解雇通知の撤回はできますか?

早く失業保険をもらうために解雇通知を出してほしいと言われ、言われるがままに解雇通知を出しましたが、良心が痛みます。

解雇通知の撤回はできますか?
つまり、本当は解雇ではないのに、退職者に便宜を諮って、受給制限期間なしになるように、離職理由として嘘を書いた、ってことですね。

で、嘘を書いたことで、不正受給に手を貸したことになるのを気にしている。

一旦出した解雇の撤回はできないかと思いますが、本当に良心が痛むなら、自分と自分の会社が何らかの咎めを受ける場合があることも覚悟して、ハローワークのほうに、「離職理由に事実と異なることを書いた。」と正直に言うことはできると思います。
それを聞いて、ハローワークがどのように取り扱うかは解りませんが。

不正を自ら告げる勇気がないなら、良心だのなんだのといわず、黙っているしかありません。
今年の3月末で仕事を退職して、失業保険の手続きを遅くなったんですが二週間前にしました。
その後、友人に頼まれてアルバイトを先週から週5日、一日7時間で初めました。まだ、説明会に行く段階で、今後失業保険をどうしようか悩んでいます。行くとしたら正直にアルバイトは言うつもりです。そうしたら失業保険はどうなりますか。また、そのアルバイトは長期的に働く気持ちは無く、以前と同じ職業で就職を考えています。
お知恵をお願いします。
単に働いている間は「失業」にならないだけです。


〉週5日、一日7時間
雇用期間の定めがないか、31日未満だが更新されれば31日以上になるのなら、再度、雇用保険に加入です。
失業保険に付いてお尋ねします。
請負派遣の仕事をしています。
3年毎に労働契約を結んで8年勤務したのですが、来期からパート化して社保を無くし、労働時間も半減する旨、通告を受けました。
時給も下がることになりました。
給料は半分以下になり、国民年金と国民健康保険を妻の分も払うと、実質的には手取りは幾らも残りません。
これで退職した場合、失業保険では特定受給資格者の扱いになるのでしょうか。

会社は自己都合で離職票を出すつもりでいます。
特定受給資格者に該当します。

本来3年を超える有期雇用契約者が自ら更新を断った場合は、自己都合扱いの、期間満了退職です。

但し、今回の場合は、一方的な労働時間の半減ですよね、この場合は、週20時間未満の就業になるのではありませんか。

雇用保険的には、ここで、雇用保険の加入対象外ですから、この時点で、雇用保険的には離職で、会社は離職票を発行する義務があります。

離職理由は、もちろん、給与半減ですよね、例え会社が自己の都合での期間満了退職と書いても、給与が85%以下になったことを安定所に異議申し立てれば、特定受給資格者に該当するでしょう。

そもそも、契約期間が3年を超えた場合において、契約内容の大幅な変更は許されませんし、8年勤務しての給与半減とは解雇同様です、労基署にも相談された方が良いと思います。
この1年以内に 2社の派遣会社から違う派遣先で働いていた場合、失業保険は両方の勤務期間が加算されますか?今の会社は2008/7/1~2009/3/31までA社で、その前は2007/10/1~2008/6/30までB社で
働いていました。A社の離職票は 今手続き中です。B社はたぶんもらってなかったような気がします。。この場合、今からでもB社の離職票をとりよせることは可能ですか?また、取り寄せできたら両方の勤務期間が加算されるのでしょうか?
合算できます。
B社でしか離職票は発行できませんので連絡して発行してもらってください。

両方の離職票をもってハローワークへ行って下さい。
結婚し、旦那は自営業で私は専業主婦となりました。国民健康保険、国民年金に加入となるのは分かるのですが...。私に収入がないので、保険・年金を2人分と考えると金額が大きくなり心配です。同じ条件(夫・自
営、妻・無職)の方に「妻も扶養に入れてる」と聞いたのですが、国保には扶養という概念はないですよね?私たちの場合でも、保険料や納税額が免除・軽減される方法はありますか?また、23年3月末に離職したのですが、失業保険はどのような場合でも受けられますでしょうか?無知ですいません。
あなたに昨年の所得があるので、あなたの分の国保料が加算される4月以降の分(正式な保険料が6月以降になるので、4月はそれほどアップしない。自治体によっては納付自体が6月から)はかなりアップします。
国保料の軽減は、雇用保険受給者資格証を提示して軽減の申請をします。
離職理由が会社都合であれば、あなたの分の所得割分が7割軽減されます。自己都合でも軽減の可能性があるので、手続きはしておきましょう。
国保料=所得割(前年所得額に応じて)+均等割(一人当たりの額)+平等割(世帯ごと)+(資産割)

国民年金保険料が免除になっても老齢年金の受給額が減るので、免除になったから得するわけではありません。
ただ納付が厳しいなら、未納にするよりは免除申請をしておいて、10年後まで追納できるので、支払いできる時があれば追納するという方法がベストでしょう。
免除には離職票か、上記資格証を提示して退職特例で申請します。
失業保険の給付金額の算出方法について質問です。

11月3日という、中途半端な日に派遣契約が満了となり、退職します。
ハローワークのホームページによりますと、
”この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。”
と、ありました。

それで、お尋ねしたいのは、
「離職した日の直前の6か月・・・」
という表現についてです。

現在わたしは、末締め 翌月15日払いでお給料をいただいています。
11/3に退職なので、「離職した日の直前の6か月」ということは、
10/15支払分(9月勤務分)までの6ヶ月間の賃金が計算対象となるのでしょうか。

それとも、11月の3日間の勤務も11月分としてカウントされ、
6月~11月までの6ヶ月間で計算されるのでしょうか。

また、出勤は10月末までにし、11月の3日間は欠勤(無給)とした場合はどうでしょうか。
10月末まで働いた分で計算されるのでしょうか。

ややこしい話で恐縮ですが、ご教示ください。
書かれている通りで、10/31締め日分の給与までで、計算しますので5月から10月までです。
離職票には、11/3まで記載しますが、最終月は、給与締め日以外は除外します。
離職票の「離職の日以前のと賃金支払い状況」欄に、離職前1年を賃金支払い状況を記載し、「⑭給与に関する特記事項」この欄に、給与締め日を記載します。
11/1~11/3まで休んでも、休まなくても、基本日当を求めるには、同様な訳です、ただ、あくまで11/3から記載はします。
但し、次の締め日まで待って、離職票を書くわけではありません、会社賃金規定の日割り計算等で記入し、離職日から10日の間に速やかに、会社管轄の職安に、雇用保険の脱退と共に届けます。

離職票には、④離職年月日を当然記入します、よって離職日を基準に書きます。
(①被保険者番号②事業所番号③氏名の次に書く重要事項です。)
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