雇用保険について詳しい方、御教授願います。
現在働いている職場が震災の被害により未だ復旧せず今月末に全員の解雇を行います。
私は去年の秋に入社して週に約40時間勤務しており、契約上今年の秋まで労働契約を結んでおりましたが雇用保険には加入しておりませんでした。
ですが現時点ではまだ雇用されているので加入した場合、失業保険は受けれるのでしょうか?
入社した日から逆算した保険料を納付する事ももちろん可能です。
現在震災の影響で本当に求人も少なく、今月子供が産まれるので面倒でも出来る事ならば失業保険を受けたいのです。
御教授よろしくお願い致します。
現在働いている職場が震災の被害により未だ復旧せず今月末に全員の解雇を行います。
私は去年の秋に入社して週に約40時間勤務しており、契約上今年の秋まで労働契約を結んでおりましたが雇用保険には加入しておりませんでした。
ですが現時点ではまだ雇用されているので加入した場合、失業保険は受けれるのでしょうか?
入社した日から逆算した保険料を納付する事ももちろん可能です。
現在震災の影響で本当に求人も少なく、今月子供が産まれるので面倒でも出来る事ならば失業保険を受けたいのです。
御教授よろしくお願い致します。
雇用保険を受けるには会社都合退職でも最低6ヶ月の期間が必要です。
いままで加入していないということは雇用主が加入義務を怠っていたことになります。遡って加入することが可能ですから雇用主に交渉してください。雇用主が難色を示せばハローワークに相談してください。指導が行くと思います。
遡って加入する場合は会社とあなたで負担が発生しますのでその料率を書いておきます。
H22年度:会社0.7%、個人0.4%。H23年度:会社0.95%、個人0.6%(10万円で600円)
そんなに大きな金額ではありませんからぜひ会社に話して加入して下さい。
御教授⇒御教示
「補足」
被保険者期間が6ヶ月以上です。
ただし、賃金の支払い基礎になる出勤日が11日以下の月は1ヶ月とは数えません。
いままで加入していないということは雇用主が加入義務を怠っていたことになります。遡って加入することが可能ですから雇用主に交渉してください。雇用主が難色を示せばハローワークに相談してください。指導が行くと思います。
遡って加入する場合は会社とあなたで負担が発生しますのでその料率を書いておきます。
H22年度:会社0.7%、個人0.4%。H23年度:会社0.95%、個人0.6%(10万円で600円)
そんなに大きな金額ではありませんからぜひ会社に話して加入して下さい。
御教授⇒御教示
「補足」
被保険者期間が6ヶ月以上です。
ただし、賃金の支払い基礎になる出勤日が11日以下の月は1ヶ月とは数えません。
失業保険について。勤務先の病院の勤務が過酷な為退職を考えてます。現在勤務して10ヶ月ですが前職の保険を引き継いでいるため1年11ヶ月保険をかけています。
自己退職の前に上司に勤務について相談しようと思いますが考えてもらえなければそのまま退職しようと思います。
退職理由は月に当直が6~7回していますが勤務時間が平日は朝8時半~次の日の朝9時迄(仮眠3時間)
土日祝日は朝8時半~次の日13時迄(仮眠は日によってある時とない時がある)
土日祝日休みで月の公休が8~9日は最低ないといけないが当直明けが土日だと明けの休みがもらえず月の公休が5~6日。
日勤の勤務時間は8時半~17時半だが19時までの残り当番が月に3~4回ある。手術をしている病院の為月に大きな手術は1~2回あるが21~23時迄残業とかある。
手術日勤務の次の日に当直などもあり体力がもたなくなってきました。月の労働時間も約220~240時間くらいです。
これらの理由をハローワークに話す予定です。
失業保険の待機期間なしに貰う事は可能でしょうか?
自己退職の前に上司に勤務について相談しようと思いますが考えてもらえなければそのまま退職しようと思います。
退職理由は月に当直が6~7回していますが勤務時間が平日は朝8時半~次の日の朝9時迄(仮眠3時間)
土日祝日は朝8時半~次の日13時迄(仮眠は日によってある時とない時がある)
土日祝日休みで月の公休が8~9日は最低ないといけないが当直明けが土日だと明けの休みがもらえず月の公休が5~6日。
日勤の勤務時間は8時半~17時半だが19時までの残り当番が月に3~4回ある。手術をしている病院の為月に大きな手術は1~2回あるが21~23時迄残業とかある。
手術日勤務の次の日に当直などもあり体力がもたなくなってきました。月の労働時間も約220~240時間くらいです。
これらの理由をハローワークに話す予定です。
失業保険の待機期間なしに貰う事は可能でしょうか?
雇用保険(失業保険)を受給するのが目的でしょうか?、休みたい・遊びたい、でもお金が心配、だから雇用保険の手当を貰いながら休息したい、なんて考えていませんか?
雇用保険はあくまでも次の仕事に就くまでの生活補助的なものと考えたほうがいいですよ。
簡単に再就職先が見つかればいいですが、求人・求職については厳しい状況ですよ。
1年以上の雇用保険被保険者期間があれば、どんな理由で離職されても雇用保険の基本手当を受給することは可能です。
但し、自ら辞めた場合には3ヶ月の給付制限期間があります、給付制限期間無しで受給する為には「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されないと、一般退職者として3ヶ月の給付制限期間がつきます。
貴方の場合、特定受給資格者の範囲の『(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者』、に該当するかと思いますが、これの裏付けをするを為のタイムカードや勤務表、給与明細等で客観的に証明する必要があります、口頭で話すだけでは無理です。
※待機×、待期○、 待期とはハローワークが失業者であるかの判断を行う期間で受給申請から7日間、これは離職理由の如何に関わらず全ての人にあります、給付制限期間(3ヶ月)と混同する方が多いのですが、待期と給付制限期間は違うものです。
雇用保険はあくまでも次の仕事に就くまでの生活補助的なものと考えたほうがいいですよ。
簡単に再就職先が見つかればいいですが、求人・求職については厳しい状況ですよ。
1年以上の雇用保険被保険者期間があれば、どんな理由で離職されても雇用保険の基本手当を受給することは可能です。
但し、自ら辞めた場合には3ヶ月の給付制限期間があります、給付制限期間無しで受給する為には「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されないと、一般退職者として3ヶ月の給付制限期間がつきます。
貴方の場合、特定受給資格者の範囲の『(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者』、に該当するかと思いますが、これの裏付けをするを為のタイムカードや勤務表、給与明細等で客観的に証明する必要があります、口頭で話すだけでは無理です。
※待機×、待期○、 待期とはハローワークが失業者であるかの判断を行う期間で受給申請から7日間、これは離職理由の如何に関わらず全ての人にあります、給付制限期間(3ヶ月)と混同する方が多いのですが、待期と給付制限期間は違うものです。
何もわからないので教えて頂けますか?先日友達が、会社から解雇を言われました。一応半年は会社に居る事になるのですが、残りの1ヶ月は来ても仕事がないからこなくていいとの事。私もあまりにも突然だったため頭の中が真っ白です。1ヶ月出勤しなくても失業保険は貰えるのでしょうか?
それとも早く解雇してもらったほうがいいのでしょうか?かわいそうで見てられません。教えて下さい!
それとも早く解雇してもらったほうがいいのでしょうか?かわいそうで見てられません。教えて下さい!
解雇の場合、1ヵ月以上前に通知するか
1ヵ月分の給与を支払う必要があります。
出勤しなくても給与は発生するはずですので、
確認の上、1ヶ月は猶予期間として過ごして
失業保険はその後に手続きするとか。
多分失業保険よりは給与の方が高いと思います。
1ヵ月分の給与を支払う必要があります。
出勤しなくても給与は発生するはずですので、
確認の上、1ヶ月は猶予期間として過ごして
失業保険はその後に手続きするとか。
多分失業保険よりは給与の方が高いと思います。
雇用保険について教えてください。
15年ほど前に、それまで働いていた会社を辞め、失業保険の給付を受けました。
その後、最近になって派遣として短期(最長3カ月、一か月更新・繁忙期の作業補助)で働くこととなりました。
先日、雇用保険の保険証が送られてきましたので、いくつか分からないことがあったので教えて頂けると助かります。
①以前、辞めた分の雇用保険っていうのは、どうなるのでしょうか?
年金とかだと、主人の扶養者→働く(扶養範囲内を超えて)場合は扶養者を外れる、ですよね?
雇用保険というのは、前の雇用保険を復帰(というのかどうかはわからいけど)というか、扶養者を外すというような物ではないんですか?
前の雇用保険は失業保険の受給満了時点で、失効なのでしょうか?
②今回短期の派遣で1カ月更新の為、社会保険は3ヶ月目からの加入ということでした。
私も、続けて何かの仕事につけるのならともかく、そうでないのなら主人の扶養を外れたくはありません。
雇用保険と社会保険はセットでなくて構わないのでしょうか?
また、3ヶ月目、自分の社会保険に加入したとして、4ヶ月目以降、仕事が無かった場合すぐ扶養者に戻ることはできますか?
給料支給額(手取りではなく)は、約50万円程度(3か月仕事をした場合)になります。
③今回の仕事の派遣期間を満了し、次の仕事が決まらなかった場合雇用保険というのは、どうなるのですか?
無職でも自分で雇用保険料を払っていかなければならないのですか?
3か月では、失業保険の受給資格もないですよね?
派遣という形態で働くのが初めてなもので、よくわからないことだらけです。
どなたか教えてください。
15年ほど前に、それまで働いていた会社を辞め、失業保険の給付を受けました。
その後、最近になって派遣として短期(最長3カ月、一か月更新・繁忙期の作業補助)で働くこととなりました。
先日、雇用保険の保険証が送られてきましたので、いくつか分からないことがあったので教えて頂けると助かります。
①以前、辞めた分の雇用保険っていうのは、どうなるのでしょうか?
年金とかだと、主人の扶養者→働く(扶養範囲内を超えて)場合は扶養者を外れる、ですよね?
雇用保険というのは、前の雇用保険を復帰(というのかどうかはわからいけど)というか、扶養者を外すというような物ではないんですか?
前の雇用保険は失業保険の受給満了時点で、失効なのでしょうか?
②今回短期の派遣で1カ月更新の為、社会保険は3ヶ月目からの加入ということでした。
私も、続けて何かの仕事につけるのならともかく、そうでないのなら主人の扶養を外れたくはありません。
雇用保険と社会保険はセットでなくて構わないのでしょうか?
また、3ヶ月目、自分の社会保険に加入したとして、4ヶ月目以降、仕事が無かった場合すぐ扶養者に戻ることはできますか?
給料支給額(手取りではなく)は、約50万円程度(3か月仕事をした場合)になります。
③今回の仕事の派遣期間を満了し、次の仕事が決まらなかった場合雇用保険というのは、どうなるのですか?
無職でも自分で雇用保険料を払っていかなければならないのですか?
3か月では、失業保険の受給資格もないですよね?
派遣という形態で働くのが初めてなもので、よくわからないことだらけです。
どなたか教えてください。
①への回答
「加入期間中に受給できる諸手当(出産手当金、再就職手当など)」と「退職後の失業給付の受給」が雇用保険加入のメリットであり、意味です。そして、当然に大前提が「就労」であり、「労働者」を対象とした「保険」であるため、「国民」を対象にした「年金」とは扱いが別になります。
ご質問にある「以前、辞めた分の雇用保険」が関係してくる可能性があるのは、後者の「退職後の失業給付の受給」ですが、失業給付の受給資格においては雇用保険の加入期間が「退職日より過去2年間に12ヶ月以上」なければ、受給資格がないことになります。
また、「失業保険の受給満了時点」において、それより以前の雇用保険加入期間は上記の「退職日より過去2年間」であってもカウントされなくなる、つまり「リセット」されます。
いずれにしても、ご質問のケースは「15年前」の話であり、仮に「失業保険の受給」を行っていない場合でも、「失業保険における2年間の遡り期間」の範囲に入らないため、「現在」には全く関係のない話となります。
②への回答
>雇用保険と社会保険はセットでなくて構わないのでしょうか?
雇用保険と社会保険では加入条件が違うため、セットである必要性はありません。
例えば、雇用期間の加入条件をそれぞれ取り上げると、雇用保険は「31日以上の雇用見込み、または実績」、社会保険は「2ヶ月以上の雇用見込み、または実績」となるためです。
>仕事が無かった場合すぐ扶養者に戻ることはできますか?
収入金額が扶養に関係してくるのは、「仕事を続ける場合」です。
仕事をしていた女性が結婚後、家庭に入る場合を想像してもらうとすぐに納得できると思いますが、「恒常的な収入」がなくなった段階でいつでも扶養にはいることができます。(※失業給付を受けている場合は「働く意思あり」とみなされて、入れなくなります。)
③への回答
>今回の仕事の派遣期間を満了し、次の仕事が決まらなかった場合雇用保険というのは、どうなるのですか?
派遣期間が終了し次の仕事がない=雇用契約が終了ということなので、雇用保険には喪失がかけられます。
>無職でも自分で雇用保険料を払っていかなければならないのですか?
雇用保険から抜けることになるので、保険料を支払う必要自体もなくなります。
>3か月では、失業保険の受給資格もないですよね?
仰るとおりで、その期間だけの加入では、退職後のメリットもないことになります。
ただ、②で書きましたが「31日以上の雇用見込み」がある場合は、法律により強制加入が定められているため、仕方がないことになります。
以上、ご参考になれば幸いです。
「加入期間中に受給できる諸手当(出産手当金、再就職手当など)」と「退職後の失業給付の受給」が雇用保険加入のメリットであり、意味です。そして、当然に大前提が「就労」であり、「労働者」を対象とした「保険」であるため、「国民」を対象にした「年金」とは扱いが別になります。
ご質問にある「以前、辞めた分の雇用保険」が関係してくる可能性があるのは、後者の「退職後の失業給付の受給」ですが、失業給付の受給資格においては雇用保険の加入期間が「退職日より過去2年間に12ヶ月以上」なければ、受給資格がないことになります。
また、「失業保険の受給満了時点」において、それより以前の雇用保険加入期間は上記の「退職日より過去2年間」であってもカウントされなくなる、つまり「リセット」されます。
いずれにしても、ご質問のケースは「15年前」の話であり、仮に「失業保険の受給」を行っていない場合でも、「失業保険における2年間の遡り期間」の範囲に入らないため、「現在」には全く関係のない話となります。
②への回答
>雇用保険と社会保険はセットでなくて構わないのでしょうか?
雇用保険と社会保険では加入条件が違うため、セットである必要性はありません。
例えば、雇用期間の加入条件をそれぞれ取り上げると、雇用保険は「31日以上の雇用見込み、または実績」、社会保険は「2ヶ月以上の雇用見込み、または実績」となるためです。
>仕事が無かった場合すぐ扶養者に戻ることはできますか?
収入金額が扶養に関係してくるのは、「仕事を続ける場合」です。
仕事をしていた女性が結婚後、家庭に入る場合を想像してもらうとすぐに納得できると思いますが、「恒常的な収入」がなくなった段階でいつでも扶養にはいることができます。(※失業給付を受けている場合は「働く意思あり」とみなされて、入れなくなります。)
③への回答
>今回の仕事の派遣期間を満了し、次の仕事が決まらなかった場合雇用保険というのは、どうなるのですか?
派遣期間が終了し次の仕事がない=雇用契約が終了ということなので、雇用保険には喪失がかけられます。
>無職でも自分で雇用保険料を払っていかなければならないのですか?
雇用保険から抜けることになるので、保険料を支払う必要自体もなくなります。
>3か月では、失業保険の受給資格もないですよね?
仰るとおりで、その期間だけの加入では、退職後のメリットもないことになります。
ただ、②で書きましたが「31日以上の雇用見込み」がある場合は、法律により強制加入が定められているため、仕方がないことになります。
以上、ご参考になれば幸いです。
以下のような場合、再就職手当てはもらえないのでしょうか?
いまからもらえる方法はあるでしょうか?教えてください。
===
去年10月末に15年働いた会社を辞め、11月から派遣として働きはじめました。
すぐ次の仕事が決まったので、ハローワークには行っていません。
(考えなく退職・再就職したことを後悔しています。
今派遣を止めた場合、失業保険の月額は今のお給料で算定されるんですよね(>_<))
いまからもらえる方法はあるでしょうか?教えてください。
===
去年10月末に15年働いた会社を辞め、11月から派遣として働きはじめました。
すぐ次の仕事が決まったので、ハローワークには行っていません。
(考えなく退職・再就職したことを後悔しています。
今派遣を止めた場合、失業保険の月額は今のお給料で算定されるんですよね(>_<))
再就職手当は雇用保険の受給手続きをして、自己都合退職の場合は7日+1ヶ月間はハローワーク等の紹介就職で無いとだめ(会社都合は7日のみ)です。あなたの場合は不該当ですが、退職後1年間は受給資格があります。
今退職した場合は、新たな会社で6ヶ月未満ですので、受給資格はありません。以前の10月に退職した会社の離職票が基になります。(退職前6ヶ月間の賃金を180で割ったものが賃金日額で、その5~8割が一日の支給金額になります。
今退職した場合は、新たな会社で6ヶ月未満ですので、受給資格はありません。以前の10月に退職した会社の離職票が基になります。(退職前6ヶ月間の賃金を180で割ったものが賃金日額で、その5~8割が一日の支給金額になります。
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