失業保険についてです。今某都市の職安から失業保険の給付を受けています。給付日数があと半分程ありますが、体調不良のため他県にある実家に帰ろうと思っています。
この場合、残りの保険を転居先の職安から給付をうけることはできますか?また、できるとしたら医師の診断書等が必要になりますか?
>>残りの保険を転居先の職安から給付をうけることはできますか?

できます。
手続き後の引越しの場合、芸財のハローワークに「転居届」を提出することが必要です。
それにより、新住所の管轄ハローワークで給付に関する引継ぎを行います。
転居後に、移転後の住民票を次のハローワークに提出してください。

>>また、できるとしたら医師の診断書等が必要になりますか? minaken375

不要です。転居に理由は必要ありません。
失業保険について
結婚のため、長年勤めた会社を寿退職することになりました☆

まずは雇用保険の失業保険給付手続きを行い、パートとして働こうと思っているのですが、結婚理由で退職した場合は、失業保険対象にならないのでしょうか??
雇用保険の受給には離職票が必要になります、早目に会社に退職後すぐに離職票を出してもらうように言っておく事です。
離職票は離職から請求がなければ会社は出す義務はありませんので、ご注意を。

尚、結婚しても働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態であれば受給は可能です。

受給までの流れとしては、離職後に離職票を受取れば、その離職票・雇用保険被保険者証・写真2枚(縦3cm横2.5cm)の証明写真・本人確認の出来る顔写真付きの公的証明書(免許証・住基カード等)・印鑑・本人口座の預金通帳、以上を持参しお住まいの地域を管轄するハローワークで手続きを行います。
手続き日から7日間の待期→3ヶ月の給付制限→認定日、認定日には雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出し認定されれば認定日から5営業日以内に基本手当が振込がされます。

※もし結婚で遠隔地への引越しされるようであれば正当な理由のある自己都合退職者として3ヶ月の給付制限が付く事なく、最初の手続き後、約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
【失業保険】特定理由離職者に該当しますか?
4年ほど務めた会社を、4月末(予定)退社。退社後有給消化(16日くらい)
5月月初に入籍。共に転居。
会社からは3時間近く離れてしまうため通えなくなるので、退社することにしました。
これが、特定理由離職者に当てはまるかお聞きしたいのと
もし該当しない場合、どこをどうなったら該当するのか
条件を教えて欲しいです。
よろしくお願いします。
「結婚に伴う住所の変更による、通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合」での認定基準は、離職から概ね1ヶ月以内の入籍転居が基本です。

転居に伴い通勤時間が往復4時間以上となる場合、「特定理由離職者」に該当します。

<補足について>

HWでの手続き時に、「正当な理由のある自己都合による退職」ということを証明できればいいので、離職理由を具体的に言う必要はありません。

実務的な要件として、転居先のHWで手続きする時点で、「結婚をし」「配偶者と同居する為転居し」「従来の勤務先が遠方となり、通勤困難となった為に離職した」と、この3点が、事実として起こっていればいいだけです。

具体的には、4月に退職し、5月に入籍・転居の事実が起こった後に、転居先の住所を管轄するHWで失業等給付の手続きを行います。

その時に持参するものは以下の通りです。
①離職票1と離職票2
②運転免許証など本人確認証明(氏名変更後のもの)
③本人の銀行預金通帳(氏名変更後のもの)
④認印
⑤婚姻届受理証明(婚姻届を出した市役所が発行してくれます)
⑥世帯全員分住民票(市役所で入手、御本人分と配偶者の方 両方の情報が必要です。)

①~④は、受付の為に必要なもの
⑤と⑥が特定理由離職者に当たる証明書類にあたります。

⑤で、結婚したという事実と日付が確認できます。
⑥で、配偶者となる方が転居先に移住されていて
あなたが結婚し、同居する為に転居した事実と、その日付が確認できます。

以上で、「結婚をし」「配偶者と同居する為転居し」「従来の勤務先が遠方となり、通勤困難となった為に離職した。」ことが、誰の目から見ても明らかとなり、特定理由離職者であることが疑い無いことになります。
今年仕事を辞めて、失業保険を受けるために手続きをして、来月から支給になるんですが、家庭の事情で引越ししなければならなくなってしまいました。
その場合、引越し先で手続きをしなおすということは可能なのでしょうか?

詳しい方いらっしゃいましたら、是非回答お願いします。
引越し先の住民票、雇用保険受給資格者証、認印を持って、引越し先の管轄のハローワークへ行き「受給資格者住所変更届」(用紙はハローワークでもらいます)を提出してください。
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