失業保険について
派遣社員の失業保険について質問です。
友人に聞かれいろいろ調べていたのですが、記述内容がさまざまなので質問させて頂きます。

派遣期間が試用期間1ヶ月、その後会社の都合で2ヶ月更新を1回、3ヶ月更新を2回、計9ヶ月勤務しました。
次の更新をせず、現在の契約終了時に退職します。
雇用保険等には入社時より加入しておりますので、期間的には問題ありません。

派遣の場合、契約期間満了後の1ヶ月間は仕事を探す期間だと言う事を聞いております。
その期間にみずから離職票を取り寄せたら、離職理由は『自己都合』。
その1ヶ月の間にこれ!と思う仕事が見つかれば、働く気はありますが条件にあう職場がなかった場合、紹介を断っても1ヶ月が経過すれば『会社都合』の離職理由になるのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたらお知恵をお貸し下さい。
私の登録していた会社&経験の場合です。
(この春に一時的に失業給付金を貰っていました)

契約終了後、1ヶ月の間にその派遣会社から仕事が紹介できなかった場合
契約期間満了による離職になります。(会社都合ではありません)
自分から、その派遣会社の仕事は今後受けない等の理由で、
契約終了後、すぐに、離職票を取り寄せた場合には自己都合になると思われます。
話が来て、何らかの事情(勤務地、仕事内容等)で断った場合でも
ちゃんとした理由があれば、自己都合にはならないと思われます。
(私も、仕事内容等でお断りしましたが、1ヵ月後には契約期間満了による離職票を頂きました)

余談ですが、
派遣で契約満了で尚且つ、仕事が決まらなかった場合、会社都合かとおもっていたのですが
「契約期間満了」になり、給付制限(3ヶ月待機)は無いものの、
特定受給資格者(倒産や解雇)には当てはまらないようです。
(=給付制限はないが、失業給付をもらえる期間は短い)

ただ、派遣会社により、多少違いがあると思われますので、
詳しくは派遣会社の担当部署に確認してみてください。
失業保険の失業の認定を受けようとする期間労働したかしてないとありますが、4時間以上ならхで4時間以内なら丸とかってありますが、以上以下で何か違うのですか?

もし4時間以上だって、失業保険の金額は、どうなるんですか?
1日4時間以上の労働を短期に渡ってした場合『就労』という扱いになり、働いた日は手当て支給の対象にはなりません。

1日4時間以下の労働を短期に渡ってした場合は『内職・手伝い』という扱いで、手当ての支給はその労働の収入額によって決められます。

また、長期に渡ってアルバイト等をした場合は『就職』という扱いになってしまい、(非番の日も含めて)採用日から退職日までのすべてが手当て支給の対象外になってしまいます。

いずれの場合でも、労働によって手当ての支給が行われなかった日はその支給日を先送りにできるので、もらえる手当ての合計金額は変わりません。
(労働した分だけ、手当てを満額もらえるまでの日が先に伸びるという意味です)

…というのが認定期間中の労働の説明ですが、認定期間中であっても手当ての支給に影響の無い場合もありますので、ハローワークで直接相談するといいと思います。
失業保険給付中のアルバイトについて。
今月の22日で失業保険の給付が終わります。(認定日は25日)
18日からアルバイトをします。週4日、1日5時間程度働く予定なので週に20時間超える予定です

ハローワークに確認したところ支給は22日までなので18?22日を20時間以内にすればよいということでした。働いた日数分、支給日が繰り越されると聞きました。
例えば18?20日の3日間は1日5時間働き、21?22日は働かなかった場合、働いた3日間は支給されないため繰り越しになるんですよね?それは失業保険給付が3日間遅くなるということでいいのでしょうか。
23日からは週に20時間以上働いても問題ないのですか?
最期の給付ってことは90日受給資格あったら90日分もらいきってしまうってことだよね25日に。

そしたらもう職安関係ないですよ。そのあと100時間働こうが引きこもりやろうが。もう就職支度金の支給とか一切ないんだから。

失業認定するための就職活動回数だとか認定日にハローワーク行く必要もありません
6月18日に失業保険の最終認定日でその後、扶養に入る予定なので旦那の会社へ必要書類を提出しました。
現在、任意継続をしていていますが7月10日の振込みをせず過失喪失します。
旦那の会社には7月10日に喪失するので、11日から保険を使えるようお願いしました。
健康保険の方は認定日が11日になると思うのですが、年金の方も認定日が11日になるのでしょうか?

健康保険と年金はセットとして認定されるのでしょうか?

それとも年金の方は先に(6月中)認定されるのかな?と思いまして・・・
「過失喪失」という言葉はないと思うがなあ……。

資格喪失日は納付期限の翌日です。
その日にならないと手続きできないし、資格喪失した証明が必要なはずですが。

第3号被保険者の資格認定は、被扶養者と同時です。
事業主です。スタッフ2名採用したのですが、
2名は失業保険が残ってるそうです。


ハローワークから電話があり、採否教えてほしい、いつから雇用か教えてほしい、と聞かれたのですが、
この雇用日を伝えることで、

失業保険が切れてしまったりするんでしょうか?
質問者様と求職者が合意の上、採用が決定すると雇用保険の受給は終了です。

残日数があるのでしたら、雇い入れ日の前日までが雇用保険(正しい名称)の受給対象です。
そのため、雇い入れ前日に求職者はハローワークに来所し、認定日と同様の手続きをしなければなりません。

また、残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていて、今回の雇用が長期間に渡る見込みがあるなど一定の要件を満たせば、再就職手当の受給対象になりますが、ハローワークへの来所の際に求職者本人に説明があるでしょう。

補足について

アルバイトなのですね。
失礼しました。
雇用期間が1年以内で週20時間以内でしたら就職に当たりません。
認定日には就労申告をして頂いてた下さい。
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