失業手当について質問です!

私は3月まで3年間正社員で働いていました。その時の離職票は手元にあります。
その後半年間雇用保険に入らずアルバイトで働いていましたが退職して、今月から別のアルバイトを始めました。今の勤務は週20時間以上30時間未満ですが雇用保険に入ることになりました。

退職して1年以内に再就職すると前職の失業保険は加算されると聞いたことがありますが、上記の場合だとどうなるのかと疑問に思いました。もし今回のアルバイトを退職することになったときには正社員のときの失業手当はもらえないんでしょうか?
3年間払っていた雇用保険が意味なく終わってしまうんじゃないか…と不安になってしまいました。どなたか、回答よろしくお願いします。
>退職して1年以内に再就職すると前職の失業保険は加算されると聞いたことがありますが

そうです。

>もし今回のアルバイトを退職することになったときには正社員のときの失業手当はもらえないんでしょうか?

加入していた期間が合算されるという事です。
派遣契約満了時における失業保険の件
産休交代で当初より1年間(伸びても数ヶ月)という条件で、派遣就業しております。
こういう場合は、待機期間なく失業給付が受給できるのでしょうか?
それともやはり、待機期間はあるのでしょうか?
この場合は、待機期間なく受給できると思います。

会社都合の場合はもちろん、契約満了の場合も、基本的には待機期間なく受給できます。ただ、派遣会社がきちんと手続きをしてくれることが必要になりますので(会社によっては自己都合退職と同様の扱いで処理するところもあるようです)、事前に待機期間なく受給できるかを派遣会社に確認したほうがいいと思います。

因みに、派遣先から延長の要請があったのにも関わらず、現在の「契約期間満了」で退職した場合は、一般的には「契約満了」という表現を使いますが、実際は自己都合退職と同様の扱いとなります。なので、この場合は、3ヶ月の待機期間が必要となります。

要は、派遣先から「もうこれで仕事は終了ですよ」と言われるのか、自分から「もうこれ以上仕事はしませんよ」と言うのかによって異なるということですね。自分が働きたいのに働けない状況であるかどうかが判断の分かれ目となるわけで、もともとが長期予定だからとか、短期予定だからとか、そういうことでは左右されないのです。

失業給付に関することであれば、ハローワークに直接連絡して聞くのが一番確実で良いと思いますよ。自分の名前を名乗ったりしなくても相談できるので、こういう場合ってどうなりますかと聞けば答えてくれるので、安心して何でも聞けると思います。
失業保険と扶養について質問です。
今年2月結婚を機に転職し、転職先が4月末倒産します。再転職先が決まらず、5月以降の健康保険と年金で必要な手続きはありますか?
また、扶養に入る条件・利点等教えてください。
5月以降就職先が見つかるまでの間失業保険をもらうとすれば、国民健康保険にすぐに入らなければいけないでしょうか?もしくは夫の会社の健康保険に入れるのでしょうか。
現状社会保険完備の再就職先を探していますが、他の手段で年金・保険に入れるのであれば、パートでもいいかとも考えたのですが、どのような違いがあるか教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
失業給付の受給中は、原則、家族の健康保険の被扶養者にはなれません。
給付制限中は、その保険者にもよりますが、可能な場合もあります。
でも、倒産解雇であれば、給付制限はつかないようですね。(その前に、3ヶ月の勤務で受給資格があるかは不明ですが・・・前職の期間を通算でき6ヶ月以上となれば可能)

つまり、すぐに国民健康保険に加入するか今の健康保険を任意継続する必要があります。
国民年金も第1号被保険者として納付の必要があります。(納付が厳しいようなら、ご主人の所得によっては一部納付や免除も受けられるかもしれません)

ただし、基本手当日額が3,611円以下だと、年収130万円未満として扶養になれる場合もあります。
これは、保険者の規定によりますので、ご主人の会社または保険者へ確認してください。
妻を扶養に入れる基準は?年収130万円、年収103万円はいつから数えるの?
総務に異動して1年目新米です。以下のようなケースの場合の判断が今ひとつなんです。

妻が10月1日に出産予定で9月末日退職の場合
妻:月収約20万円の場合

①社会保険の扶養に入れる場合
 妻を社会保険の「扶養」に入れる場合は、年収130万円以下が条件だと聞きました。
 1月から9月分までは所得があるので、180万円となりますが、年収とは向こう1年間
 ということがわかりましたので、10月1日以降は所得ありません。
 しかし、失業保険を申請して、日額3,611円以下ならば(3,611円×360日=1,299,960円<130万円)
 扶養に入れるみたいですね。
 さて、私はこの日額3,611円の説明ができません。失業保険は例えば30歳未満、雇用期間3年、倒産であった場合
 確定給付日数は90日となっています。社会保険労務士さんなどのHPは360日(限度額いっぱい)で計算したりしてるのですが
 90日が確定されている場合は、90日で計算してもかまわないのでしょうか?
 このあたり、360日という数字は、何か社会保険事務所から通達等が出ているのしょうか?
 
②税制上の扶養をとる場合
 税制上は103万円以下で扶養にとれると聞きました。
 今回の場合は、やはり180万円の所得があるので、平成19年の扶養は入れないと考えて良いでしょうか?
 また平成20年に、扶養にいれる場合に平成19年の妻の所得は180万円>103万円となってしまいます。
 しかし働いていないので扶養にとれそうなのですが・・・
 何か手段はありませんでしょうか?
失業給付は、再就職を目指す人の手当てだからじゃないでしょうか。

基本的な考え方として、失業給付を受けている間に次の仕事先を見つけるだろうと
思う日数が、給付日数になっているんですよね。
だから、若い人とか、雇用条件の良さそうな人ほど、給付日数が短い。
それが現実に則しているかはともかくとして・・・



多分、その質問をなさった方は再就職の意思が、ないですよ。
雇用保険を受取らずに扶養に入るといいと思いますね。

ただ、10月1日に出産予定で9月末日退職の場合は
産休手当てが受取れる可能性が高いです。
その場合もやっぱり扶養になれない。
失業認定日が、出産日とかさなった場合
現在、失業保険を受給中です。
働く意思があるということで、出産間際まで、職探ししながら、受給中です。

そこで、相談なのですが、
最後の認定日が、ちょうど出産予定日まで数日というところで、
もしも、出産日と重なったり、入院・育児と重なった場合は、ハローワークにいくことができません。
認定日の変更は、事前にハローワークに連絡してくださいとありますが、そのときは、どの証明書が必要になりますか?
もしくは、事前に連絡せずに、数週間後に行って、受給は可能でしょうか?
失業給付自体が産前6週前まで産後8週(診断書付きで6週)の間が支給されません。
母体保護の理由からですが、現時点ですでにその期間に入っているようであればすぐに申し出て出産理由による延長の手続きとなります。
産前は予定日から計算され産後は出産日から計算されます。
認定日の変更と言う手続きにはなりません。
診断書ではなく母子手帳等で大丈夫だと思います。
事前連絡しないで出頭せずその後出頭しても期間が残っていればその出頭日から認定は受けられますが理由を聞かれます。
そのあたりで判断されてはどうですか
ちなみに出頭時には出産記録のある母子手帳などで確認され母体保護期間中であれば認定は受けれません
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