失業保険の3回目認定日までに必要な求職活動回数について質問です。
2回目の認定日までの、求職回数はわかるのですが、3回目、4回目の認定日までの求職回数が分かる方、ぜひ教えてください。
2回目の認定日までの、求職回数はわかるのですが、3回目、4回目の認定日までの求職回数が分かる方、ぜひ教えてください。
3回目以降はは2回以上です
但し最終認定日(所定給付日数が90日の場合は通常4回目の認定)は支給日数が13日以内なら1回です
但し最終認定日(所定給付日数が90日の場合は通常4回目の認定)は支給日数が13日以内なら1回です
【失業保険と扶養について教えて下さい】
2月末までフルタイムで働いていましたが、出産を機に退職しました。
失業保険の延長手続きはしてあり、現在は夫の扶養に入っています。
●そろそろ申請を考えているのですが、失業保険を受給すると夫の扶養から外れると思います。
この場合は健康保険の扶養から外れるという意味で、国保に加入しなくてはならないという理解ですが、それで良いでしょうか?
●また、出産が理由の場合は7日の待機ですぐに貰えると聞きました。
それが正しい場合、税金の扶養から外れないためには1~2月の収入を考えて(75万円弱)申請の時期を考えないといけないと思うのですが、この理解は正しいでしょうか?
●受給中、アルバイト(土日だけなど)は可能なのでしょうか?
自分でもネットで検索したのですが、よく分かりませんでした。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、上記3点いずれかだけでも教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2月末までフルタイムで働いていましたが、出産を機に退職しました。
失業保険の延長手続きはしてあり、現在は夫の扶養に入っています。
●そろそろ申請を考えているのですが、失業保険を受給すると夫の扶養から外れると思います。
この場合は健康保険の扶養から外れるという意味で、国保に加入しなくてはならないという理解ですが、それで良いでしょうか?
●また、出産が理由の場合は7日の待機ですぐに貰えると聞きました。
それが正しい場合、税金の扶養から外れないためには1~2月の収入を考えて(75万円弱)申請の時期を考えないといけないと思うのですが、この理解は正しいでしょうか?
●受給中、アルバイト(土日だけなど)は可能なのでしょうか?
自分でもネットで検索したのですが、よく分かりませんでした。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、上記3点いずれかだけでも教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
失業保険の受給金額により、ご主人の健康保険からの扶養に外れるかが決まります、失業保険金は税法上の所得にはなりません。受給中に仕事に就くのは違反です
3月まで失業保険の受給権利がありますが、1月16日から パートとして働くこtのになりました。でも、思ったより時間が入れなくて様子を見て辞めようかと思っています。もう、保険を受給することは無理ですか?
一日4時間を超えるアルバイトやパートや手伝いなどで働いた時は、
認定日に持って行く失業認定申告書に書き込んで提出しなければなりません。
働いて貰った報酬は、失業保険から引かれます。
逆に4時間を超えない場合は、申告書に書く必要は有りません。
1日4時間を超えていたとしても、きちんと申告さえしていれば、
就職ではないので失業保険は貰えます。
認定日に持って行く失業認定申告書に書き込んで提出しなければなりません。
働いて貰った報酬は、失業保険から引かれます。
逆に4時間を超えない場合は、申告書に書く必要は有りません。
1日4時間を超えていたとしても、きちんと申告さえしていれば、
就職ではないので失業保険は貰えます。
寿退社をして、失業保険を貰いたいのですが、夫の扶養家族に入ると失業保険は貰えないと、夫の会社から言われた。保険
は国からもらうのであって、会社には、関係ないと思うのですが。貰えないものでしょうか?。
逆に、失業保険を貰うと、扶養家族にして貰えないとかありますか。扶養家族に入るのと、保険を貰うのとは別のような気がするのですが。
は国からもらうのであって、会社には、関係ないと思うのですが。貰えないものでしょうか?。
逆に、失業保険を貰うと、扶養家族にして貰えないとかありますか。扶養家族に入るのと、保険を貰うのとは別のような気がするのですが。
「扶養になると失業給付を受給出来ない」というよりは「失業給付を受給すると扶養になれない」です。
旦那様が加入している保険が企業独自の健保組合の場合は一般的な全国けんぽ協会よりも制限が厳しく(待機期間7日。寿退社など自己都合の場合は7日過ぎてから更に3ヶ月受給は出来ません。)待機期間中から扶養を外されたり、離職表を没収されるケースがあります。
ちなみにけんぽ協会は待機期間中は扶養でいられます。
失業給付については、少なくとも勤めをしている時に雇用保険を控除され納めていましたね?
ある意味掛け金と考えたら早いです。勿論就職活動をしなければ受給は出来ません。
それに対し、扶養(第3号)は保険料の納付も無く、社会保険の加入者によって補われる「助け合い精神」のようなものなので、扶養になるには条件があるのです。
その条件が収入です。
扶養になってから年額130万円を越える見込みがある場合はアウトです。
所得税などは実際に支払われ確定した金額(103万円)で判断しますが、社会保険は見込みなので「今の所得×12ヶ月」で判断されます。
また、年額に捕らわれがちですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334÷30日=3612円(日額)の制限もあるため、失業給付の受給額によっては受給される間は扶養になれないのです。
勿論これらの上限を越えない支給額ならば、失業給付を受給しながら扶養でもいられます。
その為、仮に受給中扶養でいられない場合は国保に加入することになります。
任意継続を勧める方もいらっしゃいますが、こちらは加入後、新たな勤め先が見つかった等という理由以外の資格喪失は認められていません。
よって、受給が終わったから任意継続やめて旦那の扶養になります♪とは簡単には認められません。
なので、国保に加入し、受給終了証を以て証明し、扶養に入る方が良いかと。
ちょっと複雑で、面倒ではありますがこれらの理由により会社の方もそのような事を仰ったのかと思います。
旦那様が加入している保険が企業独自の健保組合の場合は一般的な全国けんぽ協会よりも制限が厳しく(待機期間7日。寿退社など自己都合の場合は7日過ぎてから更に3ヶ月受給は出来ません。)待機期間中から扶養を外されたり、離職表を没収されるケースがあります。
ちなみにけんぽ協会は待機期間中は扶養でいられます。
失業給付については、少なくとも勤めをしている時に雇用保険を控除され納めていましたね?
ある意味掛け金と考えたら早いです。勿論就職活動をしなければ受給は出来ません。
それに対し、扶養(第3号)は保険料の納付も無く、社会保険の加入者によって補われる「助け合い精神」のようなものなので、扶養になるには条件があるのです。
その条件が収入です。
扶養になってから年額130万円を越える見込みがある場合はアウトです。
所得税などは実際に支払われ確定した金額(103万円)で判断しますが、社会保険は見込みなので「今の所得×12ヶ月」で判断されます。
また、年額に捕らわれがちですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334÷30日=3612円(日額)の制限もあるため、失業給付の受給額によっては受給される間は扶養になれないのです。
勿論これらの上限を越えない支給額ならば、失業給付を受給しながら扶養でもいられます。
その為、仮に受給中扶養でいられない場合は国保に加入することになります。
任意継続を勧める方もいらっしゃいますが、こちらは加入後、新たな勤め先が見つかった等という理由以外の資格喪失は認められていません。
よって、受給が終わったから任意継続やめて旦那の扶養になります♪とは簡単には認められません。
なので、国保に加入し、受給終了証を以て証明し、扶養に入る方が良いかと。
ちょっと複雑で、面倒ではありますがこれらの理由により会社の方もそのような事を仰ったのかと思います。
失業保険受給について。
私は今月の25日で、失業保険の受給期間(自己都合なので90日)が終わり、来月の初旬に最終認定日(19日分の受給)があるのですが、受給期間が終わっている7月から就職し
ても問題ないですか?
ハローワークに伝えたり、失業認定申告書に何か記載する必要はありますか?
詳しい方 回答お願いします。
私は今月の25日で、失業保険の受給期間(自己都合なので90日)が終わり、来月の初旬に最終認定日(19日分の受給)があるのですが、受給期間が終わっている7月から就職し
ても問題ないですか?
ハローワークに伝えたり、失業認定申告書に何か記載する必要はありますか?
詳しい方 回答お願いします。
今月25日を以って受給期間終了ですから26日以降は就労自由です
但し、入社日が26日以降という意味です。
就労が26日以降でも入社日が25日前ですと法令に引っかかります。
但し、入社日が26日以降という意味です。
就労が26日以降でも入社日が25日前ですと法令に引っかかります。
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