失業保険の延長申請について教えてください。
5月末日で会社を退職します。理由は会社の事業所移転により、通えなくなったため、会社都合となります(派遣会社に確認済み)。
実は、去年10月から主人が海外赴任しています。
私は日本に残ることを一度は決めたのですが、
会社の事業所移転や、また主人が赴任地で一人で大変なようなので、今から帯同しようかと思っています。

会社都合だと、自己都合よりもらえる受給額が多くなるのですが、
今回の私のような、退職理由は事業所移転に因るものだけれども、後から帯同すると決めて、会社都合のまま延長申請はできるものでしょうか?

赴任地へは7月頭に行く予定ですが、主人より約9ヶ月遅れての帯同、ということもハローワークで引っかかるのではないかと心配しております。

よろしくお願いいたします。
遅れての帯同は問題ない筈です、帯同の必要性が無かったのだが、必要になる場合は多い筈です、帯同の必要性は、簡潔に安定所に述べた方が良いと思います。

延長申請は、離職後1ケ月経過から30日間で行いますので、海外から郵送で延長申請をする方が多いようです。
(これも各都道府県で若干の差異がありますので、要確認)
安定所は、何にしろ、証明書を求めますので、転勤辞令、又は会社から一筆書いて頂き、何時から何時まで海外赴任と書いて頂きましょう。

まずは安定所に行き、延長申請書を貰うと共に、証明書は何が必要か確認下さい、安定所によって差異があります、絶対に辞令と言う、融通に聞かない担当もいます。
海外赴任の夫に帯同する際の妻退職にともなう失業保険受給についての質問です。
夫が海外赴任するため、会社を退社し、失業保険の受給延長の申請もしてきました。
退職後2週間で海外に渡ったので受給期間は270日に該当すると思われます。
会社を退職した日から数えて3年の日に手続きをするとその後270日分の受給ができるのか、
それとも3年から逆算して240日前までさかのぼり、実質2年3ヶ月の時期に手続きをしないと満額受給できないのか
分かりません。
どなたか分かる方教えてください。
もちろん確認はハローワークにすることとなりますが、事前にお教え願いたいのです。
受給の延長の申請は何年にしましたか?
その延長している期間、例えば2年延長した場合は、あなたの受給可能期間が3年となりますので、その3年以内に270日を受給し終える、ということになります。
失業保険の貰い方について、質問です。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。

そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。


ご存知の方、教えてください。
海外にはどれくらいの期間行かれる予定でしょうか?
数日間の旅行程度ならば他の日に就職活動ができますから特に問題はないでしょう。
ですが、給付制限期間中ほぼ丸々海外に行く場合は、そもそも手続き自体ができないと思います。すぐ就職する意思がないということになりますから。

それと、手続き後は説明会と初回認定日に行く必要が出てきます。
初回認定日に失業の状態が確認できなければ7日間の待期や3カ月の給付制限には入れません。
当然初回認定日に行けない、全く求職活動をしていない場合も同じです。失業の状態と言えないからです。

2回目の認定日までには給付制限が入りますから約3カ月は認定日が入りませんが、その間も当然就職活動する必要が出てきます。
必要回数以上の就職活動をクリアしていなければ当然受給開始とはなりません。
全く活動していない場合や必要回数以下の活動しかしていない場合も当然受給はありません。

そもそも失業保険はすぐ就職できる状態で、本人にもすぐ就職する意思があり、実際に就職活動しているがまだ見つかっていないという場合に手続きする(できる)ものです。
そういう状態であれば、当然就職するための活動として安定所に行くことは何度か出てくる可能性はあります。
就職活動の確認をする場合、雑誌を見ていたとかネットで探していたとか、電話で聞いただけというのは就職活動に入りません。
安定所で検索したり窓口で相談して、その確認印を押してもらうといった場合は活動に入ります。
面接に行く場合も当然活動に入りますが、申告には会社名や面接日等を書く必要がありますし、後日確認の連絡が行く場合もあります。
海外に行く場合、短期なら問題ないでしょうが長期の場合はそういった本来の活動ができませんよね。
就職する意思自体あるの?ということにもなります。
すでに長期で行くように準備を進めているのであれば、海外から帰ってきた後に手続きするということになるでしょう。
その場合、半年以上海外に行く場合は受給に影響が出てくると思いますのでご注意ください。

それから、給付期間で3カ月と書かれていますが、正確には90日分でしょうし、全部受給できるかどうかはあなたの失業の状態次第です。
失業保険は手続きすれば全部貰えるという趣旨のものではありません。


それと、留学の場合等は受給期間の延長はできません。
受給期間の延長はやむを得ない場合(病気や妊娠出産育児、家族の海外赴任についていく場合等)のみしかできません。留学はやむを得ない事情には当てはまりませんのでご注意ください。
失業保険について
主人の転勤帯同に伴い通勤不可能になり退職しました。
特定理由辞職者になるようで主人の辞令の提出が必要らしいのですが
ない場合、他には何で証明することができますか?
分かる方教えて下さい。
会社からのメールのコピーで大丈夫でした。
(氏名、日時、旧勤務地、新勤務地が記載されてました)
私も、同じ理由で待機期間無く失業保険をもらいましたので
地域によって違うかもしれませんが、職安の方に確認してみて下さい。
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