険の給付日数が180日とありますが
何ヶ月間の間 支給されますか?
詳しくおしえて・・・
何から出てきた日数でしょうか?
180日と言う所定給付日数は、特定受給資格者若しくは特定理由離職者の一部で180日に該当する年齢と被保険者期間の方への給付日数です。
180日=約6ヶ月という事になります。
180日と言う所定給付日数は、特定受給資格者若しくは特定理由離職者の一部で180日に該当する年齢と被保険者期間の方への給付日数です。
180日=約6ヶ月という事になります。
助けてください お金がありません
所持金20円の無職、男です。
月内に家賃55000円
借金返済35000円
光熱・通信費・水道20000円+食費
を用意しなくてはなりません。
仕事をやめ、失業保険で生活していましたが、就職先も決まらず
今月はアルバイトさえも6件落ちました。
このような場合に陥ってしまったらどうすればいいのでしょうか?
役所とかにいけばお金貸してもらえますか?
アパートに売れるものはもうなさそうです。
正気の沙汰ではありません 気がふれそうです。
身内はいません。
もう死ぬしかないでしょうか
所持金20円の無職、男です。
月内に家賃55000円
借金返済35000円
光熱・通信費・水道20000円+食費
を用意しなくてはなりません。
仕事をやめ、失業保険で生活していましたが、就職先も決まらず
今月はアルバイトさえも6件落ちました。
このような場合に陥ってしまったらどうすればいいのでしょうか?
役所とかにいけばお金貸してもらえますか?
アパートに売れるものはもうなさそうです。
正気の沙汰ではありません 気がふれそうです。
身内はいません。
もう死ぬしかないでしょうか
今まで朝まで生テレビで、困窮している人の話の支援内容なども出てたんですが、そういうの関心ないでしょうかねー
ハローワークで、緊急人材育成就職支援基金というのがあって、ここで生活保障や、職業訓練を受けられます。
私も内容を検討してないので、細かなことは言えませんが、単身者で月10万ほど出るようです。
上乗せも可能と書いてあります。ただ、具体的な条件等まだ聞いたばかりで調べてないので詳しくはハローワークで聞いてくださいね。
まあ、アパート代、光熱費等は事情を話して、少し支払いを猶予してもらうようにしましょう。
ハローワークで、緊急人材育成就職支援基金というのがあって、ここで生活保障や、職業訓練を受けられます。
私も内容を検討してないので、細かなことは言えませんが、単身者で月10万ほど出るようです。
上乗せも可能と書いてあります。ただ、具体的な条件等まだ聞いたばかりで調べてないので詳しくはハローワークで聞いてくださいね。
まあ、アパート代、光熱費等は事情を話して、少し支払いを猶予してもらうようにしましょう。
よろしくお願いします。
私は39歳男です。既婚、扶養あり。
会社の事業縮小ってことで3/31付けで会社を退職します。(会社都合
)
勤続2年11ヶ月です。
私は現在、高血圧、糖尿病、夜が眠
れず精神安定剤、睡眠導入剤の薬を飲んでいる状態です。最近は鬱?っ気が…まわりから心配されます。
店舗責任者として働かせて頂いておりましたが、持病で体と頭が上手いこと動いてくれず事業部の成績が低迷し、今月末の結果となりました。
これから失業保険をもらいながら、体の体調を整え、仕事を見つけて行きたいと思うんですが、受給期間90日間であればまた気が焦ってしまい思うような行動ができない気がします。
90日以上延長してもらえるってことはあるんでしょうか?
詳しいかたいましたら是非アドバイスお願いします。
長文最後まで読んで頂きありがとうございました!
私は39歳男です。既婚、扶養あり。
会社の事業縮小ってことで3/31付けで会社を退職します。(会社都合
)
勤続2年11ヶ月です。
私は現在、高血圧、糖尿病、夜が眠
れず精神安定剤、睡眠導入剤の薬を飲んでいる状態です。最近は鬱?っ気が…まわりから心配されます。
店舗責任者として働かせて頂いておりましたが、持病で体と頭が上手いこと動いてくれず事業部の成績が低迷し、今月末の結果となりました。
これから失業保険をもらいながら、体の体調を整え、仕事を見つけて行きたいと思うんですが、受給期間90日間であればまた気が焦ってしまい思うような行動ができない気がします。
90日以上延長してもらえるってことはあるんでしょうか?
詳しいかたいましたら是非アドバイスお願いします。
長文最後まで読んで頂きありがとうございました!
失業保険と言うのは雇用保険の求職者給付のことなわけですが、求職者給付と言う名の通り、具体的に求職活動が行える状況にないと支給を受けることはできません。
リストラなどのいわゆる会社の都合で退職せざるを得なかった方の場合は特定受給資格者に相当する退職理由となりますが、その場合は所定給付日数分を受け取り終わってもまだ就職できていない場合など、公共職業安定所長が必要であると認めた場合に延長給付が付される場合があります。特定受給資格者の場合は受給資格取得後の所定給付日数に応じた求人への応募回数を満たし、認定日に不認定にならないなど簡単な条件をクリアすれば今の段階では付くと思います。ただし、特定受給資格者の認定を受けるには離職票の離職理由が該当する理由となっているだけでは通常はだめで、その離職理由を証明する離職票以外の書類の添付が必要になります。どういった書類の添付が必要になるかはハローワークに聞きましょう。
あるいはうつがあるとのことですし、そのほかにも持病があるようですので、障害者としての認定を受ける(障害者手帳の交付を受ける)か医師の意見書を提出することで就職困難者として認定されれば300日以上の所定給付日数となるはずです。この場合は特定受給資格者であっても最初から給付日数が加算されているので個別延長は付きませんが、最初から相当な日数が付きますし、求職活動実績についても例外となりますから、実質的に求職活動実績がなくても支給を受けられるはずです。
どうすれば就職困難者になれるか、なったとしてどのように優遇されるのかはハローワークによって異なる場合があるので事前に管轄のハローワークjへ確認してください。
そのほかお困りのことはハローワークに相談してもいいですし、自治体の福祉課などに問い合わせ他方がいいです。ハローワークへ相談してもいきなり解決はしませんが、どこに相談すればいいのかくらいは教えてくれるはずです。在職中でも相談は受け付けテックれますから早めに相談してみることをお勧めします。
解雇などの会社都合や病気などで退職をした場合に退職後の健康保険を国民健康保険へ切り替えることで保険料の減免を受けることができるかもしれません。国民健康保険には扶養はないのでご家族の保険料がどうなるかはわかりませんが、国民健康保険料は地方税と同じように扱われるので通常送られてくる納付書以上の回数で分納することも可能です。税務署に問い合わせましょう。
国民年金保険料は支払いの猶予を受けることが可能です。こちらは年金事務所へ問い合わせましょう。
リストラなどのいわゆる会社の都合で退職せざるを得なかった方の場合は特定受給資格者に相当する退職理由となりますが、その場合は所定給付日数分を受け取り終わってもまだ就職できていない場合など、公共職業安定所長が必要であると認めた場合に延長給付が付される場合があります。特定受給資格者の場合は受給資格取得後の所定給付日数に応じた求人への応募回数を満たし、認定日に不認定にならないなど簡単な条件をクリアすれば今の段階では付くと思います。ただし、特定受給資格者の認定を受けるには離職票の離職理由が該当する理由となっているだけでは通常はだめで、その離職理由を証明する離職票以外の書類の添付が必要になります。どういった書類の添付が必要になるかはハローワークに聞きましょう。
あるいはうつがあるとのことですし、そのほかにも持病があるようですので、障害者としての認定を受ける(障害者手帳の交付を受ける)か医師の意見書を提出することで就職困難者として認定されれば300日以上の所定給付日数となるはずです。この場合は特定受給資格者であっても最初から給付日数が加算されているので個別延長は付きませんが、最初から相当な日数が付きますし、求職活動実績についても例外となりますから、実質的に求職活動実績がなくても支給を受けられるはずです。
どうすれば就職困難者になれるか、なったとしてどのように優遇されるのかはハローワークによって異なる場合があるので事前に管轄のハローワークjへ確認してください。
そのほかお困りのことはハローワークに相談してもいいですし、自治体の福祉課などに問い合わせ他方がいいです。ハローワークへ相談してもいきなり解決はしませんが、どこに相談すればいいのかくらいは教えてくれるはずです。在職中でも相談は受け付けテックれますから早めに相談してみることをお勧めします。
解雇などの会社都合や病気などで退職をした場合に退職後の健康保険を国民健康保険へ切り替えることで保険料の減免を受けることができるかもしれません。国民健康保険には扶養はないのでご家族の保険料がどうなるかはわかりませんが、国民健康保険料は地方税と同じように扱われるので通常送られてくる納付書以上の回数で分納することも可能です。税務署に問い合わせましょう。
国民年金保険料は支払いの猶予を受けることが可能です。こちらは年金事務所へ問い合わせましょう。
関連する情報