失業保険の給付について質問です。
7月末に1回目の認定を行い、次回認定日は11月1日です。
8月の中旬からアルバイトをしていますが(週に3日程度)、この場合、給付金は受け取れるのでしょうか?
説明書やHPを見ても、いまいちよくわかりません…。
どなたか教えてください。
あなたの給付日数は90日??
離職日の翌日から『1年間』、受給期間があるのですから・・。
アルバイトをした日は「アルバイトをしました」と申告書に正直に書くことです。
収入があった日の失業給付金はもらえませんが・・後にずれるだけです。
4週間ごと(28日分)の失業保険が20日分しかもらえない。
アルバイトをせずに3ヶ月(90日)でもらえるものが、5ヶ月でもらうようになる・・感じです。
そうしてずれて給付制限期間と給付期間で『1年』ありますから、正直に申告して、解からない事は職安の係員に聞くのが一番です。
ずれて、ずれて1年以内なら90日分はもらえます。
ポイントは「すぐ就職できる状態にあるか・・」と言うところだと思います。


あの方たちも意地悪ではありません・・。
私もお世話になりました。

説明が下手かも・・。それは許してね。
失業保険の不正受給についての質問です!
失業保険の給付を受けている場合にアルバイトなどをし、申告しないで失業保険を受け取ったとすると当然に不正受給になるかと思いますが、下記の例の場合はどうなるのでしょうか??

2月1日から2月28日までの期間の給付分が有るとします。
その間に
2月5日
2月10日
2月15日
の3日間に日給1万円のアルバイトをしたとします。

給付日額:5000円



このアルバイトを申告せずに失業保険を受け取った場合、「不正受給」にあたるのは

上記のアルバイトをした3日分が不正受給対象となり、変換する場合は3倍返しですので5000円x3日間=15000円の3倍ですから45000円の返還となるのでしょうか??


それとも

2月1日から2月28日までの給付分全額(5000円x28日=14万円)が不正受給の対象となり
返還額は14万円X3倍=42万円となるのでしょうか??


ふと疑問に思ったので教えていただけると助かりますm(__)m
1回の受給金額だけではないです。
1月末までに受給を受けていたら、当然それも含まれてきます。

そして、その離職に伴って受けれるはずだった未来の分の権利もなくなります。
再就職手当などもいただけなくなります。

<補足>
「引く」と考えではなく、「出ない」と考えるんです。
それに、他の日の基本手当については、支給要件が満たされているか、いないかによります。
失業保険 個別延長給付について
会社都合で辞めてます。

給付期間が90日。今日、3回目の認定日に行ってきて、残り14日給付期間がありますが、


4回目の認定日が来月25日なんですが、25日に14日分の失業給付を受けることになるのでしょうか?


個別延長給付の条件には合っていて、候のスタンプも押されています。今日認定日に行った際、特に何も言われませんでした。

個別延長給付の話はいつされるのでしょうか?

こちらから個別延長給付について聞かないと駄目? それか自動で個別延長給付が成されて、来月25日に28日分になる。って事でしょうか?
条件を満たしている、との事ですが、私の場合は雇用保険受給資格者証の裏側(写真の有る側)に【応募○件】と言うハンコが押されていました。(○の所は数字を手書きです)
候のハンコは「個別延長給付の候補者」と言う意味だったと思います。
その上で3回目の認定日の時に「個別延長給付の条件を満たしているので、次の認定日に問題無く支給決定になると思いますよ」と言われ、4回目の認定日に延長給付が決定しました。

延長給付が決定した時は、28日から通常の給付期間の残日数を引いた日数分が延長給付から支給され、丸々28日分貰えました。
失業保険についての質問です
12月13日に失業保険の3回目の認定を受けました。
この時点で1月16日の就職が決まっておりました。
給付日数は残50日あります。


次回の認定日は1月10日なのですが、もう就職が決まっているので
求職活動はできません。


その場合、丸々50日分を貰えないことになるんでしょうか?
ハローワークに聞いて貰うと一番確実なんですが、就労が決まっていても残日数があるので、その間に、ハローワークへいって検索するなりなんなりして、活動したという記録を作る(印を押してもらう)。
少なくとも二回は必要になろうかと思います。
旦那が先月17日に解雇され、年末に保険証などを郵送するようメールが来て、年明けの5日に速達で郵送しました。


まだ離職票などがもらえてないのですが、こんなに時間がかかるものですか?
失業保険の手続きを早くしたいし、保険証も早く欲しいので、困っています。
遅いですね。
この場合、会社は12月28日までにハローワークで離職証明書の手続きをしないといけません。
ですから、今月初めには「離職票」が手許に届いているべきです。
ハローワークから会社に督促するようお願いしてみましょう。
賃金締切日の都合で最終の賃金計算をしていなくても、「離職票」発行できます。

旦那様が登録派遣社員なら退職1ヶ月後の発行になります。
その時は離職票の催促をしないほうが有利なこともありますが、とりあえずハローワークに相談してください。
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