失業保険の給付について。パート(主婦・扶養)で、去年の6月から雇用保険に加入していますが、今年の6月末に勤め先が閉鎖します。会社都合にしますが、ちょうど1年の加入で、失業保険をもらえますか。
失業保険の給付について。パート(主婦・扶養)で、去年の6月から雇用保険に加入していますが、今年の6月末に勤め先が閉鎖します。会社都合にしますが、ちょうど1年の加入で、失業保険をもらえますか。給料形態は時給です。4月までは月100時間程度、7万円台の収入がありましたが、受注が激減し、5、6月は時間も半分以下になりそうです。
失業保険の計算では、退職直前の6ヶ月ぶんの給料が対象となるのでしょうが、この2ヶ月は不本意です。
会社都合なので、加入していた期間で給料の多かった月の明細を提出するなどの手段はないものでしょうか。

また、ハローワークに離職票を提出し、失業給付の手続きをする日は、7月1日でも大丈夫でしょうか。
2ヶ月以内の再就職を考えているため、あまりもらえないので、早めに手続きをしたいのです。
それと待期期間に気をつけることがありましたら、伝授ください。
半年の加入期間があれば大丈夫です。

算定月は退職前6か月ですが、11日以下の出勤の月ははずして計算します。50時間というの何日働いていたのでしょうか?1時間でも出勤していたら1日とカウントします。

退職日が6月末日であれば、会社が手続きが出来るのが翌日以降です。もし、会社が6月末で離職票を用意してくれて、7月1日にハロワに行ってその日のうちに離職票をもらうことが出来れば、1日に手続き出来るかも知れません。おそらく難しいと思われますが。会社に相談してみて下さい。
障害者で、失業保険を受給したいんですが、計算方法等についてお伺いします。
5月に勤めてきた会社を退職することにしました。
勤続3年、月12万円程頂いてはいますが、勤労条件もあり、また、引っ越しをしたことにより、電車を乗り継ぎ、バスに乗り換え、通勤が2時間以上になってしまったのも要因です。

私は、障害者で、「療育手帳」を持つ等級B-2に当たります。

本で読んだのですが、
障害者が仕事を辞めて、失業保険を受給するとき、
受給期間は、通常90日のところ、
障害者はもっと多く受給できると書いてありました。 たぶん。。。


この件に詳しい方、アドバイスを頂ける方、よろしくお願いします。
私は、2年ほど勤めた会社を、結婚による引越しのために退職し、現在失業給付をうけています。33歳です。
精神障害手帳3級ですが、パニック障害の関係があって、電車やバスでの通勤ができません。

あなたについては、会社の雇用保険には1年以上入られていて、障害の手帳を持っているということを前提にしますね。

まず、結論からお話します。
・受給金額…失業する前の半年の賃金をもとにして、働いた日数で割った金額の4.5割~8割です。
というと、難しいかもしれません。毎月大体12万のお給料を頂いていたのであれば、月額として5.4万~9.6万がもらえると思ってください。(あくまで大雑把な計算です。)金額の幅が広いですが、これは色んな条件を元に、ハローワークが決めることになります。ちなみに、私の場合、約8割くらいの金額です。但し、細かい計算方法は日割計算になりますけどね。

・日数…45才未満は300日、45才以上65才未満なら360日が受給期間となります。
「通常90日のところ」というのは、通常同じ会社に10年未満勤めていた健常者で、自己都合退職した人がいただける日数です。私は33歳ですから、300日いただけます。

さて、もう少し細かいお話をしますね。
注意していただきたいのは、あなたの場合も、私と同じく「自己都合退職」扱いになります。この場合、健常者だろうが障害者だろうが、ハローワークでの手続きをしてから7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限期間が設けられます。なので、おおよそですが、ハローワークで手続きをしてから、約3ヶ月間はお金はもらえません。
お金がもらえるのは大体3ヵ月後からで、4週間に一回ずつ、決められた日(認定日といいます)にハローワークに行かなければなりません。お金も1か月分ではなく、4週分です。(ちなみに、最初と最後の一回は、待機期間だの何だの…の兼ね合いで、金額が上記よりもちょっと少ないです。私は14日分、つまり2週間分しか、最初はもらえませんでした。半額ですね…。)

また、失業給付は、あくまでも「就職したいという意思がある」のが条件ですから、就職活動をしなければいけません。ハローワークで、最初に手続きをする時、希望職種や通勤時間・待遇などの希望をだします。その後にもしも「こんな仕事があるからやりませんか?あなたの条件に合うと思いますが」って連絡があったら、ちゃんと応対してくださいね。

…ただし、障害を持っている人は、就職活動も大変ですし、仕事もなかなかありませんよね?
そこで、健常者と違う点は、求職活動の回数が少なくてもOKです。通常、健常者は4週間の間に2回の求職活動が必要ですが、障害者など「就職困難者」は4週間で1回の求職活動をした実績があれば良いということです。

求職活動っていうと、なんだか大変なことに思いますが、ハローワークに行って、求人票を閲覧するのも立派な就職活動です。

ここで、私がハローワークの人から頂いたアドバイスを。
失業認定のために、4週に一度、決められた日に必ずハローワークに行かなければなりません。…が、求職活動も4週に一回で済みます。なので、最初だけは求職活動のためだけにハローワークに行かないといけないのですが、その後は、失業認定で決められた日にハローワークに行った時、認定を受けた後に、ついでに(?)求職活動として、ハローワークで求人票を見たりすれば、次回の認定日まで、特に何もしなくてもOKです。(健常者の方は求職活動の回数が倍ですからね…。)
だから、認定日だけ、忘れないようにちゃんとはローワークにいくこと。大事なのはそれだけです。

余談として…私は結婚による引越しが理由なのですが、給付期間の300日の間に結婚式があるんです。なので…あえて希望職種や通勤時間・待遇などを厳しい条件にしています。給付期間まで目一杯、給付を受けて、その後は条件をゆるくして仕事を探そうと思っています(苦笑)。
夫の扶養になることによる金銭的変化について教えてください

失業保険の給付も終了したため、次の職がきまり、加入が必要になるまでは夫の扶養に入ろうと考えています。
現在私は専業主婦(国民健康保険で非自発的退職のため支払いは月々5500円)
夫は普通のサラリーマン(社会保険、厚生年金加入)です

妻が扶養に入ることによりお給料の手取りは減ることになるのでしょうか?
厚生年金はやはり加入すると減るのかなと思うのですが、社会保険は加入しても金額は変わらないとどこかでみたきがします。
それとも社会保険も引かれてしまい、現在個人で支払いをしている5500円の支払いをするほうが特になるのでしょうか

まったくの素人で何から調べたら良いかわからず、カテゴリーも保険か税金か悩む始末…
ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
旦那さんが健康保険・厚生年金に加入していて、奥さんがその健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になった場合、奥さんの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分一人のときと変わりません。

国民年金第3号被保険者になれるのは配偶者だけですが、健康保険被扶養者には子供や親など、他の家族もなれます。
被扶養者が10人いても、保険料は旦那さん一人のときと変わりません。

被扶養者の分は制度全体で面倒みてもらえます。
だからこそ、被扶養者になるためには収入条件があるのです。
ある程度以上収入のある人は、甘えてないで自分で保険料を払ってください、という訳です。
失業保険の受給額についてですが、あれは土日も含まれてますか?
失業保険が90日です。今日初めての認定日でした。待機満了が先月の24日です。なので、今回もらえる分は、8月24日~9月10日までで18日計算です。これは日割りで18日になっているのでしょうか?残日数は72日になってますが・・・。
90日というのは、きっちり90日なんでしょうか?土日分は引かれたりしないのですか?
ハローワークで聞けばよかったのですが、帰ってからよく見て不思議に思ったので・・・どなたかわかるかたいらっしゃいましたら、教えてください。お願いします。
worlds_most1さんの場合ですと、8月24日から90日間の支給になります。

求職活動を行い、さらに、求職期間中、仕事をしなければ
11月21日分まで支給されます。

土日などでの区分けではないです。
雇用保険(失業保険)の不正受給について教えて下さい
会社を退職しましたので雇用保険の申請に行ってまいりました。

しかし、個人として仕事が入ってきたため本来であれば申請の取り下げをするべきなのでしょうが、

個人事業にするところまで至っていませんので、今回の仕事は私が動き、

入金は専業主婦の妻に入れてもらおうと考えています。

規模としましては200万ほどの利益になりそうです。

この場合でも不正受給にあたるのでしょうか?
>>入金は専業主婦の妻に入れてもらおうと考えています。

これは所得税法違反になります。
給料をもらう権利があるのはあくまで本人、給料の受け取り口座が本人以外の口座を指定しても、所得税が課税されるのは本人です、第三者の口座を受け取りにしたら贈与税がかかるでしょう。
本人は給料を無給として働いて、妻は法人からの贈与として受ける方法だと、妻の所得として申告できそうですが、会社にとっては法人税の損金処理ができないため、3割程度法人税がかかることになります。妻が法人税を払うならいいけど、たぶん3割は大きいでしょうね。

ただし、いずれにしろ税法上の所得がなくても働けば失業状態ではありませんので、受給はできません
失業保険給付期間中に就職が決まった場合は?

3月27日までが給付期間です。
就職の内定をもらったのは、2月20日で、実際に働きだすのは4月1日からです。

この場合、失業保険は最後までもらえないのでしょうか?
ちなみに、就職は職安を通さずにしました。残りの日数を計算しましたが、再就職手当はもらえそうにありません。



乱文、申し訳ありませんが、分かる方教えてください。
失業保険は、就職日の前日までもらえます。
ですから原則としては、もらえます。
ただ確かに就職の内定を貰ったのが2月20日ということは、それ以降は仕事を探していないので、労働の意思及び能力の「意思」があるのかどうかという疑問はあります。
このことに関しては、細かい職安の内部要領は無いと思います。

ただ、3月27日が最後の失業手当の対象日であるならば、28日にでも採用証明書を持って就職の報告と最後の失業の認定をしに行けばいいです。
その採用証明書があれば、最後の認定に関しては、求職活動実績は必要ないと解されます。
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