失業保険はもらえますか?
派遣社員で更新の切れ目の三月で契約終了となりました。更新希望していましたが派遣先の都合で契約期間満了に伴い終了、といった状況です。
留学して帰国後に失業保険受給と就職活動を考えています。

派遣で特許に関わる事務をしていましたが、更新の切れ目で契約更新してもらえませんでした。
更新希望しましたが派遣先の都合(正社員が一人やめたので即戦力の派遣を別の派遣会社から雇用するため)
で契約期間満了に伴い終了、といった状況です。
世帯は分けてますが実家ぐらしのため生活にはいまのところ困っていません。
5/9~7/8まで海外に英語留学する予定です。

派遣会社からは、一ヶ月以内に次の就業先が決まらなければ退職理由は「自己都合になる」と伝えられました。
次の案件紹介はしてもらっていて、一件会社見学待ちのところがあります。
ただ就業が決まって今月下旬に「会社都合のため」と書かれた離職表が届いても、
もう就職しているから受給できないし、意味はない、です、よね?
(この辺が、派遣会社の営業に言いくるめられているような納得できない違和感があります…;;)

どちらにしても5~7月は失業保険給付のために定期的にハローワークに行くことはできませんし、
仕事を受けて、留学手前でやめて、
離職理由「自己都合」の離職表もらって、
帰国後にハローワークに登録にいく、という考えています。
この計画で次の就職に何か響いたり、失業保険もらえない、ということは考えられますか?

※仕事を辞める前提で受けることへの罪悪感はあります。無職のまま渡航するかもしれません。
※留学が不利な道になるかもしれないリスクは理解しています。
前職場では仕事のミスをすごく責められて、鬱に近いまでに追い詰められても働きました。
仕事のミスがどんなに頑張っても減らなかった記憶が消えず、
どんなところに行ってもうまくいかないような気がして、
英会話スキルをあげるというよりはメンタルを鍛えたいというところが大きいです。
【補足を読んで】
失業給付を受給するには離職票をハローワークに持参して「求職の申し込み」をしなければならないのです。
自己都合退職の場合3ヶ月の「給付制限」という失業給付を受けることができない期間があるのですが、その間ハローワークで求職活動をしなければならないのです。
給付制限中にその実績がないと失業給付を受給することができません。
主様の場合5月から留学ということですので、求職活動することができませんよね?
そういった物理的な問題から見ても、主様の場合失業給付を受けることは難しいということです。

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失業給付受給要件は「就労の意思があり、就労できる状況にあること」です。

主様は退職後「留学の予定があり、就労できる状況にない」ので失業給付受給要件を満たしません。

「留学」では受給期間延長も難しいでしょう。

harugakita_09さん
社会保険について。
今月20日で6年勤めた会社を退職しました。
当初は少しのんびりして仕事を見つけようと思っていたので以前の職場から離職票をかいてもらったのですが、退職してすぐに知り合いの人に頼まれて27日から短期で別の仕事をすることになりました。時給制なのでバイトなんですが、雇用、健康保険、年金等社会保険に加入してくれるみたいです。
そこで、質問なのですが、新しい職場は一応半年くらい手伝ったら辞めて本職のほうに就く予定ではいるのですが、失業保険をもらうには以前の離職票は有効でしょうか?また、新しい職場で加入した雇用保険は以前のと継続されるのか?今月の年金は新しい職場で支払われる形になっているのか?等わからないことだらけです。ちゃんと職安に行かないで仕事を引き受けてしまった私も悪いのですが…(離職票を職安に提出して7日後に就職ならなんかお金がもらえるらしいとも後で友人に聞いたりしたので)どなたか詳しい方教えてください!!
まず、失業手当には受給期間があり離職の翌日から1年です。

さらに、受給資格を得る為には、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

と、されています。

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっています。

また、雇用保険被保険者期間は、1年以内の再加入の場合は通算継続(合算)できます。

しかしながら、前にも書きましたが「賃金日額」は離職時の直近6ヶ月で算出される為、アルバイト離職後の「賃金日額」に雲泥の差がでる可能性があります。

なぜならば、アルバイトの賃金も算出時に含まれるからです。
失業保険について教えて下さい。
今年の3月に1年契約の仕事を辞めて、5月から3ヶ月期間限定の派遣の仕事をしています。(4月は丸一ヶ月無職)

期間限定の仕事が終了したら失業保険をもらう
予定です。

失業前の6ヶ月間の給料で計算されると聞いたのですが、わたしのように6ヶ月の間に1ヶ月無職の期間がある場合どのような計算になるのでしょうか?
3ヶ月の派遣も雇用保険に加入として回答します、その3ヶ月と4月を飛ばして3月から以前の3ヶ月の6ヶ月です。
この場合は通算しますから前職と現職の2社の離職票が必要です。
失業保険受給中のアルバイトに関しての質問です。

短期(週に20時間以内)であるならば、制限期間中や受給期間中にアルバイトをしてもよいということですが
最初は短期のつもりで少ない時間入っていたが、
結局だらだらと受給期間が過ぎてからも働き続けているというようなことはアリでしょうか?
(故意であっても故意ではなくても)

結局、特に正社員として再就職する気がなくて、失業保険だけとりあえずもらっておこう。。みやいな主旨になるかと思うのですが
「だらだらと」という表現はともかく、最初は短期のつもりで、「結果として」働き続けることになった、
というのは不正受給面での悪意がないですから、正しくアルバイト申告と求職活動をとをして、
なおかつ仕事が決まらず受給期間満了後も続けることになったならOKです。

ただし、認定日ごとのアルバイト申告でハローワーク側から何らかの助言的指導は受けるでしょうし、
そうしたアルバイトが容認される基準内のお給料だけとなりますと生活は成り立ちませんから、
受給期間終了時点では続いていたとしても、その先長続きさせていくのはよほどの事情のある場合です。

その事情によっては、初めから「就職の意思がない」と問われかねない可能性、それはあります。。。
失業保険の残を2ヶ月以上
残して働いた方いますか?

それも以前と同じ派遣会社から
の紹介なので
再就職手当も貰えなかったって
方いますか?
確かに。
貰えるものは貰っておきたい。

ですが私は就職を選びました。
一時金は魅力たっぷりで後ろ髪を引かれる思いですが、
毎月の安定した給料の方が嬉しいです。

資格取得や旅行など、
失業中にやりたい事が特別ない限り、
失業保険より就職を選びます。
失業保険給付手続きの前にアルバイトが決まっていた場合について。
昨年の12月末で退職をして先日、失業保険給付手続きをしました。
自己都合退職なので給付制限期間中にアルバイトをしようと思い、失業保険給付手続き
前に面接を受けて採用されました。
失業保険給付の手続き前にアルバイトすること(月15日以内、一日7時間労働)が決まっていたら失業保険給付手続きをしたらいけなかったのでしょうか?早いうちに正社員として働きたい意志はあるのですが、主人の転勤が春にある可能性がかなり高いので今すぐに長期の仕事に就くことはできません。かといって何も働かないのは家計が厳しいのでアルバイトを決めました。
アルバイトが決まっていることはハローワークには言っていません。

お金が欲しくて不正に受給しようとするつもりがあるわけではなく、しくみがいまいちよくわかっていません。
失業保険給付の手続きの取り消しができるかハローワークに問い合わせたら、『それは出来ない』と返答がありました。ハローワークにバイトの報告したら問題ないのかどうか、またどういった対処が必要なのか知りたいです。
下手な文章で申し訳ありませんが、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
ハローワークに失業申請をする前にアルバイトが決まってそれを行った場合ですが、その内容によります。
アルバイトも色々の時間帯があって、雇用保険で言う就職していたと認定される場合があります。
それは週20時間以上になる場合です。雇用保険(旧失業保険)は就職したくて探しているが職がない人のために求職期間の当座の生活の支援のために支給されるもので、あくまでも失業状態であることが条件です。
週20時間を超える場合は失業状態ではないと判断される可能性があります。
ですから、ハローワークに申請する前にそれをやめておく必要があります。(完全失業状態にしておく)
週20時間以下の場合は就職していたとは認定されませんがHWに申請のときに一応申告してください
ただ、申請後に7日間の待期期間がありますがその期間は失業状態をHWが確認する期間ですからアルバイトはできません。
アルバイトはキチンと認定日に申告さえすれば不正受給になならず堂々と出来ますから安心して下さい。
ただ、給付制限期間中や受給中にはアルバイトの規制がありますからそれを貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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