失業保険についての質問です。
今月末に会社都合で退職するのですが保険金は即日もらえるのでしょうか?


また副業でアルバイトをしてますがそれでも貰えるのでしょうか?

よろしくお願いします!
手続きをして即日に支給されることはありません。
離職票を提出した日から7日間は待機期間、この間は失業給付の対象にはなりません。
8日目からが支給対象期間になり、手続き後2週間~4週間後に失業認定日がありその日に認定されれば1週間以内に指定口座に給付金が振り込まれます、最初の給付は認定日により違いますが、基本日額×14日分~21日分です。
以降は28日毎の認定日で28日分の支給になります。

アルバイトに関しては申告の必要があります、アルバイトの日数・収入額により失業給付金が減額されたり不支給になることもあります。
私立大学の契約事務職員について
母校の学校事務職員(契約職員)に応募しようと考えているのですが、契約期間は1年更新の上限5回までとなっています。
この場合、仮に5年続けて契約期間満了になった場合は、「会社都合の退職」になるのでしょうか?

【業務契約の未更新】
期間契約での業務で1回以上更新し、3年以上働いたあとに更新が行われなかった場合。(定年後の再雇用の場合は除く)

上記に該当して、失業保険は、7日間の間が待機期間後すぐ受け取れますか?
期間満了による契約の解除です、
当初から契約更新回数の上限が決まっていて、
最後の契約のときに次期の更新はないとなっていれば、
特定受給資格者には当たりません。

補足について
失礼しました、勘違いです。
3年以上継続して契約していた場合は、
特定受給資格者になります。
失業保険についてお聞きしたいです

失業保険を受給するためには求職活動を最低二回は活動をしなければならないということでした


具体的にどんな活動をしたらよいか教えていただけないでしょうか

よろしくお願いいたします
なんだかなぁ~って回答もありますね(笑)
どこまで雇用保険の事を知っての回答なのか・・・

受給期間延長後の受給であれば、受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れになります。
初回認定日の時は説明会への参加が求職活動1回としてカウントされ、その1回のみで受給は出来ます。
2回目以降の認定日には、認定日~認定日前日までの28日間に2回以上の求職活動が必要になります。
求職活動については、「雇用保険ご利用のしおり」と言う小冊子を貰いませんでしたか?その中に詳しく書かれています。
但しハローワークでの求人検索1回だけで求職活動1回としてカウントするハローワークもありますが、ハローワークごと(自治体)に認定基準がマチマチなんです。
例えば大阪の場合はハローワークのPCで求人検索を行い帰りに受付でアンケート用紙を貰い、必要事項を記入し認定日に失業認定申告書と一緒に提出すればOKなんです。(日付の違うアンケート用紙2枚以上あればOKなんです)
他の自治体では、受付で雇用保険受給資格者証や失業認定申告書にハンコを貰う事でOKな所や、職業相談窓口で職業相談をしたり、求人への応募・面接までしなければいけない所もあるようです。
詳しくは説明会で説明されると思います、よく聞いておいてください。

他の回答の中に手当がスズメの涙程度とありますが、そんな事はありませんよ、離職前6ヶ月間の平均賃金の50%~80%あります、雇用保険受給資格者証(説明会の日に渡されるでしょう)に基本手当日額と言うものが記載されています、初回認定日は待期満了の翌日~認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
2回目以降は基本28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額の支給になります。

尚、早期に一定の要件を満たす再就職が出来れば再就職手当の受給も可能になります。
支度金3万円なんてデタラメな情報には惑わされないでくださいね。
支度金や祝金なんてものありませんのでご注意を、あるのは就職促進給付として再就職手当又は就業手当です。
失業保険受給資格について?
年齢55歳です。36年間勤めた会社を自己都合で退職して新しい会社へ勤めようと思います。こういった場合は、失業保険受給資格の使いかた解りません。
1、失業保険受給資格の再就職一時金を受けて務めた方いいのですか?

2、失業保険受給資格受けないで新しい会社へ正社員として直ぐに務めた方が得なのか?

3、直ぐに勤めた場合は今まで納めて来た。失業保険受給資格は無駄になるのか?

どの様に活用した方が良いでしょうか?
失業保険という保険はありません。
あなたが給与から天引きされていたのは、雇用保険です。

雇用保険の求職者給付は、失業してれば受給できるものではありません。
諸条件に一致しない限り、受給はできませんので、勘違いなさらないでください。
就職がすぐに決まるのであれば、給付はないでしょうし、就職が決まらず、就職活動を続けなければいけないのであれば給付はされるでしょう。
まずは、ハローワークで求職の申し込みをして、詳しい説明を聞きましょう。
失業せずに、しっかり給与がもらえることが一番の得です。
雇用保険について。
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
雇用保険は、手続き後失業の状態を確認できた分のみ受給できますので、次辞めた時に繰り越しはできません。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。

それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。

>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが


多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。

それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。


大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
【支給お願いします】失業保険、延長後の給付制限ってあるのでしょうか?
H20.7.20に出産し、4年延長の手続きをしました。
来年の5月頃からから働きたいので1月にハローワークへ行こうと思っていました。
しかし、知り合いに「すぐにはもらえないんじゃない?」と言われました。
もし、7日+3か月の給付制限があるのなら今すぐハローワークへ行って手続きをしなくてわ!!と焦っています。
ネットで調べてみても、「すぐにもらえました」「3か月の給付制限があります」など色々書かれているので困っています。

同じように4年の延長をして失業保険をもらった方、教えていただけないでしょうか。
延長の申請をしたならば 給付制限の3ヶ月は 延長期間中で充当していると判断されますから 7日の待期期間でそこから28日後に支給されます。
しかしながら 何か勘違いしていませんか?4年の延長ではありませんよ。3年の延長でその後1年が支給期間ですから、20年5月頃に延長申請したなら 24年4月までに貰いきらないと支給は終了です。
直ぐにハローワークに確認する事を お勧めします。
関連する情報

一覧

ホーム