退職前後の傷病手当について。現在傷病手当の振込み待ちの状態で、2回目の書類も提出しました。会社には1年半ほど勤めていて、今年の6月2日から休職扱いになっています。8月20日には退職するか、
今までのように働くか(8時~ほぼ終電までの時間)の決断を迫られています。うつ病の原因が会社なので、長時間働ける気がしません。ので、退職になると思います。これから、7月21日から8月20日までの期間の傷病手当の書類は提出しようと思っております。よく、退職後の傷病手当と耳にしますが、失業保険との兼ね合いがわかりにくく、ハローワークに何の延長手当てを出しにいくのか、また出さなければどうなるのかがわかりません。また、扶養家族に入っても傷病手当は受けれるのでしょうか?
退職後は、病院の先生の書き込みだけで傷病手当を受けられるのか。手続きが、いろいろあってどうしたらよいのか分かりません。どなたか教えてください。宜しくお願いいたします。
今までのように働くか(8時~ほぼ終電までの時間)の決断を迫られています。うつ病の原因が会社なので、長時間働ける気がしません。ので、退職になると思います。これから、7月21日から8月20日までの期間の傷病手当の書類は提出しようと思っております。よく、退職後の傷病手当と耳にしますが、失業保険との兼ね合いがわかりにくく、ハローワークに何の延長手当てを出しにいくのか、また出さなければどうなるのかがわかりません。また、扶養家族に入っても傷病手当は受けれるのでしょうか?
退職後は、病院の先生の書き込みだけで傷病手当を受けられるのか。手続きが、いろいろあってどうしたらよいのか分かりません。どなたか教えてください。宜しくお願いいたします。
休職の規定がわかりませんが退職願いは出さずに会社都合にしましょう(勝手に辞令を出してくれます)。 ハローワークには退職後30日を過ぎてから失業給付の延長の届けを出して下さい。傷病手当金は初めて申請した日から1年半は出ますので少しは安心です。
また、退職後は医師の証明のみでおkです。 扶養になるには所得制限がありますのでなんとも言えませんが、解雇の場合は国民年金は免除になるはずです。
長引くようでしたら障害者手帳や自立支援を活用されるとよいと思います。
大切な事を忘れていました。退職日には必ず欠勤して下さい。労務不能状態のまま退職しませんと、退職後の継続給付が受けられません。
また、退職後は医師の証明のみでおkです。 扶養になるには所得制限がありますのでなんとも言えませんが、解雇の場合は国民年金は免除になるはずです。
長引くようでしたら障害者手帳や自立支援を活用されるとよいと思います。
大切な事を忘れていました。退職日には必ず欠勤して下さい。労務不能状態のまま退職しませんと、退職後の継続給付が受けられません。
現在妊娠4ヶ月です。傷病手当受給中に出産一時金は受け取れますか?また失業保険の給付についても教えていただけますでしょうか。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。
現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。
そこで教えていただきたいのですが、
①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。
②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)
③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。
④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?
現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)
どうぞよろしくお願いいたします。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。
現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。
そこで教えていただきたいのですが、
①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。
②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)
③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。
④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?
現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)
どうぞよろしくお願いいたします。
協会けんぽ加入としてお答えします。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。
②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。
③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。
④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。
組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。
②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。
③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。
④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。
組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
失業保険と扶養家族について教えてください。
2011年9月に結婚を機に退職しました。この時点での年収が130万を超えていたので夫の扶養に入らず国民年金に加入して失業保険給付手続きを行いました。
待機期間が終わり2012年2月11日から手当日額5597円×120日失業保険が受給されるのですが受給満了後夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?「年収130万円未満」に失業保険もカウントするのでしょうか?
パソコンで調べてもいまいちよくわからずこちらで質問させていただきました。.よろしくお願いします。
2011年9月に結婚を機に退職しました。この時点での年収が130万を超えていたので夫の扶養に入らず国民年金に加入して失業保険給付手続きを行いました。
待機期間が終わり2012年2月11日から手当日額5597円×120日失業保険が受給されるのですが受給満了後夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?「年収130万円未満」に失業保険もカウントするのでしょうか?
パソコンで調べてもいまいちよくわからずこちらで質問させていただきました。.よろしくお願いします。
失業保険は健康保険の扶養においては年収とみなされます。
その額は完全にアウトですので、もらい終わるまではご自身で健保と年金を払ってください。
受給の終わった翌日より旦那さんの扶養に入れますので、旦那さんの会社でその頃に手続きしてくださいね。
その額は完全にアウトですので、もらい終わるまではご自身で健保と年金を払ってください。
受給の終わった翌日より旦那さんの扶養に入れますので、旦那さんの会社でその頃に手続きしてくださいね。
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