失業保険・扶養(健康保険・年金)について教えてください。
2月末まで派遣社員として働いていました。
契約満了で辞めましたが、1年以内だったので失業保険はもらえないと思い主人の扶養に入りました。
ですが、特定理由離職者?にあたるようで6ヶ月以上働いてたので失業保険がもらえることが先日わかりました。
もう少し早く調べていれば国保の手続きをしたのですが、後になって分かったため主人の会社で扶養の手続きをしてしまっています。
失業保険をこれから申請をしようと思ってますが、失業保険をもらうと扶養から外れないといけないそうです。

そこで質問なのですが、
①7日間の待機期間中は扶養に入ってても大丈夫でしょうか?受給開始日に扶養から外れますか?
②扶養に入って、またすぐ外れる・・・というのは会社の担当者は面倒な手続きをしてもらうことになりますか・・・?
主人も入ってすぐ外れて・・・とは、なかなか言い出しにくいようで数ヶ月は失業保険の手続きはせずに扶養のままにしようかとも考えています。(私としては職業訓練を受けたいため申請したいのですが・・・)

③あと他の質問などを見てあまり理解できなかったのですが
年金については失業保険をもらっていても扶養に入れるのでしょうか?

よろしくお願いします。
①ご主人の会社の扶養基準がOKであれば大丈夫です。
しかし、基本手当の日額が3612円以上ですと年収が130万を超えると見込まれて、扶養になれないので、失業手当を給付中は外れることになります。

②会社の健康保険組合の基準によります。
失業手当を受給する場合は最初から扶養にになれないとか(この場合には会社に離職票を提出する様です)、受給中はなれないけれど、その前後は扶養になれる、とか、それぞれの健康保険組合の独自基準がある場合がありますので、基準に従ってがって下さい。
言い出しにくくても、権利ですので、大丈夫です。

③健康保険の扶養になれない場合には、国民年金第3号にもなれませんので、
失業手当受給中は、ご自分で、国民健康保険と、国民年金は加入となります。
「失業保険を受給する」のと「扶養に入る」のとでは・・
どちらが金額面でいいのでしょうか?

①失業保険を受給をして夫の扶養に入らずに、
保険・年金等は自分で全額払う

②失業保険をもらわずに夫の扶養に入る

①と②では金額面ではどちらがいいのでしょうか??
受給額がいくら以上だったら・・とか境がありますか?

ちなみに、受給期間は「3ヶ月」で日当「5500円」程度だとしたらいかがでしょうか
1.の場合に、あなた(世帯主)が払うことになる国民健康保険料/税が分からないんだから答えようがありません。
市町村のサイトでも見て、調べてください。

〉受給期間は「3ヶ月」
違う。
「所定給付日数」が「90日」。

「受給期間」とは、「受給資格がある期間」の意味です。
その期間中に、所定給付日数の支給があるわけです。

基本手当は、本来、毎日失業認定を受けてその日の分の手当を受け取る、という制度です。
面倒なので28日に1回にまとめているだけで。
現在、失業保険の待機中です。職業訓練学校の申し込み中なんですが、6月頃に国勢調査員の申し込みをしていて、11月頃に収入があると思います。

職業訓練学校が受かれば10月5日から始まります。
基本手当て日額は1600円です。
給付制限は11月12日までです。
国勢調査の収入はもしかしたら5万ぐらいはあるかもです。
職業訓練学校に受かった場合、給付金は無くなるのでしょうか?職安の方に相談しましたが、給付出来るかどうかなどは教えてもらえませんでした。
国勢調査の仕事は今さら断るのは迷惑かけそうです。自分の都合に合わせて動き、週10時間もかからないと思います。9月中旬から10月後半に作業は終わります。
給付金が降りるかわかるかた、回答お願いします。
給付制限がある、と書かれていますので、給付金とは失業給付金のことですね?

基本的に、就業したとみなされるようなアルバイトの場合は、失業給付がストップする可能性があります。この基準としては週当たり勤務時間でいいますと週20時間以上ですので、週10時間未満ならば問題ないのではないかと思われます。

ただし、職業訓練受講が10月5日開始ということですので、国勢調査員と訓練受講の両立が可能ですか?土日や夜間の勤務でこなせると思いますが訓練に支障が出るような勤務予定だと指導が行われる可能性がありますのでご注意ください。

また、受ける訓練が公共職業訓練の場合は、受講開始と同時に受給制限が解除されます(基金訓練なら解除されません)ので、失業給付とアルバイトが時期的にかぶりますね。その場合は、収入に応じて失業給付が減額される可能性もあります。

(補足への回答)

>給付は、11月末頃です。
→ちょっとこれの意味が分かりかねます。勘違いではないでしょうか。

先に書きましたとおり、雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講開始しますと、受給制限期間であってもその制限が解除されまして、受講開始と同時に失業給付受給開始となります。ですから10月5日から受給開始ですね。

つまり、11月から「収入」がダブるのではなく、10月から失業給付「受給」と国勢調査員としての「勤務」がダブるということです。

そもそも失業中に失業給付が給付されるのは、最低限度の生活費を保証し再就職活動に専念してもらい、再就職を果たしてもらおうという趣旨です。公共職業訓練は公的施策による再就職活動支援の最たるものですので、本来、受講期間中は職業訓練に専念するべきものです。

とはいいながら、職業訓練期間中においても、給付日額が少なくて生活が苦しい、かつ、週当たり勤務時間数が少ない一時的なアルバイト勤務であり、訓練受講にも支障がないという場合などであれば、受給はストップせず、減額もされないという可能性は十分にあります。

質問者さんの詳しい状況がわかりませんので何ともいえませんが、少なくとも受給がストップあるいは大幅減額になるという可能性は極めて低いと考えます。もう一度ハローワークにてご相談してみてください。
退職後の手続きや諸税金などついて…
先月、半年勤めた会社を退職しました。自己都合です。
退職時に、社会保険証は返納し、未だ無職です。

しばらくして会社から書類が送られて来ましたが「失業保険は、一年加入歴がないと受給出来ない」と書いてあり、半年勤務の私には関係ないと思い、棄ててしまいました。
書類には「半年間の月々の給料支給額」が書いてあったと思います。
この書類は「離職証」や「源泉徴収票」と呼ばれるものなのでしょうか?
またそれらの書類は、再発行はしてもらえるのでしょうか?

これからしなくてはならない手続きは何がありますか?
健康保険、住民税、国民年金など、役所に行き手続きをしなくてはならないですか?

今後、新たに正社員として勤めるときに、上記手続きを怠ると、不具合はありますか?

初めての正社員勤め、そして退職で、わからないことだらけです…

ご指導よろしくお願い致しますm(__)m
離職票は、今の会社だけでは失業保険の手続きはできませんが、次の会社でも辞めたときに合わせて使えるので、あった方がいいです。
源泉徴収票は、源泉所得税の還付(たいていの場合、多くとられている所得税を年収で計算し、差額が戻ってくる)を受ける際、必要です。来年の2月か3月に税務署で確定申告を受けて下さい。
前の会社に再発行を依頼して下さい。

健康保険や国民年金は、市区町村に行って、加入して下さい。けがや病気のとき困るのと、年金は未納になることです。

住民税は、今は引かれてないでしょう、去年に働いてなければ。来年の住民税に関しては、自宅に役所からの書類がくると思いますので、それを記入してください。

住民税は、ほっとくと連絡がくるとは思いますが、他は本人の問題だけかと思います。
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