長期での派遣勤務をしていました。9月下旬に、10月で満了する契約の更新をしないと言われました。この件について、会社側に問題がないか詳しくご相談したいのです。
これまで長期で派遣社員として働いていました。当初から3ヶ月更新をしつづけ、5年ほどになります。
10月末で契約更新の時期でした。
9月末に派遣会社から、更新がない旨の連絡があり、10月に入ってから、直属上司との話し合いをしましたが、
更新しない理由としては、勤務態度等とのことでした。

しかし、自分としては、入社当初から特に勤務態度等に問題があるということも言われたことはないですし、
ある程度責任のある業務も任され、後輩社員の育成にも貢献しているという自負もあります。
派遣会社へのそのような意見というのも一度もあがったことがないようで、派遣会社担当者も困惑しているようです。

個人面談や注意・警告もない一方的な解除に納得いかず、さらに上の部署の上司と話し合いをしたところ、
面談などの再三の警告・指示に従わないという直属上司の判断のもとでの決定ということを言われました。

私の勤務についての問題があったかなかったかについては、会社側の判断もあるというのは理解しているのですが、
一度も面談どころか、注意すら受けたことがない私としては、
まさに寝耳に水の状態です。
上の部署の上司には、警告・面談は数回あったという報告があったとのことで、
それでも改善されない勤務態度を踏まえた上での決定だというお話を伺いました。

他の派遣社員に対しても、直属上司との数回の面談があり、注意・警告を受け入れない人間が複数いるという報告もあるとのことでしたが、
少なくとも私の知る限り、そのような話し合いを持った人間というのは一人もいません。

今回の件については、派遣会社担当から、契約終了の通告が1ヶ月以上前だということ、
更新しない理由が勤務態度等の私側の理由だということで、先方都合での失業保険の給付は難しいのでは、という話だったのですが、
専門の知識がないため、いまいち納得できない部分があります。

私自身の勤務の継続は難しいのかもしれないのですが、残る他の派遣社員のためにも、
なにか問題点があるのであれば、それは明確にし、今後のためにしていきたいという気持ちがあります。
お力をお貸しいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
「契約期間ごとにあなたも会社も続けるか辞めるか選べる」のが派遣です。
退職理由・解雇理由なんて関係ないのです。

今回の理由は「たてまえ」であることも十分考えられます。
例えば本当の理由は経営不振とか(リーマン倒産の影響うけたとか?)
・・・それを隠したいからたてまえを使った可能性も大いにあります。



>更新しない理由が勤務態度等の私側の理由だということで、先方都合での失業保険の給付は難しいのでは、という話だったのですが

こちらの方も関係ないですw

さっきも書きましたが「退職理由・解雇理由なんて関係ない」のが派遣です。
契約期間さえ満了してれば、離職表の扱いは一緒なのです。

なぜなら、あなたは派遣先ではなく、派遣会社に雇われてるから。

そのため、離職表をもらうまでも、少し複雑です。

辞めた後でも仕事紹介を依頼しておいて、退職後一ヶ月以内に次が決まらない場合は、
3ヶ月の給付制限のない離職表がもらえます。

でも、紹介を断ってしまうと、すぐに離職表が届きますが、3ヶ月の給付制限のある離職表になります。
今日公用車で磨ってしまいました。解雇になるでしょうか?
解雇になったら失業保険は直ちに入りますよね。

ようやく三か月の試用期間を超え賞与が目前でしたが解雇になりますよね。
公用車で磨ったくらいで解雇にならんでしょうよ?特殊な会社で、わざとぶつけたのなら別ですが。社長の運転手さんでもならんと思います。賞与はもらえますよ。失業保険の心配はしなくていいです。
なんかとても気にしすぎ。
失業保険についての質問です。失業保険についてまったくの無知者ですので、サイトを調べ回っていたら、「得する方法」があることを知りました。もし本当にそういう方法があるのなら、知っている方、是非教えてもらえ
ないでしょうか?そんなことハローワーク等で聞いても教えてはもらえないそうですが、やはり本当なんでしょうか?
また、失業保険をもらっている期間中にバイトはどのくらいならやってもいいものなのでしょうか?
質問が多くてすみませんが、教えていただけると助かります。
ネットオークションで売られていそうな内容ですね。くだらない内容ですよ。
① 離職日の前6ヶ月間の給与が「雇用保険の給付基礎日額」を計算する対象になります。まず給付基礎日額を上げるために、残業でも休日出勤でも何でもいいからする。ただし、思ったよりメリットは低いです。(年齢に依る上限と掛け率により、平らにならされてしまいます。掛け率は所得が多い人ほど不利に少ない人ほど有利になるように逓減されます。)

② 「離職の理由」を出来るだけ、自己都合にしない。(離職の理由により、給付日数が異なるため。)事実が、パワハラ・セクハラ・懲戒以外の解雇など、本人に責任がない場合は、「給付日数」が多くなるためです。身近な例でも遠隔地に配属された場合も対象になる場合があります。

③ 給付日数を増やす方法の絶大な威力があるのは、「職業訓練」を受講する事です。給付日数に関わらず、2年などと受講が終了まで給付され「通所手当て」も別に支給されます。とくに、この不況下で再就職が難しいので、職業訓練は人気があります。年齢が若い人ほど選考に通り易いといわれています。

④ アルバイトや手伝いをあまりやり、専念してしまうと、「職業に就いた」とされてしまいますので、気をつけて下さい。

⑤ 酷い情報だと「障害者」の認定を受ければ「給付日数」が増えるという情報もあるかも知れません。

ところで、ハローワークでもキーワード(かぎカッコ内)を言えば説明を丁寧にしてくれます。

分からなければ補足などでまた聞いてください。
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