失業保険について・・・
宜しくお願いします。
30年勤務した会社を退職し、退職の翌日から、新たに零細企業に就職(正規雇用)したのですが
現在就職して三ヶ月目、もしもこの会社を退職した場合は、失業保険はどうなるのでしょうか?
自主都合で3ヶ月後に受給可能ですか? それと前期の会社の方が圧倒的に年収は高かったのですが、
受給出来るとして、現在の給料が基準でしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら、どうかお教え下さい。
宜しくお願いします。
30年勤務した会社を退職し、退職の翌日から、新たに零細企業に就職(正規雇用)したのですが
現在就職して三ヶ月目、もしもこの会社を退職した場合は、失業保険はどうなるのでしょうか?
自主都合で3ヶ月後に受給可能ですか? それと前期の会社の方が圧倒的に年収は高かったのですが、
受給出来るとして、現在の給料が基準でしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら、どうかお教え下さい。
30年の雇用保険被保険者期間は通算されますが、今回の会社を自己都合で退職されると3ヶ月の給付制限期間が付きますね、受給申請から支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
尚、給付期間は150日間あります。
申請には前回の会社の離職票と今回の会社の離職票の両方が必要になります。
基本手当日額を計算するのに離職前6ヶ月間の賃金合計から計算するため、前職の離職票も必要になります。
計算は今回の3ヶ月の賃金と前回の離職前3ヶ月の賃金から計算されますので現在の賃金がくよりも高い賃金が半分計算に入る事になります。
尚、給付期間は150日間あります。
申請には前回の会社の離職票と今回の会社の離職票の両方が必要になります。
基本手当日額を計算するのに離職前6ヶ月間の賃金合計から計算するため、前職の離職票も必要になります。
計算は今回の3ヶ月の賃金と前回の離職前3ヶ月の賃金から計算されますので現在の賃金がくよりも高い賃金が半分計算に入る事になります。
失業保険について、回答お願いします。体調が良くなく、退職することにしました。4月入社で12月に退職します。雇用保険を9ヶ月入っていました。
この前のところで(パート)で7ヶ月雇用保険をかけていましたが、離職票を提出せずに、すぐに今の会社に務めました。
失業保険を受給することは、できますか?
また、3ヶ月経過しないと受給できないでしょうか?
体調悪い上に、生活がかかっているので不安でたまりません。
宜しくお願いします。
この前のところで(パート)で7ヶ月雇用保険をかけていましたが、離職票を提出せずに、すぐに今の会社に務めました。
失業保険を受給することは、できますか?
また、3ヶ月経過しないと受給できないでしょうか?
体調悪い上に、生活がかかっているので不安でたまりません。
宜しくお願いします。
前職離職時、失業給付等の受給申請をせず、現職との間に1年以上の空白期間がないのでしたら受給可能です。
ただし、失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
このことを隠して失業給付を受給すると、不正受給となります。
雇用保険では、失業給付の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
しかし、病気などですぐに働けない場合、受給期間の延期が認められています。
(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)
該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
ちなみに、自己都合の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、給付制限期間が満了すればすぐに受給できるわけではありません。
失業給付は、『失業の状態』にあった日に対して支給されますので、給付制限期間満了後の失業認定日が訪れて初めて支給されます。
つまり、事後処理(後払い)ということになり、支給されるのは給付制限期間満了後さらに1ヵ月後ということになります。
離職日から数えると、4ヵ月後です。
補足について
上記の回答にも記載しましが、受給資格が無くなる訳ではありません。
失業給付は、健康で積極的な求職活動を行い、いつでも就職できる状態でなければ受給できません。
このことが出来ない方のために、受給期間の延期措置があります。
また、偽って、失業給付を受給した場合、不正に受給した額の2倍+延滞金の返還命令が下されます。
事実が発覚するのは約1年後位ですので、それまでに延滞金は膨れ上がっています。
受給中に発覚した場合は、発覚した日から支給は停止されます。
生活がかかっているとはいえ、不正受給になると分かっているご質問にはお答えできません。
ただし、失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
このことを隠して失業給付を受給すると、不正受給となります。
雇用保険では、失業給付の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
しかし、病気などですぐに働けない場合、受給期間の延期が認められています。
(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)
該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
ちなみに、自己都合の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、給付制限期間が満了すればすぐに受給できるわけではありません。
失業給付は、『失業の状態』にあった日に対して支給されますので、給付制限期間満了後の失業認定日が訪れて初めて支給されます。
つまり、事後処理(後払い)ということになり、支給されるのは給付制限期間満了後さらに1ヵ月後ということになります。
離職日から数えると、4ヵ月後です。
補足について
上記の回答にも記載しましが、受給資格が無くなる訳ではありません。
失業給付は、健康で積極的な求職活動を行い、いつでも就職できる状態でなければ受給できません。
このことが出来ない方のために、受給期間の延期措置があります。
また、偽って、失業給付を受給した場合、不正に受給した額の2倍+延滞金の返還命令が下されます。
事実が発覚するのは約1年後位ですので、それまでに延滞金は膨れ上がっています。
受給中に発覚した場合は、発覚した日から支給は停止されます。
生活がかかっているとはいえ、不正受給になると分かっているご質問にはお答えできません。
失業保険についてお尋ねします
嘱託職員の仕事について10年になる49歳の女性です。通常5年で期間満了なのですが、諸事情により延びてこのたび離職しますが・・離職理由により失業保険をもらえる年月が異なってくるらしいのですが、雇用期間満了理由だと4ヶ月になるのでしょうか?解雇になると9ヶ月もらえるそうなのですが・・・ご存知の方又申請の仕方など詳しく教えてください。
嘱託職員の仕事について10年になる49歳の女性です。通常5年で期間満了なのですが、諸事情により延びてこのたび離職しますが・・離職理由により失業保険をもらえる年月が異なってくるらしいのですが、雇用期間満了理由だと4ヶ月になるのでしょうか?解雇になると9ヶ月もらえるそうなのですが・・・ご存知の方又申請の仕方など詳しく教えてください。
「年齢45歳以上60歳未満・在職期間10年以上20年未満」の場合、自己都合による退職は120日。倒産や解雇による退職は270日となります。
失業保険について質問・相談です。
来月寿退社するものです。
「失業保険について」詳しい方に教えていただければと思い、
相談させていただきます。
先月交通事故で腰を痛めてしまい、安静にするように。と
医師から診断があったので、今、会社をお休みしており、
現段階では15日欠勤になっています。
しかし、有給休暇もすべて終わったため、
お給料がマイナスになってしまうし、会社にも迷惑をかけてしまうし
できることなら1日も早く出勤したいです。
医師からはまだ安静にするように言われていますが、
コルセットを作っていただいたので、不安は残るものの
装着して会社に行こうかと思っているのですが・・・
ふと疑問に思ったのが、失業保険のことです。
次の会社をさがすまで最大数か月間、保障されるであろうこの保険は、
確か退職する3カ月前のお給料が反映されると思ったのですが、
①お休みした分、保障される金額も減ってしまいますか?
その場合、今まで頑張ってきた分、悔しい思いがするのですが、
(恐らく退職金にも響いてきてしまうとおもいますし・・・)
②逆にこういった場合の保障制度はありますか?
わかりづらい文章で恐れ入りますが、ご伝授いただけると幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
来月寿退社するものです。
「失業保険について」詳しい方に教えていただければと思い、
相談させていただきます。
先月交通事故で腰を痛めてしまい、安静にするように。と
医師から診断があったので、今、会社をお休みしており、
現段階では15日欠勤になっています。
しかし、有給休暇もすべて終わったため、
お給料がマイナスになってしまうし、会社にも迷惑をかけてしまうし
できることなら1日も早く出勤したいです。
医師からはまだ安静にするように言われていますが、
コルセットを作っていただいたので、不安は残るものの
装着して会社に行こうかと思っているのですが・・・
ふと疑問に思ったのが、失業保険のことです。
次の会社をさがすまで最大数か月間、保障されるであろうこの保険は、
確か退職する3カ月前のお給料が反映されると思ったのですが、
①お休みした分、保障される金額も減ってしまいますか?
その場合、今まで頑張ってきた分、悔しい思いがするのですが、
(恐らく退職金にも響いてきてしまうとおもいますし・・・)
②逆にこういった場合の保障制度はありますか?
わかりづらい文章で恐れ入りますが、ご伝授いただけると幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
雇用保険の基本手当日額(1日あたりの給付額のことです。)は、退職される直前の6ヶ月間の給与の合計額を基に計算されます。
①休む事によって給与が減額されているのであれば、基本手当日額も少なくなります。
ただし、算出対象とする給与は11日以上の出勤に対する給与ですので、給与の対象となる出勤が1日~10日までの月は算入しません。
ちなみに有給休暇は給与の対象となるので、日数に含みます。
②保障制度は残念ながらないと思います。
①休む事によって給与が減額されているのであれば、基本手当日額も少なくなります。
ただし、算出対象とする給与は11日以上の出勤に対する給与ですので、給与の対象となる出勤が1日~10日までの月は算入しません。
ちなみに有給休暇は給与の対象となるので、日数に含みます。
②保障制度は残念ながらないと思います。
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