失業保険の支払いについてなんですが、失業保険を支給して頂く際の条件として認定日まで企業等で面接など行い働く意思があるか示さないと支給は受けられないんですか?


あと、失業保険の支払い期間中にバイトなどしたら頂くことが出来なくなりますか?
そりゃあそうですよ。失業保険は働く意思のある人が
次の仕事が見つかるまで時間がかかるので、その間の
生活を保障しましょう…という制度で、
「遊んで暮してね」…という為にお金を払うものではないです。
ただ、面接にすらいけるかどうかの保証もないのですから、
何も面接に行った…ということでなくても、ハローワークで
「PCを使って仕事探しをしました」…ということでも良いんです。
自宅のPCでも求人は見れますが、「見た」という証拠や
応募した…という証拠がないので、ハローワークで求人を
検索したという事にしなければなりません。
ハローワークに行くと、いかにもやる気のなさそうな輩が
無表情で適当にPC検索をしているのは、「活動してますよ」
と見せかけるためでもあります。もちろん、真面目に検索されている
方も大勢いますが・・・・。
アルバイトは原則としてしてはいけません。「定職に就いた」と
見做され、保険の支給が打ち切られる可能性が出てきますし、
短期のバイトならば、収入分を保険から引かれることもあります。
あくまで「求職」に専念するための保険ですから、ハローワークや
国からすれば、「アルバイトをする暇があれば、求職しろよ。このやろう」
ってことになるんです。
夫が失業して妻が専業主婦をやめて就職した場合、夫は国民健康保険の減免、国民年金の全額補助はしてもらえるのでしょうか?
夫が失業しました。アルバイトで10万円以下の収入で、失業保険給付を受けようと思っています。妻は夫の扶養から外れて保険、厚生年金のある会社に就職した場合、夫は国民健康保険、国民年金に切り替えますが国民健康保険の減額、国民年金の全額免除をしてもらえるのでしょうか?
それと、失業保険をうけとりながら、アルバイトはできるのでしょうか?
国民年金の免除申請では、7月~翌年6月を1年として区切り、7月みた前年の所得が審査対象となります。
例えば現在申請が可能な平成24年7月~平成25年6月分では、平成23年の所得が対象です。
ただし失業者には特例があり、その証明を提出することで、対象年に所得があっても0として審査します。
また所得は結婚していれば配偶者、住民票の世帯主も対象です。

ここでご主人が免除申請をする場合、前述の失業者の特例を使えば、平成23年の所得があっても0となります。
また妻である質問者さんは平成23年はご主人の所得の申告時に控除対象配偶者であったならば、やはり所得は0ですから問題はありません。
そしてご主人が住民票上の世帯主ならばおそらく全額免除の承認は得られるでしょう。

それから平成25年7月~平成26年6月の申請についても、平成24年の所得が対象となりますが、前述と同じ条件ならば問題はないでしょう。

質問者さんがここで就職されて、平成25年に所得ができたことが反映するのは、平成26年7月~平成27年6月の免除申請となります。

それと質問者さんご自身の国民年金も考慮してください。
ご主人が厚生年金の資格喪失と同時に、質問者さんも国民年金の第三号被保険者の資格を喪失します。同時に質問者さんが厚生年金に加入するのであれば問題ないですが、第三号被保険者の資格喪失から、厚生年金加入までは国民年金の第一号被保険者になります。

国民健康保険については、減額になるかどうかは年金とは基準が異なりますので、直接お尋ねになった方がよいでしょう。

失業給付受給中のアルバイトについては、制約はありますが可能です。ご主人がハローワークで手続きをする際に、詳細についての確認をしてください。
同じ職場で雇用保険をはずれる場合、失業保険はもらえるのでしょうか?週に働く時間が少なくなり、雇用保険をはずれます。
失業手当は職場を完全に離職して失業状態で、かつ、仕事を探している場合に給付されます。時間数が減ったのであれば単に加入資格の喪失です。受給資格はありません。
このまま1年を経過すると雇用保険の加入期間はリセットされますので、今の職場を本当に退職しても受給資格は無くなります。
栄養士の資格をとるため学校に通おうか考えています。
33歳女性です。
今まで会社員として働いておりましたが、会社は退職し、今は失業保険をもらいながらアルバイト状態です。
今の生活はとてもラクですが、いつまでも失業保険が出るわけではありませんし、今後どうしようか迷っております。
これといって資格やスキルがあるわけではないので、自分自身、レベルアップしたいと思うようになりました。

ただ、1点不安要素がありまして。
私は神経疾患を持っています。末梢神経の病気で、手足にうまく命令が伝わらず、筋肉がうまく動かせなくなり、筋力低下が起こってしまうような病気です。進行性の治療法のない難病です。

私の現在の体調ですが、足が不自由なのですが、医療用の下肢装具を付けると、普通に歩行することができます。走ったりスポーツはできません。
手のほうも、握力が13程度しかないのと、細かい作業がニガテです。
ですが、日常生活に支障をきたすほどのものではありませんし、家では家事を行っています。

こういった障害を持っておりますが、栄養士の学校に通うことは可能でしょうか。
実習がうまくこなせるか、不安があります。
体験入学などに行って、相談してみようかと検討中ではありますが、皆様のご意見も頂けたらと思い、投稿しました。

資格を取った後の仕事は、あまり調理に携わらなくてよいような仕事を探していきたいと思っておりますが、そういった職はありますでしょうか。併せてお答え頂けると幸いです。

ちなみに、学費は自分の貯金で捻出するつもりです。
現在、同棲中の男性がいるのですが、家賃や生活費はお世話になることになると思います。
彼のサポートなしでは無理なので、私が学校に通えるようであれば、相談・お願いをするつもりでいます。

何か資格を取りたいと思ったキッカケは彼とのケンカでした。
私が彼と同棲を始めたのち、私は会社を退職し、ラクなほうに逃げてしまいました。
彼からは、
「オレと付き合って、貴女はダメになっている。もっと成長してほしい」
と言われます。
仕事でも勉強でも何でもいいのですが、私に何かに打ち込んで一生懸命になっていてほしいようです。
彼がグルメ関係の仕事をしてることから、栄養士はどうだろうと考えるようになりました。
動機は不純かもしれませんが。
どうぞ、アドバイスをお願いいたします。
長文、失礼致しました。
息子が栄養士です

勤務先にもよりますが、栄養士でも調理が必要な職場は、有るみたいです

しかも、刻み食やとろみ食など、かなり細かい料理テクニックも必要みたいです
…病院や介護施設関係なら特に

また、食材運搬も有ったりするらしいです
(男性だからかもですが)

四年になりますが、管理栄養士なら、デスクワークがメインになるみたいです
【失業保険の日額計算(短時間労働被保険者)】

①失業保険の計算で、過去6ヶ月で計算に該当する日数が126日以下であれば[過去6ヶ月の給料の総額÷日数×0.7に0.5~0.8を掛
ける]で計算すると聞いたのですが本当でしょうか?

②その場合、この計算式は一般被保険者のみで、短時間労働者(週30時間以下?の労働)は該当しないのでしょうか?一般も短時間労働者も、今は区別がなくなったと聞いたのですが…。

③ちなみに私は、週20時間労働で月によっては残業があり、週40時間ほど働いている時もありますが(6ヶ月で126日以下の勤務)、残業は関係なく、通常の週20時間労働として短時間労働被保険者になるのでしょうか?

④短時間労働被保険者で計算する場合[過去6ヶ月の給料総額÷180に0.5~0.8を掛ける]でよろしいですか?
金額に対する掛け率も教えていただけたら、ありがたいです。


説明が下手で長々とわかりづらく申し訳ありません。年末に退職を考えており、調べてもわからない事が多く不安です。
失業保険に詳しい方、回答をよろしくお願い致します。
雇用保険法第17条の2の1で、

2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、
賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、
又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、
前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の
6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額

と定義されています。
つまり、日給、時給者の場合、短時間労働者であるかないかにかかわらず、
この式が適用されることになるります。
また、この式は最低補償額なので、通常の計算額がこれを上回るようなら、
そちらが優先されます。

具体的には、離職票がお手元に回って来た際、あるいは送付されてきた際、
離職票の「本人の判断欄」に意義の有る無しを記入される時点で、
自分自身の「離職の日以前の賃金支払状況等」欄を自分自身でよく確認されて、
不利な判断がされていないか、どうかを確認する必要があると思います。

また、短時間労働被保険者という区分は、
平成19年10月の法改正により廃止されました。
短時間労働者も一般離職者と計算式は全く同じものが使われます。
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