失業保険についての質問です。
8月いっぱいで、2年間勤めた会社を自己都合で退職したのですが
すぐにでも再就職する(できる)つもりだったので失業保険の手続きをしないまま
3ヶ月以上経過してしまったんですが、
これから失業保険の手続きをした場合、支給されるのはいつからになるんでしょうか?
退職日をさかのぼって、3ヶ月待たずにすぐに支給されますか?
8月いっぱいで、2年間勤めた会社を自己都合で退職したのですが
すぐにでも再就職する(できる)つもりだったので失業保険の手続きをしないまま
3ヶ月以上経過してしまったんですが、
これから失業保険の手続きをした場合、支給されるのはいつからになるんでしょうか?
退職日をさかのぼって、3ヶ月待たずにすぐに支給されますか?
質問日の次の日に手続きをした場合、まず12/9から7日間(当日起算)が待機期間、待機終了後3ヶ月間は離職理由による給付制限期間。となりますので、来年の3/16日から支給開始になります。(以上、原則)
例外として、給付制限期間中に開始日のある公共職業安定所長の支持による公共職業訓練を受講する場合、当該講習日から制限が解除されます。
要するに早く給付を受けられるということ。 ただ、失業給付を受けられる日数は制限前でも後でも90日間です。(原則)
例外として、給付制限後失業給付を受け、その受給期間中に公共職業訓練を開始すれば、訓練が終わるまで支給されます。たとえば、給付開始後85日目(6/13)から訓練を受けるとプラス訓練期間分支給日数が延長されます。
ただし、失業保険は遡及しません。
例外として、給付制限期間中に開始日のある公共職業安定所長の支持による公共職業訓練を受講する場合、当該講習日から制限が解除されます。
要するに早く給付を受けられるということ。 ただ、失業給付を受けられる日数は制限前でも後でも90日間です。(原則)
例外として、給付制限後失業給付を受け、その受給期間中に公共職業訓練を開始すれば、訓練が終わるまで支給されます。たとえば、給付開始後85日目(6/13)から訓練を受けるとプラス訓練期間分支給日数が延長されます。
ただし、失業保険は遡及しません。
失業保険についてお教え下さい
現在、常勤で働いていますが働きながら三箇所でアルバイトをしています。
1・退職後、六ヶ月の猶予帰還後に失業保険を受け取る時に、アルバイトを続けていては、失業保険は頂けませんか?
2・失業保険をもらう為の手続き方法は?
3・頂ける金額及び期間はどのように算定されますか?
4・その他注意する事など?
いろいろ多くてすみませんがお教え下さい。
現在、常勤で働いていますが働きながら三箇所でアルバイトをしています。
1・退職後、六ヶ月の猶予帰還後に失業保険を受け取る時に、アルバイトを続けていては、失業保険は頂けませんか?
2・失業保険をもらう為の手続き方法は?
3・頂ける金額及び期間はどのように算定されますか?
4・その他注意する事など?
いろいろ多くてすみませんがお教え下さい。
質問番号に従って回答します。
1.給付制限3ヶ月後の受給期間にアルバイトをすることは可能です。しかし規制がありますから最後に貼っておきます。
2.失業給付申請に必要なものを持ってハローワークに行って申請してください。必要なものは後で貼っておきます。
3.受給できる金額の計算方法は、離職前6ヶ月の給与総支給額(賞与は除く)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。給与の安い人は割合が高くなります。
4.注意する点は、28日ごとに認定日があります。それは失業状態を確認する日ですが、規定の求職活動をキチンとやって報告することと、アルバイトをやった場合はごまかさずにチャンと申告することです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限後の最初の認定日に申告が必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。
(事前にHWに相談が必要)
<ハローワークに申請する時必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
1.給付制限3ヶ月後の受給期間にアルバイトをすることは可能です。しかし規制がありますから最後に貼っておきます。
2.失業給付申請に必要なものを持ってハローワークに行って申請してください。必要なものは後で貼っておきます。
3.受給できる金額の計算方法は、離職前6ヶ月の給与総支給額(賞与は除く)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。給与の安い人は割合が高くなります。
4.注意する点は、28日ごとに認定日があります。それは失業状態を確認する日ですが、規定の求職活動をキチンとやって報告することと、アルバイトをやった場合はごまかさずにチャンと申告することです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限後の最初の認定日に申告が必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。
(事前にHWに相談が必要)
<ハローワークに申請する時必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
私の場合は失業保険すぐもらえますか
十年勤めたところ人員整理のため契約解除されました
次の勤務先は一応決まったのですが人事の都合上、無給無職の期間が約1ヶ月あります
1ヶ月無給は辛いです
しかも次の職場もきちんと始まらないと心配です
この場合は失業保険申請できませんか
十年勤めたところ人員整理のため契約解除されました
次の勤務先は一応決まったのですが人事の都合上、無給無職の期間が約1ヶ月あります
1ヶ月無給は辛いです
しかも次の職場もきちんと始まらないと心配です
この場合は失業保険申請できませんか
「就職が決まっていて、求職活動をしない人」は手続きが出来ませんとハローワークは決めています。
これに当たるかです、内定通知とか出てないなら、ハローワークに正直に話してみてはそうですか?
失業給付金より再就職手当が、会社都合の場合とても大きいです、内定が手続き後に出れば、年齢によりますが、所定給付日数は
10年勤務ですので、180日から270日ですよね、180日でも即内定なら180日×0.5×基本日当が支給されます、かなりの額になるはずです。
自己都合退職者はハローワークの紹介事業者への就職とかの縛りがありますが、会社都合退職者にはありませんし。
これに当たるかです、内定通知とか出てないなら、ハローワークに正直に話してみてはそうですか?
失業給付金より再就職手当が、会社都合の場合とても大きいです、内定が手続き後に出れば、年齢によりますが、所定給付日数は
10年勤務ですので、180日から270日ですよね、180日でも即内定なら180日×0.5×基本日当が支給されます、かなりの額になるはずです。
自己都合退職者はハローワークの紹介事業者への就職とかの縛りがありますが、会社都合退職者にはありませんし。
失業保険について
12月末に退職しました。
母が身体を壊したため早めに退職したのですが、4月に転居・結婚予定です。
他県(新幹線or飛行機での移動が必要)への引っ越しになるのですが、この場合失業保険の手続きはどのようにすべきでしょうか?
幸い、母の体調は快方に向かっており、もうすぐ退院出来るそうです。
現在職についてはいないので、母の退院後でしたら手続きに行くことは可能です。
しかし、「ハローワークインターネットサービス」を参照したところ、下記のような文面がありました。
・失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなど積極的に求職活動を行ってください。
・原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
今から手続きしても、転居する4月までの間は就職活動は困難です。
確かに転居後すぐにでも就職をしたいのですが、今は新住所が決まっていないのに履歴書も書けないでしょうし…。
4月から手続きしても、特に問題はないでしょうか?
ご存じの方、助言いただければ嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
12月末に退職しました。
母が身体を壊したため早めに退職したのですが、4月に転居・結婚予定です。
他県(新幹線or飛行機での移動が必要)への引っ越しになるのですが、この場合失業保険の手続きはどのようにすべきでしょうか?
幸い、母の体調は快方に向かっており、もうすぐ退院出来るそうです。
現在職についてはいないので、母の退院後でしたら手続きに行くことは可能です。
しかし、「ハローワークインターネットサービス」を参照したところ、下記のような文面がありました。
・失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなど積極的に求職活動を行ってください。
・原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
今から手続きしても、転居する4月までの間は就職活動は困難です。
確かに転居後すぐにでも就職をしたいのですが、今は新住所が決まっていないのに履歴書も書けないでしょうし…。
4月から手続きしても、特に問題はないでしょうか?
ご存じの方、助言いただければ嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
あなたの給付日数が90日なら4月の手続きでも問題ないのですが、失業手当は1年以内に貰い終わらねばならないため給付日数が180日以上ある場合は貰い損ねの部分が発生する可能性があります。
とりあえず、出来るだけ早くハローワークへ離職票を持って求職の申し込みの手続きをし、お母様の介護が理由ということで受給期間延長手続きをすることをお勧めいたします。
そしてお母様が回復してから受給期間延長解除手続きをし、その後に結婚のために引っ越しする旨を伝えてください。
失業給付を受給中に引っ越しするケースは珍しくありません。
とりあえず、出来るだけ早くハローワークへ離職票を持って求職の申し込みの手続きをし、お母様の介護が理由ということで受給期間延長手続きをすることをお勧めいたします。
そしてお母様が回復してから受給期間延長解除手続きをし、その後に結婚のために引っ越しする旨を伝えてください。
失業給付を受給中に引っ越しするケースは珍しくありません。
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