失業保険受給終了後の年金、国保と扶養戻りについて

現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。

受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27

夫の扶養に戻る予
定です。

①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?

②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?

6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。

回答宜しくお願い致します。
①6月末日に被扶養者に戻れば、国保の被保険者ではなくなるので、市役所の国民健康保険課の言うとおり、6月分は国保の健康保険料も国民年金の支払いも発生しなくなります。

②認定日の翌日です。給付対象期間が終わっても、認定日までは受給中です。認定日に失業認定されない場合は支払われない場合や、アルバイトなどを何日かしていて、給付を受けられない日が発生すると、その日数分は給付残日数として持ち越されるので、持ち越された分は次の認定日に失業認定されなければ受け取れません。また、特定受給資格者の場合は個別延長給付があるかもしれず、個別延長給付は最後の認定日に通知されるので、個別延長給付がつけばまだ受給している状態になります。ですから、完全に給付が終わった時点で国保を抜ける必要があります。

余談ですが、受給を終えた後、就業せずに専業主婦になったりすると、不正受給とみなされます。

ハローワークのHPの「不正受給の典型例」に、

•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合

というのがあります。これと同じことです。
現在、失業保険受給中で、派遣のアルバイトをしながら職業訓練を受講している者です。
現在、失業保険受給中で、派遣のアルバイトをしながら職業訓練を受講している者です。

訓練受講中の失業認定についておたずねします。
本日、訓練先から失業訓練報告書をいただきました。
【求職活動の有無】の欄には訓練受講中であることを書けばいいと言われましたが、具体的に何と書けばいいのでしょう?
【求職活動の内容】には「公共職業訓練受講」と書きましたが、活動日は訓練開始日のみでいいのでしょうか?それとも「○月○日~」と書くべきでしょうか?【利用した機関の名称】は受講施設名でよいのでしょうか?

また【「失業認定報告書」にかかる就業状況について】という補足資料も渡されたのですが、その【就業目的(理由)】には「生活のため」でよいでしょうか!?実際、その収入は生活に大きく役立っています。なくては生活できません。

「聞けばいい」とかではなく具体的な記入例をご存知の方、経験者の方、回答よろしくお願いします。
>【求職活動の内容】には「公共職業訓練受講」と書きましたが、活動日は訓練開始日のみでいいのでしょうか?それとも「○月○日~」と書くべきでしょうか?【利用した機関の名称】は受講施設名でよいのでしょうか?

*「○月○日~」です

>【「失業認定報告書」にかかる就業状況について】という補足資料も渡されたのですが、その【就業目的(理由)】には「生活のため」でよいでしょうか!?実際、その収入は生活に大きく役立っています。なくては生活できません。

*生活の為は一番まずい理由ですね、

再就職するための資金とかでないとね
会社をクビになりました。失業保険をもらおうと思いますが、夫の扶養に入るか、国民年金や健康保険を自分で払うのかどちらが節約できますか?自分で払う場合は、健康保険は減免の制度などはありますか?
健康保険は「任意継続」も検討ください。ただし退職後20日以内に手続きが必要です。

国民健康保険料は昨年の所得により決まります。任意継続してから市役所に計算してもらっても遅くはありません。

失業手当をもらうと、健康保険の扶養から外れます。
こんばんは。はじめまして。
質問です。
私は2月中旬に仕事が終わり次の仕事がみつかるまで失業保険をもらいながら仕事をさがしているのですが。

いま現在、保険に入っていなくて国保に手続きに行ったら旦那さんの扶養に入れるなら扶養に入った方がいいよ。と言われたので旦那に私も扶養に入れてと言ったら「仕事場の事務の人に失業保険をもらうなら扶養に入れない。失業保険をもらわないですぐ仕事はじめるなら入れるって言われた」って言われましたが…知り合いやサイトなどでは扶養に入れない人は年間?の収入が高かったから?とか言うのですが私と一緒の日に仕事はじめて一緒の日に仕事終わった人は親の扶養に入れたので 絶対扶養にはいれるよ!って言われました。
扶養に入れる時は社会保険事務所?を通してやるみたいなので?すが会社が勝手に入れる入れないなど決めれるのでしょうか?


意味が分からない所があれば教えてください


詳しい方回答お願いいたします。
健康保険組合に勤務中の者です。

被用者健康保険の被扶養者になるためには、雇用保険の失業給付を受給中は被扶養者になることはできません。
この条件は協会けんぽも組合健保も同じ条件となります。

ほかにも年間の総収入額が130万円を超えると被扶養者になることはできません。

ですから離職後、失業給付を受ける場合には、その失業給付を受けている期間は国民健康保険へ加入することになります。

補足です。

国民健康保険には被扶養者という制度はありません。
加入している1人1人が被保険者となります。そのために加入している人数ごとに均等割という保険料が徴収されます。
基本的に国民健康保険は自営業または無職の方が加入する健康保険なので、雇用保険の失業給付を受けていても加入することができます。

その友人が被扶養者として認定された理由はわかりませんが、無職である旨しか健保側に伝えず、雇用保険の失業給付を受けている旨を申告していなかった可能性もあるかもしれません。
いずれにしろ、失業給付を受給中は社会保険の被扶養者になることはできません。
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