失業保険と扶養について

多くの方が既に質問されていますが、自分のケースだとどうなのか?という判断が却って出来ないため、質問させていただきます。


3月末で派遣契約が終了し、4/1から主人の扶養に入りました。
しかし勉強不足のため、派遣社員でも失業保険が支給されるということを最近(扶養申請後)知り、すぐに離職票の発行をお願いしました。
ところが離職票発行が4月末になると言われ、失業保険が支給されるのは早くて5月からになりそうです。
(会社都合による退職なので待期7日が過ぎれば支給されます。)

そこで質問です。

失業保険が支給されるまで(約1ヵ月)は主人の扶養に入ったままで良いでしょうか?
支給されれば扶養枠を越えるため、今から国保に切り替えておいた方が良いでしょうか?

ちなみに、妊娠出産の予定はなく、まだ働きたいので失業保険給付終了後は主人の扶養には入らず再就職出来ていることが目標です。

ご回答どうか宜しくお願い致します。
>失業保険が支給されるまで(約1ヵ月)は主人の扶養に入ったままで良いでしょうか?

はい、大丈夫ですよ。


>支給されれば扶養枠を越えるため、今から国保に切り替えておいた方が良いでしょうか?

支給されてからでもいいと思いますよ。


詳しくは、ハローワークにお電話で問い合わせると詳しく教えて
くれると思います。簡略で申し訳ございません・・・
失業保険についてお伺いします。特に理由もなく自己都合で退職した場合でも、3ヶ月連続で残業時間が45時間をこえた場合、会社都合での退職扱いになると聞いたのですが本当でしょうか?
たしかにそのとおりでなですが、2段階あります。

(1)特定受給資格者
(2)正当な理由のある自己都合退職

(1)は純粋に会社都合での退職なので、給付の始まる日やもらえる期間などは倒産・解雇された人と同じ扱いです。
問題は(2)です。普通、自己都合で辞めると給付が始まるまでに3ヶ月間待たないといけません。これを給付制限期間
といいます。しかし、自己都合で退職した人すべてに給付制限があるのではなく、一部の人は免除されます。
それが、「正当な理由のある自己都合退職」です。自己都合は自己都合なので、もらえる期間は変わりません。
給付制限期間が無いだけです。

(1)と(2)の判断基準ですが、ハローワークの判断によります。はっきりと○○という条件というものはないのです。
強いて言えば、「残業時間が多すぎて体調を崩してしまい、やめざるを得なかった」などの特別な事情が必要でしょう。
単に「残業が多かった」だけですと(2)になると思われます。
現在妊娠6カ月で、今年3月に1度会社を退職し、1年後の4月に復帰しようと思っています。その間旦那の扶養に入るのがいいのかと、税金につて質問です
最近いろんな経済の変更などで、何が一番いいのかわからず、お尋ねします

来年働く時間等はまだ決めていませんが、
扶養に入ったほうがいいのかどうなのか・・・
(まだ目安ですが、働いても103万以上130万以下位だと思います)

あと、現在私学共済に加入しておりますが、他にも仕事があるため、自分で確定申告をしています。
その間にくる税金の支払いは前年度のものになるので、支払わなくてはならないんですよね?
失業保険など、そういうのも、妊婦は使用できないんですよね?
すみません。話はまとまっていなくて・・・・
どなたか、詳しい方よろしくお願いいたします
働ける状況に無いので、
失業保険給付は期待できませんから
旦那の扶養に入ったほうが良いでしょう。
旦那の会社に扶養申請するときは
あなたの国民年金手帳を添付して届出します。
そうすると、第三号被保険者として
社会保険料も国民年金保険料もあなたは支払う必要がなくなります。
但し、あなたが月額が10万8千300以下で年間収入が130万未満で無いと
旦那の扶養から外されます。その時はあなた自身がそれらを支払う羽目になります。
気をつける必要があります。
知人が失業保険の申請に行きました。その会社は赤色申告なので、仕事をしていないと嘘をついたそうです…
しかし 考え直して取り下げたそうです


でも ハローワークから この人は働いてないかと調べが入ったそうです

もちろん嘘をついたことは悪いけれど 失業保険は貰ってないです
嘘をついたことがハローワークにわかったことによる罰は何かあるのでしょうか?

わかりにくい文章ですみません。詳しい方是非教えてください!
考え直して取り下げてからハローワークが調べる順序は不可解です、そういう手間をかけるだけの余裕がないお役所のはずですので。

ですので、ハローワークが調べている間に取り下げをして、なおかつ調べによって嘘が発覚した、という流れだと考えられます。

今回は不正受給の未遂ということで罰則の適用には至らないでしょう。ですが、ハローワークの個人情報データにはそれなりの記録がインプットされたとみてやむを得ないです。

次回の申請時からはマークがきつくなります。たとえば、失業のお手当をいただくためには求職活動の報告をしなければなりませんが、その報告の真偽を念入りに調べ上げられるとかです。。。

※赤色申告というコトバは世の中に存在しません。「赤字決算」という意味合いでしょうか・・・?
昨年8月末で出産のため退職、失業保険の延長中、確定申告は行いました。収入があったためか主人の税法上の扶養に入ったのは今年3月です。他に手続を行わないといけないものなどはないでしょうか?
(市.県民税の納付書は届いています)
また、私も子供も扶養人数に入っていますが主人の給料明細に変わりはないのですが、これでよいのでしょうか?
抜けている要所があったらそれも教えてください。
無知ですみません。よろしくお願いします。
質問者の場合は配偶者なので扶養人数には入れず、控除対象配偶者になります。
給料明細票での表示は各社違いますが、配偶者の欄の表示で判断する場合があります。
以前勤務した会社の表示では、配偶者コードが「1」ならば控除対象で、「2」ならば対象外とかです。
扶養になる以前の給料明細と比べるとわかると思います。

確実にしたければ、国税庁の「所得税額表」で所得税を調べることが出来ます。
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