地方公務員の退職金と教育訓練給付制度について教えてください。
平成14年度から平成23年度までの9年間、高卒採用で地方公務員として勤めました。
地方公務員は雇用保険適用外なので、退職金のみもらって、現在休職中です。
そこで、教えていただきたいのですが、公務員の場合、雇用保険の一般被保険者が通常もらえる失業保険より、退職金が少額であれば補填される、ということを聞きましたが、どうやって比べればいいのでしょうか?どう少額かと判断するのでしょうか
ちなみに私の退職金は、9年勤めて130万円ほどでしたが、それは比べて少額なのでしょうか。
また、厚生労働省の「教育訓練給付制度」というのを利用して、再就職のために講座を受けたいのですが、これも雇用保険の一般被保険者でなかった場合、つまり私は給付を受けられないのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
平成14年度から平成23年度までの9年間、高卒採用で地方公務員として勤めました。
地方公務員は雇用保険適用外なので、退職金のみもらって、現在休職中です。
そこで、教えていただきたいのですが、公務員の場合、雇用保険の一般被保険者が通常もらえる失業保険より、退職金が少額であれば補填される、ということを聞きましたが、どうやって比べればいいのでしょうか?どう少額かと判断するのでしょうか
ちなみに私の退職金は、9年勤めて130万円ほどでしたが、それは比べて少額なのでしょうか。
また、厚生労働省の「教育訓練給付制度」というのを利用して、再就職のために講座を受けたいのですが、これも雇用保険の一般被保険者でなかった場合、つまり私は給付を受けられないのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
教育訓練給付制度に関して公務員の適用は無いようです。ただし窓口がハローワークですので今後の就職活動も合わせてハローワーク相談されるのが賢明だと思います
失業保険の個人延長について相談です。
私は現在失業保険の給付日数が90日で会社都合です。
会社都合の為色々な条件を満たしたら60日延長だと職員の方に聞きました…
そこで質問なんですが、60日延長になった場合
何日残していれば職業訓練に通えるのでしょうか?
職業訓練に入校する試験などは何ヶ月前にあるのでしょうか?
私は現在失業保険の給付日数が90日で会社都合です。
会社都合の為色々な条件を満たしたら60日延長だと職員の方に聞きました…
そこで質問なんですが、60日延長になった場合
何日残していれば職業訓練に通えるのでしょうか?
職業訓練に入校する試験などは何ヶ月前にあるのでしょうか?
職業訓練校に入校する日までに1日以上残っていれば大丈夫だったはずです。
入校試験は入校日の1ヶ月~2ヶ月前には試験があります。応募締め切りなどは入校試験の半月~1ヶ月前くらいですね。
受講する種類によって試験から入校日までの日数がまちまちなのでハローワークで確認してください。
入校試験は入校日の1ヶ月~2ヶ月前には試験があります。応募締め切りなどは入校試験の半月~1ヶ月前くらいですね。
受講する種類によって試験から入校日までの日数がまちまちなのでハローワークで確認してください。
雇用保険(失業保険)受給と扶養
雇用保険と扶養の関係について教えてください!
出産のため、23年1月中旬に退職しました。(実際に働いたのは、12月末まで。その後は有給消化)雇用保険の加入は、12月末までです。
離職時、雇用保険の受給延長の手続きをしました。(26年3月31日まで受取可能)
今は、主人(公務員)の扶養に入っています。
そろそろ仕事(フルタイムではなく、単発やパート)を始めたいと思い、まずは雇用保険の受給申請をしたいと考えています。
①雇用保険の受給と扶養に入っているのでは、どちらが得なのでしょうか?
②扶養から外れると、家庭的に(私の負担分、主人の負担分)出費はいくらぐらいなのでしょうか?
③ハローワークでの手続きと→扶養から外れる手続き どちらを先にしたら良いのでしょうか?
ご経験のあるかた、アドバイスをお願いします。
雇用保険と扶養の関係について教えてください!
出産のため、23年1月中旬に退職しました。(実際に働いたのは、12月末まで。その後は有給消化)雇用保険の加入は、12月末までです。
離職時、雇用保険の受給延長の手続きをしました。(26年3月31日まで受取可能)
今は、主人(公務員)の扶養に入っています。
そろそろ仕事(フルタイムではなく、単発やパート)を始めたいと思い、まずは雇用保険の受給申請をしたいと考えています。
①雇用保険の受給と扶養に入っているのでは、どちらが得なのでしょうか?
②扶養から外れると、家庭的に(私の負担分、主人の負担分)出費はいくらぐらいなのでしょうか?
③ハローワークでの手続きと→扶養から外れる手続き どちらを先にしたら良いのでしょうか?
ご経験のあるかた、アドバイスをお願いします。
①受給。受給中扶養手当ストップ、国保と国民年金を納めますがおそらく出産が理由なら国保は減額できるかと※自治体による
②夫→手当が無くなる、月々引かれる所得税が上がる。妻→年金と国保の支払(国保は前年の所得に応じて、年金は24年度は月14980円)※私の自治体はやむを得ない理由の退社であれば7割減でした。
③ハローワークの手続き→一週間後説明会&受給資格者証を貰える→資格者証に記載されている日額が3611円以下なら扶養に入ったままでよいがそれ以上だと外れる手続きをする→資格を外すと半月ぐらいで共済の資格喪失証明書が貰えるはず※欲しいと伝えてください→それと資格者証を持って役所へ行き国保と年金の手続き。その際に出産が理由なら減額の措置があると聞いたと伝えれば減額できる可能性あり。
受給完了後→資格者証に完了した印がおされるのでそれを夫から職員課に確認してもらって扶養に入る手続きって感じです。
②夫→手当が無くなる、月々引かれる所得税が上がる。妻→年金と国保の支払(国保は前年の所得に応じて、年金は24年度は月14980円)※私の自治体はやむを得ない理由の退社であれば7割減でした。
③ハローワークの手続き→一週間後説明会&受給資格者証を貰える→資格者証に記載されている日額が3611円以下なら扶養に入ったままでよいがそれ以上だと外れる手続きをする→資格を外すと半月ぐらいで共済の資格喪失証明書が貰えるはず※欲しいと伝えてください→それと資格者証を持って役所へ行き国保と年金の手続き。その際に出産が理由なら減額の措置があると聞いたと伝えれば減額できる可能性あり。
受給完了後→資格者証に完了した印がおされるのでそれを夫から職員課に確認してもらって扶養に入る手続きって感じです。
私は4ヶ月前に仕事を退職しました。
失業保険も欲しいし、保育園が空きしだい仕事もしたいと思っています。
が、ハローワークがとても遠いので、月に2回の仕事捜しを、ハローワークで求人の閲覧をしてから相談、の他に何か回数に含まれる事はありませんか?
求人誌で捜して、電話したりはだめですか?
失業保険も欲しいし、保育園が空きしだい仕事もしたいと思っています。
が、ハローワークがとても遠いので、月に2回の仕事捜しを、ハローワークで求人の閲覧をしてから相談、の他に何か回数に含まれる事はありませんか?
求人誌で捜して、電話したりはだめですか?
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等
(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないもの例
(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
となっています。
ですので、「(1)求人への応募」に該当するとは思いますが、応募書類を送らないと認めないHWもあります。
判断基準は個々のHWに委ねられていますので、管轄のHWにお聞きになった方が確実です。
TELでも答えてくれますよ。
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等
(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないもの例
(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
となっています。
ですので、「(1)求人への応募」に該当するとは思いますが、応募書類を送らないと認めないHWもあります。
判断基準は個々のHWに委ねられていますので、管轄のHWにお聞きになった方が確実です。
TELでも答えてくれますよ。
夫が3月末で退職(自己都合)します。子ども二人が現在夫の扶養に入っています。再就職活動は4月に入ってから行う予定で、失業保険の申請をしようと思っています。様々な手続き関係を教えてほしいです。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。
①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?
②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。
①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?
②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
①任意継続にすると、そのまま共済の方で被扶養者としておくことになると思います。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。
共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。
国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。
②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。
任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。
また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。
期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん
一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん
これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。
共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。
国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。
②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。
任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。
また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。
期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん
一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん
これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
職業訓練に通いながら失業保険を貰いたいと思っています。
先日結婚の為、引越し・退職しました。
次の就職の為に資格を取りたく、職業訓練に通おうと思っています。
職業訓練に通いながら失業保険がもらえると聞いたのですが、
わたしが通いたい訓練が少し先になり、受給期間後になる気がして、
もしかしたら保険を貰いながら通うのは不可能かな?と困っています。
求職申込が7/3・保険資格取得が8/1で、離職理由はやむを得ない事情です。
7/30が初めての認定日で、残日数のところに69日と書いてあります。
わたしが一番通いたい訓練が11/4からです。
家計のこともあるので、もし通いながら保険が貰えないようなら10月スタートの訓練にしようかと悩んでいます。
どなたか詳しい方、どうするのがベストかアドバイス頂けますか?
よろしくお願いいたします。
先日結婚の為、引越し・退職しました。
次の就職の為に資格を取りたく、職業訓練に通おうと思っています。
職業訓練に通いながら失業保険がもらえると聞いたのですが、
わたしが通いたい訓練が少し先になり、受給期間後になる気がして、
もしかしたら保険を貰いながら通うのは不可能かな?と困っています。
求職申込が7/3・保険資格取得が8/1で、離職理由はやむを得ない事情です。
7/30が初めての認定日で、残日数のところに69日と書いてあります。
わたしが一番通いたい訓練が11/4からです。
家計のこともあるので、もし通いながら保険が貰えないようなら10月スタートの訓練にしようかと悩んでいます。
どなたか詳しい方、どうするのがベストかアドバイス頂けますか?
よろしくお願いいたします。
通常の給付は、日数の残っている限り行われますが
残日数が0になると、訓練に通っていようがいまいが給付はストップします。
給付期間中に訓練を始める利点はというと
お手当て(通常の給付よりかなり安いです。確か)と交通費を頂きながら通うことが出来るということと
授業料入学金が免除になり、教科書代のみで訓練を受けられるということです。
これらの恩恵は職業訓練のスタートする初日の時点で1日でも給付日数が残っていれば享受できますので、通常の給付はなくなっても交通費とお手当て、各種免除はいただけますが
1日でも過ぎてしまうと、すべて自費になります。
ただし、入学試験自体は「ちゃんと続けられるか」などを審査されたのち、ハローワークの「推薦」というかたちで受けることはできるそうです。
もちろん、受かるかどうかは本人しだいです。
私も同じ理由でこの春受給をはじめましたが
受けたい訓練が給付終了予定日を過ぎていたので、推薦で受けさせてもらえないかと交渉したところ
「若いんだからフツーに就職した方が良いですよ」と言われ、今はパートで仕事をしはじめたところです。
20代だとパートくらいなら就職しやすいし、まだ仕事しながらじゅうぶんスキルを覚えることが出来るので
ハローワークのおっちゃんの言うとおりだったな、と感じています。
残日数が0になると、訓練に通っていようがいまいが給付はストップします。
給付期間中に訓練を始める利点はというと
お手当て(通常の給付よりかなり安いです。確か)と交通費を頂きながら通うことが出来るということと
授業料入学金が免除になり、教科書代のみで訓練を受けられるということです。
これらの恩恵は職業訓練のスタートする初日の時点で1日でも給付日数が残っていれば享受できますので、通常の給付はなくなっても交通費とお手当て、各種免除はいただけますが
1日でも過ぎてしまうと、すべて自費になります。
ただし、入学試験自体は「ちゃんと続けられるか」などを審査されたのち、ハローワークの「推薦」というかたちで受けることはできるそうです。
もちろん、受かるかどうかは本人しだいです。
私も同じ理由でこの春受給をはじめましたが
受けたい訓練が給付終了予定日を過ぎていたので、推薦で受けさせてもらえないかと交渉したところ
「若いんだからフツーに就職した方が良いですよ」と言われ、今はパートで仕事をしはじめたところです。
20代だとパートくらいなら就職しやすいし、まだ仕事しながらじゅうぶんスキルを覚えることが出来るので
ハローワークのおっちゃんの言うとおりだったな、と感じています。
関連する情報