主人の扶養に入るのと失業保険を受給するのとで悩んでいます。現在妊娠3ヶ月で今年の10月に出産予定です。2年半派遣社員として働いていたのですが、3月末で派遣終了することに致しました。
主人の扶養に入る条件は満たしていると思うのですが(今年の1月から3月の給与が103万円以下であるため)、扶養に入らずに失業保険を受給する場合、妊娠中なのですぐには受給できませんよね。そうするとその間、国民健康保険料と年金と住民税を払い続けるんですよね?そうなると、失業保険を受給できたとしても、保険料などの支払金額を差引くとあまり差額が残らないのでないかと思い、どうしたらよいか悩んでいます。手続きも大変そうですし・・・。しかも今年に入ってから会社の欠勤が多く、勤務日数が1月と2月はそれぞれ14日間程度でした。今月はつわりがひどいこともあってまだ出勤していません。今月はほとんど会社にいけないまま派遣終了になりそうです。その為、失業保険の給付も減少になるかと思います。
なので、失業保険受給の金額が低いようであれば、4月から扶養に入ってしまったほうがいいのかな・・・と思っています。
主人の扶養に入ったら、主人の年間所得はかなり変わってくるのでしょうか?
扶養に入っても、私は前年度の所得があるので、住民税を払うのでしょうか?
無知で調べてもいまいち分からなかったので、どなたか教えてください。お願いします。
・失業保険は課税になりませんので、あなたの収入は今年の派遣会社からの収入金額だけを考えてください
・住民税は前年の収入によりますので払うことになります
・健康保険料と年金はご主人の扶養の手続きをすれは負担が増えることはないと思いますよ。
・ご主人年間所得と言うか収入は会社の規定にもよりますが扶養手当増、税金の減少で手取りは増加するかもね?
社会保険の扶養と失業保険についておしえてください!!
こんばんわ。私が主人の社会保険の扶養に入れるかどうかを教えてください。私は1月末で会社の都合で解雇となり、失業保険日額3200円を受給しています。ここから毎月の国民健康保険と、国民年金、市県民税を支払うと半分近くが無くなってしまいます。できることなら主人の扶養に入りたいのですが...。失業保険を受給している間は社会保険の扶養に入れないはずと友人にきいたのですが本当でしょうか?
本当は、退職翌日から扶養に入れたと思いますが、
詳しくはご主人の会社にお尋ねください。

一般的には、失業給付の日額が3611円までなら、
受給しながら扶養に入ることが出来ます。
ただ、健保組合によっては、独自の規定で
「金額に関わらず、受給している人はダメ」
と決めているところがあります。

上記の規定があれば、受給終了翌日まで扶養に入れません。

そのような規定がなかった場合ですが、
今から退職翌日まで遡るのは無理なので、
(一般的に1~3ヶ月は遡ってくれますが、
半年以上は無理です)
申請書類が組合に到達した日をもって認定されます。

今月中に認定されれば、8月分の国保と国年保険料が
不要になります(支払い済みなら、還付されます)。
今すぐにでも、ご主人の会社に連絡することをお勧めします。
国民健康保険の家族の失業保険受給について
わたは11月末で仕事を退職し、12月~旦那さんが自営の為今まで社会保険だったのですが、国民健康保険の扶養家族になります。
そこで、質問ですが、
失業保険を受給しながら仕事を搜つもりですが、国民健康保険の扶養家族は失業保険はもらえますか??
社会保険の扶養は貰えないと聞きますが、国民健康保険については調べてもよくわかりません。
友達には社会保険の任意継続の方がよいとか言われますが、できれば国民健康保険の扶養にしたいです
国民健康保険の世帯主は旦那さんです。
よろしくお願いします
失業給付と公的医療扶助制度(健康保険)は、全く異なるものです。
市区町村の国民健康保険でしょうか?
そもそも市区町村の国民健康保険には、『扶養』概念はありません。ですので、市区町村の国民健康保険であれば、関係ありません。
制度が全く異なる為、保険料・税の計算方法が異なり、高い場合も、反対に安い場合もありえます。
【任意継続】
①保険者の加入要件を満たすこと
②退職後21日以内の加入厳守
③退職後2年間限定
④中途解約不可(再就職先の職場の健康保険に加入した場合を除く)
⑤仮に、保険料未納の場合は、支払い期日の翌日に強制脱退
→法律上は、市区町村の国民健康保険へ加入
となります。
【補足】
国民健康保険は、前年度の世帯の所得・人数で決まります。
失業や廃業による、納付が困難な場合の相談に、失業給付も法定免除等の判断材料の対象にはなります。世帯全員の収入や所得があるなど、逆に国民健康保険で、失業給付も収入と判断される場合があります。
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