年金の制度について教えてください
詳しい方がいらっしゃいましたらぜひお願いします。
少し前に派遣の仕事を失い現在職探し中です。
派遣会社からは説明がほとんど無かったため働かせて頂いていた派遣元の方から伺った話ですが、派遣先から切られたのではなく、派遣していた会社の都合で更新を突然打ち切られたと聞いています。
そのため年金や保険の切り替え手続きを市役所で行った際、今回の場合は色々と免除や税金の減額が可能とのことを伺い、健康保険と所得税の減額措置は手続きを取りました。
しかし、年金については、母に「年金はちゃんと納めなくちゃダメ!将来(もらえるかどうか分からないけど)ほんの少し減額してもらってた期間があるがために全然額が変わるかもしれないでしょ!」といわれながら育ったため手続きを迷っていたら職員の方に「2年間は納付可能ですけど、いずれ払う気があるのなら払ってしまった方がいいです」と言われ、今回の場合は「納付0円で3/2支給の対象」となるそうですが、その手続きは行いませんでした。現在納付書が手元にあります。
過去にも転職の際無職の時があってもそのときもきちんと全額納めてきました。
そのときは自己都合であったため減額措置の対象ではなかったと思うのですが(払わなきゃ!との思いが先にあり確認はしていません)今回はリストラと同じということで失業保険も3ヶ月の待機期間なく支給されています。
可能であるなら支払うべきかと思うのですが、やはり金銭的に余裕があるわけではないので、納付書を前に支払いを躊躇してしまいます。
納付0円で3/2支給というのが実際にどれほどの影響となるか気になってしまうのです。
免除してもらった方がいいのか、それともやはり支払っておこうと思えるのか、影響の大きさが分かればどちらにせよ納得できるかと思い色々自分なりに調べてみたのですが詳しい答えにたどり着けませんでした。
年金を支払うような歳でありながらこんな質問をさせて頂き恥ずかしく思いますが、詳しい方がおられましたらどうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
ちょっと分母と分子が逆になっていますが、
保険料を半分に減額してもらえる1/2納付になった時、もらえる年金はその期間は満額の2/3にして計算します。
現在の国民年金の年金額(老齢基礎年金額)の満額は786,500円で、加入期間は480ヶ月です。
もらえる年金額は、
年金額=満額×加入期間/480ですが、
減免期間がある場合はその期間分を減額します。
年金額=満額×全額納付の加入期間/480+満額×(2/3)×(1/2納付の加入期間/480) です。
例えば、40年のうち1年間1/2納付の減免を受けた場合は、
年金額=786,500×468/480+786,500×2/3×12/480=779,945円です。
なので、年金額は、およそ6,554円(月546円)少なくなる勘定です。
まけてもらえる保険料は1年間で9万円程度ですから、13年後からは損していくことになりますね。

半額免除(1/2納付)になったのですから、所得を120万円程度に計算してもらえたのだと思います。これだけの所得があると若年者納付猶予制度の適用は無理でしょう。
失業保険について質問です。
会社都合で退職をし、現在失業保険をもらっています。
最後の認定日が7月30日です。
個別延長ができるのですが、もう失業保険を受け取らなくてもいいと思っているので
主人の扶養に入る手続きを、主人の会社に依頼したいのですが

(1)今後は受給手続きをしないので、ハローワークに行かなくてもいいのか
(もしハローワークに行かなかった場合、あとから何か言われますか?)

(2)主人の会社に提出する書類として、年金手帳以外に何か書類があるか
(例えば、失業保険の受給を終了した日付が記載された書類等が必要なのか)

教えていただけますか。

また、国民保険についてですが、国民保険及び国民年金の免除は申請せず
退職後は払ってきましたが、国民保険税の新しい納付書が先日届き、高額なため
できれば7月末の納付をせずに、扶養に入りたいと考えております。
(3)7月31日の時点で、主人の扶養(社会保険)に入れば
納付しなくていいのではないか、という認識でいますが
合っていますでしょうか。

よろしくお願い致します。
健康保険の被扶養者ですか?
失業給付の受給を終了した証明書がないと認められないでしょう。

ご主人の保険証に書いてある「保険者」に確認されるべきですね。



今年度の国民健康保険料/税について、加入月数に応じた金額と納付済み金額との差額(不足分)の納付が必要でしょう。

市町村の国民健康保険料/税は年額です。
年度途中での加入・脱退の場合は、年度の加入月数に比例した額になります。

脱退の場合、加入月数に比例した額と納付済み額との精算になります。
何月に加入したのか書いてありませんが、不足額が生じている可能性が高いでしょう。

※数として一番多い「6月~3月の10回分割」の場合、12ヶ月分を10回での納付ですから、各期の納付は1.2ヶ月分です。
4月から6月まで加入した場合、加入月数が3ヶ月に対し、納付が6月(第1期)だけだと1.2ヶ月分しか納付していませんので、差額を納付しなければなりません。

※「新しい納付書が先日届き」ということは、あなたの住む市町村では、4~6月には仮算定の額を納付し、7月以降に本算定の額を納付することになっているのかも知れませんが、基本は同じです。
扶養控除について質問です

私は今年より専業主婦になり収入はありませんが、
①夫の扶養で確定申告しないで、息子の扶養で年末調整で申告は、可能でしょうか?
②可能な場合、私の今年支払った、国保、国民年金は
息子の収入から控除できますか?

③また、私が契約者で入っている生命保険料は息子の申告に入れることはできますか?息子本人名義の保険しかだめですか?


私は昨年10月まで会社に勤めていたのですが、体の調子が悪くなり退職しました。
その後失業保険を今年の半ばまでをもらっていたので、夫の扶養には入れず国保と国民年金に入りました。
失業保険が終了したら、夫の扶養になるつもりでした。
けれど、今度は夫が6月にリストラで失業し、今失業保険もらいながら仕事をさがしていますが、今年中に見つかる様子もありません。夫は確定申告をする訳ですが、今年の収入は、150万もないと思います。
それで夫の扶養で配偶者控除しても、何の得にもならないと思うので、息子の扶養に申告すれば、息子の税金が少なくなって良いのではと考えています。
ちなみに、もう一人、88才になる母がいますので、それは夫の扶養にするつもりです(孫が扶養といううのも無理かとおもいますので)。

息子の会社の年末調整の書類提出期限が来る前に、誰の扶養になったら良いのか(節税になるのか)教えてください。

解りにくい文章で申し訳ありません。どなたか税金に詳しいかたよろしくおねがいします。
1について
質問者さんの所得が38万円以下なら、ご主人が配偶者控除を受けずに、ご子息が扶養控除を受けることは可能です。

2について
国民年金や国民保険の保険料は、「実際に支払った人」が対象です。
ですから、質問者さんの銀行口座から自動引き落としで支払った場合は、不可となります。

3について
生命保険料については、契約者の名義ではなく、やはり保険料を「実際に支払った人」が対象です。
ですから、質問者さんの銀行口座から自動引き落としで支払った場合は、不可となります。


>もう一人、88才になる母がいますので、それは夫の扶養にするつもりです
それでよいと思います。
御母様の所得が38万円以下なら、扶養控除の対象になり、同居しているなら控除額は58万円です。

>今年の収入は、150万もないと思います
ということは、所得の額は150万円-65万円=85万円です。
ですから、御母様の扶養控除以外に所得控除が無い場合でも、「課税される所得金額」は85万円-(58万円+38万円)<0円となりますから、所得税の額は0円となります。


補足について
>国民年金は銀合振り込みです
についてですが、もし銀行の窓口で支払った場合は、最初に書いた通り「実際に払った人」が対象です。
そもそも、国民年金保険料の支払いは「公金収納」ですから、「振り込み」とはなり得ませんが・・・。
確定申告
昨年6月に家を購入をし同年11月末で寿退社しました。
”確定申告は本年度の収入がない(税金を払ってない)場合には控除できない”
と聞きましたが、 そうなんですか?
現在は失業保険を貰っていて、そろそろ仕事をはじめる予定です。
第4期市民・県民税、国民年金保険料は納めました。

詳しい方がいらっしゃればお教えいただけませんか?
宜しくお願い致しますm(__)m
えっ
11月末までの18年分の給与収入があるのでしょ。確定申告は今働いているか否かは関係ないです。
ただその年収が少なくて、源泉徴収所得税がゼロとなっている場合、あなたは所得税を納めてないのですから
もう返す所得税はないので、例えば医療費控除や住宅ローン控除は所得税では無意味です。
所得税の~控除というのは、他人が納めた所得税をあなたにバラまく福祉政策ではありません。
自己都合退職→入学の際やらなければいけないこと・・・

現在二十歳です
12月いっぱいで退職後4月に学校に入学するのですが
退職後に最低限しなければいけないことってなんですか?
年金や健康保険など・・・教えてください
入学する場合も失業保険なども手続きするのでしょうか?
学生になるのであれば、失業給付は支給対象外ですから手続きは必要ありません。

健康保険は家族の保険の被扶養者となるか、国民健康保険に加入するかのどちらかになります。

20歳以上は国民年金に加入する義務がありますが、学生免除制度があります。

詳しくはお住まいの役所の保険年金課でお尋ねください。
関連する情報

一覧

ホーム