平成21年に妊娠を理由に会社を退職し、失業保険を受給延長していました。この度、8/9に受給手続きを行い、1回目の9/6になっています。
今までは主人の扶養に入っていたのですが、受給が日額5000円を越えるため扶養から抜けなければなりません。手続きとして、市役所へ行き国民健康保険の手続きをしなければ行けませんがどのタイミングでいけば良いか、またどのタイミングで扶養から抜けるのかがわかりません。またさかのぼって2年間は収入が無いため、国民健康保険?国民年金の減免が受けられるのでしょうか?あまりにも無知で申し訳ありません。
今までは主人の扶養に入っていたのですが、受給が日額5000円を越えるため扶養から抜けなければなりません。手続きとして、市役所へ行き国民健康保険の手続きをしなければ行けませんがどのタイミングでいけば良いか、またどのタイミングで扶養から抜けるのかがわかりません。またさかのぼって2年間は収入が無いため、国民健康保険?国民年金の減免が受けられるのでしょうか?あまりにも無知で申し訳ありません。
国民健康保険に加入手続きができるのは、扶養の健康保険を抜ける手続きをして
抜けましたという証明 社会保険資格喪失証など を貰ってからです。
その書類を持っていくためです。
国保料は、前年の所得がないならば、かなり低い額になります。
国民年金の免除や減免がうけれるかは、旦那の所得によります。
今の扶養を抜けるタイミングですが、 8/9又は 9/6 です。
健康保険組合に確認下さい。
抜けましたという証明 社会保険資格喪失証など を貰ってからです。
その書類を持っていくためです。
国保料は、前年の所得がないならば、かなり低い額になります。
国民年金の免除や減免がうけれるかは、旦那の所得によります。
今の扶養を抜けるタイミングですが、 8/9又は 9/6 です。
健康保険組合に確認下さい。
今妊娠中で、産休、育休(半年か1年)の予定でいます。
ですが会社の経理と財務を1人任されている私からみて、ほんとうにもうヤバい倒産かもと言った状態です。
もし、産休、育休の間に会社が潰れてしまったりしたら、出産祝金や、育児給付ももらえなくなりますよね?
また保険年金の免除もなくなりますよね。
そのかわり、失業保険になってしまうのでしょうか?
退職金はもちろん出ないと思います。。。
ですが会社の経理と財務を1人任されている私からみて、ほんとうにもうヤバい倒産かもと言った状態です。
もし、産休、育休の間に会社が潰れてしまったりしたら、出産祝金や、育児給付ももらえなくなりますよね?
また保険年金の免除もなくなりますよね。
そのかわり、失業保険になってしまうのでしょうか?
退職金はもちろん出ないと思います。。。
そんなに心配なら今すぐ退職すればいいでしょう。
今なら退職金はきちんと出ます。
健康保険や国民保険からの出産祝い金はキチンとでます。
ご心配なく。
今なら退職金はきちんと出ます。
健康保険や国民保険からの出産祝い金はキチンとでます。
ご心配なく。
失業保険の退職理由について
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは、前の方がおっしゃる通りですので、失業保険給付について、お応えします。
>1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
この状態では受給できません。給付申込後、回復したという医師の診断書が出て受給対象になります。
通常、失業保険は離職日から起算して1年以内でないと受給できませんが、傷病による退職の場合は延長が可能です。
ただし、いまの状況で退職した場合、退職理由が「一身上の都合」となります。これでは受給開始まで3ヶ月かかってしまいます。
そこで、退職後、病院で診断書をもらい、ハローワークで失業給付申請の際、離職理由が「傷病」によるものであることに変更してもらいましょう(必ずしも変更できる訳ではありませんが、確率は高いです)。
この認定をしてもらえば、市役所で、国保税を1/3程度に減額してもらえます。
また、年金事務所で国保料の納付免除(1年間分全額)も可能です。
>1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
この状態では受給できません。給付申込後、回復したという医師の診断書が出て受給対象になります。
通常、失業保険は離職日から起算して1年以内でないと受給できませんが、傷病による退職の場合は延長が可能です。
ただし、いまの状況で退職した場合、退職理由が「一身上の都合」となります。これでは受給開始まで3ヶ月かかってしまいます。
そこで、退職後、病院で診断書をもらい、ハローワークで失業給付申請の際、離職理由が「傷病」によるものであることに変更してもらいましょう(必ずしも変更できる訳ではありませんが、確率は高いです)。
この認定をしてもらえば、市役所で、国保税を1/3程度に減額してもらえます。
また、年金事務所で国保料の納付免除(1年間分全額)も可能です。
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