特定疾患医療受給者(潰瘍性大腸炎)の失業保険受給期間について質問です。
昨年11月に、持病である潰瘍性大腸炎が悪化し、職務の通常勤務が困難となった為、6年務めていた会社を退職いたしました。

2月末日、体調が回復してきましたので再就職先を探そうと、ハローワークに登録に行きました。
当初、一般の求職登録をしようと窓口を訪ねたのですが、その際潰瘍性大腸炎であり、特定疾患医療受給を申請してあるとの理由により、障害者での求職登録も進められました。
(病気の公開、非公開は当人の自由選択なのですが、私は職場で隠し続けて辛い経験をしましたので、情報公開を選びました。)
同時に、現在治療中である事と、退職理由が病気悪化の為だったので、「失業保険(雇用保険)を受給できる期間も通常の90日から300日に増える」と説明を受けました。

ただし、その申請には、
・今現在の病状であれば、すぐに就職できる状態である。
・退職時は、職務を継続できる病状ではなかった。
・現在治療中である。

などを証明できる医師の診断書が必要との事だったので、通院している病院の外科胃腸科の先生に依頼し、必要用紙に記入していただきました。


翌日、その診断書を持参し、再度ハローワークで雇用保険申請と求職登録を行った所、登録自体は簡単に出来たのですが、
失業保険の支給を受けられる期間は「90日」です。と言われました。
担当の方に、言われた通り指定された内容の書類を持って行ったのですが、「障害者手帳を持っていない方は対象になりません」との事でした。
※最初に登録申請をした時に、特定疾患医療受給者証は持っているけど、障害者手帳は持っていない事は、その時担当してくださった方に、しっかりと伝えてあります。伝えた上で、診断書の持参をお願いされました。


別に90日が不満と言うわけではないのですが、診断書作成や検査費用で数千円使ってしまったので正直言って勿体ないと思ってしまいます。.
障害者手帳を持っていない場合の失業保険受給日数は90日で間違い無いのでしょうか?
ご存知の方や、似たような経験をされた方、ご意見いただきたく思います。m(_ _)m
たぶんハローワークの担当の方が特定疾患医療受給者証と障害手帳の
違いがよくわかっていなかったのではないでしょうか?

私の場合は体調を崩して入院してすぐに
派遣の契約を更新しないことになったので失業となりました。
離職票の離職理由は自己都合になっていましたが
離職日時点で入院中だったので入院期間がわかる領収書を提出し
退職時は就労が不可能な状態であったと判断されて、特定受給資格者として
認められたので給付制限期間はつかずにすぐに手当は給付
されましたが特定疾患医療受給者証を持っているだけでは
就職困難者とは認められないということで給付日数は
90日間でした。

障害手帳を持っていれば就職困難者と認められるので
給付日数は300日となりますが
特定疾患医療受給者証だけでは私の経験からも90日で
間違いないと思います。

他の県ではわかりませんが、私が住んでいる県では
特定疾患医療受給者証を持っていると、担当窓口は
障害者などの専門窓口になりますが、障害者向けの
求人には応募できないということでした。
ですが、難病を持った方を雇用した事業所に助成金が
出る制度があり、周知不足のせいか制度を知らない
事業所が多いとのことで、場合によってはハローワークの
人が面接に同行しますよといわれました。

もしかすると窓口の人は離職困難者になるからではなくて
診断書をもらえば、給付制限なしですぐに失業給付が受給できることと
失業給付の受給条件には「いつでも働くことができる」ことがありますから
その説明のつもりだったのかもしれませんね。
内定取り消しになる可能性はどれくらいありますか?
先日、ある金融系の会社の中途採用試験を受け、このたび内定を頂いたのですがどうしても気になることがあります。
それは応募の際に履歴書を送付したのですが、その時点では前職(建設系)の会社に在職中でした。
しかし履歴書を送って6日後に突然、「仕事が無く給料が払えないので仕事ができるまでしばらく休職してくれ」と、前職の社長から言われました。
私自身この会社に将来性が全く見えず転職先を探しておりましたので、突然で多少ビックリしましたがいい機会だと思い、「それでしたらすぐに失業保険がもらえるので会社都合の退職にして下さい。」とお願いし解雇という形にしてもらいました。
上記のいきさつ(履歴書には在職中となっているが、その後会社都合の退職で現在離職中であるということ)を面接の際に口頭で言おうと思っていました。しかし、情けないことに言うタイミングを逃してしまい、結局それを伝えることができませんでした。
内定の電話を頂いたときに言えばまだ良かったのですが、まさか自分が内定を貰えるとは思ってもいませんでしたので舞い上がってしまい、そこでも言えませんでした。(というか嬉しすぎて忘れていた)
これは、やはりこちらから伝えた方がいいでしょうか?私自身本当は伝えてすっきりしたいのですが、内定取り消しになるんじゃないかと不安で不安でこのまま黙っていたほうがいいのか迷っております。
応募した時点では本当に在職中でしたので、上記が経歴詐称になるのかもわかりません。この会社には本当に行きたいです。
皆さんのご意見を聞かせて頂いたら幸いです。よろしくお願いします。
貴殿のケースと同じ経験があります。転職活動中に退職をしてしまったという場合です。 それでも詐称にはならず、問題ないので黙っていました。 提出した書類はその時点で在職中となっているのはウソではないので、そのままで問題ありませんでした。
面接は数度ある場合は数週間に及ぶことがあります。もし、その企業とは他企業から既に内定を受けていた場合、それが理由で退職することあり得ますよね。
だからといって、わざわざ選考面接途中の企業へ「退職した旨」を報告する義務はないのでは?
選択権はあるのですから。 この場合、新会社へ提出する「源泉徴収票」の退職日付を気にする企業は、今ほとんどないのではないかと思います。 人によって事情は様々ですし、上記のようなケースもあるわけですから。

企業側は「面接時は離職していたんだなあ」と考える程度。それ以上突っ込んでも何もならないからです。むしろ、内定企業を蹴ってまでわが社へ来てくれた と前向きに評価されるでしょう。
繰り返しますが、内定取り消しなんかにはなりません。履歴書は送付時点の日付であるのですから、経歴詐称にもならないです。 活動中での様々な状況変化はあるものです。前向きに進んでください。
病気で退職→失業保険の給付について
病気療養のため4カ月仕事(正社員)を休職しました。
その後、医師から就業許可がおりましたが、現職の仕事は通勤も遠くハードワークのため、近くでパートから社会復帰したいと思い、退職することにしました。

病気での退職だと3け月待たずに7日間で受給出来ると聞きましたが、私の場合全く仕事や求職活動が出来ない状態という程ではないのでそれにはあたらないでしょうか?

またもし3カ月待たなければいけないのであれば、今まで休職してたこともあり貯金も無く、生活出来ないのでパートを始めようと思います(生活のためには週3日程度は働かなければなりません)が、その場合失業保険は受給出来なくなってしまいますよね?
そうなると病気の体にムチ打って働く収入より、働かないで失業保険をもらった方が収入が倍くらいになってしまうので、正直やりきれない気持ちになってしまうのですが、どうしようもないことなのでしょうか?

よろしくお願いします。
日本の厳しい雇用環境を考えると、今の会社で働いて、残りの休職期間をすべて使い果たして、会社都合による解雇が正解と考えます。1か月働いて、また、医者に診断書を書いて貰って、6か月休む、それを4回くらいは繰り返せるはずです。実際、あなたの病気の原因が何かは知りませんが、もし仕事が原因であれば労災を申請して休職もできます。一生年金がでることもあります。この厳しい経済状況ですから、いなおって、図太くいきましょう。どちらにしても、正社員からパートではたぶん、続かないと思います。現実はそんなに甘くないですよ。使える権利は行使して、からゆっくり考えましょう。
会社都合の退職であれば、ハローワークに申請後、翌日から失業手当が支給されます。自己都合であれば、3カ月後です。
失業保険は、直近6カ月の月給の平均の7割くらいは支給されると思います。それと、パートの給与を比較して高い方を選ぶのが賢明と考えます。
私的な意見としては、会社の近くに、引っ越すのがベストかと考えます。
失業保険について

4年間勤めた会社を会社都合で退職。失業保険を
頂きその間に派遣での仕事が見つかり仕事をしていましたが
また、派遣先の企業で経営状態が変わったと
10月に失業予定。
会社都合です。前回の退職で
失業保険を派遣が決まるまで頂きました。
失業保険の日数を3ヶ月ほど残しての就職で
ハローワークから再就職手当を頂いております。
今回派遣のお仕事期間は9ヶ月です。
失業して9ヶ月働いてまた失業です。
失業保険はもらえますか?
ちなみに年齢は46歳です。
派遣社員は、派遣会社の従業員です。
ある派遣先での就労が終わったなら、次の派遣先に派遣される=雇用は継続される立場です。
だから、次の派遣先がないときに初めて「離職」したことになります。

同じ理由で「会社都合」の「会社」とは派遣先ではなく派遣元を指します。


〉失業保険はもらえますか?
「雇用保険に加入していた」という説明もないし、受給資格の基礎になる「被保険者期間」は単純に雇用保険に加入していた期間の意味ではないので、提示された情報では判断できないですね。

1.
被保険者期間が6ヶ月以上で新たな受給資格を得られるのは、
・派遣会社から次の派遣先を指示しないといわれたとき。
・契約終了後、派遣登録を続けていたが約1ヶ月経っても次の派遣先が決まらなかったとき。
です。

2.
新たな受給資格を得られなかった場合、前の受給期間内(前の離職から1年以内)なら、基本手当の残日数から再就職手当分を引いた日数分の受給を再開できます。
失業給付金について質問があります。現在の私の状況(以下に記載します)で失業給付金がどの期間・どのくらい貰えるのか教えて頂きたいです。
<状況>
・3年間勤務した会社をうつ病により自己都合という形で先月末に退職
・退職するまでの9が月間ほど傷病手当金を受給
・病状が回復したため今月から就職活動をしたいと考えている(今月から傷病手当金から失業給付金に切り替えたいと思っている)
・現在、会社からの離職票送付待ち

<質問>
自己都合による退職は、職安が認可した3か月後から失業保険金が支給されると聞いているのですが、

①失業給付の初回の支給は、この空白の3か月分をまとめて頂けるのでしょうか?そうでなければ、結果としてこの3か月間は無支給ということになるのでしょうか。

②退職するまでの9が月間ほど傷病手当金を受給していたのですが、失業給付金はこの金額を基に算出されるのでしょうか?
そうであれば、傷病手当金を受給していたときより、失業手当金は減ってしまうのでしょうか?


無知な質問でお恥ずかしいですが、ご回答いただきたくよろしくお願いします。
>自己都合による退職は、職安が認可した3か月後から失業保険金が支給されると聞いているのですが、①失業給付の初回の支給は、この空白の3か月分をまとめて頂けるのでしょうか?そうでなければ、結果としてこの3か月間は無支給ということになるのでしょうか。

自己都合による離職の場合は、失業手当の受給申請手続き後7日間の待期期間を経て3か月の給付制限期間が付き、これらの期間が経過した後、失業手当の対象期間がスタートします。従って、3か月と7日間は無給ということになります。

>②退職するまでの9が月間ほど傷病手当金を受給していたのですが、失業給付金はこの金額を基に算出されるのでしょうか?
そうであれば、傷病手当金を受給していたときより、失業手当金は減ってしまうのでしょうか?

原則として、退職前6か月の賃金をもとに計算しますが、この期間に賃金支払基礎日数が11日未満の月しかない場合は、11日以上ある月まで遡り、賃支払基礎日数が11日以上ある月6か月に支給された給与の総額を180で割り、日額を求めます。

失業手当の日額は上記日額に(60%~80%)を掛けて求めます。上記日額が高いほど60%に近い割合がかけられ、上記日額が低いほど80%に近い割合がかけられることとなっています。
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