失業保険(雇用保険)について教えて下さいm(--)m
昨年の7月14日から雇用保険に加入してますと、今年の6月末まで同じ会社で勤務すれば、失業保険は頂けますか?自己都合の場合でも。 あと、過去三年以内に失業保険をもらったことがある場合は、もらえないのでしょうか?
自分でも勿論調べましたが、はっきりと分かりませんでした。。。どなたかお詳しい方、お教え下さい。宜しくお願い致します。
昨年の7月14日から雇用保険に加入してますと、今年の6月末まで同じ会社で勤務すれば、失業保険は頂けますか?自己都合の場合でも。 あと、過去三年以内に失業保険をもらったことがある場合は、もらえないのでしょうか?
自分でも勿論調べましたが、はっきりと分かりませんでした。。。どなたかお詳しい方、お教え下さい。宜しくお願い致します。
>昨年の7月14日から雇用保険に加入してますと、今年の6月末まで同じ会社で勤務すれば、失業保険は頂けますか?
失業給付の受給条件は下記の通りです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
ですからそれぞれの月に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上あることが条件です。
>自己都合の場合でも。
上記の1に該当します。
>あと、過去三年以内に失業保険をもらったことがある場合は、もらえないのでしょうか?
それは関係ありません。
>では、今勤めている会社を7月末で退職すればOK ということになりますでしょうか?
月数としては足りていますが各月の賃金支払基礎日数が11日以上あるのか?
ということです。
月数がギリギリなのでひと月でも11日を切ると受給資格がありません。
失業給付の受給条件は下記の通りです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
ですからそれぞれの月に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上あることが条件です。
>自己都合の場合でも。
上記の1に該当します。
>あと、過去三年以内に失業保険をもらったことがある場合は、もらえないのでしょうか?
それは関係ありません。
>では、今勤めている会社を7月末で退職すればOK ということになりますでしょうか?
月数としては足りていますが各月の賃金支払基礎日数が11日以上あるのか?
ということです。
月数がギリギリなのでひと月でも11日を切ると受給資格がありません。
契約社員での契約更新について
契約社員での契約更新についてです。
契約社員で働き始め、六年目になります。
会社から契約更新の旨が来まして、今まで自動更新だったのですが、今回から一年毎のごとの更新ということで、契約書にて書面での手続きを求められました。
この場合なのですが、契約満了にてこちらから更新を望まなかった場合、自己都合退社扱いになるのでしょうか?
会社都合になるのでしょうか?
失業保険の給付に関しては、三か月の給付制限を受けるのでしょうか?
それとも給付制限はなく、すぐに給付を受けられるのでしょうか?
お分かりになる方おられましたらご教授願います。
契約社員での契約更新についてです。
契約社員で働き始め、六年目になります。
会社から契約更新の旨が来まして、今まで自動更新だったのですが、今回から一年毎のごとの更新ということで、契約書にて書面での手続きを求められました。
この場合なのですが、契約満了にてこちらから更新を望まなかった場合、自己都合退社扱いになるのでしょうか?
会社都合になるのでしょうか?
失業保険の給付に関しては、三か月の給付制限を受けるのでしょうか?
それとも給付制限はなく、すぐに給付を受けられるのでしょうか?
お分かりになる方おられましたらご教授願います。
自動更新であろうが、なかろうが、有期雇用契約に違いはありません。
まして、会社側は雇用継続の意志があって、契約更改の書面を提示しているのですから、拒否すれば、自己都合退職です。
但し、契約期間満了による退職扱いになれば、失業保険の給付は3ヶ月の待機期間なしになります。
まして、会社側は雇用継続の意志があって、契約更改の書面を提示しているのですから、拒否すれば、自己都合退職です。
但し、契約期間満了による退職扱いになれば、失業保険の給付は3ヶ月の待機期間なしになります。
特定受給資格者とは?
①特定受給資格者とはどのようなものでしょうか?
以下の場合はどうなるでしょうか?
②今回の契約更新において最終とし、来期契約はしないことに合意し半年後に退職する
者
③ 上記②に合意せず、今回の契約満了をもって退職する者
④上記③は解雇の扱いになるのでしょうか?
トラブルの多い問題のあるパートの契約更新の見直しについて勉強中ですが、失業保険など含めて教えて頂きたいです。
①特定受給資格者とはどのようなものでしょうか?
以下の場合はどうなるでしょうか?
②今回の契約更新において最終とし、来期契約はしないことに合意し半年後に退職する
者
③ 上記②に合意せず、今回の契約満了をもって退職する者
④上記③は解雇の扱いになるのでしょうか?
トラブルの多い問題のあるパートの契約更新の見直しについて勉強中ですが、失業保険など含めて教えて頂きたいです。
自己都合退社
クビ
倒産
これらでもらえる期間が違う。
ちゃんとホームページ読んだらわかります。
私は倒産での自己都合退社だったので
長くもらえる
特定受給者でした。
クビ
倒産
これらでもらえる期間が違う。
ちゃんとホームページ読んだらわかります。
私は倒産での自己都合退社だったので
長くもらえる
特定受給者でした。
今月末で会社を退職します。
(一人暮らしをしています。会社都合の退職です。)
翌月から失業保険を受給できますが、
実家に戻り、父の扶養に入った方が保険や税金の面で有利になるのでしょうか?
宜しくご教授下さい。
(一人暮らしをしています。会社都合の退職です。)
翌月から失業保険を受給できますが、
実家に戻り、父の扶養に入った方が保険や税金の面で有利になるのでしょうか?
宜しくご教授下さい。
前年度(昨年の12月末迄)の総所得によって算出ますので、国保料金等は市役所の窓口で聞いてみては如何でしょうか?
ただ、国保料金は全国一律ではありませんので貴方が住んでいる場所と、お父様が住んでらっしゃる国保料金が違う事もありますので注意して下さい。
ただ、国保料金は全国一律ではありませんので貴方が住んでいる場所と、お父様が住んでらっしゃる国保料金が違う事もありますので注意して下さい。
関連する情報