失業保険の給付について詳しい方、教えてください。
もうまもなく結婚するものです。
主人は今年4月に他府県へ転勤が確定しておりますが、私はすぐについていかずに半年ほどたって、仕事が落着いてからから転勤先に行きますのでしばらく離れて暮らします。
配偶者の転勤をきっかけに退職する際は3ヶ月の待機期間を待たずに一週間の待機期間のみで給付していただけると聞いておりますがこういった場合(転勤と同時に退職するのではなく、数ヶ月後に退職する場合)も一週間の待機期間の後に支給していただけるのでしょうか??
知らない土地ですぐに仕事が見つかればいいのですが、新婚ということもあり雇ってもらえる会社があるのかも不安の為、すぐにいただけると非常に助かるのですが・・・
ご存知の方お知恵をおかし下さい。
もうまもなく結婚するものです。
主人は今年4月に他府県へ転勤が確定しておりますが、私はすぐについていかずに半年ほどたって、仕事が落着いてからから転勤先に行きますのでしばらく離れて暮らします。
配偶者の転勤をきっかけに退職する際は3ヶ月の待機期間を待たずに一週間の待機期間のみで給付していただけると聞いておりますがこういった場合(転勤と同時に退職するのではなく、数ヶ月後に退職する場合)も一週間の待機期間の後に支給していただけるのでしょうか??
知らない土地ですぐに仕事が見つかればいいのですが、新婚ということもあり雇ってもらえる会社があるのかも不安の為、すぐにいただけると非常に助かるのですが・・・
ご存知の方お知恵をおかし下さい。
正直、特定受給資格者としては厳しいと思います。
以下の要件ですが、、、、
>配偶者の事業主の命による転勤(若しくは出向又は配偶者の再就職)に伴う別居の回避(のため)
ですから、別居を3ヶ月も回避していない以上、自己都合退職にしか解釈できないと思います。
退職日が即日でも3ヵ月後でも、回避しないで別居したなら、条件を満たしていません。
また、ご主人も会社の指示で転勤した場合の話しなので、単純なお話ではありません。
以下の要件ですが、、、、
>配偶者の事業主の命による転勤(若しくは出向又は配偶者の再就職)に伴う別居の回避(のため)
ですから、別居を3ヶ月も回避していない以上、自己都合退職にしか解釈できないと思います。
退職日が即日でも3ヵ月後でも、回避しないで別居したなら、条件を満たしていません。
また、ご主人も会社の指示で転勤した場合の話しなので、単純なお話ではありません。
夫の扶養に入り2か月ですが、失業手当はもらえますか?
3月いっぱいで退職しました。
5月に入籍し、夫の扶養に入り現在は専業主婦です。
結婚式でバタバタしていたので失業保険の手続きをまだしていないのですが、今からでも失業手当を受けることはできますか?
まずはハローワークに行けばよいのでしょうか?
3月いっぱいで退職しました。
5月に入籍し、夫の扶養に入り現在は専業主婦です。
結婚式でバタバタしていたので失業保険の手続きをまだしていないのですが、今からでも失業手当を受けることはできますか?
まずはハローワークに行けばよいのでしょうか?
雇用保険には、受給期間というのがあり、離職日の翌日から1年です。(給付金を受給できる期間)
この、1年以内に受給終了しないと、打切りとなります。
離職理由が、自己都合により離職ではあるが、結婚に伴う住所の変更理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合は、「特定理由離職者」となります。
この場合、給付制限(3ヶ月)が付かず待期期間満了後、即支給開始となりますが、雇用保険の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時などは受給資格がありません。
扶養に関しては、上記、給付金の支給開始となるまでは扶養に入れるのですが、支給開始となったら、扶養から外れなければなりません。
給付金は、非課税ですが、健康保険上では収入として扱われます。
まして、受給終了となるまで、この先、1年間(360日)の収入として扱われます。
つまり、給付日額が「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」ということになり、ギリギリ扶養に入れるのですが、給付日額が「3,612円」以上の場合、扶養に入れる限度「130万円」をオーバーすることになり、扶養を外れなければならないといったことになります。
この、1年以内に受給終了しないと、打切りとなります。
離職理由が、自己都合により離職ではあるが、結婚に伴う住所の変更理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合は、「特定理由離職者」となります。
この場合、給付制限(3ヶ月)が付かず待期期間満了後、即支給開始となりますが、雇用保険の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時などは受給資格がありません。
扶養に関しては、上記、給付金の支給開始となるまでは扶養に入れるのですが、支給開始となったら、扶養から外れなければなりません。
給付金は、非課税ですが、健康保険上では収入として扱われます。
まして、受給終了となるまで、この先、1年間(360日)の収入として扱われます。
つまり、給付日額が「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」ということになり、ギリギリ扶養に入れるのですが、給付日額が「3,612円」以上の場合、扶養に入れる限度「130万円」をオーバーすることになり、扶養を外れなければならないといったことになります。
失業保険について質問です。
4年半会社に勤め自己都合退職しました。
直近6ヶ月における1ヶ月あたりの支給額は30万円ほどです。
3ヶ月間の待機期間を終え、第1回目の認定日を迎え説明を受け
た所、3万円弱の支給になるとの事でした。
自分で計算していたものとは大違いでしたが、次回以降も同様の金額になるのでしょうか?
4年半会社に勤め自己都合退職しました。
直近6ヶ月における1ヶ月あたりの支給額は30万円ほどです。
3ヶ月間の待機期間を終え、第1回目の認定日を迎え説明を受け
た所、3万円弱の支給になるとの事でした。
自分で計算していたものとは大違いでしたが、次回以降も同様の金額になるのでしょうか?
簡単に言えば、認定日までの日数が少なかったのじゃないの?
給付日数が例えば90日で
15日分→28日分→28日分→19日分
こんなんじゃないのかな?
給付日数が例えば90日で
15日分→28日分→28日分→19日分
こんなんじゃないのかな?
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