失業保険の延長について昨日質問しました。
一つ解決しなかったことがあるので再び質問させていただきますが、一回の来所で3件分の紹介状をもらっても応募は1回分でカウントされるんでしょうか?
それとも3件分
なので3回分ですか?
応募に限っては、1回の来所で、3件の紹介状と共に、応募をすれば、応募回数は3回です。

安定所紹介でなくても良いのです、リクナビ、DODA等ネット、新聞の求職からの応募は全て1回と数えます。
特に、ネットは応募を受付けたとの、返信メールは着ますから、証拠にもなります。
「補足拝見」
そうです、応募した事に意味が有り、面接に辿り着けないのは、しょうがありません。
今春大学を卒業した方の就職率は、約82%、新卒でも8万人が就職出来てない情況、かつ、本来の就職希望会社へ行けなく、駆け込み就職した学生も多いのです。

大変厳しい状況です。
失業保険について。


悪阻が重く妊娠を理由に
先月末退職しました。

退職後は夫の扶養に入る
事にし現在手続き中です。

失業保険の延長をする
予定ですが、

扶養に入っていても
延長手続きはできますか?

受給期間に扶養から抜け
国保に加入すれば
大丈夫なんでしょうか?

また期間終了後はすぐに
夫の扶養に入っても
大丈夫なのでしょうか?


沢山の質問申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
失業保険を勘違いしてませんか?
扶養に入るということは再就職はしないということですか?
基本的に失業保険は、就職の意思のある失業者が、次の職を見つけるまで救済します
というものです。
失業保険料をはらってきたとしても、明らかに再就職する意思のない場合は
失業保険自体の需給は認められません。

扶養に入りながら、限界年収までぎりぎりの所得での就職をするのであれば別ですが
普通、妊婦を見てそれを認めることはないと思います。
雇用保険について質問させていただきます。
私は大学生でコンビニアルバイターです。(会社に二年間勤務しました。(現在も勤務中)、父の扶養で年間102万円の収入で一日6から8時間、週4から5日、
月収8から9万円です。現在から1年半以上は同じバイト先で働くつもりです。しかし、会社が今まで私を雇用保険にいれていなかったのです。無知だった私も悪いですが。
1、会社が私に黙って雇用保険を外したり、黙って加入しなかった場合違法ですか?
2、今からでも加入したほうが良いとおもいますか?
3、もし、今まで雇用保険に加入していて、上記の内容で二年間勤務したあとで退職したら失業保険適用金額や退職金みたいな金額はいくらくらい貰えていたのですか?

私が雇用保険の内容を勘違いしていたら、すみません。
お手数おかけしますが回答よろしくお願いいたします。
「学生アルバイト 雇用保険」で検索すると解説しているサイトも多いのですが…

1学生アルバイトは雇用保険加入?
雇用保険は「週20時間以上」の勤務で強制加入となります。
でも、「学生」の場合、加入させなくていい場合があります。
それが「昼間部に通う学生」です。

雇用保険の目的は「失業時のサポートと就職促進」にあり、適用者は「安定した職に就職しているとみなされる者」です。
学生さんの本分はもちろん学業なので、「アルバイトしている=安定した職に就いている」ではないんですね。
ただし昼間部の学生さんでも例外があって、卒業見込みがあり、卒業後もその会社に就職する事が決まっている場合、加入できる事もあります。

なので相談者さんが「昼間部学生」で「卒業後の就職先でない」場合、雇用保険に加入していなくても違反ではありません。


2上の「加入しなくてもいい」条件を満たしている場合、入れません


3そもそも雇用保険って?
何らかの理由で職を失った場合、失業給付が受けられる制度です(受給には諸条件あり)
失業給付は「働けるけれど職を失い、現在求職中」の人のサポートが目的です。
本業が他にある人(学生さんの場合は学業)、専業主婦になるなど就業する意思が無い人、傷病の療養や出産育児、介護など就職できない方は給付が受けられません(療養・出産育児介護など一部理由は受給権の時効を伸ばしておき、就職できるようになったら受給できる事もできます)

ここでちょっと話がそれますが「雇用保険の役割」
失業だけでなく、「育児休業中で収入がない」「介護のために休職して収入がない」場合の手当もあります。
また「就職促進」の意味合いから教育訓練給付などもあります。

支給金額はどうやって決めるのか?
失業給付は「基本日額」×日数の形で、何回かに分けて支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から算出します。
日数は加入年数・退職理由・年齢で違います。


退職金は「会社が個々でもうけている制度」です。
法的な義務は無いので、就業規則次第です。アルバイト・パートはなし、という所は珍しくありません。
最初に交わした契約書に、退職金についての明記はありませんか?
転職活動中に妊娠が判明した場合の失業給付について
妊娠を理由に退職した場合の失業給付の延長についての方法などはネットにもよく出ているのですが、
私の場合、転職しようと思い前の会社を退職しました。
その後、すぐに働く予定だったので、失業保険の手続きはしていなかったのですが、
先日妊娠が判明しました。

この場合は、妊娠を理由に退職した場合にできる給付期間延長は適用されないですか?

ちなみに妊娠を理由に退職した場合は仕事を辞めてから30日後から1ヶ月以内(つまり仕事を辞めてから2ヶ月以内)に手続きをしなければいけないそうですが、
私は転職活動をしていた時期もあり、辞めてから2ヶ月半が立ってしまっています。

管轄のハローワークに朝から夕方まで電話しても失業保険担当の電話はつながらなく、
体調もよくないので、直接ハローワークに言って長時間待つのが辛いのでこちらで質問させて頂きました。
ご回答よろしくお願いします。
受給期間延長についての回答は先に回答された先生の通りだと思います。
別の観点から回答します。
仰るように2か月以内で申請することにはなっていますが、それは妊娠された方が「特定理由離職者」になるために必要なことであって、妊娠なら期間を過ぎてもいつでも大丈夫です。
念のために明日でもHWに確認してください。
失業保険について
自己都合退職をし、まだ手続きしておらず職安から認定を受けてない者です。

給付制限期間が3ヶ月ありますが、この間、求職活動をしている間にハロ-ワ-クから短期のアルバイト等を紹介してもらったり、ハロ-ワ-クにある短期のアルバイトの求人に申し込みし働いたとしても3か月後の支給額や支給日数などに影響はありませんか?
ハローワークは再就職先をあっせんするのがお仕事なので、アルバイト先を紹介してくれるとは思えないです。もともとの就労形態が雇用保険の適用になるアルバイトやパートだったら分かりませんが。短期のアルバイトの紹介はないでしょう、たぶん。

アルバイトをしていたらということなら、金額によります。アルバイト等により収入を得た場合は全額又は一部がその日数分だけ支給が繰り越されます。離職後1年間の受給期間中であれば受け取れますが、それを過ぎると繰り越されたからと言って受給することはできません。

そういう意味では支給額や支給される日数に影響はありますが、所定給付日数分を全額受け取ることができるであろう見込みの総額には何の影響もありません。
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