失業保険を申請をする時に、この場合「会社都合による退職」になるでしょうか?
私は今、月収25万円で働いています。
しかし会社の経営状態が悪いため、来月より月収13万円になると言われました。
今の仕事はシフト制で、就業時間もまちまちなため別のアルバイトと掛け持ちが難しいです。
月収13万では生活していくのが困難なため、違う職場を探そうと思うのですが、
この場合失業保険を申請する時に、「会社都合による退職」になるでしょうか?
それとも、解雇宣告をされていないので「自己都合による退職」になるのでしょうか?
私は同じようなケースで納得がいかなかったので
会社に相談して「会社都合による退職」にしてもらいました。

労働契約などが曖昧な場合は
労働基準監督署にご相談されてはいかがでしょうか?
【試用期間中の解雇手当金について】
2009年の1月5日入社なんですが,3月27日に「4月5日付けの退職で3月30日からはもう会社に来なくていい,本採用になると切るのは難しいから」と言われました.実働1日前の告知だったのと,3月25日には半年分の交通費を支給されていたので全く納得がいかなかったです.また私事の都合ですが,前職を「2週間で辞めて来るように」と言う事でかなりの決断と,前職の引継ぎも十分に出来ず,会社,スタッフにも迷惑をかけて犠牲を払った分余計に納得がいきません!

■このような状況で6つ質問があります.
①慰労金と言う形で金銭が支給されますが解雇手当金とは別になりますか?
②また解雇手当金の相場はいくら位になりますか?
③慰労金をもらうと解雇手当金は請求できないんでしょうか?
④また上記の解雇のやり方は不当になりますか?
⑤もし不当だった場合金銭を受け取ってしまうと労働基準局に言う事はムリでしょうか?(慰労金を受け取る場合は「第三者に公表しない」という書類にサインをしないといけません)
⑥失業保険は1ヶ月後から支給されますか?

もちろん私の能力不足もあるとは思いますが,会社のやり方に腹が立ち,もちろん前職にも戻れず,不景気で仕事はなく….
できるだけ自分の中で解決と納得が行く様にしたいと思っております….
ご存知の分だけでも構いませんのでみなさまアドバイスご回答宜しくお願い致します!
私とほぼ同じ事を経験されましたね。
①これは「慰労金」と「解雇予告手当」を混同している所があるので確認するべきです。
②1ヶ月分です。
③①と同じです。確認しましょう。
④試用期間中は解雇予告なしに解雇できます。不当ではありません。
⑤不当ではないので何も言えません。
⑥失業保険は離職票を貰ってハローワークに申告してからの支給になります。
待機期間として3週間必要です。
会社都合の解雇なので3ヶ月待つ必要はありません。

お互い職探し頑張りましょう。
何かいい案はないでしょうか?
今年の2月に自営を辞め、就活していた旦那がなかなか仕事が決まらず貯金も底を尽き光熱費、住宅ローンを払えません。

親からも事情があり一切借りることが出来ず、子供も3人居るし、このまま無職無収入では生きていけません。

こんな状態でどこかお金を借りるところはないでしょうか?
社会福祉協議会の貸付け金みたいのは無理でしょうか?
歳も40で、なかなか仕事が決まらず決まっても怪しい会社で、返ってマイナスになるような仕事ばかりでした。
失業保険もかけてもらえてなかったのでありません。
奥さまは、なぜ働かないのでしょうか?

旦那さん、とりあえず、食べていくためにバイトしてください。

新聞配達、夜のコンビニ、なんでも、仕事はあります。

選ぶような状態ではないでしょうが。
失業保険給付と社会保険の扶養
よくこちらの質問や、退職後の社員などから、失業保険給付をしてもらうために夫の社会保険の扶養に入れないので「国民健康保険」や「任意継続」の加入手続きをとられるかたがいるのですが、これは何故なのでしょうか?
会社で雇用保険(失業保険)給付中の家族は扶養にはいれないという規則や、労働保険関係の規則で社会保険の扶養に入っていたら失業保険の給付を制限されるなどの決まりがあるのでしょうか?
社会保険の扶養に入るのに雇用保険の被保険者証の提出を求める会社があるようなのですが、なんでそのようなことを会社側がするのでしょうか?社会保険の扶養の範囲内で働いておられる方はたくさんおられるのに、求職中という理由や失業保険給付中という理由で社会保険の扶養にできなかったりするのが、とても不思議です。
扶養範囲内で働ける仕事を探しているかもしれないですし、実際求職中は無給なので、扶養に入れる資格はあるはずなのですが・・・

それとも、失業保険給付中でも社会保険上の扶養に入れる方が間違っているのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします
夫の社会保険の扶養にいれないのではなく、はいれない場合があります。
失業保険の額によって決まり、年間130万円を越す月額収入がある場合(年間130万円÷12ヶ月=108,333円/月以上、概ね3ヶ月以上継続して受給)、社会保険の扶養には入れません。

この場合、あくまで月単位でみるため、1月当たりの失業給付額が108,333円未満ならば社会保険の扶養に入れます。

失業保険給付までの待機期間3ヶ月の間は収入が無いので社会保険の扶養に入ることができます。
しかし、失業給付(月108,333円以上)を支払われた月から社会保険の扶養から抜かなければならず、別途国保に加入しなければなりません。

かさねて言いますが、扶養に入れるかどうかは、失業保険の支給額によって決まるので、「失業保険の受給」だけで扶養に入れないとするのは誤りです。
失業保険受給中のアルバイトについて。
訳あって、5月末まで失業保険を受けます。その期間週20時間(週2-3日)以内で、友人の職場でアルバイトをしようと思ってます。6月からは正社員で別の職場で働く予定です。同じ職場でアルバイトをしてると、就職したとみなされて、受給中止の対象になりますか?教えてください。
同じ職場でアルバイトをしてもきちんと申告をしていれば受給中止に名なりません。
ただ、20時間未満(以下ではありません)で1日4時間未満の場合は金額によって支給金額から引かれる場合はあります。
参考までに規定を貼っておきます。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険を貰うためにはなにをしないといけないんですか?
全くの無知なんで詳しく分かる方宜しくお願いします。
まず、前会社等で、雇用保険に6ヶ月以上加入していることが第一条件になります。
それを満たしていれば、近所のハローワークで手続きをしてください。
手続きには、前会社から離職票-1、2をもらっておく必要があります。
自己都合の退職の場合、3ヶ月の待機期間のあと、やっとこさ失業保険をもらうことができます。
失業手当てを受給する間は、継続的に就職活動の意思を見せないといけません。
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