失業保険についてです。
今就職していますが旦那の転勤の為辞める事になりました。
昨年の5月末に転勤してきて私は9月から働いています。2月15日付で辞める予定です。
半年しか働いていませんが失業保険はもらえるのでしょうか?
今就職していますが旦那の転勤の為辞める事になりました。
昨年の5月末に転勤してきて私は9月から働いています。2月15日付で辞める予定です。
半年しか働いていませんが失業保険はもらえるのでしょうか?
会社を辞める理由が書いていませんが、それが重要なのです。
昨年の5月に転勤してきてあなたは9月から働いているのであれば、今度転勤してもまた働くことが出来るのではありませんか?
会社を辞めてもすぐにでも働く意思があるかどうか、求職活動をするかどうかによって受給できる出来ないに分かれます。
それも書いていませんね。
雇用保険受給には理由、状況が大切なことを理解してください。
夫の転勤によって退職する場合は会社都合「特定受給資格者」の要件には該当しません。
該当するとすれば正当な理由のある自己都合退職「特定理由離職者」です。
その要件の中に、「事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避」と「言うのがありますがこれに該当するかどうか。
もう一つ、「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」これが該当するかどうかです。
あくまでもハローワークの判断になりますが、特定理由離職者」に認定されれば6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
だたし、すぐにでも働く意思がある場合に限ります。
昨年の5月に転勤してきてあなたは9月から働いているのであれば、今度転勤してもまた働くことが出来るのではありませんか?
会社を辞めてもすぐにでも働く意思があるかどうか、求職活動をするかどうかによって受給できる出来ないに分かれます。
それも書いていませんね。
雇用保険受給には理由、状況が大切なことを理解してください。
夫の転勤によって退職する場合は会社都合「特定受給資格者」の要件には該当しません。
該当するとすれば正当な理由のある自己都合退職「特定理由離職者」です。
その要件の中に、「事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避」と「言うのがありますがこれに該当するかどうか。
もう一つ、「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」これが該当するかどうかです。
あくまでもハローワークの判断になりますが、特定理由離職者」に認定されれば6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
だたし、すぐにでも働く意思がある場合に限ります。
失業保険についてお尋ねします。今、会社から解雇を迫られています。仮に普通解雇となった場合7日間の待機期間で失業保険が貰える事は知っていますが、原因は2年半うつ病で会社を休んでいました。
休んでいた期間は、給料を貰っていません。この場合でも失業認定を受けて失業保険をもらう事ができるのでしょうか?
雇用保険は、休職前まで20年以上かけています。年齢は43歳です。
詳しい方がいたら、教えてください。
休んでいた期間は、給料を貰っていません。この場合でも失業認定を受けて失業保険をもらう事ができるのでしょうか?
雇用保険は、休職前まで20年以上かけています。年齢は43歳です。
詳しい方がいたら、教えてください。
雇用保険の基本手当を受給するための被保険者期間は満たすことができますが、それ以前に、離職票には、退職の直近12回(12ヶ月)支払われた賃金を記載します。(会社側で)
普通に退職される人は、退職から12ヶ月遡る分ですが、12ヶ月のうちに賃金ゼロの月があった場合、さらに遡って、とにかく12回は賃金支払いの事実のある月を書かないとなりません。
質問者様の場合、2年半無給で休職されていたわけですから、2年半前から3年半前までず~っと遡って記載しなければいけなくなります。
すると、それを基にハローワークに行けば、当然聞かれます。『最近2年半はお休みされていたようですが、病気ですか?』と。
病気で働けなくて退職したのなら、就業可能の証明がされないと、失業の認定はされません。
賃金のほうの問題ではなく、貴方の健康のほうが問題にされることが明らかです。働ける状態になるまで、基本手当ての給付は受けられないと思います
普通に退職される人は、退職から12ヶ月遡る分ですが、12ヶ月のうちに賃金ゼロの月があった場合、さらに遡って、とにかく12回は賃金支払いの事実のある月を書かないとなりません。
質問者様の場合、2年半無給で休職されていたわけですから、2年半前から3年半前までず~っと遡って記載しなければいけなくなります。
すると、それを基にハローワークに行けば、当然聞かれます。『最近2年半はお休みされていたようですが、病気ですか?』と。
病気で働けなくて退職したのなら、就業可能の証明がされないと、失業の認定はされません。
賃金のほうの問題ではなく、貴方の健康のほうが問題にされることが明らかです。働ける状態になるまで、基本手当ての給付は受けられないと思います
鬱状態で退職するのですが、質問です。いつもご回答頂き、有難うございます。先日、ご質問させて戴いたのですが、
今月5日に過呼吸などの症状で出社拒否となり精神科へ行き1ヶ月休むという診断書をもらいました。しかし退職することとなり手続きをするとのことで本社とやり取りをしていたのですが有休を全く使っていなかったため、てっきり5日から今まで有休を使ってのお休みだと思っていたのですが、退職願の退職日を4日最終出勤日にしろと指示されました。
何か質問ある?と言われたので有休消化はどうなるんですか?と聞いたところ、突然の退職だし引き継ぎやったり人員補充とか無関係の退職だから有休消化は出来ず有休分の給与はあげれないと言われました。
その時は私の出社拒否や突然の退職で迷惑かけてしまったから有休消滅は当然かと納得したものの、後で考えてみたらそれでも有休って貰えるんじゃなかったっけ?と疑問になりました。会社には有休についてもう聞けないし、明後日には退職願を提出しに行かなくてはなりません。
有休はやはりもらえないのでしょうか?また、そういった相談はどこへ行けばよいですか?
病院からも会社都合(長期休暇で雇用を切るような流れを作った)なのに自己都合になってるし、傷病手当か失業保険が早く貰えないかそれも相談した方がいいと言われたのですが先生も詳しく知らなくて、どこで相談出来るかもよければ教えて下さい。お願いします
今月5日に過呼吸などの症状で出社拒否となり精神科へ行き1ヶ月休むという診断書をもらいました。しかし退職することとなり手続きをするとのことで本社とやり取りをしていたのですが有休を全く使っていなかったため、てっきり5日から今まで有休を使ってのお休みだと思っていたのですが、退職願の退職日を4日最終出勤日にしろと指示されました。
何か質問ある?と言われたので有休消化はどうなるんですか?と聞いたところ、突然の退職だし引き継ぎやったり人員補充とか無関係の退職だから有休消化は出来ず有休分の給与はあげれないと言われました。
その時は私の出社拒否や突然の退職で迷惑かけてしまったから有休消滅は当然かと納得したものの、後で考えてみたらそれでも有休って貰えるんじゃなかったっけ?と疑問になりました。会社には有休についてもう聞けないし、明後日には退職願を提出しに行かなくてはなりません。
有休はやはりもらえないのでしょうか?また、そういった相談はどこへ行けばよいですか?
病院からも会社都合(長期休暇で雇用を切るような流れを作った)なのに自己都合になってるし、傷病手当か失業保険が早く貰えないかそれも相談した方がいいと言われたのですが先生も詳しく知らなくて、どこで相談出来るかもよければ教えて下さい。お願いします
会社に退職願出しに行くのって、今日の木曜なんですか?
具合がよくないから、
少しお日延べさせて下さいって、
お頼みしたら、いかがですかね?
保険給付って、
国や行政機関や健保が相手なので、
なにしろ日付が、勝負なんですよ。
労災給付は、
業務上(病気は会社のせい)な事が、
労基署で認定されなければ、
支給なし、なんです。
支給が決定されれば、原則は、治る迄貰えますが。
お役所は、
法律で動きますから、
日付等、要件に該当しなければ、本当に非情ですよ、当然。
健保の傷手は、
病気が会社のせいでも貰えますし、会社のせいでなくても貰えますが、
大事なのは、
退職前に、当該病気での連続3日間の休業があるかなの。
どうですか?
労災が下りなかったときの為に、
健保の傷手の道を、
残しておかれたら、いかがでしょうか?
4日付で退職願出すと、
健保の傷手は、
支給されない可能性が、
大ですよ。
退職前に、今のご病気で、
連続3日の休業があれば、
話はまた別なんですが。
労災で、支給決定通知が来れば万事良だけど、
もし来なかったらどうしますね?
9号は、比較的最近出来た制度で、
自分は直接に扱った事がないので、見通しが立たないんです。ごめんなさい。
9号に詳しい社労士先生に仕事で会うのは私、来月なんですよ。
失業給付はね、
働けるお体の人が、
お仕事が見つからない時にしか、
出ませんよ。
一回でもお元気になってからならば、
又お具合が悪くなれば、
雇用保険の傷病手当金が出ますがね。
あなた様の場合は更に、日付が絡むので、
私があなた様と同級生かなにかで、親しくしてるとかなら、
五方向から(笑)攻め立てる手でいきたいですがね。
労基法で、有給取得と解雇予告手当。
労災法で、9号の業務上災害申請(休業補償給付又は、傷病補償年金の可能性)
雇用法で、失業給付もしくは、傷病手当金の可能性。
健保法で、傷病手当。
更にあくまで念の為にですが、厚生年金法で、障害厚生年金申請の可能性。
全部全部に、日付が絡みますから、
なにも今日、退職の届出しなくてもよいのでは?
よくよくお考え下さいよ。
日付というのは、あなた様の場合、
退職日と、
初診日と、
休業した日ですからね。
これが分らないと、
どんな腕利きの社労でも(笑)
正確な相談が、出来ないと思いますよ。
ご病気で、複数の保険制度から、
同時に給付を受けるばあい、
支給額に、併給調整が入り、多少の減額がほとんどです。
合算して複数貰う訳ですからね、全部丸々は貰えません。
ただ、失業保険だけは、
併給制度がなくて、
健保の傷手が終わってから、
働けるお体になったのに、お仕事がないときに貰う給付なの。
今病気だからと、ハロワに延長を頼めば、
最大3年、待ってはくれますが。
元々の受給資格期間が1年なので、
合わせて、最大4年が原則です。
長くなって、お疲れではないですか?
日付が分れば、又次回に、
複数の給付で、あなた様に有利な順番がないのか等、調べます。
あと、有給を取得させないのは、
労基法39条違反なのではと思うし、
会社や上司は、
労基法119条で、
30万以下の罰金又は、6か月以下の懲役なのでは、と思いますが。
判決貰うには当然、裁判にかけてもらうんですがね。
普通は裁判前に、
やはり和解するのが一般的なんですが。
知識を武器に、
保険給付で、お足元を固めていくのがご希望なんですよね。
解雇をめぐって会社と争うのは、
気が進まない様なご様子なんですよね?
念のため、視野に入れて置きたいのなら、
個別労働紛争や裁判外紛争解決手続き等があります。
会社と労働者だけで、
和解が出来なかったときの、
用心棒(笑)みたいなもんです。
裁判とはちがうものですよ。
あとは、退職前の解雇理由証明書請求ですかね。
これは社労業界では、
決闘の(笑)手袋を投げられた様なもんですかね。
あなた様の会社に、顧問社労士がいるのか分りませんが、
私が顧問社労士で、
退職前の解雇理由証明書を、労働者から要求されたなら、
さささっと臨戦態勢に入り、
ゆめゆめ労基署が目を光らせて来ない様に(笑)上手に仕上げるでしょうね。
明日の金曜に、
労働法に詳しい社労先生と仕事で会うので、
出来るだけ、聞いてみて差しあげたいですよ。
あと昨日の夜、同級生の国際税理士(笑)と話したんですが、
法テラスって、
都道府県に1個以上あって、
相談無料で、
弁護士や社労士が混じっている様ですよ。
労働法や保険給付に詳しい社労や弁護士に当たれば、ラッキーですよね。
念のため、ナビダイヤル書いておきます。
0570-078374
私だって、有益な仕事がしたくて今年、社労受験したんですから、
出来る事は皆、あなた様にしてさし上げたいと本当に願っています。
本件に係るあなた様のQ&Aは出来るだけ、
拝見するように心がけますから、
お心を楽にして、
ご安心なさって下さい。
なにか進展があったとか知りたい事が出たら又、Q&Aを立てておいて下さい。
ご多幸をお祈りします。
私の祈りはきっと(笑)効きますよ。
具合がよくないから、
少しお日延べさせて下さいって、
お頼みしたら、いかがですかね?
保険給付って、
国や行政機関や健保が相手なので、
なにしろ日付が、勝負なんですよ。
労災給付は、
業務上(病気は会社のせい)な事が、
労基署で認定されなければ、
支給なし、なんです。
支給が決定されれば、原則は、治る迄貰えますが。
お役所は、
法律で動きますから、
日付等、要件に該当しなければ、本当に非情ですよ、当然。
健保の傷手は、
病気が会社のせいでも貰えますし、会社のせいでなくても貰えますが、
大事なのは、
退職前に、当該病気での連続3日間の休業があるかなの。
どうですか?
労災が下りなかったときの為に、
健保の傷手の道を、
残しておかれたら、いかがでしょうか?
4日付で退職願出すと、
健保の傷手は、
支給されない可能性が、
大ですよ。
退職前に、今のご病気で、
連続3日の休業があれば、
話はまた別なんですが。
労災で、支給決定通知が来れば万事良だけど、
もし来なかったらどうしますね?
9号は、比較的最近出来た制度で、
自分は直接に扱った事がないので、見通しが立たないんです。ごめんなさい。
9号に詳しい社労士先生に仕事で会うのは私、来月なんですよ。
失業給付はね、
働けるお体の人が、
お仕事が見つからない時にしか、
出ませんよ。
一回でもお元気になってからならば、
又お具合が悪くなれば、
雇用保険の傷病手当金が出ますがね。
あなた様の場合は更に、日付が絡むので、
私があなた様と同級生かなにかで、親しくしてるとかなら、
五方向から(笑)攻め立てる手でいきたいですがね。
労基法で、有給取得と解雇予告手当。
労災法で、9号の業務上災害申請(休業補償給付又は、傷病補償年金の可能性)
雇用法で、失業給付もしくは、傷病手当金の可能性。
健保法で、傷病手当。
更にあくまで念の為にですが、厚生年金法で、障害厚生年金申請の可能性。
全部全部に、日付が絡みますから、
なにも今日、退職の届出しなくてもよいのでは?
よくよくお考え下さいよ。
日付というのは、あなた様の場合、
退職日と、
初診日と、
休業した日ですからね。
これが分らないと、
どんな腕利きの社労でも(笑)
正確な相談が、出来ないと思いますよ。
ご病気で、複数の保険制度から、
同時に給付を受けるばあい、
支給額に、併給調整が入り、多少の減額がほとんどです。
合算して複数貰う訳ですからね、全部丸々は貰えません。
ただ、失業保険だけは、
併給制度がなくて、
健保の傷手が終わってから、
働けるお体になったのに、お仕事がないときに貰う給付なの。
今病気だからと、ハロワに延長を頼めば、
最大3年、待ってはくれますが。
元々の受給資格期間が1年なので、
合わせて、最大4年が原則です。
長くなって、お疲れではないですか?
日付が分れば、又次回に、
複数の給付で、あなた様に有利な順番がないのか等、調べます。
あと、有給を取得させないのは、
労基法39条違反なのではと思うし、
会社や上司は、
労基法119条で、
30万以下の罰金又は、6か月以下の懲役なのでは、と思いますが。
判決貰うには当然、裁判にかけてもらうんですがね。
普通は裁判前に、
やはり和解するのが一般的なんですが。
知識を武器に、
保険給付で、お足元を固めていくのがご希望なんですよね。
解雇をめぐって会社と争うのは、
気が進まない様なご様子なんですよね?
念のため、視野に入れて置きたいのなら、
個別労働紛争や裁判外紛争解決手続き等があります。
会社と労働者だけで、
和解が出来なかったときの、
用心棒(笑)みたいなもんです。
裁判とはちがうものですよ。
あとは、退職前の解雇理由証明書請求ですかね。
これは社労業界では、
決闘の(笑)手袋を投げられた様なもんですかね。
あなた様の会社に、顧問社労士がいるのか分りませんが、
私が顧問社労士で、
退職前の解雇理由証明書を、労働者から要求されたなら、
さささっと臨戦態勢に入り、
ゆめゆめ労基署が目を光らせて来ない様に(笑)上手に仕上げるでしょうね。
明日の金曜に、
労働法に詳しい社労先生と仕事で会うので、
出来るだけ、聞いてみて差しあげたいですよ。
あと昨日の夜、同級生の国際税理士(笑)と話したんですが、
法テラスって、
都道府県に1個以上あって、
相談無料で、
弁護士や社労士が混じっている様ですよ。
労働法や保険給付に詳しい社労や弁護士に当たれば、ラッキーですよね。
念のため、ナビダイヤル書いておきます。
0570-078374
私だって、有益な仕事がしたくて今年、社労受験したんですから、
出来る事は皆、あなた様にしてさし上げたいと本当に願っています。
本件に係るあなた様のQ&Aは出来るだけ、
拝見するように心がけますから、
お心を楽にして、
ご安心なさって下さい。
なにか進展があったとか知りたい事が出たら又、Q&Aを立てておいて下さい。
ご多幸をお祈りします。
私の祈りはきっと(笑)効きますよ。
失業保険はいつ支給されますか?
5月28日に雇用保険説明会に行き
本日6月1日より職業訓練に通っています。
雇用保険受給者しか苦笑の
給付制限が変更され
新期間が220526-220531
通所期間220601-220930
と印字されています。
失業保険はいつ振り込まれるようになりますか?と
職員の人に確認しましたが、職員は本日はとても忙しく
あやふやで終わってしまいました。
いつごろ振り込まれるものでしょうか
5月28日に雇用保険説明会に行き
本日6月1日より職業訓練に通っています。
雇用保険受給者しか苦笑の
給付制限が変更され
新期間が220526-220531
通所期間220601-220930
と印字されています。
失業保険はいつ振り込まれるようになりますか?と
職員の人に確認しましたが、職員は本日はとても忙しく
あやふやで終わってしまいました。
いつごろ振り込まれるものでしょうか
通常、認定日から認定日までの周期は28日なのですが、職業訓練に通所しますと、毎月1日から月末迄の1ヶ月周期に変わり、振込みは翌月15日前後となります。
失業認定日にHWに行く必要もなくなります。失業認定の手続きは訓練校ですべてやってくれます。(通所=求職活動)
ですので、7月7日の認定日に行く必要はありません。
質問者さんの場合、6月1日~6月30日迄の分が7月15日前後の振込みとなります。
また、訓練期間中は基本手当に加え、受講手当(日額700円(昼食代のようなもの))、通所手当(交通費(月額実費))が支給されます。
ただし、基本手当は訓練があった日、土曜祭日に関係なく支給されるのですが、受講手当は訓練の無い日や訓練を休んだ日は支給されません。
また、通所手当は、月額で支払われますが、正当な理由なき欠席(自己都合)の場合は日割り計算で控除されます。
失業認定日にHWに行く必要もなくなります。失業認定の手続きは訓練校ですべてやってくれます。(通所=求職活動)
ですので、7月7日の認定日に行く必要はありません。
質問者さんの場合、6月1日~6月30日迄の分が7月15日前後の振込みとなります。
また、訓練期間中は基本手当に加え、受講手当(日額700円(昼食代のようなもの))、通所手当(交通費(月額実費))が支給されます。
ただし、基本手当は訓練があった日、土曜祭日に関係なく支給されるのですが、受講手当は訓練の無い日や訓練を休んだ日は支給されません。
また、通所手当は、月額で支払われますが、正当な理由なき欠席(自己都合)の場合は日割り計算で控除されます。
失業保険について、過去質を見たのですが難しくてよくわからなかったので質問させてください。
正社員で二年間働いた会社を、今年の4月いっぱいで退職しました。理由は出産のため、です。自
己都合です。
ハロワに行き、手続きをしてきました。自分は失業保険って必ずもらえると思っていました。
今すぐは、子供もまだ三ヶ月だし働くつもりはありませんでした。だから保育園なども探してすらいませんでした。
しかし、今すぐにでも働ける状態だということが大前提で、話しがポンポン進み…
次の説明会に来るまでに保育園も探して、証明写真も撮ってみたいな流れでした。
頭がついていきませんでした(._.)
今すぐに働かなくても、必ずもらえると思っていたのは間違いだったのでしょうか?
正社員で働いて、辞めて、扶養に入り、専業主婦でいる奥様方は、失業保険はもらわずにいるってことですか?
もらえるものを、もらわずにいるってことですか???
わかりません…無知すぎてすいません。優しく、わかりやすい回答お願いします!!!
正社員で二年間働いた会社を、今年の4月いっぱいで退職しました。理由は出産のため、です。自
己都合です。
ハロワに行き、手続きをしてきました。自分は失業保険って必ずもらえると思っていました。
今すぐは、子供もまだ三ヶ月だし働くつもりはありませんでした。だから保育園なども探してすらいませんでした。
しかし、今すぐにでも働ける状態だということが大前提で、話しがポンポン進み…
次の説明会に来るまでに保育園も探して、証明写真も撮ってみたいな流れでした。
頭がついていきませんでした(._.)
今すぐに働かなくても、必ずもらえると思っていたのは間違いだったのでしょうか?
正社員で働いて、辞めて、扶養に入り、専業主婦でいる奥様方は、失業保険はもらわずにいるってことですか?
もらえるものを、もらわずにいるってことですか???
わかりません…無知すぎてすいません。優しく、わかりやすい回答お願いします!!!
現在働ける状況にある人が未だ働き口が見つからず
困っている状態を助けるのが失業保険です。
⇒専業主婦になったと言う事は旦那の扶養に入って
経済的に問題ないからとみなされると言う事でしょう。
なので給付を受ける事は出来ないですね。
それは病気で退職して治療に専念する人も同じです。
あなたの場合は退職して一時的な専業主婦を希望している状態ですから、
本来なら給付開始を一時的に遅らせる手続きをすべきだったと思いますよ。
確実に今就職活動が出来ないなら給付開始を遅らせるか
中断させる手続きをする必要があるのでは?
困っている状態を助けるのが失業保険です。
⇒専業主婦になったと言う事は旦那の扶養に入って
経済的に問題ないからとみなされると言う事でしょう。
なので給付を受ける事は出来ないですね。
それは病気で退職して治療に専念する人も同じです。
あなたの場合は退職して一時的な専業主婦を希望している状態ですから、
本来なら給付開始を一時的に遅らせる手続きをすべきだったと思いますよ。
確実に今就職活動が出来ないなら給付開始を遅らせるか
中断させる手続きをする必要があるのでは?
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