主人の会社の健康保険の扶養に入りたいのですが、お恥ずかしながらわからない事だらけなので教えてください!
3月に以前の会社(正社員)を退職し、5月に結婚しました。4月からは自分で国保に入っていました。
結婚後、主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと思っていましたが失業保険を受給しており(日額5千円以上)入れませんでした。しかし、先日パートとして働きに出ることになり、受給が終了しました。
改めて主人の健康保険の扶養に入りたいのですが、3月までの収入と、今年残りの収入とどう関係してきますか?
合計が130万以上になれば難しいのでしょうか?
収入とは、いわゆる手取りではないのですよね?
恥ずかしい質問ですが、だれにどう聞けばいいのかわからないので教えてください!
健保組合は、全国に約1500あり、詳細な規約が異なります。
そのため、ご主人の会社の健康保険組合の判断となり、ここでは一概に言えません。
また、130万とは、手取額ではなく、税金等も含めた総支給額のことです。交通費も含まれます。

よくあるパターンとしては、
1.過去1年間の年収が130万未満であること。
2.過去3ヶ月の平均給与から、1年分の年収見込み額を計算して、130万未満になること。
3.全くの無職の場合は、その証明になる書類を提出すればOK
4.失業保険受給終了後からの年収見込み額を計算して、130未満になること。 など

いずれにしても、過去の1年分の収入額、過去3か月分の収入額、今後の収入額見込みをご主人経由で会社の担当者に伝えて、相談してもらってください。
失業保険の計算PARTⅡ
引き続き教えてください。

過去の質問「失業保険の計算」を元にしております。

もし,退職年月日をH23年4月15日としたら雇用保険加入期間はどうなるでしょうか?
H18年4月1日~H23年3月31日の期間は4年,H23年4月15日になると4年と1ヶ月・・・つまりは5年目?となって失業保険の給付期間が,180日と240日と違ってきたりしませんでしょうか?

よろしくお願いします。
被保険者期間が5年で会社都合であればあなたの場合、
給付日数は240日になります。
平成18年4月1日~であれば平成23年3月31日以降の退職
ということです。
(勘違いされているようですが、被保険者期間丸5年ありますよ)


会社で事業廃止を調整することができるということでしょうか。
その理由で退職となると税務の事業廃止届が必要になる
ハローワークもありますので退職日と廃止日がずれたりすると面倒です。

なので退職理由を「事業主による勧奨退職」にするとよいかと思います。

また、注意点として廃止日以降に退職日は設定しないでくださいね。
任意継続資格喪失証明書と雇用保険受給終了証明書
失業保険受給中は任意継続をしようと考えてます。

雇用保険受給終了後にしか彼の扶養に入れないと言うことで、
必要生類を聞いてみてもらったところ、
「任意継続資格喪失証明書」と「雇用保険受給終了証明書」が必要と言われました。

が、任意継続はこちらの都合で辞めることはできないけれど、支払期限までに支払わなければ自動的に資格喪失すると
社会保険事務所で伺いました。

もし、保険料未納のために資格を喪失した場合、どうすれば資格喪失証明書を発行していただけるのでしょうか?

また雇用保険受給終了証明書は受給終了したら、ハローワークにて申請をしなくては証明書の発行をしてもらえないのでしょうか?

もう一点、彼の会社に退職証明書というものを出さないといけないのですが、
そこには「退職時標準報酬月額」というのを記載する欄があります。

それは給与明細のどこを見たらいいのでしょうか?
毎月の総支給額給与の概算でいいものなのでしょうか?
>もし、保険料未納のために資格を喪失した場合、どうすれば資格喪失証明書を発行していただけるのでしょうか?
資格喪失証明書がけんぽから送られてきます。
ただ、支部によっては、連絡をしないと発行が遅いというところもあるので、そこは請求をしたほうがスムーズに発行してもらえると思います。

>また雇用保険受給終了証明書は受給終了したら、ハローワークにて申請をしなくては証明書の発行をしてもらえないのでしょうか?
証明書を発行してもらうのではなく、「受給資格者証」に「受給終了」という印鑑を押印してもらうことになります。
最後の給付は「~○月○日」と示されていますので、それが証明になるのです。

>もう一点、彼の会社に退職証明書というものを出さないといけないのですが、
そこには「退職時標準報酬月額」というのを記載する欄があります。
これは必要がないんだと思いますが・・・。
一番は前の会社に確認することです。また、控除されていた保険料(健康保険料・厚生年金(基金)保険料)を確認すると、標準報酬月額がわかりますが、必ずしも正しい保険料を控除しているともかぎらないですからね・・・。
保険者あるいは前職に確認してみてください(保険者がわからなければ、保険料の一覧を添付できません・・・)
皆さん教えください。
今年一月まで会社員でしたが、結婚を機に退社いたしました。
今、失業保険受給中ですが、そろそろ受給も終わりそうなので、また仕事を探しています。
扶養範囲103万で抑えたら税金面で優遇があるようですが、その103万には失業保険で受給した金額は含めて考えるべきなのでしょうか?
あと、103万とは手取り金額で考えたらよいのでしょうか?
失業保険は非課税なので関係ありません。103万は総支給額(給与明細の支給額、交通費除く)です。

結婚されるという事なので、旦那様の配偶者という事で優遇が、っていうお話かと思います。

配偶者の場合、普通の扶養と違い、103万以下だと「配偶者控除」38万
103万を超えると配偶者控除が受けられなくなる代わりに「配偶者特別控除」スタートは38万
に切り替わり、配偶者の所得によって段階的に控除が少なくなっていき、141万でゼロになります。

ですから103万を超えたら全く控除が無いかというとそうでもありません。

しかし、デメリットもあります。
・ご自分の所得税、住民税が発生する
・だんな様が会社の社会保険に加入していると、その扶養に入れなくなる可能性があるのと、
これは金額ではないのですが、御自分が勤め先の社会保険に加入する必要が出てくる可能性もある。
・配偶者特別控除で、控除は受けられるが、毎月引かれる源泉所得税は扶養ゼロで計算するので、
手取りが少なくなる。(その分年末調整で精算しますので年税額は同じですし還付金は多くなりますが。)

あと、市県民税ですが、市によって基礎控除が違いますし、
基礎控除ぎりぎりのラインで、扶養には入れるが自分の住民税は発生するなんて市もあります。

補足について

退職金は税金面でかなりの優遇があり、控除が
勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
あります。で出た金額を引いて、その1/2に税金を掛けます。
なので貰った金額が控除以下なら103万に含めなくていいですし、ご自身も、
「退職所得に関する源泉徴収票」を貰って終わりです。
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