失業保険について
質問があります
私は妊娠していたため
失業保険を延長していました
延長している間に
障害者手帳を申請しました。
そして今日失業保険の
給付手続きに
いってきました。
この場合
、私がもらえる期間は
90日なのでしょうか?
300日なのでしょうか?
質問があります
私は妊娠していたため
失業保険を延長していました
延長している間に
障害者手帳を申請しました。
そして今日失業保険の
給付手続きに
いってきました。
この場合
、私がもらえる期間は
90日なのでしょうか?
300日なのでしょうか?
質問者さんは本来は10年未満で90日でしたが、就職困難者で1年以上で300日になるのではという疑問ですね。
その通りり300日になります。
ただし、ハローワークに行ったときに手帳を提示して手続きをしなければなりません。
それをしたなら300日支給されると思います。
一番いいのはその時に聞けば確実だったのでは?
ハローワークの人に300日と言われたのなら間違いないでしょう。
その通りり300日になります。
ただし、ハローワークに行ったときに手帳を提示して手続きをしなければなりません。
それをしたなら300日支給されると思います。
一番いいのはその時に聞けば確実だったのでは?
ハローワークの人に300日と言われたのなら間違いないでしょう。
失業保険について。
2009年5月末で正社員だった会社を退職しました。
勤続年数は1年2ヶ月です。
妊娠、出産のため退職したので、「受給期間延長」を申請しました。
子供が1才を過ぎたのをきっかけに、2011年1月からそこの元正社員だった会社でアルバイトを始めました。
主人が休みの土日中心で、5時間/1日、25?30時間/月です。
もう少したったら、フルタイムで働ける仕事を探すつもりですが、その際、失業保険を受給することはできるのでしょうか?
少しでも働いていたら全く受給できないものなのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
2009年5月末で正社員だった会社を退職しました。
勤続年数は1年2ヶ月です。
妊娠、出産のため退職したので、「受給期間延長」を申請しました。
子供が1才を過ぎたのをきっかけに、2011年1月からそこの元正社員だった会社でアルバイトを始めました。
主人が休みの土日中心で、5時間/1日、25?30時間/月です。
もう少したったら、フルタイムで働ける仕事を探すつもりですが、その際、失業保険を受給することはできるのでしょうか?
少しでも働いていたら全く受給できないものなのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
辞めた会社に、再就職などをしたら、失業保険の給付対象になれません。
それを認めると、会社の業績が良くない時に、意図的に社員に失業保険を貰わせ、業績が良くなったら雇用するというようなことを防ぐ目的です。
それを認めると、会社の業績が良くない時に、意図的に社員に失業保険を貰わせ、業績が良くなったら雇用するというようなことを防ぐ目的です。
失業保険。給付制限期間にバイトしまくりです。
自己都合退社をして、先日ハローワークで失業の認定をしてもらいました。
自己都合退社なので、待機期間(7日)+給付制限期間(3か月)を過ぎないと失業保険が支給されないのは知っていますが、正直3か月も待っていられない現状です。
現在は転職活動をしながら派遣アルバイトをしているのですが、たくさん働き過ぎると失業保険の支給がされなくなるんですか?
1日4時間とか週20時間とか聞きましたが・・・
どうせ3か月は支給されないんだから・・・と思いながら、転職活動と並行してバイトをするのはマズイんですかね?
なにか不都合になる事ってあるんですか?
例えば、就職が決まった時に「再就職手当」が貰えなくなるとか・・・
自己都合退社をして、先日ハローワークで失業の認定をしてもらいました。
自己都合退社なので、待機期間(7日)+給付制限期間(3か月)を過ぎないと失業保険が支給されないのは知っていますが、正直3か月も待っていられない現状です。
現在は転職活動をしながら派遣アルバイトをしているのですが、たくさん働き過ぎると失業保険の支給がされなくなるんですか?
1日4時間とか週20時間とか聞きましたが・・・
どうせ3か月は支給されないんだから・・・と思いながら、転職活動と並行してバイトをするのはマズイんですかね?
なにか不都合になる事ってあるんですか?
例えば、就職が決まった時に「再就職手当」が貰えなくなるとか・・・
雇用保険に入らざるを得ないような条件の働き方だと、これは「就業した」ことになって失業の状態が認められる余地がなくなりますが、そういうことでなく給付制限の期間内でいったん終える前提なら、しまくりで大丈夫です(笑)
給付制限の期間にバイトが許されるのは、そのことでバイト先自体に就業できるきっかけとなれば結果オーライでもあるから、という考え方なんですね。だから申告も不要な時期なんです。
なお、最終よく手当の額にも影響はしないです。とにもかくにも、実際の受給期間に入ったらいったん辞めるか、あるいは働いた日を認定日にちゃんとまとめて申告するか、です。そこから先は週20時間要件等が関係してきます・・・
-追記-
大変大事なことを書き忘れていました(汗)
当初の7日の待期期間にアルバイトされることを最初の手続き時に事前申告してなくて、それでなおアルバイトした場合は待期期間が完了していない扱いになる惧れがあります。
つまり最初の認定日には失業認定がなされず、バイトしたことで中断した扱いの残りの待期期間消化が優先されてしまうので、そこのところが心配です・・・
…ご健闘を&ぐっどらっく★
給付制限の期間にバイトが許されるのは、そのことでバイト先自体に就業できるきっかけとなれば結果オーライでもあるから、という考え方なんですね。だから申告も不要な時期なんです。
なお、最終よく手当の額にも影響はしないです。とにもかくにも、実際の受給期間に入ったらいったん辞めるか、あるいは働いた日を認定日にちゃんとまとめて申告するか、です。そこから先は週20時間要件等が関係してきます・・・
-追記-
大変大事なことを書き忘れていました(汗)
当初の7日の待期期間にアルバイトされることを最初の手続き時に事前申告してなくて、それでなおアルバイトした場合は待期期間が完了していない扱いになる惧れがあります。
つまり最初の認定日には失業認定がなされず、バイトしたことで中断した扱いの残りの待期期間消化が優先されてしまうので、そこのところが心配です・・・
…ご健闘を&ぐっどらっく★
失業保険の受給中なのですが、今九州にいて、関東に戻れなくなりました。関東大雪だそうです。
飛行機も欠航ですが、認定日が10日です。間に合わないのですが、言えば大丈夫なのですか?
ちな
みに仕事の面接で九州まできています。
土日はさみ月曜日が認定日なので連絡が繋がらないです。。
よろしくお願いします。
飛行機も欠航ですが、認定日が10日です。間に合わないのですが、言えば大丈夫なのですか?
ちな
みに仕事の面接で九州まできています。
土日はさみ月曜日が認定日なので連絡が繋がらないです。。
よろしくお願いします。
いくらなんでも10日じゅうには戻れるのでは。「面接」という理由なので、事前に(10日じゅうに)連絡できればおそらく大丈夫だとは思いますが。
雇用保険について質問させてください。
パートとして約1年2ヶ月働いています。土日祝の休みで9時から15時半、休憩時間1時間を引かれ実働5.5時間です。
求人票には雇用保険加入と記入されていたのですが今まで加入してくれていません。
来年1月から雇用時間と日数を減らすとの通達(パート全員)があり転職を考えています。
雇用保険に入る条件は満たしていると思うのですが失業保険を貰いたいので今からさかのぼり加入できますでしょうか?
また給料明細は改ざん?されていて本当は
月に5.5時間×19日勤務の104.5時間×時給750円の勤務したはずなのに
給与明細には出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円と明記されています。
毎月がこのように出勤日数や実働時間が改ざんされ不足分は時間外手当として書かれています。
このような明細書でも雇用保険へさかのぼり加入できますか?
また最近になり勤務表をもともとボールペンで手書きだったのが鉛筆で書くように社長から言われました。
わざわざ言うなんて何かまた改ざんする気のような気がしてなりません。
パートとして約1年2ヶ月働いています。土日祝の休みで9時から15時半、休憩時間1時間を引かれ実働5.5時間です。
求人票には雇用保険加入と記入されていたのですが今まで加入してくれていません。
来年1月から雇用時間と日数を減らすとの通達(パート全員)があり転職を考えています。
雇用保険に入る条件は満たしていると思うのですが失業保険を貰いたいので今からさかのぼり加入できますでしょうか?
また給料明細は改ざん?されていて本当は
月に5.5時間×19日勤務の104.5時間×時給750円の勤務したはずなのに
給与明細には出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円と明記されています。
毎月がこのように出勤日数や実働時間が改ざんされ不足分は時間外手当として書かれています。
このような明細書でも雇用保険へさかのぼり加入できますか?
また最近になり勤務表をもともとボールペンで手書きだったのが鉛筆で書くように社長から言われました。
わざわざ言うなんて何かまた改ざんする気のような気がしてなりません。
従業員を1人でも雇った会社は雇用保険の適用事業所となり、従業員を雇用保険に加入させる義務があります。
通常は会社が主導して加入手続きを行いますが、規模の小さい会社では加入手続きをしていない場合が多くあります。
このような場合は従業員本人が会社を管轄するハローワークに対して雇用保険の加入資格があるという確認請求をすることができます。
雇用保険には以下の2種類があります。
短時間被保険者:1週間の勤務時間が20時間以上30時間未満で31日以上の継続雇用が見込まれる場合。
一般被保険者:1週間の勤務時間が30時間以上で31日以上の継続雇用が見込まれる場合。
1週間の労働時間が20時間未満の場合は加入できません。
改ざんされた給与明細は「出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円」とのことですが、これでも短時間被保険者の資格はありますので、明細を持ってハローワークへ行って下さい。
最高2年まで遡及することが可能です。
もし加入資格がないと言われたら、タイムカードが改ざんされている旨を伝えましょう。
余談ですが、1日の労働時間を5.5時間にしているのは労働保険(雇用保険)ではなく、社会保険(厚生年金、健康保険)対策だと思いますよ。
社会保険は所定内労働時間の3/4以上働く人が対象となるため、1日8時間が所定内労働時間の会社はパートタイムの労働時間を5.5時間に設定する場合が多いのです。
それを今度から減らすということは労働保険の会社負担分も重荷になっているからなのかも知れませんね。
通常は会社が主導して加入手続きを行いますが、規模の小さい会社では加入手続きをしていない場合が多くあります。
このような場合は従業員本人が会社を管轄するハローワークに対して雇用保険の加入資格があるという確認請求をすることができます。
雇用保険には以下の2種類があります。
短時間被保険者:1週間の勤務時間が20時間以上30時間未満で31日以上の継続雇用が見込まれる場合。
一般被保険者:1週間の勤務時間が30時間以上で31日以上の継続雇用が見込まれる場合。
1週間の労働時間が20時間未満の場合は加入できません。
改ざんされた給与明細は「出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円」とのことですが、これでも短時間被保険者の資格はありますので、明細を持ってハローワークへ行って下さい。
最高2年まで遡及することが可能です。
もし加入資格がないと言われたら、タイムカードが改ざんされている旨を伝えましょう。
余談ですが、1日の労働時間を5.5時間にしているのは労働保険(雇用保険)ではなく、社会保険(厚生年金、健康保険)対策だと思いますよ。
社会保険は所定内労働時間の3/4以上働く人が対象となるため、1日8時間が所定内労働時間の会社はパートタイムの労働時間を5.5時間に設定する場合が多いのです。
それを今度から減らすということは労働保険の会社負担分も重荷になっているからなのかも知れませんね。
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