病気を理由に解雇されるであろう事を悩んでいます。
現在の会社に入社して10年、その間、3回の入院(手術)を強いられました。
3回共、病気は心臓の病気です。(病名は申し訳ありませんが、伏せさせて頂きます)
先日、通院した際、4回目の手術が必要と言われました。
3回目の手術をした2010年頃から会社の業績が思わしくなく、復職する際に
「病気がちな私を解雇するのは、他の社員も納得するし、会社としても助かる」ような事を言われました。
その時は、私の他にもリストラ候補者がいた為、解雇されずに済みました。
それで今回、私の手術が年内か年明けを予定しています。
2010年の時よりも会社の状態は悪化しています。
会社に体力がない事と2010年のやりとりの事を思うと、確実に私が解雇されると思ってしまいます。
妻子もおり、解雇されるのは正直困りますし、自分の病気だけでなく、仕事の不安、家族を支えていけるのか不安になっております。
もし解雇されても失業保険などで、一時的には問題ないとは思いますが、自分の状態を受け入れて貰える会社が他にあるか疑問になってしまいます。
ちなみに会社の規模は零細企業で就業規則もありませんし、配置転換するような部署もありません。
過去3回の病気による休職期間(自宅での療養期間含む)は、1回目:3ヶ月、2回目:2ヶ月半、3回目:4ヶ月半でした。
3回目は会社で倒れてしまい、長丁場の入院でした。
4回目の病気による休職期間(自宅での療養期間含む)は、問題なければ、2ヶ月半ぐらいになると思います。
手術後の復職状態ですが、手術前の100%の状態で戻れる訳ではありませんが、80%ぐらいの状態には過去3回とも戻って仕事をしており、仕事をしながら100%の状態に戻っていきます。
身体と気持ちは仕事に対応できると思いますが、やはり業績不振が理由になり、他の社員よりも貢献出来ない私が解雇される可能性が高いでしょうか?
自分の病気のせいで、仕事を無くし、そのせいで家族も崩壊してしまうのではないかと悩んでいます。
妻に話したくても、今はまだ話せません。また会社にも、まだ伏せています。
いずれ妻にも会社にも話しますが、今はまだ話す時期でないと思っています。
色々な意見を頂けたらと思い、綴りました。宜しくお願い致します。
現在の会社に入社して10年、その間、3回の入院(手術)を強いられました。
3回共、病気は心臓の病気です。(病名は申し訳ありませんが、伏せさせて頂きます)
先日、通院した際、4回目の手術が必要と言われました。
3回目の手術をした2010年頃から会社の業績が思わしくなく、復職する際に
「病気がちな私を解雇するのは、他の社員も納得するし、会社としても助かる」ような事を言われました。
その時は、私の他にもリストラ候補者がいた為、解雇されずに済みました。
それで今回、私の手術が年内か年明けを予定しています。
2010年の時よりも会社の状態は悪化しています。
会社に体力がない事と2010年のやりとりの事を思うと、確実に私が解雇されると思ってしまいます。
妻子もおり、解雇されるのは正直困りますし、自分の病気だけでなく、仕事の不安、家族を支えていけるのか不安になっております。
もし解雇されても失業保険などで、一時的には問題ないとは思いますが、自分の状態を受け入れて貰える会社が他にあるか疑問になってしまいます。
ちなみに会社の規模は零細企業で就業規則もありませんし、配置転換するような部署もありません。
過去3回の病気による休職期間(自宅での療養期間含む)は、1回目:3ヶ月、2回目:2ヶ月半、3回目:4ヶ月半でした。
3回目は会社で倒れてしまい、長丁場の入院でした。
4回目の病気による休職期間(自宅での療養期間含む)は、問題なければ、2ヶ月半ぐらいになると思います。
手術後の復職状態ですが、手術前の100%の状態で戻れる訳ではありませんが、80%ぐらいの状態には過去3回とも戻って仕事をしており、仕事をしながら100%の状態に戻っていきます。
身体と気持ちは仕事に対応できると思いますが、やはり業績不振が理由になり、他の社員よりも貢献出来ない私が解雇される可能性が高いでしょうか?
自分の病気のせいで、仕事を無くし、そのせいで家族も崩壊してしまうのではないかと悩んでいます。
妻に話したくても、今はまだ話せません。また会社にも、まだ伏せています。
いずれ妻にも会社にも話しますが、今はまだ話す時期でないと思っています。
色々な意見を頂けたらと思い、綴りました。宜しくお願い致します。
こんにちわ。
ぼくも心臓に問題をかかえる社労士です。ワーファリン服用中。
休職後復職は、ひじょうにやっかいな問題で、無料相談に合う内容ではありませんが、
すこし考察してみます。
まず、3回目に整理解雇者に該当する可能性を示唆され、会社の状況が当時より悪化しているのであれば、
整理解雇4要素の
・人員整理必要性
・解雇回避努力
・整理対象者選定合理性
・整理手続妥当性
の
・1、・2、・3を満たす可能性が高い、となります。
・1は、倒産必至な程度の必要性が求められますが、近年の判例では、経営上経営計画の必要性程度でも、満たす、
とゆるく解釈されることがあり、
従来、この4要素じたいも、すべて4つとも満たさない場合、解雇権濫用として無効と判断されていましたが、
近年では、ゆるく解釈され、すべてを満たさなくとも、要素として総合判断とされる傾向も生じています。
休職後復職では、従前業務に完全に債務履行することが最良ですが、
判例では、ひろく解釈され、状況に応じた債務履行できているなら、従前業務に比して軽易業務が遂行できる場合、
総合職正社員採用の場合、履行を果たしている、とされます。
ですから、100パー状態に従事しながら回復できているなら、履行を果たしていないとはなりませんが、
やはり、整理対象者選定の合理性は、通常の労働者より高い、と判断される合理性はやや高い、となります。
会社がどの程度、解雇回避努力をなすか、
債務履行を、どの程度果たしているか、
〔例えば、病弱であっても、売上貢献度においてトップ、という例も考えられますから、
その場合、健常者で、営業ノルマの果たせない社員が整理対象となる合理性は高いと考えられる〕
零細、シュウキなしでは、会社の解雇必要性に照らし、
やはり、かなり困難な状況にあると、判断せざるを得ません。
通常、このような場合、
次期の私傷病休職が発生して、休職後復職許可が、主治医、産業医ともに治癒しなかったと
判断した場合、期間満了により解雇、退職する、と
合意をとることを条件に、今回は見送る、と処理すると考えますが、
この場合でも倒産必至な状況でしたら、やはり整理は避けられないと思われます。
交渉としては、
・会社の状況、
・回避努力を尽くしてもらう、
・債務履行できる程度に回復している過去を根拠に交渉する、
・医師、主治医の証明書をとる、
・今回は見送り、次回の休職によって最終判断を委ねることを交渉する
・解雇必至なら、勧奨に応じることを条件に上乗せ退職金を交渉する、
となります。
とても困難な相談で、枠組としてはこのようなものと思われます。
家族に関しては、やはり理解を求めるしかありません。
ご理解のある奥さまでしたら、支えにきっとなって頂けると思います。
お身体にお気をつけて。
心臓トラブルを持つ先輩として、あなたのその勇気には感動します。
ぼくも心臓に問題をかかえる社労士です。ワーファリン服用中。
休職後復職は、ひじょうにやっかいな問題で、無料相談に合う内容ではありませんが、
すこし考察してみます。
まず、3回目に整理解雇者に該当する可能性を示唆され、会社の状況が当時より悪化しているのであれば、
整理解雇4要素の
・人員整理必要性
・解雇回避努力
・整理対象者選定合理性
・整理手続妥当性
の
・1、・2、・3を満たす可能性が高い、となります。
・1は、倒産必至な程度の必要性が求められますが、近年の判例では、経営上経営計画の必要性程度でも、満たす、
とゆるく解釈されることがあり、
従来、この4要素じたいも、すべて4つとも満たさない場合、解雇権濫用として無効と判断されていましたが、
近年では、ゆるく解釈され、すべてを満たさなくとも、要素として総合判断とされる傾向も生じています。
休職後復職では、従前業務に完全に債務履行することが最良ですが、
判例では、ひろく解釈され、状況に応じた債務履行できているなら、従前業務に比して軽易業務が遂行できる場合、
総合職正社員採用の場合、履行を果たしている、とされます。
ですから、100パー状態に従事しながら回復できているなら、履行を果たしていないとはなりませんが、
やはり、整理対象者選定の合理性は、通常の労働者より高い、と判断される合理性はやや高い、となります。
会社がどの程度、解雇回避努力をなすか、
債務履行を、どの程度果たしているか、
〔例えば、病弱であっても、売上貢献度においてトップ、という例も考えられますから、
その場合、健常者で、営業ノルマの果たせない社員が整理対象となる合理性は高いと考えられる〕
零細、シュウキなしでは、会社の解雇必要性に照らし、
やはり、かなり困難な状況にあると、判断せざるを得ません。
通常、このような場合、
次期の私傷病休職が発生して、休職後復職許可が、主治医、産業医ともに治癒しなかったと
判断した場合、期間満了により解雇、退職する、と
合意をとることを条件に、今回は見送る、と処理すると考えますが、
この場合でも倒産必至な状況でしたら、やはり整理は避けられないと思われます。
交渉としては、
・会社の状況、
・回避努力を尽くしてもらう、
・債務履行できる程度に回復している過去を根拠に交渉する、
・医師、主治医の証明書をとる、
・今回は見送り、次回の休職によって最終判断を委ねることを交渉する
・解雇必至なら、勧奨に応じることを条件に上乗せ退職金を交渉する、
となります。
とても困難な相談で、枠組としてはこのようなものと思われます。
家族に関しては、やはり理解を求めるしかありません。
ご理解のある奥さまでしたら、支えにきっとなって頂けると思います。
お身体にお気をつけて。
心臓トラブルを持つ先輩として、あなたのその勇気には感動します。
3月7日にA社〈正社員として1年半〉を自己都合で退社し、2月より某転職サイトにて就職活動をし4月2日入社の内定を頂いているB社があります。
そこで質問なのですが、失業保険をハローワークへ行
き貰う事は可能でしょうか?気をつけた方がいい事などを教えて頂けると助かります。
そこで質問なのですが、失業保険をハローワークへ行
き貰う事は可能でしょうか?気をつけた方がいい事などを教えて頂けると助かります。
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
内定を貰って、就職が決まってれば、失業とは言えませんから、1円も出ません。
ハローワーク経由で、就職した場合は、祝い金が出ることになります。これも、自分で見つけてきたから、1円も出ません。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
内定を貰って、就職が決まってれば、失業とは言えませんから、1円も出ません。
ハローワーク経由で、就職した場合は、祝い金が出ることになります。これも、自分で見つけてきたから、1円も出ません。
傷病手当金をもらっていますが、近々復帰できそうです。
が、まだ、いきなり、かなり忙しい環境についていけないと思うので、退職しようかと、考えています。
そこで、質問なのですが、
傷病手当金をもらている今、退職するのと、一回復帰してから退職するのと、
失業保険など、どのように変わってくるのでしょうか?
また、再就職の時、不利ですか?
が、まだ、いきなり、かなり忙しい環境についていけないと思うので、退職しようかと、考えています。
そこで、質問なのですが、
傷病手当金をもらている今、退職するのと、一回復帰してから退職するのと、
失業保険など、どのように変わってくるのでしょうか?
また、再就職の時、不利ですか?
職場復帰してそのまま退職日も出勤して辞めた場合は、傷病手当金の資格喪失後の継続給付をもらうことができません。(健康保険の被保険者期間が1年以上あることが要件になります)
雇用保険に関しては、受給資格があれば、特に問題はありません。
算定対象期間中(失業手当の受給資格があるかどうかをみる期間)に病気で引き続いて30日以上賃金の支払を受けられなかった期間がある場合は、その期間を算定対象期間に加えることが出来ます。
10月からは法改正になりますが、9月の間は、過去1年間に6ヶ月以上被保険者であった期間があれば受給資格があることになりますが、病気で引き続いて6ヶ月賃金の支払がなく休んだ期間がある場合には、1年6ヶ月に6ヶ月以上被保険者であった期間があればいいことになります。
このまま辞めても、職場復帰してやめても病気のためやめるわけだから正当な理由のある自己都合退職になると解します。
ただし、自身で判断しただけで、認定されるわけではありません。
医師に現在の業務内容では、仕事を続けることが困難であるという内容の診断書を書いてもらえれば、問題なく正当な理由のある自己都合退職になり、3ヶ月の給付制限期間がなくなります。
どうせ辞めるのであれば、このまま退職された方がいいと思います。
病院の医師が労務不能と判断されているのであれば、雇用保険は受給期間の延長申請をして、当面は傷病手当金の資格喪失後の継続給付を受給するのがベストです。
再就職のとき、不利かどうかは面接官次第じゃないでしょうか。
iitikononndeさん 今年の4月から任継の傷病手当金制度は廃止されていますよ。
残っているのは資格喪失後の傷病手当金の継続給付制度です。
平成13年4月に健康保険の自己負担が2割から3割になったことで、継続療養制度は廃止されましたが、傷病手当金や出産手当金は殆んどの国民健康保険にないため継続給付制度はまだ残っています。
雇用保険に関しては、受給資格があれば、特に問題はありません。
算定対象期間中(失業手当の受給資格があるかどうかをみる期間)に病気で引き続いて30日以上賃金の支払を受けられなかった期間がある場合は、その期間を算定対象期間に加えることが出来ます。
10月からは法改正になりますが、9月の間は、過去1年間に6ヶ月以上被保険者であった期間があれば受給資格があることになりますが、病気で引き続いて6ヶ月賃金の支払がなく休んだ期間がある場合には、1年6ヶ月に6ヶ月以上被保険者であった期間があればいいことになります。
このまま辞めても、職場復帰してやめても病気のためやめるわけだから正当な理由のある自己都合退職になると解します。
ただし、自身で判断しただけで、認定されるわけではありません。
医師に現在の業務内容では、仕事を続けることが困難であるという内容の診断書を書いてもらえれば、問題なく正当な理由のある自己都合退職になり、3ヶ月の給付制限期間がなくなります。
どうせ辞めるのであれば、このまま退職された方がいいと思います。
病院の医師が労務不能と判断されているのであれば、雇用保険は受給期間の延長申請をして、当面は傷病手当金の資格喪失後の継続給付を受給するのがベストです。
再就職のとき、不利かどうかは面接官次第じゃないでしょうか。
iitikononndeさん 今年の4月から任継の傷病手当金制度は廃止されていますよ。
残っているのは資格喪失後の傷病手当金の継続給付制度です。
平成13年4月に健康保険の自己負担が2割から3割になったことで、継続療養制度は廃止されましたが、傷病手当金や出産手当金は殆んどの国民健康保険にないため継続給付制度はまだ残っています。
失業給付の受給資格について
失業保険の受給資格について教えてください。
通算で12か月の失業保険の加入期間があれば、受給資格があるとのことですが、
この12か月のカウント方法について質問です。
現在、派遣会社で働いています。
23年9月16日に入社して、下記の日数勤務しました。
9月は 7日間
10月は19日間
11月は16日間
12月は18日間
1月は20日間
2月は18日間
3月は21日間、勤務しました。
ここで一旦、契約終了し退職いたしました。ここまで算入できる月数は、6か月でよろしいでしょうか?
2か月空いて、今度は
24年6月4日に同じ派遣会社(同じ派遣先)に入社しました。
6月は17日間
7月は19日間
8月は21日間(予定)
9月は19日間(予定)
10月は20日間(予定)
11月は12日間(予定)
で、11月15日付で契約が終了になります。
11月15日?16日?が離職日になります。
ここでの算入は、11月の勤務日数が11日以上なので、それをひと月とカウントして6か月でよろしいのでしょうか?
それとも15日退職だと、加入期間が0.5か月としてカウントされてしまうのでしょうか?
0.5か月としてカウントされるとすると、11.5ヶ月となり12ヶ月に満たなくなります。
私には、まだ雇用保険の受給資格はないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険の受給資格について教えてください。
通算で12か月の失業保険の加入期間があれば、受給資格があるとのことですが、
この12か月のカウント方法について質問です。
現在、派遣会社で働いています。
23年9月16日に入社して、下記の日数勤務しました。
9月は 7日間
10月は19日間
11月は16日間
12月は18日間
1月は20日間
2月は18日間
3月は21日間、勤務しました。
ここで一旦、契約終了し退職いたしました。ここまで算入できる月数は、6か月でよろしいでしょうか?
2か月空いて、今度は
24年6月4日に同じ派遣会社(同じ派遣先)に入社しました。
6月は17日間
7月は19日間
8月は21日間(予定)
9月は19日間(予定)
10月は20日間(予定)
11月は12日間(予定)
で、11月15日付で契約が終了になります。
11月15日?16日?が離職日になります。
ここでの算入は、11月の勤務日数が11日以上なので、それをひと月とカウントして6か月でよろしいのでしょうか?
それとも15日退職だと、加入期間が0.5か月としてカウントされてしまうのでしょうか?
0.5か月としてカウントされるとすると、11.5ヶ月となり12ヶ月に満たなくなります。
私には、まだ雇用保険の受給資格はないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業給付の加入期間(条件)は
退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。
質問者の場合11月退職なので昨年の12月からカウントし
9か月の資格となります
退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。
質問者の場合11月退職なので昨年の12月からカウントし
9か月の資格となります
入社して一ヵ月半後で会社都合で解雇されます。
この場合、失業保険はもらえますか?
雇用保険は入っています。
この場合、失業保険はもらえますか?
雇用保険は入っています。
自己都合退職よりも早く受給できることは確かですが、それには雇用保険加入期間が必要です。
主様は雇用保険加入期間が通算6ヶ月以上ありますか?
なければ難しいです。
misa4hisaさん
主様は雇用保険加入期間が通算6ヶ月以上ありますか?
なければ難しいです。
misa4hisaさん
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