失業保険について

勤続年数3年ですが、退職を考えています。
自主退社になりますが、その場合、失業保険はいつからどれくらい受け取れるのでしょうか?
また、もらうまではバイトなどでも収入を得てはいけないですか?
離職票持参によりハローワークに行った日が受給資格決定日となり、そこから待機期間7日間で待機満了で自己都合離職は給付制限が3ヶ月有るので、その期間を経て受給開始となります。待機期間の7日を経た後に初回の認定日が有りますので、それには必ず参加が必要ですが、以降は指示通りの認定日に行く流れです。(自己都合約3ヶ月後)給付制限期間中にも3回以上の求職活動実績が要ります。
勤続年数3年との事なので45歳未満迄は90日間が受給日数となります。受給を受けながら不定期での収入(アルバイト)に関しては、○月○日に幾らの収入があったかを必ず明記しないと不正受給となります。(失業認定申告書←と云う物が配られます。その中に書き込む必要が有ります。)尚、その収入を差し引いた額が次回の失業保険受給額となります。
【失業保険の日額計算(短時間労働被保険者)】

①失業保険の計算で、過去6ヶ月で計算に該当する日数が126日以下であれば[過去6ヶ月の給料の総額÷日数×0.7に0.5~0.8を掛
ける]で計算すると聞いたのですが本当でしょうか?

②その場合、この計算式は一般被保険者のみで、短時間労働者(週30時間以下?の労働)は該当しないのでしょうか?一般も短時間労働者も、今は区別がなくなったと聞いたのですが…。

③ちなみに私は、週20時間労働で月によっては残業があり、週40時間ほど働いている時もありますが(6ヶ月で126日以下の勤務)、残業は関係なく、通常の週20時間労働として短時間労働被保険者になるのでしょうか?

④短時間労働被保険者で計算する場合[過去6ヶ月の給料総額÷180に0.5~0.8を掛ける]でよろしいですか?
金額に対する掛け率も教えていただけたら、ありがたいです。


説明が下手で長々とわかりづらく申し訳ありません。年末に退職を考えており、調べてもわからない事が多く不安です。
失業保険に詳しい方、回答をよろしくお願い致します。
雇用保険法第17条の2の1で、

2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、
賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、
又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、
前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の
6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額

と定義されています。
つまり、日給、時給者の場合、短時間労働者であるかないかにかかわらず、
この式が適用されることになるります。
また、この式は最低補償額なので、通常の計算額がこれを上回るようなら、
そちらが優先されます。

具体的には、離職票がお手元に回って来た際、あるいは送付されてきた際、
離職票の「本人の判断欄」に意義の有る無しを記入される時点で、
自分自身の「離職の日以前の賃金支払状況等」欄を自分自身でよく確認されて、
不利な判断がされていないか、どうかを確認する必要があると思います。

また、短時間労働被保険者という区分は、
平成19年10月の法改正により廃止されました。
短時間労働者も一般離職者と計算式は全く同じものが使われます。
今一度目の失業保険をもらったところなんですが、
アルバイトが決まり長期で雇用保険もはいれるとのことなので、
再就職手当をもらおうと思ってますが、
2度目の認定日の後に働き始める場合
認定をうけて2度目の失業手当をもらったあと、再就職手当の手続きをしてもいいのでしょうか?
再就職手当をもらうには、実際に働き始めてから請求することになります。
受給のしおりの最後のほうに、請求する用紙がありますので、それにアルバイト先の証明を
もらう必要があります。
(手続きは郵送でもOKです)

2回目の認定日の後は、アルバイトの初出勤の前日に認定日を変更されて3回目の認定日が
やってきます。

また、再就職手当をもらうには残日数の要件もありますので、合せて「受給のしおり」で確認して
おいた方がいいと思います。
判る方教えて下さい。 失業保険を受給中ですがアルバイトで何回か手伝った所から年末調整の用紙を頂きました。
その時は何も考えずに書いて提出しました。

その後ハローワークの認定日がきてうっかり一日だけバイトした日を書き忘れてしまいました。
このまま黙っていてもばれないのでしょうか? それとも先に書いた年末調整の用紙によってばれてしまうのでしょうか? どなたか知ってらっしゃる方がいましたら教えて貰えませんか?
来年になってからバレるかも知れません。
バレた時には不正受給と言うことで支給された雇用保険手当の返還を求められることもあります。
次回認定日に忘れていた事を話し、申告内容を訂正して貰えるようにお願いしてみてください。
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