130万を超えた後の扶養と失業保険の受給について
結婚を機に妻が5月に退職します。
退職時点での妻の収入(1月?5月)の合計は130万を越えます。
退職後は失業保険の給付申請を予定しております。

①6月以降、私の扶養に入ることができるのでしょうか?(年末調整の配偶者控除は対象外と理解しています)
②仮に扶養に入れたとして、失業保険は受給出来るのでしょうか?
③扶養に入れたとしても6月からの妻の住民税は払う必要があるのでしょうか?

「失業保険給付中は扶養に入れない」や「非課税だから入れる」など異なる答えを良く見掛けるので、よろしければ根拠となるリンク先などを教えて頂けると助かります。
ちなみに私は公務員です。
①それを決めるのはあなたが加入している健康保険組合等です。各々独自の判定基準がありますので、ここで聞いても正解は出てきません。
年収130万円未満の見込みというのが条件になりますが、収入だけで判断されるわけではありません。
この130万円未満の見込みを判断する場合、過去の収入額は見ません。被扶養者になろうとしたときからの見込みです。
なので一般的には月108333円以下の収入が今後も続く予定であればよいとされています。
失業保険をもらっているなら、その額も収入と見られる場合が多いです。
いずれにしろご加入の健康保険組合等に確認なさってください。

②①でも回答しました通り、失業保険も収入と見る健保組合の場合は、被扶養者になったほうがいいか、失業保険をもらったほうがいいかの判断をすることになります。ふつうは失業保険をもらったほういいでしょうね。

③住民税は前年分を払います。
H24年の収入に対して課税される住民税はH25年6月から払います。

>「失業保険給付中は扶養に入れない」や「非課税だから入れる」など異なる答えを良く見掛けるので、よろしければ根拠となるリンク先などを教えて頂けると助かります。

先に説明しましたとおり、各健康保険組合によって被扶養の認定ルールが違います。
失業保険を収入と見るか見ないかも違います。
そのため異なる回答が各所にあるのです。
どれも間違いでもなければ正解でもないということです。
正解はあなたが加入している健康保険組合等にきかなければわかりません。
国民健康保険料金支払い
健康保険に関して教えてください。

一昨年、妻が妊娠し、会社を退職しました。

その後私の扶養に入っていましたが、出産し失業保険をもらい始めたので健康保険の扶養を外れました。
※税扶養はしています。

その間、国民健康保険料を払わなければ、失業保険受給終了後、再び健康保険の扶養にはいることは
できないのでしょうか?

失業保険受給期間だけの間ですし、病気や怪我をするかどうかわからないのに、高い保険料を月々払う必要は
ないのではないかなという考えです。

周りに聞いてみても、払っていないと扶養に戻れないという方もいれば、そんなことはないという方もいるので
どちらが正しいかご教授お願いします
国保料を払わなくても健康保険の扶養に入ることは可能です。

が!

国保加入は「義務」です。
従って、国保料の納付も「義務」です。

なので、国保料そのものを払わないでいる事はできません。
健保の扶養に戻った後でも、その間払わなかった国保料は「滞納」となります。

滞納を放っておいた場合には、督促、催告、差押等の
滞納処分が行われる場合があります。


もう一度書きます。
国保加入も、国保料納付も「義務」です。払わないでいいものではありません。

病気や怪我をするかどうかわからないのに、とおっしゃいますが、
病気や怪我をしない保証もありませんし。


~補足に関して~

私が不要なことを書いていましたね。お詫びして訂正します。

前の回答の最後の2行は省いてください。

病気や怪我をするか否か、これは国保加入の理由にはなりません。
日本の健康保険制度では、職域の健康保険や共済組合などに加入しない限り、
全ての国民が「国民健康保険に加入する」ことになっているのです。
健保の被扶養者になれない人は、自動的に国民健康保険の被保険者となります。
当然、被保険者のいる世帯の世帯主は、国保料の支払い義務を負うことになります。

もちろん、保険料の額や病気や怪我の時の費用負担の多少に関わらず、です。

保険料は、奥様に万が一のことがあった時のために納めるものでもありますが、
国民健康保険制度の運営をするために、被保険者が分担して納めるものでもあります。

しつこいようですが、もう一度書きます。
国保加入も、国保料支払いも、義務です。
自己都合で加入不加入を選択できるものでも、支払を止めることができるものでもありません。
さきほど質問した続きです。
現在、健保の任意継続中ですが、旦那の健保に扶養として加入する事はできますか?5月から失業保険を受給予定です。
また、退職から6ヶ月以内ですが、出産一時金の受給はできますか?
〉さきほど質問した続きです。
URLを書いてくださいよ。

〉旦那の健保に扶養として加入する事はできますか?
できません。
※そもそも被扶養者は「加入している人」ではないが。

保険料を支払わないことにより、資格喪失することはできますが、基本手当の日額によっては、受給中は被扶養者の資格がありません。
※健保の保険者によっては、金額にかかわらず受給終了まで認めません。

〉退職から6ヶ月以内ですが、出産一時金の受給はできますか?
任意継続被保険者であるのなら、出産育児一時金が受けられます。

退職までに1年以上健康保険に加入し、任意継続の資格喪失後6ヶ月以内に出産したときは、現在加入している健康保険から出産育児一時金が出ます。
出産時点でご主人の被扶養者であるときは、ご主人に家族出産育児一時金が出ます。
重複するときにはどちらか一方ですが、保険者によっては家族出産育児一時金がでないこともあります。

なお、出産手当金は、継続給付に限り、出ます。
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