社会保険と雇用保険と年末調整の扶養の基準について教えてください。


私は主婦で今年初めに失業し、これまで失業保険をいただきながら就職活動中してきました。


正社員での就職先がみつからないので、現在はアルバイトも視野に入れています。


しかしアルバイトだけでは生活が厳しい為、かけもちをしたいと考えています。


そこで、しくみを教えていただきたきたいのでよろしくお願いします。


▼社会保険
加入基準はたしか「社員の3/4以上勤務」だったと思いますが、基準を概算で「週30時間」と考えた場合、アルバイトで「2ヶ所でそれぞれ週30時間未満」のアルバイトをすれば社会保険に加入しなくてもよいのでしょうか?


▼雇用保険
加入基準は「週20時間以上」だったと思いますが、「2ヶ所でそれぞれ週20時間以上」働いた場合はどういう加入になるのでしょうか?

▼年末調整の扶養
例えば7月から正社員で月15万円ずつ収入があったとしても、年末時点での年収は夫の扶養内になると思うのですが、その場合は、夫の会社で年末調整できるのでしょうか?
それとも正社員で働いているのだから、私の会社で年末調整されているのだから、私の会社で年末調整され、夫側にはなにも申告しないのでしょうか?


再就職で希望どおりの収入が得られそうにないので、社会保険の扶養や年末調整の扶養など、できるだけ損をしたくありません。

どうか、ご指導お願いいたします。
社保:それぞれ30時間未満であれば社保に加入しなくてもよいでしょう。ただし、社員の正規時間が週40時間であればです。会社によっては週37時間あたりの事もありますのでその場合は28時間でも社保に加入する義務がある場合もあります。

雇用保険:両方とも週20時間以上であれば、主たる勤務の方だけで加入となります。二カ所で加入するすることは出来ませんので。失業給付を受けるときの算定はその加入した方の賃金のみで算出されます。

年末調整:これはご自分のはご自分の勤務先でするもので、ご主人の会社とは関係ありません。二カ所で働いた場合はご自身で確定申告をする必要があります。

扶養:扶養には税金上扶養と社保の扶養があります。税金上の扶養は1月から12月までの賃金の合計で決まりますので103万未満であればご主人は扶養控除が受けられます。103万以上から141万未満までは収入に応じて特別扶養控除が受けられます。
しかし、社保の扶養は会社によって様々ですが、基本的に現在から未来に向かって1年間の収入の見込みで見ますので、月額15万ということはその収入が発生した月から扶養から外れることになります。
具体的な基準や手続きの事はご主人の会社に確認する必要があります。

おそらくご主人の社保の扶養の範囲内で働きたいとこ事だと思われますが、一般的な場合でも月額108333円を常時超える働き方をする場合は扶養にはなれない場合が多いです。

補足について:両方とも年末調整をしてもらって下さい。ただし、5万円の方の所得税は高い計算方法で徴収されていますので、両方の源泉徴収票を持って確定申告をします。また、ご主人の年末調整も高い税金のまま扶養控除されることになりますので、ご主人の源泉徴収票も同時に持って行って確定申告をして下さい。両方とも税金が返ってくる思います。
この場合、確定申告は必要ですか?

平成23年12月 退社(妊娠・出産のため)
平成24年10月~12月 90日間失業保険受給

※失業保険は出産のため受給開始を遅らせていたものです。


退社してから専業主婦となりましたので主人の扶養に入っていましたが、失業保険受給に伴い10月に扶養から外れました。

なので、平成24年10月~国保と国民年金に切り替えてます。

私名義の医療保険と養老保険の支払いもありましたが、確定申告は必要ですか?

主人は会社の年末調整を受けてますが、私は既に扶養から外れていたため主人は(扶養:子1人のみ)で行い、私は何も受けてません。

失業保険は非課税なので所得に入らないと聞きましたが、保険料などの支払いがあったので確定申告が必要となってくるのでしょうか?

出産は普通分娩だったので医療費控除などはありません。

もうひとつ。
新築したのですが住宅ローン控除は来年の確定申告で行えばよいのでしょうか?
平成24年6月:住宅ローン契約
平成24年8月:住宅ローン開始
平成25年2月末:引き渡し

年末に銀行からローン残高の明細みたいなのが送られてきましたが、実際新居の引き渡しや登記は平成25年2月だったので、今年の確定申告には該当しないのでしょうか?
年末調整は所得税で、国保&国民年金は社保の扶養で
この二つはまったく別物です。

年末調整にはあなたを配偶者控除として氏名を記載してよかったのです。

もちろん、あなたの払った国保と年金の保険料や生命保険料も
ご主人の控除として申告して構いません。

あなた自身の収入は無かったのですから(失業給付は所得税上非課税です)
確定申告する意味がありません。

医療費も、出産だけでなく、家族全員分の1年間の医療費をすべて合算して
10万を超えれば申告できます。(収入200万以上の人)

歯医者や風邪などでかかった場合もすべてOKです。


住宅控除は住民票を移した日=住み始めた年から控除が可能です。
ローンを支払っていても済み始めたのが25年なら
来年の確定申告で控除できます。
失業保険について


パートで三年つとめてた会社をそろそろやめようとおもいます。


自己都合でやめるので3ヶ月待機があり失業保険をもらうかたちになるとおもいます。

失業保険でもらえる日額は6ヶ月間の平均収入×〇%ですよね?

4から6月まで出勤数が17日くらいと他の月に比べるとかなりすくなくなりそうです。
その場合は6月まで働いたら必然的に収入が少なくなるので損となるとかんがえていいのでしょうか?


また月の途中でやめる場合は失業保険に影響しますか?

回答よろしくお願いいたします!!
3月までの方が収入が多いのなら3月で辞めた方が失業給付の金額は多くなります。
雇用保健の一ヶ月の計算の仕方は、賃金の支払い基礎になる出勤日が11日以上あれば1ヶ月と数えます。
ですからそれを考えて退職して下さい。
保険の金額に影響するものは、出勤が少なければ当然賃金が少ないですから過去6ヶ月の平均を取る場合に1ヶ月だけ少ないと平均金額が下がりますよね。それだけが問題と言えば問題です。
失業保険について質問です。

3月末で仕事をやめ、離職票も届いたのでハローワークへ行こうと思いますが、
失業保険の受給額はきちんと細かな手続きをふんでからでないと確認できないのでしょうか?

旦那さんが引越しの為、仕事を辞め一緒に他府県に来たのですが、住所変更がまだ役所でできておらず、前住所の転出証明が手元になくまだ登録上では前住所です。

しかし、旦那さんの扶養に入る為130万を超えてはいけないという証明のため、一日でも早く受給額を出して提出してくださいと会社側から言われてます。
段取りが悪く住所変更まで少し時間がかかりそうです。

新住所のハローワークへ今すぐ行き、受給額すぐに出していただけるのでしょうか?
きちんと登録してからになるのでしょうか…

教えてくださいm(__)m
離職票があればどこのハローワークでも受給額は計算してもらえると思います。
ご主人の転勤での退職の場合はすぐに受給出来たかと思います。
とりあえずはハローワークにいって住所変更はまだしていない事を伝えて手続きすればいいかと思います。
うつ病による、傷病手当金の受給資格について。。。
現在うつ病で傷病手当金を受給したいのですが、今の会社に正社員として10カ月在籍。受給資格はあるのでしょうか。

現在うつ病で通院中です。前職から転職し、今の会社に正社員として10カ月になります。
前職は製造業だったのですが、不況の影響で解雇、失業保険を満額受給し終わる頃に、運よく現在の会社に
入る事が出来ました。

うつ病を患って5年になります。薬を飲みながら自分なりに背伸びをして頑張ってきたつもりです。

しかし、性格の問題もあるのか、今自分は入社10カ月にして、管理職という立場にいます。
置かれている立場に対して相当なプレッシャーと、無力・無能な自分へのジレンマに陥ってしまいました。

早退・欠勤をすることも増え、それがますます自分を追い込んでしまっています。

大きな決断だとは思うのですが、休職届を提出し、傷病手当金を受給し、療養に専念したいのですが、
やはり自分が会社に大きな損害、迷惑をかける事になるのは目に見えていますし、
そもそも休職届が受け入れてもらえるか、また、それを理由に解雇にされたりはしないかなど、とても心配です。

正直、休職届を出して、症状が回復したとしても、将来的に現職場への復職は無理だろうなと、思っています。

ただ、家族も居ますし、まだ子供も小さく、妻への負担も大きい現在の状態を快方へ向かわせるには、


このまま薬に頼りながら一日15時間働き続けるべきか、

家族と一緒にゆっくり治療に専念すべきか、

悩んでいます。

あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。

最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、

悪い方にばっかり考えてしまいます。

このまま頑張るべきなんでしょうか。
>受給資格はあるのでしょうか。

傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。

入社10か月でも健康保険に加入しており、医師に「うつ病のため、○か月自宅療養を要す」という診断書を書いて頂ける位重い症状なら、傷病手当金の受給は可能です。

問題は、入社1年目で病気でどれだけ休むことが可能かどうかです。

就業規則等の規定で、入社1年未満は1か月しか休めないとすると、会社在籍中は傷病手当金を受給することが出来ますが、退職後は傷病手当金を受給することができません。

2か月休むことが出来れば、退職時又は解雇時に健康保険の被保険者期間が1年以上となりますので、退職後も傷病手当金を在職中から引き続き受給することができ、支給開始後最長1年6か月傷病手当金を受給することが出来ますので、ゆっくり療養に専念出来ると思います。

従って、会社に在籍する期間が1年以上となるように、就業規則等で休める期間を調べ、休みに入るぎりぎりまでは、お辛いでしょうが、勤務を継続することをお薦めします。

会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、病気欠勤で即解雇されることはありません。もし、解雇されれば、不当解雇となります。

なお、退職後も傷病手当金を受給するためには、次の全ても要件を満たしている必要があります。

1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

>あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、

失業手当に関しては、解雇された場合は、「特定受給資格者」となり、「一般受給資格者」と受給要件が異なります。「特定受給資格者」の場合は、離職直前の1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上ある月)が通算して6か月あれば、受給権が発生します。質問者様は、10か月勤務されているので要件を満たしています。ご安心ください。
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