失業保険について
3月末で、会社閉鎖のため退社します。
会社の都合による退社なので、失業保険はすぐに半年貰える予定ですが、
4月から若年者トライアルで採用され、その後正社員になるまえ(3ヶ月以内)に辞めたとしたら、
一度就職したとみなされ、失業保険は貰えなくなるのでしょうか?
それとも、働いていた期間を覗いて、半年分貰えるのですか?
できれば詳しく教えてください。
失業保険のしくみとしては、休職申し込み後、待機期間を経て受給期間中に就職し、その後失業給付の受給要件のつかない期間で退職しても、在職期間分は持ち越し、つまり離職後から再度給付が再開されます。

ただ、3月末に退職ですでに4月からの雇用の見込みがあるのであれば、そもそも失業給付を受ける権利、つまり”失業者”とは認定されません。
教えてください!

失業保険と扶養…

今月末で正社員として勤めた会社を自己都合で退職するのですが保険関係が全く分かりません…。


失業保険はもらいたいのですが、主人の扶養に入れないのですよね?

待機期間等も扶養に入れないということですよね?

最後の受給があった翌日から扶養に入るようになるのですか?

住民税が沢山請求されるようですが失業保険をもらわずに即扶養に入ったほうが負担が少ないのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが詳しい方教えてください!
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは、それぞれ違う制度ですよ?

健康保険の被扶養者の扱いについては、ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)にお尋ねを。
細目は保険者により違います。


〉住民税が沢山請求されるようですが失業保険をもらわずに即扶養に入ったほうが負担が少ないのでしょうか?
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」「――夫が払う」という制度ではありません。

健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になれば、国民健康保険料/税や国民年金保険料は払わなくて済みますが、失業者なら国民年金保険料の特例免除が受けられます。
失業保険の個別延長について。

職安で、個別延長をするには
履歴書を送付したり面接をするような
就職活動が二回いると
言われたのですが
最終認定日まであと4日しかありません。


募の結果の欄には
採用、不採用、辞退、未定

とあるのですが、
このうちの辞退、未定だとしても
個別延長は受けられますか?
応募回数についてだから、『選考中』とか『結果待ち』と書けばよいです。それに、その2回って基本的に初回から通算で2回だけど、今まで2回以上応募していれば、黙ってても事務的に延長されます。
扶養していた妻が失業保険を受給するため私の会社の健康保険組合に脱会申請をしました。ところが、脱会日はハローワークに受給申請した日からということで待機期間の3ヶ月を遡って脱会させられました。

市役所の窓口では国民健康保険も3ヶ月遡って加入させられました。

ところが、この待機期間の間に、数万円の
医療費を使用しており、会社の健康保険組合からは、この間の支払い学の返還要求を
されます。

一方、国民健康保険は、遡って加入させられるのは法律できまっているとのことでしたが、その間に支払った医療費の補助は出さないというのです。

窓口の市役所では、会社の組合に申請が遅れた証明書を書いてもらえば、そのように手続きするとのことでしたが、

組合は、組合員周知済み事項ということで
そんな証明はしてくれません。

どうも、納得がいかないのですが、あきらめるほかないのでしょうか?
聞いてても納得いかないです。

組合って会社の方ですよね。一度都道府県社会保険事務局へ行って相談してみてはどうですか?
国民健康保険の方はもう払ったのですか?
払う前ならほっとけば?3か月分。
だって、遡って払わせてその間の補助はないなんて!!!

このままいうとおりにすると、失業保険貰う意味ないんじゃないの?
失業保険について・・・・

受給を受けたことがある方にお聞きいたします。
失業保険を満額受給しましたか?ちなみにそれは何日間分でしたか?
今現在受給中(2月~)なのですが、希望通りの給与金額のある仕事がありません。
1歳の子供がいるのですが、保育園に預けることを考えると・・・欲が出てしまいます。
満額受給を受けてから働き始めてもいいかな・・・なんて考えてしまうのも事実です。
ちなみに支給日数は210日です。妊娠をきっかけに解雇されましたので・・・。
みなさんならどうしますか?
私の頃はかなり昔で、いまと区分が違うのですが(確か)120日分を受けたことがあります。
いまほどに求職活動チェックは厳しくなかったものの、旧来のお役所仕事で職員の態度が横柄きわまりなかった想い出があります。

さて、質問者さんの場合、産後という条件ですから焦らずじっくり探すには好都合かと思います。
ただし、満額受給を前提にしてしまいますと、少々の好物件では見送りたくなりやすいのが人情で、
結果、受給が切れてから大きな悔いで残ってしまうことも考えられますから、そこを上手に判断したいです。

その大きな分かれ道となるのが、「再就職手当」の適用が切れる日の前後、です。
少々なら焦りの気持ちがあるくらいがちょうどいいかも・・・です。。。
先日、年末調整について質問させて頂きましたが、再度よろしくお願いします。

同年内に、退職・再就職をしました。以下となります。

・3/31会社都合退職

(4/1~国民健康保険に加入)
※失業保険を受給。
※国民年金は全額免除。
※扶養家族(70歳の母)有り。

・10/1再就職
(10/1~社会保険に加入)

3月まで在職していた会社での源泉徴収票は手元にあり、再就職先で提出予定です。

4月~9月までが国民健康保険だったのですが、この間の国民健康保険料を、年末調整の用紙に記入すると伺いました。

先日、新しい社会保険証を持って、国保の脱退手続きをしました。

会社都合のため、国保の減免がかなりあったのですが、免除の時期が6月?だったかと思うのですが、1期分は免除が間に合わなかったので、その後の国保料で再算定をして調整してもらっています。

10月~社会保険加入ですので、9月分の国保料までを計算してもらいましたが、
1期分で多く支払っているため、およそ2万ほど実質払い過ぎているとのことでした。
その分は、後日に還付されることは了承済です。

さて、ようやく質問ですが、

・この払い過ぎている国保料も含めて
(要するに、実際に自分が支払った国保料)
を記入する、とゆう解釈でよろしいのでしょうか?

・私自身は40歳以上で、介護保険も払っていますが、こちらは年末調整とは関係ありませんか?

また、扶養している母(健康保険・税金ともに扶養)は70歳以上で、介護保険の第1号被保険者となりますが、こちらも年末調整とは特に関係しませんか?

最後に、国保料の還付はおそらく来年の3月頃になるだろうとのことだったのですが、この分は来年時、特に何もしなくてよいのでしょうか?

質問が多く申し訳ありません。初めての転職でしたのでどうぞよろしくお願いいたします。
母上の介護保険料は、年金からの源泉徴収ではなく、納付書で支払っているのでしょうか。

だったら、あなたの年末調整で使えます。

「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書」の右側、下から二段目の「社会保険料控除」の欄には、あなたの介護保険料と母上の介護保険料を記入してください。

国民健康保険料については、支払った額から還付される額を差し引いて申告しなければならないので、数字が確定しているなら「社会保険料控除」欄に記入してください。
この場合には行数が足りませんので、レポート用紙か何かに介護保険料×2人分と、国民健康保険料、合計額を記入し、「社会保険料控除」欄の明細行には「別紙」と記入し、合計額を記入してください。

補足拝見:

でしたら、上記のように記入して、会社に提出してください。
別紙を添付するのではなく、下の段の小規模企業共済等掛金控除にかぶさるように紙を貼り付けて行を増やし記入してもいいですが。
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