失業保険について、
会社都合で退職して失業保険を受けようと思っているのですが、週2回ほど知り合いの飲食店でバイトを考えています。
週20時間以内で1日4時間以上だとバイトをした日の基本
手当は繰り越しになるとありますが、再就職手当に繰り越し分も含まれますか?
私のような場合だと、バイトせずに失業保険を受けたほうが損はないのでしょうか?
また、その知り合いの飲食店は以前もバイトをしていたのですが、所得税など全くひかれず、働いた分だけお給料をもらっていたのですが、私が失業保険を受ける手続きをしたために、そのお店にハローワークから指導があったり、お店に迷惑をかけてしまうことになりますか?
会社都合で退職して失業保険を受けようと思っているのですが、週2回ほど知り合いの飲食店でバイトを考えています。
週20時間以内で1日4時間以上だとバイトをした日の基本
手当は繰り越しになるとありますが、再就職手当に繰り越し分も含まれますか?
私のような場合だと、バイトせずに失業保険を受けたほうが損はないのでしょうか?
また、その知り合いの飲食店は以前もバイトをしていたのですが、所得税など全くひかれず、働いた分だけお給料をもらっていたのですが、私が失業保険を受ける手続きをしたために、そのお店にハローワークから指導があったり、お店に迷惑をかけてしまうことになりますか?
記骨たて『週20時間以内で1日4時間・・・基本手当は繰越』は、どこからの情報でしょうか?
アルバイトをして賃金を受け取ることが出来る場合は、就業手当の請求をする必要があります。
就業手当を支給した場合は、基本手当を支給したことになりますから・・・残日数は減少します。
アルバイト料と基本手当の金額の合計から所定の控除をした金額が賃金日額の80%以内ならば
基本手当は満額もらえますので・・・アルバイトをして就業手当を請求したほうが、お得ですよ。
さて、その飲食店さんは・・・脱税をしておられるのでしょう。
アルバイトをハローワークに対して申告しない場合に、ハローワークがアルバイトの実態を発見したら
その飲食店さんは・・・不正受給の共犯として、支給した基本手当の倍額返還を貴方と共同して支払う
事を要求されますし、場合によっては刑事罰をうけることになります。この場合、貴方はその後失業保険を
受給できません。
毎年、多くの方が発見されて請求を受けています。
アルバイトをして賃金を受け取ることが出来る場合は、就業手当の請求をする必要があります。
就業手当を支給した場合は、基本手当を支給したことになりますから・・・残日数は減少します。
アルバイト料と基本手当の金額の合計から所定の控除をした金額が賃金日額の80%以内ならば
基本手当は満額もらえますので・・・アルバイトをして就業手当を請求したほうが、お得ですよ。
さて、その飲食店さんは・・・脱税をしておられるのでしょう。
アルバイトをハローワークに対して申告しない場合に、ハローワークがアルバイトの実態を発見したら
その飲食店さんは・・・不正受給の共犯として、支給した基本手当の倍額返還を貴方と共同して支払う
事を要求されますし、場合によっては刑事罰をうけることになります。この場合、貴方はその後失業保険を
受給できません。
毎年、多くの方が発見されて請求を受けています。
パートです。週5~6日働き、月80~90時間ですが、時給が高いため、月収入が8~10万になります。会社に「失業保険(雇用保険)に入りたい」と言ったところ「月100時間働かないと入れない」と言われました。本当ですか?また、入るとした場合、個人では入れない為、どう会社に交渉したらよろしいですか?
20時間/週で、月に14日以上(ひと月に14日未満だともらうときにダメだったと思う)働いていたら入れたような覚えがあります。
雇用保険の手続きって、雇う側には面倒なんですよー(私は雇う側です)。
ハローワークで書類をもらってきて、もしものために、って低姿勢で頼んでみてください。
雇用保険の手続きって、雇う側には面倒なんですよー(私は雇う側です)。
ハローワークで書類をもらってきて、もしものために、って低姿勢で頼んでみてください。
雇用保険の給付制限期間中のアルバイトについて質問です。
7月いっぱいで、自己都合により会社を退職しました。
今月から3ヶ月間の給付制限期間に入りますが、その間に短期でアルバイトをしようと考えています。
しかし、高収入のアルバイト(月10~20万)のため、ハローワークに申請しても失業保険がおりるのかが心配です。
また、失業保険が差し引かれて、三ヶ月後には支給額が非常に少なくなるのではないか、という不安もあります。
生活のため、アルバイトをしないといけない状態ではありますが、支給額が低くなるのはしょうがないと考え、ハローワークにきちんと申請すれば、雇用保険は適用されるのでしょうか?
ハローワークには直接聞きにくいため、こちらに質問させて頂きました。
無知で申し訳ありません。
宜しくお願いします。
7月いっぱいで、自己都合により会社を退職しました。
今月から3ヶ月間の給付制限期間に入りますが、その間に短期でアルバイトをしようと考えています。
しかし、高収入のアルバイト(月10~20万)のため、ハローワークに申請しても失業保険がおりるのかが心配です。
また、失業保険が差し引かれて、三ヶ月後には支給額が非常に少なくなるのではないか、という不安もあります。
生活のため、アルバイトをしないといけない状態ではありますが、支給額が低くなるのはしょうがないと考え、ハローワークにきちんと申請すれば、雇用保険は適用されるのでしょうか?
ハローワークには直接聞きにくいため、こちらに質問させて頂きました。
無知で申し訳ありません。
宜しくお願いします。
給付制限中のアルバイトについて調べたことを貼っておきますので参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
ポイントは週20時間未満と言うことです。それを過ぎれば就職扱いになりますが前述のように出来ないことはありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
ポイントは週20時間未満と言うことです。それを過ぎれば就職扱いになりますが前述のように出来ないことはありません。
「失業保険」受給待機期間中のアルバイトは、どんなものをしていましたか?
今年の6月末で、丸5年働いた会社を退職します。正社員で事務職です。
理由は、結婚後子供が欲しいと思っていましたが、今の会社だと産休・育休を取るとスタッフ(経理等)に配属されることになり、今の営業事務から経理等に移動したくないからです。現在妊娠はしておりません。
妊娠していない時点の退職となるので、自己都合による退職、となると思います。
その場合、失業保険を申請すると、3カ月の受給待機期間がありますが、この間のアルバイトは、どのようなことをされていましたか?
週20時間以内、2週間以内のアルバイトを探すのは、中々困難だと思います・・・その間の生活が、生活できないわけではありませんが不安です。
また、現在ネイリストになるために勉強しており、4月に2級の検定を受けます。今の会社を退職したら、アルバイトからでもサロンで働きたいと思っておりましたが、週20時間以内で、3カ月で一旦辞める、という人を雇ってくれるサロンを探すのは難しいと思うのです。
早くネイリストとしての技術を身につけるために、この際失業保険は諦めてサロンで働くことを優先させるか・・・
それとも3カ月まったく関係の無い単発のアルバイトをし、生活費を稼ぎ、子供ができるのを待つか・・・・
どうすればいいか決めかねています。
何かアドバイスお願い致しますm(_ _)m
今年の6月末で、丸5年働いた会社を退職します。正社員で事務職です。
理由は、結婚後子供が欲しいと思っていましたが、今の会社だと産休・育休を取るとスタッフ(経理等)に配属されることになり、今の営業事務から経理等に移動したくないからです。現在妊娠はしておりません。
妊娠していない時点の退職となるので、自己都合による退職、となると思います。
その場合、失業保険を申請すると、3カ月の受給待機期間がありますが、この間のアルバイトは、どのようなことをされていましたか?
週20時間以内、2週間以内のアルバイトを探すのは、中々困難だと思います・・・その間の生活が、生活できないわけではありませんが不安です。
また、現在ネイリストになるために勉強しており、4月に2級の検定を受けます。今の会社を退職したら、アルバイトからでもサロンで働きたいと思っておりましたが、週20時間以内で、3カ月で一旦辞める、という人を雇ってくれるサロンを探すのは難しいと思うのです。
早くネイリストとしての技術を身につけるために、この際失業保険は諦めてサロンで働くことを優先させるか・・・
それとも3カ月まったく関係の無い単発のアルバイトをし、生活費を稼ぎ、子供ができるのを待つか・・・・
どうすればいいか決めかねています。
何かアドバイスお願い致しますm(_ _)m
待機期間⇒給付制限期間
私は男ですが、3ヶ月の内2ヶ月は週5~6日のフルタイムのバイトをしていました。
HWの扱いは一旦就職したことにして、バイトが終われば退職したことにされました。給付制限期間は予定通り3ヶ月で終わりましたのでバイトが終わって1ヶ月して受給対象期間に入りました。
私は男ですが、3ヶ月の内2ヶ月は週5~6日のフルタイムのバイトをしていました。
HWの扱いは一旦就職したことにして、バイトが終われば退職したことにされました。給付制限期間は予定通り3ヶ月で終わりましたのでバイトが終わって1ヶ月して受給対象期間に入りました。
・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)
[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。
雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。
就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。
「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。
最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。
1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。
雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。
就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。
「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。
最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。
1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
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