定年後の継続雇用について
11月で60歳になり定年を迎えます。継続雇用の提出方法と失業手当の受取について質問です。

先日、上司より「定年後はどうするのか。継続雇用は厳しい」という内容の話をされました。
私は働けるまではお世話になろうと思っていましたが「考え中です。やめた場合の有給のとり方は」という話をしました。
そうしたら、その日のうちに継続雇用希望届を渡され、
①就業規則により継続雇用を希望②雇用を希望しない(自己都合のかたち?)と書かれており、②に丸をつけられていた用紙を渡されました。
②に丸をつけられた状態だったので雇用継続はしないで自己都合で退職という意味だと思いました。

そこで質問いたします。

①に署名した場合・・希望したが会社都合により解雇扱い
②に署名した場合・・自己都合で退職、失業保険は通常とおり

②に丸がついた状態で渡されたことがすでに解雇なのではと思っているのですが、会社側とすれば自己都合ですませたいのだと思います。

生活に余裕がないので失業手当はきちんといただきたいです。
自己都合と会社都合(解雇)では手当期間が違うときいています。
このような場合、どのように対応すればよろしいのでしょうか。
説明下手で申し訳ありませんがアドバイスお願いいたします。
定年退職で離職した場合は「正当な理由による離職」に該当しますので
7日間の待機期間の翌日から支給対象となります。
離職証明書の作成時に
A3の離職証明書の右側の離職理由の欄で

2 定年、労働契約満了等によるもの
(1)定年による離職(定年 歳)
を選択し括弧内には60と記入して貰ってください。

また下の方にある
具体的事情記載欄(事業主用)には
「定年退職」と記載して貰ってください。

この形を取れば失業保険の受給に関して不利になることはありません。
離職証明書の退職理由は必ず「定年退職」にしてもらってください。
お尋ねいたします。
現在、約21年勤めている会社のことですが、
経営状態が悪く、先月の給与が手取りの20%しか支給されて
おらず、今月・来月はおそらく全く支給されない状態です。
この場合、働いた給与の補償や前述の状態で自主退職した場合、
失業保険などはどのようになるのでしょうか?
詳しい方お願いいたします。
失礼てずが、恐らく会社は倒産へのカウントダウン状態でしょう。

倒産したと仮定して、税金と労働債権は倒産整理の時も
買掛金などの一般債権と違い、優先的に保護されます。

但し、倒産整理の結果、会社の資産等を売却しても僅か
にしかならないし、そちらに従業員が何名かいるなら、
なお更そうですよね。

失業保険は「①自己都合退職」と「②倒産による解雇」では
②の方が早く支給が開始されます。
(①手続き後90日経過後、②同7日経過後)
支給期間はあなたが雇用保険の被保険者であった期間や
あなたの年齢によって変化しますので、ここでは断言は
出来ませんが・・・

1.直ちに退職して退職金をもらって、失業保険を①の方法で
受給する。・・・退職金重視。ただし、すんなりとは・・・

2.倒産まで在職して解雇の事実を作り、②の方法で失業保険を
早く受給する。・・・失業保険重視。

この2者択一になるのではないでしょうか。
失業保険給付と扶養について教えてください。
4月末で派遣契約が切れて以後、主人の人事異動で遠方に引越しするため更新ができないためやめるのですが、
次に仕事が決まるまでのあいだ、夫の扶養となり健康保険に加入したいと思っています。
しかし、離職票を提出したら失業保険を受けることができなくなるんですよね?
それは納得するしかない事実なので受け入れますが、なぜ3612円以下だけなのですか。
また、自分が3612円に該当するか、すぐに受給できるかわからないのに離職票を提出して、これまで
払い込んだ保険料は一切戻ってこず、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私の払い込んだ期間は7年弱、年収は150万円をギリギリ越えて働いておりました。
健康保険組合勤務の者です。

今回の質問についてですが、旦那様の健康保険へ被扶養者として加入するために雇用保険の失業給付を受給しないということですか?

その場合には、以前勤務していた会社の雇用保険の加入期間と新しく仕事をした場合の雇用保険の加入期間は通算されます。

つまり、以前の会社で7年新しく勤務した会社で3年の加入期間があった場合、10年の加入期間がある。といことになります。

また、雇用保険の失業給付を受けると、3612円以下の基本手当日額でなければ、被扶養者になることができないのは協会けんぽの決まりであって、協会けんぽではない組合健保(会社独自の健保)の被扶養者は雇用保険の失業給付を受給していると基本手当日額に係らず被扶養者になることができない健保もあります。(実際私の勤務する健保がそうです)

これは国の定めた「健康保険法」や組合健保の規約で定められていることなので仕方のないことかと思います。


補足です。

離職票の原本を提出した後は、手続き終了後に返却されるかと思います。

次に雇用保険の失業給付についてですが、雇用保険の失業給付を受給する場合には待機期間(給付制限期間)というものがあります。

この制度は雇用保険の失業給付の受給手続きをした後に、一定期間の給付制限をするというものです。

自己都合での退職の場合には3か月間、会社都合や自己都合であっても一定の理由(親族の介護など)のために離職した場合には7日間のそれぞれ給付制限期間があります。

この期間は求職活動は必要でも、失業給付は受給できない。という制度です。

いずれにしろ、祝い金という制度は雇用保険には無いかと思われます。

ご参考までに。
基金訓練に詳しい方に相談です。

基金訓練時のアルバイトについて質問です。

現在失業保険受給中で4月から基金訓練の2次募集で訓練に通いたいと思っています


職員の方に週に19時間以内であれば、アルバイトしても良いと言われアルバイトしようと思っていますが、生活費が少し足らないので週に30時間アルバイトしたいと思っていますが

バレルものなんですか?失業保険受給中は不正支給に厳しいと聞きますが、基金訓練時の規定以上のアルバイトをしてばれた方いますか?
また規定以上なんかどうしたらばれるのでしょうか?

よろしくお願いします
不正受給したら、労働局まで問題が発展して調査されます。つーかバレたら本当に社会的地位が・・

基金訓練は雇用保険さえかけれずに働いていた方々が税金で月に10万円もらえます。大切にしてください。
いつから失業保険の給付が12カ月以上雇用保険に加入してないと給付は自己都合の場合は受けとれなくなったのですか?
初めて就職して12か月未満で自己都合で離職した場合、どのような理由であっても基本手当の受給資格を満たさなくなるのでしょうか。

自己都合で離職した場合は、被保険者期間が離職前2年間に12か月以上あることが受給資格要件ですので、原則として基本手当の受給はできません。ただし、被保険者期間が6か月以上12か月未満で、正当な理由のある自己都合による離職者については、特定受給資格者として取り扱われますので、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格要件を満たすこととなります。

この場合の、正当な理由は、体力の不足、視力の減退等被保険者の身体的条件に基づく退職である場合や、妊娠、出産、育児等により退職した場合(受給期間延長措置を受けることが必要。)など、雇用保険法第33条に基づく給付制限が行われない場合と同一の基準となります。

上記にほとんどの方が適用されますので前とほとんど変わってないのがじつじょうです。
確定申告の還付金について
私は去年の3月末まで働いていましたが、4月以降は失業保険をもらっていました。
会社も国保と国民年金で、退職後も払い続けたので1月から12月まで国保も国民年金も払っていて、
年間で、約48万円近く払っています。
給料の総支給額は月約14万円くらいでした。
そして確定申告の還付金は7770円でした。

確定申告の対象は所得があった1月から3月の3か月分だとは思うのですが
納税義務がない4月以降に払った税金は戻ってくることはないのでしょうか。
もし戻ってくるのであればいどのくらいの金額が戻ってくるのでしょうか。

どうかご回答宜しくお願い申し上げます。
確定申告で還付になるのは払いすぎている所得税です
源泉徴収された所得税が確定申告をしたことにより払いすぎていたため還付されました。

>納税義務がない4月以降に払った税金は戻ってくることはないのでしょうか。
国保と国民年金の、年間で、約48万円のことを言っているのでしょうか?

国保税も国民年金保険料も納税義務はありますし、確定申告で還付されるものではありません。

国民年金保険料の額は一律です。
H24年分の確定申告ではH24年度の国保税には影響しません。(H25年度の国保税に影響します)


補足を受けて

国保税は国保に加入している方はたとえ無職でも納税義務はあります。
また、国保税は前年の所得に応じて税額が計算されるので前年の所得が多ければ国保税も高くなります。
税額についても現在無職だから安くなるということはありません。

国民年金については、免除申請をして免除に該当すれば、全額もしくは一部が免除になります。
免除というのはあくまでも納付月数に数えるだけであって、受給するときは支払ってない分は減額されます。
免除の判定をかけるときにもやはり前年の所得を見ます
また、失業を理由に免除申請する際には離職票の写しも必要になります。
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