雇用保険を去年9月21日付けの給料から払っています。
会社都合で今年8月末に退職です。
毎月の給料は交通費約一万円込みで平均12万です。

こういった場合失業保険はいくらぐらい貰えるのですか?検索したのですがエラーになったりで出来ませんでした。申し訳ないですがどなたか教えて下さい。
あと、こういった経験は初めてなので何か他にいろいろアドバイスが有れば教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
大雑把に話しますね。
会社都合の場合は被保険者期間が6ヶ月で受給資格ができますので大丈夫ですね。
(で、賃金支払いの基礎となった日(要は働いた日)が各月11日以上ある月が過去1年間に計6ヶ月です。)
で、120000円として、1日あたり4000円になりますね。
これが、賃金日額です。
支給されるのは基本手当といいます。
その日額は、賃金日額が4000円の場合3200円です。
(毎年8月1日に改定されますので、現在の金額を書いています。)

支給されるのは、手続き後7日間の待機期間があけてから90日間です。総額288000円
最初の支給日までの日数は、手続きした日により異なりますが手続き日から3週間程度後でしょう。
初回は、待機期間終了の翌日から認定日の前日までの日数分です。
2回目以降は28日分、最終回は残日数分です。

認定日までに各2回の求職活動(職安が認める方法で)をしないと失業の認定が受けられず支給されません。

会社から離職票を受け取ったら内容を確認して職安へ行って下さい。
今、失業保険受給中のものです。
登録してた派遣会社から、週休2日・実働7時間で1ヶ月のみで仕事しませんか?ということで今月頭から働き始めました。
1ヶ月のみなので失業申告書には○すればいいかなって思ってたのですが…
やはり、相談しに行ったほうがいいですか?
土日しか休み無いので困っています。
失業保険受給中ならば、認定日に職安に出かけて行って、書類を書いてますよね!
仕事をした日を申告しないと、不正受給になります。

不正受給が発覚すると、3倍返しのペナルテイです。
不正受給分の金額の返還+2倍額の違約金が架かります。
失業期間中の理由について
3月末で自己理由にて会社を退職しました。
現在は無職です。
せっかくこの空白の時間を思う存分遊ぼうと、現在満喫中です。
このままだと失業保険をもらい終わる10月くらいまで無職のままかもしれません。
もしくは、職業訓練校に通いたいな、とも考えています。

質問ですが
①自己理由のため7月から失業手当が90日間もらえます失業手当が終わる前に職業訓練校がきまれば、
職業訓練が終わるまで失業手当がもらえると聞きました。本当ですか?

②1日あたり5000円だった場合、これは土日にかかわらず毎日もらえるのですか?
週末は銀行うごいてないから、月曜日にまとめてもらえる?

③もしこのまま仕事をせず10月まで無職でいた場合、面接などでこの空白の期間をなんと説明したらいいんだろうと考えています。
さすがに正直に「遊んでました」とは言えませんよね。
こういった場合の常套句ならびに、こういう言い回しがおすすめなどあったら教えてください。
①本当です。ただし、失業手当は「仕事探しをしている」という事が前提です。
職案で仕事探しをしているかどうか、毎月チェックされます。(最低1回は職安に行かなくてはならない)

②土日とか関係なく、90日間の認定だったら、90日×5000円でもらえます。
支給は職安で毎月仕事探しをしているかチェックする認定日に行った後、その前の認定日からの日数分が次の週くらいに振り込まれます。
例)4月1日に失業保険90日が認定され、1回目の認定日が5月1日だとすると31日×5000円(例です)の金額が5月7日ごろに振り込まれる

③仕事探しをしていたけどなかなか決まらなかったとか、この機会にスキルを身につけたいと思って勉強していたとか(職業訓練など?)言い方しだいでなんとでもなると思います。ただ、そういうのも見抜かれるので競争率が高かった場合は有利には働かないと思いますけどねぇ…
雇用保険(失業保険)について教えてください。
様々な理由から現在の会社を退職しようと考えております。

なので、もちろん「自己都合」による退職…となると思うのですが
HP上で退職後、「自己都合」→「会社都合(会社の怠慢が原因)」に
なる場合があるというのを拝見しました。

拝見したパターンは「残業がやたら多い(労基法?)」という理由から
自己都合で辞めたのに会社の怠慢で辞めたと判断されたというものでした。

それならば私も当てはまります。
・就労日の半分以上は残業しなければ終わらない仕事内容を任される。
(月に1、2回は徹夜で仕事することも…。しかし残業代は付きません。)
・給料が手渡しで土日を挟む場合、予告なく週明けに渡されることがある。
・夏期は3日、年末年始は会社指定(30~3日までとか)の休暇以外有給が付かない。
(なので体調不良で休んだ場合、容赦なく給料の日割り計算で引かれる)
・給料明細が手書きでメモ用紙の裏側とかに書かれている。
・休日出勤しても手当てが付かない。また、代理休暇も取れない。
など、数えあげればキリがありません。

そのことにプラスして、残業時間も含め計算すると時給なんて500円程度という
労働に見合わない給与なので退職を考えているのですが、
これは「会社側の怠慢」に当てはまりますでしょうか?

もし、当てはまるとしても会社にはタイムカードなどがなく証拠がありません。
給料明細はここ半年分のものがありますが、支払日、就業日数・時間などが記載されておりません。
会社が時間や支払いなどを、どのように申請してるのかも定かじゃありません。

ハローワークの審査は何をもとに残業時間などを調べるのでしょうか。
以上のことを証拠なく自己申告しても取り合ってもらえるのでしょうか。

ご回答お願いいたします。
「自己都合が会社都合になる」という表現が、非常にあいまいなので「会社側の怠慢にあてはまるか」などという書き方になるのかと思います。
これは、自分から退職を申し出たとしても、会社に問題があって退職せざるを得ない理由があるものとして「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であると認められれば、いわゆる会社都合と同等の条件で雇用保険の失業給付等の手続きができるということですね。

実際には、退職するときに離職票を作成するにあたり、離職理由の書き方・該当項目の選択に気をつけて、それと離職理由を証明できるものをもってハローワークに相談するということになると思います。
できれば、念のため予め、これこれの理由での退職は「特定受給資格者」または「特定理由離職者」になるかを問い合わせておくと確実かと思います。

貴方が、自分から退職を決めるとしても、離職理由としては、「労働者の判断によるもの」ですが、その内訳としては、賃金、待遇、その他会社側に問題があるからこれ以上勤めることはできないと判断したからだということを、しっかりと認識し、該当項目を選択して提出することが第一です。

辞めるときには、自己都合退職=離職票には「労働者の判断によるもの:労働者の一身上の都合」に丸をつけたけれど、本当は違うから会社都合に変えられないか?と、後から言ってきて認められないというケースは多いので、辞めるときは、最初から「(自分から退職を申し出るものではあるが)辞める理由は会社の労働条件・待遇に問題があるからだ」という姿勢で手続きをしないといけません。
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