失業保険と再就職についての質問です。
解らないことがあるので教えてください!!
12月末で会社都合で退職しました。
失業保険の申請をし、2月24日に初回の認定日を迎えます。
今までの雇用保険の支払いは
派遣6ヵ月
派遣4ヵ月
正社員6ヵ月
で12ヵ月以上あります。
現在就職活動中で、返事待ちの会社があります。
①もし初回の認定日の前に就業が開始になった場合、
今まで納めた16か月間の分の
失業保険はどうなってしまうのでしょうか?
②実際、失業給付を受けていなくても
支払った分は無くなってしまうのでしょうか?
③次回、自己都合で退職する場合はさらに12ヵ月以上
雇用保険を納めなくては失業保険は適用にならないのでしょうか?
12ヵ月以上は働く予定ですが、派遣の場合保障がないので不安です…
ご存知の方教えてください。よろしくお願いしますm(__)m
解らないことがあるので教えてください!!
12月末で会社都合で退職しました。
失業保険の申請をし、2月24日に初回の認定日を迎えます。
今までの雇用保険の支払いは
派遣6ヵ月
派遣4ヵ月
正社員6ヵ月
で12ヵ月以上あります。
現在就職活動中で、返事待ちの会社があります。
①もし初回の認定日の前に就業が開始になった場合、
今まで納めた16か月間の分の
失業保険はどうなってしまうのでしょうか?
②実際、失業給付を受けていなくても
支払った分は無くなってしまうのでしょうか?
③次回、自己都合で退職する場合はさらに12ヵ月以上
雇用保険を納めなくては失業保険は適用にならないのでしょうか?
12ヵ月以上は働く予定ですが、派遣の場合保障がないので不安です…
ご存知の方教えてください。よろしくお願いしますm(__)m
① 2種類の答えがあります
Ⅰ.就職日前日までの基本手当日額及び就職促進給付(再就職手当等)を受給する事ができます、再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険はすべてリセットされます、次回また一からです。
Ⅱ.雇用保険の受給申請の取下げ、今までの16か月の雇用保険被保険者期間は今後の被保険者期間に通算(プラス)されます。
② 給付を受けなければ被保険者期間は残ります。
③ 離職から2年以内に12ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能です。(別々の会社でもOKと言うことです)
Ⅰ.就職日前日までの基本手当日額及び就職促進給付(再就職手当等)を受給する事ができます、再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険はすべてリセットされます、次回また一からです。
Ⅱ.雇用保険の受給申請の取下げ、今までの16か月の雇用保険被保険者期間は今後の被保険者期間に通算(プラス)されます。
② 給付を受けなければ被保険者期間は残ります。
③ 離職から2年以内に12ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能です。(別々の会社でもOKと言うことです)
失業保険の通算について
去年の10月から今年の4月まで派遣社員として、半年間限定の仕事をしていました。
今は、その前に働いていた時の(3年間)雇用保険との通算で、失業保険をもらっています。
10月から、また同じ派遣先で半年間限定のお仕事をするのですが、
来年の4月で契約が切れた時、また失業保険はもらえますか?
雇用保険は一年有効との事ですが、
去年の10月からの半年と、今年の10月からの通算になるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、ご回答いただけませんか?
よろしくお願いします。
去年の10月から今年の4月まで派遣社員として、半年間限定の仕事をしていました。
今は、その前に働いていた時の(3年間)雇用保険との通算で、失業保険をもらっています。
10月から、また同じ派遣先で半年間限定のお仕事をするのですが、
来年の4月で契約が切れた時、また失業保険はもらえますか?
雇用保険は一年有効との事ですが、
去年の10月からの半年と、今年の10月からの通算になるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、ご回答いただけませんか?
よろしくお願いします。
一度、雇用保険を支給してもらうと雇用保険の被加入期間の通算はリセットされ、再度雇用保険に加入した時から通算期間のカウントが始まります。(10月からのお仕事で雇用保険に加入されるのなら、その加入日からカウント開始です)
>雇用保険は一年有効
というのは、支給の残日数の有効期間のことだと思います。
たとえば支給期間が90日で60日の支給を受け就職した場合、失業保険の申請日から1年以内に再び失業した場合は残りの30日分(1年を超えてしまう分は無効)の支給を受けられるという意味です。
>雇用保険は一年有効
というのは、支給の残日数の有効期間のことだと思います。
たとえば支給期間が90日で60日の支給を受け就職した場合、失業保険の申請日から1年以内に再び失業した場合は残りの30日分(1年を超えてしまう分は無効)の支給を受けられるという意味です。
今月5日に会社都合で退職しました。その後、ある会社から、週3で1日7時間、パート(雇用保険無し)で働かないか?
とお誘いを頂き、失業保険の受給は今回は諦めた方がいいのか?何か良い方法があるのか?の質問です。
年齢も40台後半でスキルも無く・・・なので、今後の就活は厳しい?です。お誘いの会社は、雇用期間(3~6ヶ月)過ぎたら、フルタイムで働ける様に働き掛けてくださるとの事で、高・大学生の子供にお金が掛かるので、出来れば、失業保険とパート代と頂ければ幸いです。失業保険の手続きをしたら、パートの申請も勿論します。もし、前会社で掛けていた、雇用保険を新会社でフルに働けるようになったら加算できるのかも、お知恵を貸してください。今現在、会社からの、離職票待ちの状態で(今週中届く予定)、新しい会社は、一応、4/1から出社予定です。年の割りに、一般常識を知らなくて恥ずかしいのですが、是非とも宜しくお願いします。
とお誘いを頂き、失業保険の受給は今回は諦めた方がいいのか?何か良い方法があるのか?の質問です。
年齢も40台後半でスキルも無く・・・なので、今後の就活は厳しい?です。お誘いの会社は、雇用期間(3~6ヶ月)過ぎたら、フルタイムで働ける様に働き掛けてくださるとの事で、高・大学生の子供にお金が掛かるので、出来れば、失業保険とパート代と頂ければ幸いです。失業保険の手続きをしたら、パートの申請も勿論します。もし、前会社で掛けていた、雇用保険を新会社でフルに働けるようになったら加算できるのかも、お知恵を貸してください。今現在、会社からの、離職票待ちの状態で(今週中届く予定)、新しい会社は、一応、4/1から出社予定です。年の割りに、一般常識を知らなくて恥ずかしいのですが、是非とも宜しくお願いします。
週3日7時間は、おそらく就職とみなされ雇用保険の受給は出来ないと思いますが、ハローワークが判断すべき事なのでハローワークで尋ねてみる事です。
ただ、雇用保険の受給が可能になったとしても、働いた日は雇用保険の手当は不支給になります。
両方を同時に、と言うわけにはいきません。
雇用保険の加算については、手当の受給がなければ被保険者期間は通算(合算)されますが、一度でも手当を受給するとそれまでの被保険者期間はリセットされゼロになります。
※離職票があるなら、ハローワークへ行き相談してみる事です。
ただ、雇用保険の受給が可能になったとしても、働いた日は雇用保険の手当は不支給になります。
両方を同時に、と言うわけにはいきません。
雇用保険の加算については、手当の受給がなければ被保険者期間は通算(合算)されますが、一度でも手当を受給するとそれまでの被保険者期間はリセットされゼロになります。
※離職票があるなら、ハローワークへ行き相談してみる事です。
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