9年間、正社員として勤めた会社を8月か9月末で退職しようと考えています。サマータイム導入の為、通勤に往復2時間かかっている私には無理があり・・・。

退職後、失業保険が3ヶ月貰えるそうですが、その間は旦那の扶養には入れないのでしょうか?国保に入るか社会保険の任意継続になるのでしょうか?
ちなみに今は妊娠していないと思いますが妊娠希望です。いつ授かってもいぃと思っています。
ご理解の通りかと思います。
失業手当受給中、基本手当の日額が3611円未満でないと、退職後の年収が130万を超えるものと見込まれて、扶養になれない場合が多いようです。
しかし、ご主人の会社が加入をしておられます健康保険組合の独自の基準がある場合もありますので、やはり事前に確認をされた方が良いかと思われます。

また失業手当は、働く意欲がある場合にもかかわらず無職状態であるに支給される手当ですので、既定の求職意思がない場合には受給が出来ないことになります。
職場が破産しちゃいました。

突然破産宣言され、無職になってしまいました。
どうしていいのかわかりません。



彼氏とも別れたばかりだし、結婚て選択肢もありません。


○悩み1
失業保険は離職票がないと手続きができないのか?
現在まだ手元にありません。

○悩み2
保険証も離職票が必要なのか?

○悩み3
ハローワークも離職票が必要なのか?



どれも離職票関連ですが。。。


あまり無職の期間が長くなると不安なので、ハローワークやらネットやらで早めに就活がしたいです。
後日送付されるという話だったのですが…


詳しい方教えてください!
次の就職活動は離職票がなくても、ハローワークでも可能です。
会社の破産の場合は、離職票をもらって手続きをして待期期間7日で失業手当はもらえます。
ただし、どのような雇用形態だったかはあなたの場合はわかりませんが・・・
会社が本当に、雇用保険等を納めていたか、又、当該企業としての認定を受けていたかが問題と思われます。
破産管財人と連絡を取り、資産の保全状況を確認することが先決であり、給与及び退職金は優先的に支払われるはずです。
経営者の私的流用等の有無も重要になりますので、元同僚との連絡は密にして、団体交渉に臨みましょう。
就活をしながらで大変でしょうが次の仕事についてからではもっと大変になると思われます。
(前職のお金が要らないなら別ですが)
失業保険と国民健康保険と扶養について
1月25日に県外に引っ越し、引っ越し先のハローワークで失業保険の手続きをしました。
1月25日までは引っ越し前の市の国保に入っていました。

25日の段階では、いつ失業保険が支払われるかわからないということで、国民健康保険の手続きも同時期にしました。
旦那の会社でいつ失業保険が支払われるか、扶養に入れるか2月にならないとわからないと相談したら、失業手当をもらったとしても扶養に入れるはずだからと手続きをしてくれました。

2月7日にハローワークで説明を受けた時点では給付制限3か月付でしたが、その後すぐ給付制限がなくなり待期期間7日間だけになり、扶養には入れない額が支給されることになりました。

現在、1月25日(引っ越し日)認定の国民健康保険と旦那の会社からもらった1月16日(入籍日)認定の健康保険の2種類が手元にある状況です。
これはどちらをどうしたらいいのでしょうか?
国民健康保険については、いまお持ちの健康保険証と、雇用保険受給資格者証をもって、手続きをし直してください。
雇用保険の失業給付の待期期間までは被扶養者になれますので、国民健康保険証を返納する。
雇用保険の失業給付の受給開始日(振り込まれた日ではない)より、被扶養者にはなれませんので国民健康保険の被保険者となります。その日から資格取得した国民健康保険証を発行してもらってください。。
受給期間終了後、就職していない、収入がないのであれば再び被扶養者になれますので、国保の資格喪失てつづきを。。

ご主人の会社からの健康保険証を速やかに返しましょう。
先に書いた通り、1月16日~雇用保険の失業給付にかかる待期期間までは被扶養者になります。
受給開始日からは被扶養者にはなれませんので健康保険証を返して、被扶養者を抜ける手続きを会社にて行ってもらってください。
受給期間終了後、収入がない、就職していないのであれば、再び被扶養者になれますので、ご主人の会社にて被扶養者の手続きをしてもらい健康保険証を発行してもらいましょう。。

なんでもかんでも手続しておけばよいというものではありません。
しかししっかりと手続きをしないと不要な保険料まで支払うことになりますので、しっかりと手続きをしましょう。
国民年金の手続きもできますので一緒に市役所等で行ってください。
自分が『配偶者控除』か、『配偶者特別控除』に該当するのか、該当しないのかが分かりません。

自分は今年4月末で退職をしました。
今年の給与支払額は、およそ150万円、退職金は、140万円です。
現在は失業保険を頂いています。

もしも、どちらかに該当する場合は、
今年の年末に主人の会社から配布される、
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」にて手続きをするだけで良いのでしょうか?

該当しない場合は、来年の年末まで何もしなくて良いのでしょうか?

税金に関する知識がまったく無く、申し訳ありません。
どなたか、分かりやすく教えて頂けると幸いです。

よろしくお願い致します。
配偶者控除は、年間103万円以下、配偶者特別控除も年間103万円超~141万円未満となっていますので、今年の分はどちらも該当しません。
年末に旦那さんの会社から配付される、来年分(平成22年)の給与所得者の扶養控除等の(異動)申告の、配偶者欄にあなたの氏名.生年月日を記入して提出してください。
来年の1月分から、旦那さんの源泉所得税が少なくなります。
年末で退職を考えています。
失業保険をもらうことになれば、ハローワークにも何度も行くことになると思うんですが、もし県外とかに引越しなどすることになれば手続きは面倒なのでしょうか?
別に面倒な事はありません。雇用保険証は全国に通用するものです。
在住する地区の安定所に提出すればオンライン化の効果で手続きは
出来ます。
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