失業保険延長を申請しました。退職してから30日すぎないとできなかったのですがそのあと扶養に入れてもらうのですが退職の次の日から健康保険の扶養になれますか?
ikkiitiyuu2007さん
受給期間の延長は理由が必要です。
ただ、受給を先に延ばしたいと言うだけでは延長はできません。
妊娠、出産、育児、傷病、家族の看護、政府機関による海外派遣などによりすぐには受給できない場合の救済措置です。
あなたの場合はそれが書いてありませんが、正当な理由があるものだとします。
健康保険の扶養は加入している組合によって規定が違います。
会社の組合健保の場合は受給期間延長の間でも扶養には入れない場合もあり、受給中だけという場合もあります。
対して、協会けんぽの場合は延長中は扶養に入れる場合がほとんどだと思います。ただし、雇用保険の日額が3612円以上ならどこの組合でもダメだと言われます。
ご主人の組合に確認するほかはありません。
誓約書を出せとはあまり聞きませんが、延長手続き中でも別に関係ないと思います。ありのままで出しましょう。
受給期間の延長は理由が必要です。
ただ、受給を先に延ばしたいと言うだけでは延長はできません。
妊娠、出産、育児、傷病、家族の看護、政府機関による海外派遣などによりすぐには受給できない場合の救済措置です。
あなたの場合はそれが書いてありませんが、正当な理由があるものだとします。
健康保険の扶養は加入している組合によって規定が違います。
会社の組合健保の場合は受給期間延長の間でも扶養には入れない場合もあり、受給中だけという場合もあります。
対して、協会けんぽの場合は延長中は扶養に入れる場合がほとんどだと思います。ただし、雇用保険の日額が3612円以上ならどこの組合でもダメだと言われます。
ご主人の組合に確認するほかはありません。
誓約書を出せとはあまり聞きませんが、延長手続き中でも別に関係ないと思います。ありのままで出しましょう。
正直ショックでした。
どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
ずばり、妊婦さんは「働けない」からです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。
給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。
この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。
ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。
理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。
さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。
期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。
加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。
受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。
求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。
・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。
ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。
子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。
※
副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。
給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。
この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。
ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。
理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。
さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。
期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。
加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。
受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。
求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。
・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。
ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。
子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。
※
副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
妻の件なんですが、育児休暇明けに私の転勤で退職し無職に。再就職希望なのですが、子供の保育園、健康保険、経済的な面を加味したところで、失業保険?、扶養?、もしくは別の方法?ベストな方法を教えて下さい。
こちらの状況としては、
1.前の会社は、2006年3月からフルタイム勤務。
2.妊娠を機に、2010年6月から産休取得、
2010年7月出産し、育児休暇取得。
子供の保育園入園を機に、
2011年4月職場復帰(時短で9-15時)。
3.私の転勤に伴い、2011年7月で退職。
今後の希望としては、
保育園の空きを待ちつつ、就職希望です。 ,
こちらの状況としては、
1.前の会社は、2006年3月からフルタイム勤務。
2.妊娠を機に、2010年6月から産休取得、
2010年7月出産し、育児休暇取得。
子供の保育園入園を機に、
2011年4月職場復帰(時短で9-15時)。
3.私の転勤に伴い、2011年7月で退職。
今後の希望としては、
保育園の空きを待ちつつ、就職希望です。 ,
保育園の空きは就職活動中で出そうですか?働き方以前に重要です。預けるところがなければ、無認可も視野に入れた方が良いかもしれません。
ハローワークでまずは地域の雇用情勢や子育て女性の就労状況を尋ねてみましょう。
すぐに再就職は難しいようなら失業給付を受ける方が良いと思います。失業給付をここで受けないメリットは比較的早く再就職が決まり、1年以内に妊娠した場合のみです。給付をうけなければ、育休手当の受給要件期間に前職場を入れることができます。ただし、就労後1年未満の方に育休を与える会社は珍しいため、現実的にはあまりメリットがありません。だから素直に失業給付を受ける方が良いと思います。
扶養内で働くべきかどうかは、私は扶養を外れることを一番勧めます。扶養内なんて扶養控除ありきの話ですし、これからの大増税時代に備えてきちんと蓄える方が良いですよ。扶養内の働き方を希望していては大半を保育園代に持って行かれますし、そもそも保育園に入れないかも…。働くなら目一杯!が一番逸失利益は少ないです。将来の年金も確保できますから。
あと、これを機会に2人めを産んで、出産はもうないという状況にして、数年後に就職活動もありですよ。
企業から見れば子ども1人の既婚女性は、まだ出産する可能性が高いから、産休・育休が発生するため採用しづらい面もあります。子育てはともかく、出産で抜けるリスクはない人材になるのは損ではないはずです。
ハローワークでまずは地域の雇用情勢や子育て女性の就労状況を尋ねてみましょう。
すぐに再就職は難しいようなら失業給付を受ける方が良いと思います。失業給付をここで受けないメリットは比較的早く再就職が決まり、1年以内に妊娠した場合のみです。給付をうけなければ、育休手当の受給要件期間に前職場を入れることができます。ただし、就労後1年未満の方に育休を与える会社は珍しいため、現実的にはあまりメリットがありません。だから素直に失業給付を受ける方が良いと思います。
扶養内で働くべきかどうかは、私は扶養を外れることを一番勧めます。扶養内なんて扶養控除ありきの話ですし、これからの大増税時代に備えてきちんと蓄える方が良いですよ。扶養内の働き方を希望していては大半を保育園代に持って行かれますし、そもそも保育園に入れないかも…。働くなら目一杯!が一番逸失利益は少ないです。将来の年金も確保できますから。
あと、これを機会に2人めを産んで、出産はもうないという状況にして、数年後に就職活動もありですよ。
企業から見れば子ども1人の既婚女性は、まだ出産する可能性が高いから、産休・育休が発生するため採用しづらい面もあります。子育てはともかく、出産で抜けるリスクはない人材になるのは損ではないはずです。
失業保険のことでお聞きしたいことがあります。ご回答宜しくお願いします。
失業保険について調べたのですが、
失業中にアルバイトをしていた場合減額または給付されなくなると載っていたのですがどのていどの金額からなんでしょうか?
わかりずらかったらすみませんm(__)m
どれくらいの稼ぎでどのくらい減額になるのか、また給付されなくなるのか詳しい方がいましたらお願い致します!
失業保険について調べたのですが、
失業中にアルバイトをしていた場合減額または給付されなくなると載っていたのですがどのていどの金額からなんでしょうか?
わかりずらかったらすみませんm(__)m
どれくらいの稼ぎでどのくらい減額になるのか、また給付されなくなるのか詳しい方がいましたらお願い致します!
減額ではありません。そのアルバイトをした日を除いて、ある期日までの支給が計算されることになるのです。なので除かれた日の分、次の期日まで延長になるので、結果、遅くなるけどもらえることになります。
(ただし、一年以内とかの縛りはあったと思います。)
しかし、アルバイトしたにも関わらず、故意にその申請をしないで不正に受給した場合、罰則があります。もらった金額の返金はもちろん、そのもらった金額と同額程度にさらに罰則金を支払わなければいけません。
支給の金額はお給料の手取りではなく、総額の6割です。
例えば、月30万のお給料の人だったら、日割りで10000円だから
その6割で一日6000円の支給
4週(28日間)、まったくアルバイトもしない状態だったら、16.8万支給。
もし、アルバイトを延べ3日したとしたら、1.8万(3日×6000円)を引いて15万の支給です。でも、先程も説明したように、もらえる総日数が減るわけではないので、最終の28日の期間に延びていくだけです。
もらえる総日数とはその人の雇用保険をかけた年数とか年齢によって違います。その28日の期日ごとに計算して、認定日ごとにもらっていきます。
解りづらくてごめんなさい。月表とかがあれば説明しやすかったのですが・・・
以上、少し前の情報ですので、最新の規定は職安に問い合わせ下さい。
(ただし、一年以内とかの縛りはあったと思います。)
しかし、アルバイトしたにも関わらず、故意にその申請をしないで不正に受給した場合、罰則があります。もらった金額の返金はもちろん、そのもらった金額と同額程度にさらに罰則金を支払わなければいけません。
支給の金額はお給料の手取りではなく、総額の6割です。
例えば、月30万のお給料の人だったら、日割りで10000円だから
その6割で一日6000円の支給
4週(28日間)、まったくアルバイトもしない状態だったら、16.8万支給。
もし、アルバイトを延べ3日したとしたら、1.8万(3日×6000円)を引いて15万の支給です。でも、先程も説明したように、もらえる総日数が減るわけではないので、最終の28日の期間に延びていくだけです。
もらえる総日数とはその人の雇用保険をかけた年数とか年齢によって違います。その28日の期日ごとに計算して、認定日ごとにもらっていきます。
解りづらくてごめんなさい。月表とかがあれば説明しやすかったのですが・・・
以上、少し前の情報ですので、最新の規定は職安に問い合わせ下さい。
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