『お金』の事で質問致します。
私の友達がうつ病になり会社を辞めました。(現在休職一年半)しばらくは親との同居もあってやっていけてたのですが、
いざ就職活動しようにもお金がないとの事。そこで質問ですが・・・
①社会福祉協議会に相談に行くが審査で落とされる事はあるのか?
②うつ病で落とされる事はあるのか?(失業保険の様に働ける意志?がないと駄目なのか)病気・健常者は関係あるのか?
③貸し付け金はいくらくらいなのか?(親の年金くらいで生活している)
くらいです。後何か注意点があればよろしくお願いします。長文失礼致しました。
半年前は『松岡修三に応援されたら死んでいた。』と今は笑っています。お金の事さえなんとかなればと思い、今回相談しました。
私の友達がうつ病になり会社を辞めました。(現在休職一年半)しばらくは親との同居もあってやっていけてたのですが、
いざ就職活動しようにもお金がないとの事。そこで質問ですが・・・
①社会福祉協議会に相談に行くが審査で落とされる事はあるのか?
②うつ病で落とされる事はあるのか?(失業保険の様に働ける意志?がないと駄目なのか)病気・健常者は関係あるのか?
③貸し付け金はいくらくらいなのか?(親の年金くらいで生活している)
くらいです。後何か注意点があればよろしくお願いします。長文失礼致しました。
半年前は『松岡修三に応援されたら死んでいた。』と今は笑っています。お金の事さえなんとかなればと思い、今回相談しました。
今ハローワークの訓練で10万円もらいながら、訓練するというのがあります。まずは、そこで訓練し、就活をしたらいかがでしょうか?
結婚と失業保険について
現在大阪在住です。5月末で退職後に6月初旬には東京に引っ越して結婚するのですが、この場合の失業保険の手続きとしては引っ越す前に大阪のハローワークに離職票を提出するべきか引っ越し先のハローワークに提出するのか。どちらがよいでしょうか?
現在大阪在住です。5月末で退職後に6月初旬には東京に引っ越して結婚するのですが、この場合の失業保険の手続きとしては引っ越す前に大阪のハローワークに離職票を提出するべきか引っ越し先のハローワークに提出するのか。どちらがよいでしょうか?
結婚して、遠方に転居をし、通常の通勤手段で概ね往復4時間以上、転居先から元の職場まで通勤時間がかかる場合は、特定理由離職者に認定されます。手続き時に住民票などが必要なので、入籍後東京で手続きした方がいいでしょう。離職票なども10日から2週間くらい手元に届くまで時間がかかるでしょうから、大阪で手続きするのは事実上無理だと思いますし、大阪で手続きをしてしまうと、結婚のために転居をして通勤困難者にはなっていないので、その場合は一般受給資格者になってしまいますし。
ただ、一般受給資格者と特定理由離職者の違いは、基本的には給付制限期間があるかないかというだけの話なので、給付制限期間があったほうが良ければ、大阪で手続きして、東京で住所などの変更手続きをすればいいだけです。
もっとも、特定理由離職者の場合、一部を除いて、
①離職前2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ない。
②離職前1年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある。
①②両方の条件を満たしている場合は、所定給付日数を決める被保険者期間である、有効なこれまでの雇用保険の被保険者期間の通算(算定基礎期間と言います)と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ます。
あとは結婚後に専業主婦になるという場合にはそもそも受給資格はありません。
補足について。
特定受給資格者ではなく、この場合は特定理由離職者です。特定理由離職者と特定受給資格者は異なる受給資格です。
特定理由離職者になるためには、結婚を機に転居をして、元の職場までの通勤時間が概ね往復4時間以上かかるという要件を満たさなければいけないので、在職中に入籍しても、今現在の住所を管轄するハローワークで受給申請をしてしまうと、単に結婚して離職したというだけの話になってしまい、一般受給資格者になってしまうということです。
特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるためには、原則として証拠となる客観的な書類が必要になるので、在職中に入籍してしまっても、退職後に入籍しても、今現在の住所で受給申請をしてしまうと、結婚したことはわかっても、転居はしていないので、結婚のために離職をし、遠方に転居した結果、通勤困難者になったことの証明ができないので、それを証明するためには転居をしてからでなければ、通勤困難者になることの証明ができないので、在職中に入籍しても、退職後に入籍しても、受給申請は転居先でしないと通勤困難者であることの証明ができないので、最低でも受給申請は東京に転居をした後にしなければ一般受給資格者になってしまうということです。
在職中に入籍すれば、離職票などの氏名も戸籍上の氏名も、住民票の氏名も同じになるので分かりやすいかもしれないですけど、転居後に申請しないと特定理由離職者にならない可能性があるということです。
5月末に退職をして、6月初旬に転居をするのであれば、離職票などは10日~14日は手元に届くまでに時間がかかると思いますから、結局は転居先である東京で受給申請をすることになると思いますから、その時点では入籍していないと単に引っ越してきたというように見えてしまうので、東京の住所の管轄のハローワークに、結婚に伴って通勤困難者として認定を受けるためには、どのような証明書を持参すればいいのかを事前に問い合わせたほうが良いと思います。
正直、ハローワークは場所、窓口、担当職員によって、見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるので、管轄のハローワークに問い合わせてから書類を揃えなければ、受給申請はしたものの、「あれ?」ということになってしまうこともあります。まあ、その時には不服申し立てをすればいいっちゃいいんですけど。
ただ、一般受給資格者と特定理由離職者の違いは、基本的には給付制限期間があるかないかというだけの話なので、給付制限期間があったほうが良ければ、大阪で手続きして、東京で住所などの変更手続きをすればいいだけです。
もっとも、特定理由離職者の場合、一部を除いて、
①離職前2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ない。
②離職前1年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある。
①②両方の条件を満たしている場合は、所定給付日数を決める被保険者期間である、有効なこれまでの雇用保険の被保険者期間の通算(算定基礎期間と言います)と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ます。
あとは結婚後に専業主婦になるという場合にはそもそも受給資格はありません。
補足について。
特定受給資格者ではなく、この場合は特定理由離職者です。特定理由離職者と特定受給資格者は異なる受給資格です。
特定理由離職者になるためには、結婚を機に転居をして、元の職場までの通勤時間が概ね往復4時間以上かかるという要件を満たさなければいけないので、在職中に入籍しても、今現在の住所を管轄するハローワークで受給申請をしてしまうと、単に結婚して離職したというだけの話になってしまい、一般受給資格者になってしまうということです。
特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるためには、原則として証拠となる客観的な書類が必要になるので、在職中に入籍してしまっても、退職後に入籍しても、今現在の住所で受給申請をしてしまうと、結婚したことはわかっても、転居はしていないので、結婚のために離職をし、遠方に転居した結果、通勤困難者になったことの証明ができないので、それを証明するためには転居をしてからでなければ、通勤困難者になることの証明ができないので、在職中に入籍しても、退職後に入籍しても、受給申請は転居先でしないと通勤困難者であることの証明ができないので、最低でも受給申請は東京に転居をした後にしなければ一般受給資格者になってしまうということです。
在職中に入籍すれば、離職票などの氏名も戸籍上の氏名も、住民票の氏名も同じになるので分かりやすいかもしれないですけど、転居後に申請しないと特定理由離職者にならない可能性があるということです。
5月末に退職をして、6月初旬に転居をするのであれば、離職票などは10日~14日は手元に届くまでに時間がかかると思いますから、結局は転居先である東京で受給申請をすることになると思いますから、その時点では入籍していないと単に引っ越してきたというように見えてしまうので、東京の住所の管轄のハローワークに、結婚に伴って通勤困難者として認定を受けるためには、どのような証明書を持参すればいいのかを事前に問い合わせたほうが良いと思います。
正直、ハローワークは場所、窓口、担当職員によって、見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるので、管轄のハローワークに問い合わせてから書類を揃えなければ、受給申請はしたものの、「あれ?」ということになってしまうこともあります。まあ、その時には不服申し立てをすればいいっちゃいいんですけど。
職業訓練校での欠席(早退)について。
先日、職業訓練校で就職に役立てたく学ばせて頂きたいと思いまして、応募をし面接を受けさせて頂きました。
お恥ずかしながら、職業訓練校に通うと決めら
れた日以外は1日も休めないと言うことを知らず、前々からお盆過ぎ(8月16日)の夕方から、予定を入れてあり、そちらは夕方からの予定なのですが、地元から二時間程離れた場所へ行かなければならなく、1日お休みなどは要らないのですが、午後3時30分の高速バスに乗り、現地へ向かうと言う形を取りたいのですが、早退などは出来るのでしょうか?
ちなみに学校は午後4時に終わります。
また、早退できる場合、給付されるお金がないという事は了解済みですし構わないのですが、その早退した1日分だけがなくなると言う意味ですか?
それとも、その月全体と見て無くなってしまうのでしょうか?
ちなみに私は、失業保険も受給させて頂いておりまして、職業訓練校では通所手当て・昼食代などが頂けると言う事です。
宜しくお願い致します。
先日、職業訓練校で就職に役立てたく学ばせて頂きたいと思いまして、応募をし面接を受けさせて頂きました。
お恥ずかしながら、職業訓練校に通うと決めら
れた日以外は1日も休めないと言うことを知らず、前々からお盆過ぎ(8月16日)の夕方から、予定を入れてあり、そちらは夕方からの予定なのですが、地元から二時間程離れた場所へ行かなければならなく、1日お休みなどは要らないのですが、午後3時30分の高速バスに乗り、現地へ向かうと言う形を取りたいのですが、早退などは出来るのでしょうか?
ちなみに学校は午後4時に終わります。
また、早退できる場合、給付されるお金がないという事は了解済みですし構わないのですが、その早退した1日分だけがなくなると言う意味ですか?
それとも、その月全体と見て無くなってしまうのでしょうか?
ちなみに私は、失業保険も受給させて頂いておりまして、職業訓練校では通所手当て・昼食代などが頂けると言う事です。
宜しくお願い致します。
職業訓練中ですので、経験からお話します。
(失業保険は受けていません)
まず、いかなる事情であっても欠席としてカウントされます。
また、早退や遅刻も時間の長さに関係なく1日欠席扱いです。
基金訓練では給付金の支給対象で「早退、遅刻、欠席」とありましたが、職業訓練では「欠席」しかなくなりました。
この欠席も「本人や家族の病気、怪我、介護」「就職活動」など手引き(しおり)に書かれている「やむを得ない理由」に該当しなくてはなりません。
さらに、それを証明する書面や領収書も必要です。
「怪我や病気」の場合は、病院の領収書や診断書が必要です。
基金訓練では薬を購入した領収書でもOKでしたが、今はNGです。
「就職活動」はハローワークでパソコンを見たとか就職相談をしたなどはNGです。
最低でも企業へ面接に行き「面接証明書」を記入してもらう必要があります。
質問者さんの場合は自己都合による欠席に該当すると思われます。
この場合は、対象期間の給付金は全額不支給です。
欠席日数だけ出ないわけではありません
つまり、ハローワークの言い分は授業に全て出席することを大前提でお金を払うということなんです。
訓練日数が20日で、面接で5日休んだら不支給&強制退校になります。
面接は土日か訓練終了後に行くように言われました。
再就職を目指しているのに、おかしな話です。
大きな声では言えませんが、どうしても休みたい日の前日に病院に行き診察してもらい翌日は体調が悪く病欠という方法もあります。
(病気の場合は診察した日から数日ぐらいは考慮してくれるみたいです)
(失業保険は受けていません)
まず、いかなる事情であっても欠席としてカウントされます。
また、早退や遅刻も時間の長さに関係なく1日欠席扱いです。
基金訓練では給付金の支給対象で「早退、遅刻、欠席」とありましたが、職業訓練では「欠席」しかなくなりました。
この欠席も「本人や家族の病気、怪我、介護」「就職活動」など手引き(しおり)に書かれている「やむを得ない理由」に該当しなくてはなりません。
さらに、それを証明する書面や領収書も必要です。
「怪我や病気」の場合は、病院の領収書や診断書が必要です。
基金訓練では薬を購入した領収書でもOKでしたが、今はNGです。
「就職活動」はハローワークでパソコンを見たとか就職相談をしたなどはNGです。
最低でも企業へ面接に行き「面接証明書」を記入してもらう必要があります。
質問者さんの場合は自己都合による欠席に該当すると思われます。
この場合は、対象期間の給付金は全額不支給です。
欠席日数だけ出ないわけではありません
つまり、ハローワークの言い分は授業に全て出席することを大前提でお金を払うということなんです。
訓練日数が20日で、面接で5日休んだら不支給&強制退校になります。
面接は土日か訓練終了後に行くように言われました。
再就職を目指しているのに、おかしな話です。
大きな声では言えませんが、どうしても休みたい日の前日に病院に行き診察してもらい翌日は体調が悪く病欠という方法もあります。
(病気の場合は診察した日から数日ぐらいは考慮してくれるみたいです)
病気休職→自然退職の場合の失業保険の金額について教えてください。
現在病気により休職中です。
4月で休職期間満了に伴い、自然退職となる予定です。
一昨年の6月から休職して、一度昨年の11月末から会社に復帰、今年の1月中旬まで働き、再び休職となりました。12月はまるまる働いたので給与支給額は基本月収額でしたが、11月と1月は欠勤分、減額されています。今月からの給与支給額は健康保険料補償の5000円になると思います。
この場合、失業保険の金額はどのような計算になるのでしょうか?
調べたサイトには「離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%」と書いてありました。
直近6ヶ月の支給額を180日で割ると、日額3000円程度となるのですが、その金額で計算されるのでしょうか?
(例えばもし今回の復職がなかったとしたら、給与支給額はずっと5000円になっていると思いますが、この状況で退職となった場合は失業保険はほぼ出ない?)
こちらでお知恵を拝借しようと思い、質問いたしました。よろしくお願いいたします。
現在病気により休職中です。
4月で休職期間満了に伴い、自然退職となる予定です。
一昨年の6月から休職して、一度昨年の11月末から会社に復帰、今年の1月中旬まで働き、再び休職となりました。12月はまるまる働いたので給与支給額は基本月収額でしたが、11月と1月は欠勤分、減額されています。今月からの給与支給額は健康保険料補償の5000円になると思います。
この場合、失業保険の金額はどのような計算になるのでしょうか?
調べたサイトには「離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%」と書いてありました。
直近6ヶ月の支給額を180日で割ると、日額3000円程度となるのですが、その金額で計算されるのでしょうか?
(例えばもし今回の復職がなかったとしたら、給与支給額はずっと5000円になっていると思いますが、この状況で退職となった場合は失業保険はほぼ出ない?)
こちらでお知恵を拝借しようと思い、質問いたしました。よろしくお願いいたします。
離職日の直前と言っても、起点は給与締日です。
離職前、直近、給与締日から1ヶ月の間において、11日以上出勤した月の給与6ヶ月÷180日が賃金日額の求め方です。
15日が締日なら、1/15~12/16、12/15~11/16のように締日を起点とし、有給を含む出勤11日以上出勤した月です。
(1ヶ月の内11日出勤した月を安定所では完全月と言います)
離職前、直近、給与締日から1ヶ月の間において、11日以上出勤した月の給与6ヶ月÷180日が賃金日額の求め方です。
15日が締日なら、1/15~12/16、12/15~11/16のように締日を起点とし、有給を含む出勤11日以上出勤した月です。
(1ヶ月の内11日出勤した月を安定所では完全月と言います)
アルバイトを辞めた後の失業保険について
私は以前正社員で二年間勤めた会社を辞めて失業保険を少しの間もらってから今の会社へアルバイトとして入ったんですけど、昨日その職場を半年間続けて辞めました。で、明日ハローワークへ行こうと思うんですけど、失業保険をもらうとすればまた何か職場を辞めた証明するものがいるのでしょうか?雇用保険だけ入っていました。立場的にはアルバイトなので特に何もいらず、受給資格書をもっていけばいいだけなのでしょうか?
前、ハローワークの方に、その職場をまたやめることになったらすぐ辞めた次の日に来てください。残りの失業保険がまだ金額として残っているので受給できますので。といわれました。
私は以前正社員で二年間勤めた会社を辞めて失業保険を少しの間もらってから今の会社へアルバイトとして入ったんですけど、昨日その職場を半年間続けて辞めました。で、明日ハローワークへ行こうと思うんですけど、失業保険をもらうとすればまた何か職場を辞めた証明するものがいるのでしょうか?雇用保険だけ入っていました。立場的にはアルバイトなので特に何もいらず、受給資格書をもっていけばいいだけなのでしょうか?
前、ハローワークの方に、その職場をまたやめることになったらすぐ辞めた次の日に来てください。残りの失業保険がまだ金額として残っているので受給できますので。といわれました。
アルバイトで雇用保険に加入していたのであればそこで雇用保険を喪失した証明書が
必要になりますので会社へ「早めの資格喪失処理をしてください、離職票はとりあえず
いらないので」と伝えてください。
そうすると「資格喪失確認通知書」というのが発行され、それと前回の受給者資格者証
を持参のうえ、ハローワークへ提出してください。
アルバイト勤務期間が半年であれば残りの失業給付分すべてもらえます。
必要になりますので会社へ「早めの資格喪失処理をしてください、離職票はとりあえず
いらないので」と伝えてください。
そうすると「資格喪失確認通知書」というのが発行され、それと前回の受給者資格者証
を持参のうえ、ハローワークへ提出してください。
アルバイト勤務期間が半年であれば残りの失業給付分すべてもらえます。
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