確定申告について
去年の6月に退職して今は主婦です。1ヶ月くらい主人の扶養に入っていましたが扶養から抜けて、
失業保険をもらいながら自分で国保や年金を払っていました。
ここからが問題なのです…
国保や年金の領収書を何枚か無くしてしまいました…確定申告の時に困りますよね。社会保険料の控除証明書はもらったのですが間違ってるっぽいし…
役所で国保を何月に納めたか教えてくれますかね?
乱文ですみません
去年の6月に退職して今は主婦です。1ヶ月くらい主人の扶養に入っていましたが扶養から抜けて、
失業保険をもらいながら自分で国保や年金を払っていました。
ここからが問題なのです…
国保や年金の領収書を何枚か無くしてしまいました…確定申告の時に困りますよね。社会保険料の控除証明書はもらったのですが間違ってるっぽいし…
役所で国保を何月に納めたか教えてくれますかね?
乱文ですみません
確定申告の際には、社会保険料の支払金額を証明した書類が必要なようです。
国税庁のHPに以下のような記述がありました。
「国民健康保険料について社会保険料控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の確定申告書に一定の事項を記載した届出書及び相手国の社会保障制度に係る権限のある機関が発行した証明書(以下、「適用証明書」といいます。)を添付するとともに、保険料の金額を証する書類を添付又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。」
添付書類は必要なようです。
確定申告ですが、市区町村役所・場でも、できることがあります。そうすると、わざわざ国保料の保険料の支払金額の証明書を添付しなくても、市区町村職員が調べて記載してくれることがあります。ので、市区町村での申告をお勧めします。(6月までお給料をもらっていたと言うことでしたら、給与収入に関する確定申告はほぼ市区町村で出来るので、市区町村にご確認下さい。東京都23区ではできます。)
実は、市区町村の国民健康保険担当は、国保料支払金額を教えてくれますし、控除のための支払証明書も発行してくれます。臆せず、市区町村役所・場の国保の保険料担当の窓口で請求してください。行く前に電話で必要なものがないか確認したほうが良いかもしれません。
年金のほうは年金保険機構での発行になります。自動的に郵送で送られてくるんですよね。金額が間違っているというのなら、年金保険機構に確認したほうがよろしいかと存じます。
国税庁のHPに以下のような記述がありました。
「国民健康保険料について社会保険料控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の確定申告書に一定の事項を記載した届出書及び相手国の社会保障制度に係る権限のある機関が発行した証明書(以下、「適用証明書」といいます。)を添付するとともに、保険料の金額を証する書類を添付又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。」
添付書類は必要なようです。
確定申告ですが、市区町村役所・場でも、できることがあります。そうすると、わざわざ国保料の保険料の支払金額の証明書を添付しなくても、市区町村職員が調べて記載してくれることがあります。ので、市区町村での申告をお勧めします。(6月までお給料をもらっていたと言うことでしたら、給与収入に関する確定申告はほぼ市区町村で出来るので、市区町村にご確認下さい。東京都23区ではできます。)
実は、市区町村の国民健康保険担当は、国保料支払金額を教えてくれますし、控除のための支払証明書も発行してくれます。臆せず、市区町村役所・場の国保の保険料担当の窓口で請求してください。行く前に電話で必要なものがないか確認したほうが良いかもしれません。
年金のほうは年金保険機構での発行になります。自動的に郵送で送られてくるんですよね。金額が間違っているというのなら、年金保険機構に確認したほうがよろしいかと存じます。
主人の扶養となった場合の国民健康保険の支払について
パートで健康保険に加入していたのですが、退職により主人の扶養となることにしました。
失業保険の日額が規定より少額だったため退職後すぐに主人の扶養に入れたはずなのですが
会社側の手続きがおくれ退職月と2ケ月も違う日付で主人の健康保険組合の認定日と
されました。
国民健康保険担当者からは認定日が退職日翌日なら国民健康保険の支払は不要との
ことですが、主人の健康保険組合では、書類を保険組合側が受理し審査した日が
認定日で個人の理由で認定日を遡ることは、他組合員の手続きにも影響し、手続きが
煩雑になるので出来ないと拒否されました。
会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?
なお、健康保険組合に提出した取得届の控えを国民健康保険担当者へ持参しましたが
受入していただけませんでした。
パートで健康保険に加入していたのですが、退職により主人の扶養となることにしました。
失業保険の日額が規定より少額だったため退職後すぐに主人の扶養に入れたはずなのですが
会社側の手続きがおくれ退職月と2ケ月も違う日付で主人の健康保険組合の認定日と
されました。
国民健康保険担当者からは認定日が退職日翌日なら国民健康保険の支払は不要との
ことですが、主人の健康保険組合では、書類を保険組合側が受理し審査した日が
認定日で個人の理由で認定日を遡ることは、他組合員の手続きにも影響し、手続きが
煩雑になるので出来ないと拒否されました。
会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?
なお、健康保険組合に提出した取得届の控えを国民健康保険担当者へ持参しましたが
受入していただけませんでした。
健康保険組合が被扶養の認定日を動かさないということであれば、
退職から認定日までの間は国民健康保険の被保険者であったことになります。
そうなれば国民健康保険の被保険者であった月(月末時点で被保険者であった月)
については保険料を支払わなくてはならないことになります。
あとは会社との関係でどうするかという問題になってしまいます。
会社側の手続のおくれというのが、どういうものかわかりませんが、
会社側に責任のあることであれば、会社に負担してもらうということも考えられます。
被扶養者の異動については、5日以内に事業主を通じて政府管掌であれば
社会保険事務所、組合管掌であれば健康保険組合に届け出ることになっています。
5日以内に届けたのであれば、普通に考えれば遡って扶養開始日が認定日とされるべきです。
政府管掌ではそうですし、さらに政府管掌では30日以内であれば扶養開始日を
認定日とするのが通例ですし、30日を超えても理由書の提出により遡り認定される場合もあります。
ただ、組合管掌については健康保険組合ごとに決めて良いため、基準がばらばらで、組合によっては
5日以内に届け出ても届出日や組合の認定決定日を認定日とするところもあります。
逆に30日以内の届出なら遡って事実発生日を認定日とするところもあります。
健康保険組合の被扶養者認定基準を見て、何か遡る方法は無いのか確認する必要はありますが、
無ければ認定日の遡りはあきらめるしかないと思います。
退職から認定日までの間は国民健康保険の被保険者であったことになります。
そうなれば国民健康保険の被保険者であった月(月末時点で被保険者であった月)
については保険料を支払わなくてはならないことになります。
あとは会社との関係でどうするかという問題になってしまいます。
会社側の手続のおくれというのが、どういうものかわかりませんが、
会社側に責任のあることであれば、会社に負担してもらうということも考えられます。
被扶養者の異動については、5日以内に事業主を通じて政府管掌であれば
社会保険事務所、組合管掌であれば健康保険組合に届け出ることになっています。
5日以内に届けたのであれば、普通に考えれば遡って扶養開始日が認定日とされるべきです。
政府管掌ではそうですし、さらに政府管掌では30日以内であれば扶養開始日を
認定日とするのが通例ですし、30日を超えても理由書の提出により遡り認定される場合もあります。
ただ、組合管掌については健康保険組合ごとに決めて良いため、基準がばらばらで、組合によっては
5日以内に届け出ても届出日や組合の認定決定日を認定日とするところもあります。
逆に30日以内の届出なら遡って事実発生日を認定日とするところもあります。
健康保険組合の被扶養者認定基準を見て、何か遡る方法は無いのか確認する必要はありますが、
無ければ認定日の遡りはあきらめるしかないと思います。
入社1ヶ月で辞めたいと考えています。
理由は…
・試用期間中、社保に入れてもらえない
(手取りが少なくなるから親の扶養に入っていた方がいいって変にごまかされたため信頼感がなくなった。実際は収入が月10万を越えるため扶養から外れなければならない。最初から入れません、ってキッパリ言われるより変なごまかしをされたことに不信感をもった)
・雇用契約書をもらっていない
(今後も何かごまかされそうで不安)
・試用期間6ヶ月と求人票には記載されているが、10年以上在籍する社員さんにこの会社は4月にならないと社員になれないと聞いた
(7月に入社したので今年中に正社員になれると思っていたが4月なら全然話が違う)
・試用期間中の時給が低い
(これはわかっていて入社しましたが試用期間中だけなら~と思って妥協した。けど4月まで正社員になれないなら話が違ってくる)
以上が大きな理由です。この理由で辞めることをどう思いますか?
ちなみに面接で辞める理由を話すとき上記のことは話さないほうがいいですよね?
あと、社保に加入して短期離職するのはマイナスなことだと思いますが、私は社保は加入してないですが雇用保険には加入してしまいました。なので現職のことは確実にバレると思うのですが、生活のためにアルバイトしてました。で通じると思いますか?突っ込まれますか?
失業保険をもらう前に就職が決まったので再就職手当をもらうために雇用保険に加入しました。
あと年間休日が求人票と違います。年間休日88日とあるのに祝日があろうがなかろうが一貫して月6回の休みしかありません
なので実際は88日ではなく6×12ヶ月=72日です。ますます信用がきません
理由は…
・試用期間中、社保に入れてもらえない
(手取りが少なくなるから親の扶養に入っていた方がいいって変にごまかされたため信頼感がなくなった。実際は収入が月10万を越えるため扶養から外れなければならない。最初から入れません、ってキッパリ言われるより変なごまかしをされたことに不信感をもった)
・雇用契約書をもらっていない
(今後も何かごまかされそうで不安)
・試用期間6ヶ月と求人票には記載されているが、10年以上在籍する社員さんにこの会社は4月にならないと社員になれないと聞いた
(7月に入社したので今年中に正社員になれると思っていたが4月なら全然話が違う)
・試用期間中の時給が低い
(これはわかっていて入社しましたが試用期間中だけなら~と思って妥協した。けど4月まで正社員になれないなら話が違ってくる)
以上が大きな理由です。この理由で辞めることをどう思いますか?
ちなみに面接で辞める理由を話すとき上記のことは話さないほうがいいですよね?
あと、社保に加入して短期離職するのはマイナスなことだと思いますが、私は社保は加入してないですが雇用保険には加入してしまいました。なので現職のことは確実にバレると思うのですが、生活のためにアルバイトしてました。で通じると思いますか?突っ込まれますか?
失業保険をもらう前に就職が決まったので再就職手当をもらうために雇用保険に加入しました。
あと年間休日が求人票と違います。年間休日88日とあるのに祝日があろうがなかろうが一貫して月6回の休みしかありません
なので実際は88日ではなく6×12ヶ月=72日です。ますます信用がきません
〇試用期間中、社保に入れてもらえない
>ご質問者様の勤務状況が、社会保険の加入要件を満たしているのにも関わらず、試用期間であるからと言った理由で加入させないのは、健康保険法、厚生年金保険法に反するものです。
〇雇用契約書をもらっていない
>労働基準法第15条1項 「労働条件の明示」に反するものです。
〇試用期間6ヶ月と求人票には記載されているが、この会社は4月にならないと社員になれない
>職業安定法(第65条第8号)において、「虚偽の広告、虚偽の条件の提示によって労働者を募集した場合」の罰則を設けています。
但し、採用選考を行いその応募者に適した雇用条件を提示して、応募者が納得して雇用契約を結んだ場合は該当しません。
ご質問者様の場合は、前述した雇用契約書により雇用要件を明示していないのですから、該当してしまうでしょう。
〇試用期間中の時給が低い
>これも前述した通り、ご質問者様の能力・適正を判断した上で、雇用条件を提示しそれを承諾したのであれば問題ありませんが、入社後いきなり、試用期間はこの時給だからと言われるのはNGです
〇正社員で短期離職したことは転職には不利なので、「生活のためにアルバイトしてました」で通じますか?
>厳密な会社であれば、アルバイトであったとしても「退職証明書」の提出を求める場合がありますので、すぐにバレてしまうでしょうが、特に気にしない会社もありますので、次の応募される会社の対応によります。
〇年間休日が求人票と違います。
>これも前述した通り、労働基準法第15条1項 「労働条件の明示」に反するものです。
〇この理由で辞めることをどう思いますか?
>明らかに会社側の不誠実な対応がこれだけあるのですから、退職ではなく、労働基準法第15条2項により「即時の雇用契約の解除」を申し出ます。この際には、労働基準法第23条により退職後7日以内に全ての賃金の支払いを請求しておきます。
〇採用面接では、辞める理由を話すとき上記のことは話さないほうがいいですよね
>前職の批判となる内容ですので、話されない方が良いとは思いますが、短期間で退職してしまった正等な理由でありますので、「雇用契約書の提示も無く、いきなり求人票に記載された雇用条件とは全く異なる内容で勤務するように会社側から求められてしまい、会社側への不審感が募り、生活出来ない状況になってしまった為、已む無く退職いたしました」という様に、自ら希望した退職ではないことを伝えられれば良いでしょう。
>ご質問者様の勤務状況が、社会保険の加入要件を満たしているのにも関わらず、試用期間であるからと言った理由で加入させないのは、健康保険法、厚生年金保険法に反するものです。
〇雇用契約書をもらっていない
>労働基準法第15条1項 「労働条件の明示」に反するものです。
〇試用期間6ヶ月と求人票には記載されているが、この会社は4月にならないと社員になれない
>職業安定法(第65条第8号)において、「虚偽の広告、虚偽の条件の提示によって労働者を募集した場合」の罰則を設けています。
但し、採用選考を行いその応募者に適した雇用条件を提示して、応募者が納得して雇用契約を結んだ場合は該当しません。
ご質問者様の場合は、前述した雇用契約書により雇用要件を明示していないのですから、該当してしまうでしょう。
〇試用期間中の時給が低い
>これも前述した通り、ご質問者様の能力・適正を判断した上で、雇用条件を提示しそれを承諾したのであれば問題ありませんが、入社後いきなり、試用期間はこの時給だからと言われるのはNGです
〇正社員で短期離職したことは転職には不利なので、「生活のためにアルバイトしてました」で通じますか?
>厳密な会社であれば、アルバイトであったとしても「退職証明書」の提出を求める場合がありますので、すぐにバレてしまうでしょうが、特に気にしない会社もありますので、次の応募される会社の対応によります。
〇年間休日が求人票と違います。
>これも前述した通り、労働基準法第15条1項 「労働条件の明示」に反するものです。
〇この理由で辞めることをどう思いますか?
>明らかに会社側の不誠実な対応がこれだけあるのですから、退職ではなく、労働基準法第15条2項により「即時の雇用契約の解除」を申し出ます。この際には、労働基準法第23条により退職後7日以内に全ての賃金の支払いを請求しておきます。
〇採用面接では、辞める理由を話すとき上記のことは話さないほうがいいですよね
>前職の批判となる内容ですので、話されない方が良いとは思いますが、短期間で退職してしまった正等な理由でありますので、「雇用契約書の提示も無く、いきなり求人票に記載された雇用条件とは全く異なる内容で勤務するように会社側から求められてしまい、会社側への不審感が募り、生活出来ない状況になってしまった為、已む無く退職いたしました」という様に、自ら希望した退職ではないことを伝えられれば良いでしょう。
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