共済組合の社会保険の扶養についての質問です。
2013年の12月末に会社を退職して、転職できるまで、だんなの扶養(社会保険)に入りたいと考えています。だんなが共済組合の社会保険に加入している場合、失業保険受給中は扶養に入れないと思うのですが、失業保険受給期間外は、年収が130万円以内であれば扶養に入れるのでしょうか?
また、だんなの扶養に入れた場合、失業保険受給後転職先(社会保険完備の会社)が決まって、新しい転職先で社会保険に加入し、2014年の年収が130万円をこえた場合、だんなの加入する共済組合からそれまでに扶養に入っていた期間の請求がきたりするのでしょうか?
2013年の12月末に会社を退職して、転職できるまで、だんなの扶養(社会保険)に入りたいと考えています。だんなが共済組合の社会保険に加入している場合、失業保険受給中は扶養に入れないと思うのですが、失業保険受給期間外は、年収が130万円以内であれば扶養に入れるのでしょうか?
また、だんなの扶養に入れた場合、失業保険受給後転職先(社会保険完備の会社)が決まって、新しい転職先で社会保険に加入し、2014年の年収が130万円をこえた場合、だんなの加入する共済組合からそれまでに扶養に入っていた期間の請求がきたりするのでしょうか?
月108333円以下なら入れます。
特に扶養に入っている間108333円以下であれば扶養に入る前、外れた後それをこえて何百万稼いでも扶養に入っていた間の請求は来ません。
特に扶養に入っている間108333円以下であれば扶養に入る前、外れた後それをこえて何百万稼いでも扶養に入っていた間の請求は来ません。
・離職票1.2はいつ会社から送られてくるのですか?
・退職後失業保険を受給するまで、扶養に入っても問題ないですか?
・前年に収入がある場合扶養に入らず、自分で国民保健や税金を払った方が得ですか?
・東京都港区に住んでいます。
今年の1月末で3年6ヶ月働いた会社を退職しました。
契約社員で更新満期で退職しました。
会社には今月末に保健証を返却予定です。
また退職手続きをする際に、用紙「離職票をもらう」にチェックをいれています。
この状態ではこの離職票1,2はいつ頃基本的には送られてきますか?
・また、自己理由による退職のため、失業保険は3ヶ月間給付制限を受けるので5月下旬となりますが、
それまでの2,3,4月のみ主人の扶養に入り保健証を作ってもらい、5月から失業保険を受給する期間、
恐らく3ヶ月だけ扶養から離れてまた3ヶ月後扶養に戻ることはできますか?
・最後に今年の1月までは私が会社勤めで税金も自分で払っていましたが、今後扶養になると(上記3ヶ月以外は)主人が去年分を
払うことになるのですか?前年扶養範囲外で働いていた場合、今年一年12月迄は自分で健康保険や所得贅等を支払った方が
特なのでしょうか?
退職した後色々調べても混乱してしまいました。
ご存知の方教えてください。
宜しくお願いします。
・退職後失業保険を受給するまで、扶養に入っても問題ないですか?
・前年に収入がある場合扶養に入らず、自分で国民保健や税金を払った方が得ですか?
・東京都港区に住んでいます。
今年の1月末で3年6ヶ月働いた会社を退職しました。
契約社員で更新満期で退職しました。
会社には今月末に保健証を返却予定です。
また退職手続きをする際に、用紙「離職票をもらう」にチェックをいれています。
この状態ではこの離職票1,2はいつ頃基本的には送られてきますか?
・また、自己理由による退職のため、失業保険は3ヶ月間給付制限を受けるので5月下旬となりますが、
それまでの2,3,4月のみ主人の扶養に入り保健証を作ってもらい、5月から失業保険を受給する期間、
恐らく3ヶ月だけ扶養から離れてまた3ヶ月後扶養に戻ることはできますか?
・最後に今年の1月までは私が会社勤めで税金も自分で払っていましたが、今後扶養になると(上記3ヶ月以外は)主人が去年分を
払うことになるのですか?前年扶養範囲外で働いていた場合、今年一年12月迄は自分で健康保険や所得贅等を支払った方が
特なのでしょうか?
退職した後色々調べても混乱してしまいました。
ご存知の方教えてください。
宜しくお願いします。
わかる範囲でお答えします。
・離職票は、会社が早く手続きをしてくれれば退職日から1週間以内には届くと思います。
・失業給付のを受給するまでは扶養に入れます。受給する日額が3610円以下なら受給中も入れます。
・前年の収入次第ですが住民税は自分で納めなければいけません。
・所得税は関係ありません。健康保険も扶養に入れば大丈夫です。
※ご主人の職場が協会けんぽではない健康保険組合なら独自の決まりがあるかもしれません。
待機期間があるとのことなので、2月1日より扶養に入れる手続きをご主人の会社にしてもらってください。
受給が始まったらいったん外れて、受給終了後の再度入ることを忘れないようにしてください。
・離職票は、会社が早く手続きをしてくれれば退職日から1週間以内には届くと思います。
・失業給付のを受給するまでは扶養に入れます。受給する日額が3610円以下なら受給中も入れます。
・前年の収入次第ですが住民税は自分で納めなければいけません。
・所得税は関係ありません。健康保険も扶養に入れば大丈夫です。
※ご主人の職場が協会けんぽではない健康保険組合なら独自の決まりがあるかもしれません。
待機期間があるとのことなので、2月1日より扶養に入れる手続きをご主人の会社にしてもらってください。
受給が始まったらいったん外れて、受給終了後の再度入ることを忘れないようにしてください。
失業保険について質問です。普通に雇用保険ありで6年、退職し公務員5年、またパートで(雇用保険あり)で6年働きましたが、今回、病気・手術のためパートと言う立場もあり、休職ではなく退職することになりました。
失業保険をもらうつもりでいましたが、勤務先の事務方に相談したところ、公務員でいた間は失業保険はもらえないことや、前年度の収入に対しての税金を払いながら、国民健康保険の税金も払わなければいけないことなどから、主人の扶養(第3号)に入ったほうがよいのではないかと言われました。
扶養にはいると前年度の収入に対しての税金も払わなくて良くなるといわれたのですが本当ですか?
ちなみに年収は220万円ほどです(税金含め)。手取りでは月16万円ほどです。
いろいろ調べて見ましたが、どっちが自分にとって良いのか良くわかりません・・・。
このような問題に詳しい方回答お願いします。
失業保険をもらうつもりでいましたが、勤務先の事務方に相談したところ、公務員でいた間は失業保険はもらえないことや、前年度の収入に対しての税金を払いながら、国民健康保険の税金も払わなければいけないことなどから、主人の扶養(第3号)に入ったほうがよいのではないかと言われました。
扶養にはいると前年度の収入に対しての税金も払わなくて良くなるといわれたのですが本当ですか?
ちなみに年収は220万円ほどです(税金含め)。手取りでは月16万円ほどです。
いろいろ調べて見ましたが、どっちが自分にとって良いのか良くわかりません・・・。
このような問題に詳しい方回答お願いします。
公務員は雇用保険に加入しません。
雇用保険は「一年以内の再就職の場合、前職の加入期間を合算できます(失業給付を受けていない場合)」
相談者さんの場合は最初の加入と現在の加入の間が6年間あいた形になり、最初の6年間の加入分は消滅しています。
退職後の給付に関しては「現職での加入期間分(6年)」が対象となります。
雇用保険の失業給付は
・加入期間が足りている(これはOK)
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動を行える
などが第一条件です。
病気の治療で退職される場合、期間延長をしておき、働けるようになってから申請します
期間延長って?
雇用保険の失業給付は、「離職して一年まで」です。
これは「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年を「給付期間」と呼びます。
この一年が過ぎると給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることができます。
それが「期間延長」です。
延長はたとえ別の理由でも、二度はできません。
再開するときは体調とよく相談しましょう。
期間延長中はご主人の扶養に入ることができます。
では「受給が始まったら?」
失業給付は収入と同じ扱いになります。
お給料と違い月いくら、という判定ではなく「日額」で判断します。
失業給付は「基本日額」×日数で、何度かに分けて支払われます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から1日あたりの額を出し、その60~80%になります。
計算のもとになる給与額が多いほど、かけるパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります。
この基本日額が健康保険側の定める「日額の上限」を超えてしまうと、扶養から外れなくてはいけない事になります。
3612円のところが多いです。
扶養に入ったら税金は払わなくていい?
「NO」です。
扶養に入っても入らなくても、相談者さんの払う税額に変更はありません。
ちなみに現在、住民税は給与から天引きされていますか?
直接市役所に納付している場合は特に変更はないのですが、天引きの場合は最後の給与から今年度分の残りを一括して引くことがあります。
という訳で、
・雇用保険は期間延長手続き
・再開したらご主人の扶養から抜け、国保と国民年金の保険料を払う
という感じです。
確かに国保と年金の保険料は大きいですが、差し引いても残るものはあるので、損にはならないと思いますよ。
雇用保険は「一年以内の再就職の場合、前職の加入期間を合算できます(失業給付を受けていない場合)」
相談者さんの場合は最初の加入と現在の加入の間が6年間あいた形になり、最初の6年間の加入分は消滅しています。
退職後の給付に関しては「現職での加入期間分(6年)」が対象となります。
雇用保険の失業給付は
・加入期間が足りている(これはOK)
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動を行える
などが第一条件です。
病気の治療で退職される場合、期間延長をしておき、働けるようになってから申請します
期間延長って?
雇用保険の失業給付は、「離職して一年まで」です。
これは「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年を「給付期間」と呼びます。
この一年が過ぎると給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることができます。
それが「期間延長」です。
延長はたとえ別の理由でも、二度はできません。
再開するときは体調とよく相談しましょう。
期間延長中はご主人の扶養に入ることができます。
では「受給が始まったら?」
失業給付は収入と同じ扱いになります。
お給料と違い月いくら、という判定ではなく「日額」で判断します。
失業給付は「基本日額」×日数で、何度かに分けて支払われます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から1日あたりの額を出し、その60~80%になります。
計算のもとになる給与額が多いほど、かけるパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります。
この基本日額が健康保険側の定める「日額の上限」を超えてしまうと、扶養から外れなくてはいけない事になります。
3612円のところが多いです。
扶養に入ったら税金は払わなくていい?
「NO」です。
扶養に入っても入らなくても、相談者さんの払う税額に変更はありません。
ちなみに現在、住民税は給与から天引きされていますか?
直接市役所に納付している場合は特に変更はないのですが、天引きの場合は最後の給与から今年度分の残りを一括して引くことがあります。
という訳で、
・雇用保険は期間延長手続き
・再開したらご主人の扶養から抜け、国保と国民年金の保険料を払う
という感じです。
確かに国保と年金の保険料は大きいですが、差し引いても残るものはあるので、損にはならないと思いますよ。
いくらが妥当?
私の彼(32)は5月に実家に戻りました。
目的は貯金に専念するためです。
父親は他界しており、彼と彼の母親(65)と母親の妹(63)の3人暮らし。
彼は震災の影響で6月いっぱいまで失業保険とちょっとしたバイトで生活していて、その間母親には月に1万前後渡していました。
今月の1日から定職に就き、今月の4日に最後の失業保険が支給されたので、その中から2万弱渡したそうです。
今の仕事の給料(手取り20万前後)が入れば、もっと多く渡すとは思いますが…。
彼は過去に月に40万近く稼いだ時も家に5万くらいしか入れなかったそうです。(当時は車を買うためにお金を貯めていたからかもしれませんが)
現在貯金がゼロなので貯金する事が最優先なのですが、その場合家に入れるお金はいくらが妥当だと思いますか?
彼は自分の支払いは自分でしています。
母親は年金暮らしですが彼には叔父の遺産があり、母親が使えるようにと母親に管理させているので、特にお金に困っているわけではありません。
私の彼(32)は5月に実家に戻りました。
目的は貯金に専念するためです。
父親は他界しており、彼と彼の母親(65)と母親の妹(63)の3人暮らし。
彼は震災の影響で6月いっぱいまで失業保険とちょっとしたバイトで生活していて、その間母親には月に1万前後渡していました。
今月の1日から定職に就き、今月の4日に最後の失業保険が支給されたので、その中から2万弱渡したそうです。
今の仕事の給料(手取り20万前後)が入れば、もっと多く渡すとは思いますが…。
彼は過去に月に40万近く稼いだ時も家に5万くらいしか入れなかったそうです。(当時は車を買うためにお金を貯めていたからかもしれませんが)
現在貯金がゼロなので貯金する事が最優先なのですが、その場合家に入れるお金はいくらが妥当だと思いますか?
彼は自分の支払いは自分でしています。
母親は年金暮らしですが彼には叔父の遺産があり、母親が使えるようにと母親に管理させているので、特にお金に困っているわけではありません。
食費として3万円でいいでしょう。
お母さんは自分の生活に困ってないのですから、彼の立場を理解して、また
あなたの存在を知っているのなら、分かってもらえるでしょうね。
お母さんは自分の生活に困ってないのですから、彼の立場を理解して、また
あなたの存在を知っているのなら、分かってもらえるでしょうね。
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