失業保険について質問させてください。
いろいろ調べていたんですが、よく分からなくて…

2010年11月に出産のため、失業保険の期間を延長する手続きはしてあります。

そのまま受給の手続
きはせずに現在に至るのですが、現在1日1時間アルバイトをしています。
月水金は2時間で週6日です。

辞めないと受給資格はないと思っていたのですが失業保険受給中も1日4時間とかな働いてもいいとの事。

私の場合はこのまま受給手続きに行ってもに問題ありませんか?
やはり辞めてからでないと資格はありませんか?
完全に失業状態でない限り手続きはできません。
一旦手続きをして、7日間の待機期間で完全失業中であることを認められたうえで、あるい程度のバイトが認められるという事です。待機期間中に働いていたことがバレると受給資格はなくなりますので注意が必要です。
現在 1年契約の アルバイトなのですが 昨年の5月より働き
今年の3月で契約満了になるのですが 契約満了の場合
事業主の都合で契約解除になるので 1年未満でも
失業保険は おりますか?
別に、会社都合でなくてもおります。
過去一年以内に、通算6ヶ月以上、雇用保険をかけている期間があれば、貰えます。
この場合の「一ヶ月」は、賃金発生日が14日以上の月を指します。

契約満了は、「会社都合」になるので申請が通ってから待機期間7日を経た後、貰える期間に入ります。
振込みは、約一月後です。
失業保険についてです
明日失業保険の手続きにいきます。
そして説明会があるでしょうが、失業保険をもらえるまで3か月とみました。
例として五月三十一日から開始として三か月後は八月三十一日ですが、その日にもらえるんでしょうか?
一部のサイトで四か月後とも書いてあったので九月になるのでしょうか?
教えてください。
質問者様が自己都合退職の前提で、明日、5月23日に雇用保険の失業給付の受給資格決定手続きをした後のスケジュールはおおむね以下の通りです。

1、ハローワークで雇用保険受給者の説明会参加。
2、初回認定日でハローワークで認定手続き。
全く仕事をしていなければ、5月29日で7日間の待期満了が認定。
3、自己都合退職の場合は「給付制限3ヶ月間」が発生。
待期満了の翌日5月30日~8月29日まで失業給付の支給対象外。
4、給付制限が終了した翌8月30日から支給対象となる。
5、8月30日以降の次回認定日にハローワークで認定手続き。
この時に8月30日から次回認定日の前日までの間について、仕事をしていなければ、支給対象になる。
次回認定日から、金融機関の営業日おおむね5日間経過後に指定口座へ振込される。

詳細は、ハローワークの給付担当へ質問すれば教えてくれるはずです。
失業保険の受給について
以下の件で、失業保険の受給が不可能と言われました。なぜか理由を聞いてもハッキリした答えを聞かせてもらえませんでした。
回答下さる方、宜しくお願いします。

2006年4月~2008年6月末
就業(正社員)・・・自己都合退職

失業保険申請したが、受給しないまま再就職へ

2008年8月~2009年4月末
就業(契約社員)・・・自己都合退職

失業保険申請するも、却下される

却下の理由などあるのでしょうか?
就職した会社は雇用保険は支払っていました。
失業保険受給資格は自己退社で現在1年以上の雇用保険加入になりましたよね?投稿者様は8ヵ月の加入つまら1年未満だったから却下されたのかと…
国民健康保険について教えてください。8月31日に会社を退社しました。
今までは社会保険に加入していたのですが、国民健康保険に切り替えをしないといけないのですが、14日以内に行わないといけないとききました。
今、失業保険の手続きをしていまして、9月16日に給付金額が決まるのですが、近々結婚する予定で、扶養に入れる給付額でしたら9月中に籍を入れて扶養になろうと思っているのですが、その間の保険料はどのようにしたらいいのか分かりません。
結婚する相手は勤めていた会社の同僚で会社に聞いたら9月から扶養に入れるように手続きをして下さるとのことだったのですが、
9月20日以降に扶養の手続きをしてもらった場合、保険料はどのように納めたらいいのか分かりません。
どなかた詳しいかた教えてください。よろしくお願いします。
8/31に退社したのなら、9/1から国保資格を持っています。加入手続きは原則14日以内となっていますが、それ以降に手続きした場合でも9/1から加入となります。
扶養が認められた場合、「認定年月日」以降は国保資格は喪失しています。喪失手続きも原則14日以内ですが、それ以降に手続きした場合でも、認定年月日まで遡って国保喪失となります。

保険料は、毎月末日時点で加入していた場合に1か月分の保険料が発生する計算です。扶養の認定年月日が9月中であるなら、国保の保険料は発生しないことになります。もし過払いの保険料があれば、喪失手続き後に清算され戻ってきます。

従って、まずは早急に国保加入の手続きを行い、婚姻後に扶養の認定申請を行い、扶養が認められたら国保喪失手続きを行う、という流れになります。
雇用保険を受給する場合は、一般的には日額3,611円超の場合は扶養が認められません。配偶者が加入する健康保険組合によっては基準が異なる場合もあります。
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