傷病手当金の審査請求の返答待ちです。
昨年の2月から4月まで 側湾による腰椎変形症による腰痛で傷病手当金を受給していましたが、5月から労務不能の診断書を提出しても、労務可能なため不支給という結果になり、現在まだ審査請求の結果を待っています。(問い合わせたところ今月中には結果が出るとのことです。)
とても働ける状態ではなく、退職し主人の扶養に入ることも考えたのですが、審査請求待ちだと退職してよいのか分からずまだ会社に在籍し保険料を毎月振り込んでおります。しかし収入がないので、毎月の支払いも厳しく困っています。

こういった場合、退職して扶養に入ってしまって良いのでしょうか?
また、確定申告でいくらか還付されるものなどあるのでしょうか?
また、数年間の休職後でも退職後の失業保険は適用されるのでしょうか?

最善策がわからず、不安でいっぱいです。
病状も良くならないため、精神的にも参っております。

こういったことにお詳しい方のアドバイスをぜひよろしくお願い致します。
傷病手当金は収入ですので、額にもよりますが支給期間中は扶養に入ることができません。
今の段階で扶養に入ったとしても、傷病手当金が支給されることに決まった場合には扶養の事実は無かったことにされます。
その場合は国保に入り直すことになりますが、国保は加入申請が遅れると保険料だけとって、それまでの医療費は出してくれないことがあります。
そうなったら大変。傷病手当金が支給されるかどうか確かめもせずに扶養に入るのは危険です。
待ちましょう。
失業後の保険切替手続きについて。
4月中旬に失業し、まだ健康保険・国民年金への切替手続きを行っていません。
失業保険手続きについてはしてあるのですが、
その際に説明させると思っていたので、未だ未納状態です。

無知ですみませんが、
まずどういった手続き、必要な書類等あれば詳しく教えてください。

ちなみに失業保険手続きの際に離職票などの必要書類を役所に提出してあるのですが、
確か国民年金への切替にも必要と聞き、
そういう場合はまずどうしたら良いのでしょうか?
①「職場の健康保険と厚生年金又は共済年金(国民年金第2号)を辞めた証明書」
なお、名称は退職した会社によって異なります。
②「年金手帳」
③「離職票」又は「雇用保険受給資格者証」
なお、③は失業により納付が困難になった場合の国民健康保険・国民年金・住民税・その他所得を元に計算するもの全ての納付相談(国民年金第1号の場合は、減免や免除)に用いる場合はありますが、①の職場の健康保険・厚生年金又は共済年金を辞めた証明にはなりません。

前の方の回答は少し違います。
昔は確かに正社員で健康保険+職場の厚生年金や共済年金+雇用保険+労災(労災は本人負担なし)の為、全てが一致していました。ですので確かに「離職票又は雇用保険受給資格者証=職場の健康保険や厚生年金又は共済年金を辞めた証明書」でしたが、今は雇用形態が多様化し、非正規雇用が増えた為、必ずしも一致しません。
傷病手当について教えてください。
療養のため1ヶ月間休職し、そのまま退職しました。
健康保険は、失業保険を貰わない事を条件に、家族の被扶養者になれるとの事で先日手続きし、健康保険証が届くのを待っている所です。
ところが【傷病手当金の日額が3,612円以上は被扶養者になることが出来ない】という様な事を知りました。
これから「健康保険傷病手当金支給申請書(第1回)」を提出するため、はっきりした傷病手当金の日額が解りません。
(在職時の会社を管轄する協会健保へ問い合わせても、提出して貰わないと日額は解らないと言われました。素人計算ですが…超えるか超えないかの微妙なラインです)

①もし、超えていた場合は、支給対象不可など、何らかの連絡が、何処からか貰えるのでしょうか?
②超えていた場合、国民健康保険へ手続き変更をすれば給付されますか?
③在職時の会社を管轄する協会けんぽの支部と、被扶養者になってからの支部とは異なりますが、2回目からの傷病手当金の申請は何処へ請求するのでしょうか?
(第1回目の申請書の療養期間は休職日から退職日迄です。被保険期間は1年6ヶ月あり、退職日は労務不能でした)

治療に専念できると思っていたのですが、不安になり質問させていただきました。ご回答よろしくお願いいたします。
単純に傷病手当金の日額を知りたいだけなら、元の勤務先に、「退職直前に支払っていた健康保険料に係る標準報酬月額がいくらだったを聞いて、その額を30分の1が報酬日額で、さらにその3分の2が、傷病手当金の1日の額、という計算ですね。

傷病手当金の支給の要件は、傷病により働けないことだけであって、申請されて扶養だから不支給という判断はされません。
傷病手当金支給の側は、支給の条件さえ満たしていれば払ってしまうから、扶養の問題は本人が解決してくれというだけです。

家族の健康保険組合のほうが、「一定額以上の傷病手当金をもらっているなら、被扶養者にはしませんよ」と言ってくることはあります。
そのときは、傷病手当金を貰って国保の手続きをするか、扶養に入るから傷病手当金をもらわないか、を自分で判断して決めてください。

退職後の傷病手当金は、「資格喪失後の継続給付」について、直接、会社に在籍していたところの健康保険組合に、自分で提出してください。在職時と用紙は同じものが使われることが多いはずですが、会社の証明(勤怠と賃金支払いの状況)が省略されます。
誰か教えてください。
私は7月末で退職し旦那の社会保険に加入していますが、失業保険を先日頂いたのですが、まだ旦那の保険に入ったままで、
国民保険に入るつもりだったのが、まだ手続きができていません。
いちよう、会社で手続きをしてもらってるのですが、まだ書類が届かずにいます。保険証もまだ持ってます。
社会保険の解約?手続きが終わっていなくても国民保険に加入できるのでしょうか?
分かりにくい文章ですみませんが、回答お願いします。
旦那さんの健康保険(社会保険)じゃダメな理由があるのですか?
国保にしないといけないんですか?失業保険を受けていても奥さんの収入がだいたい130万以内でしたら問題ないはずですけど。(旦那さんの社会保険継続の場合失業保険の証明が来たら旦那さんに提出してもらえばいいと思うのですが)
今国保に加入は出来ると思いますが、加入するのであれば早めに旦那さんの方の扶養から外した方がいいと思います。
一番いいのは12月末で扶養から外してもらって来年あたまに国保に切り替えるのがいいと思うのですが。
文章を理解してなかったらすみません。
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